援助交際をしていると「児童買春罪」で逮捕される可能性があります。児童買春罪とはどういった罪なのか、どのくらいの刑罰が適用されるのか、逮捕されたときに不利益を最小限にとどめる方法など、恵比寿の弁護士が解説します。
1.児童買春罪とは

児童買春罪は「18歳未満の未成年に対し、対価をわたして性交渉や性交類似行為をした場合」に成立する犯罪です。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
援助交際をしたときに相手が18歳未満なら児童買春罪が成立する可能性が高くなります。
児童買春罪に適用される刑罰は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」であり、大変重くなっています。今はネットで簡単に女子高生などに出会えますが、軽い気持ちで援助交際をすると思わぬ不利益を受ける可能性があるので、絶対にしてはなりません。
2.児童買春罪の成立要件

児童買春罪がどういったケースで成立するのか、もう少し詳しくみてみましょう。
2-1.対象は児童
児童買春罪の対象は「児童」です。児童とは「18歳未満の人」で、男女は問いません。
高校生でも就職している人でも「18歳未満」であれば児童買春罪の対象です。
2-2.対価を渡す、あるいは渡す約束をする
児童買春罪は「対価を渡すか渡す約束をする」ことが要件となります。
ここでいう「対価」は、お金に限られません。たとえば高額な食事をごちそうしたり高級ブランドのバッグを買ってあげたりすることも対価提供に含まれます。
金額が安くても「対価」となりますし貸し付けた借金の免除も「対価」です。
実際に渡さなくても「渡す約束」をすれば児童買春罪が成立します。
2-3.禁止される行為

児童買春罪で禁止されるのは以下のような行為です。
- 性行為
実際に児童と性交渉を行うケースです。
- 性交類似行為
肛門性交や手淫、口腔性交などの性交類似行為です。
- その他のわいせつ行為
児童の性器や肛門、乳首などを触ったり児童に自分の性器などを触らせたりした場合です。
2-4.対価を渡す相手
児童買春罪で「対価を渡す相手」は児童に限りません。児童買春をあっせんする人や児童の保護者へ対価を渡したり渡す約束をしたりした場合にも児童買春罪となります。
上記の要件をすべて満たすとき「児童買春罪」が成立します。

3.対価を渡さなかった場合の「青少年保護育成条例違反」とは

児童にお金やその他の対価を渡さないで性行為や性交類似行為をする場合、児童買春罪は成立しません。しかし、都道府県の「青少年保護育成条例違反」になる可能性があります。
青少年保護育成条例とは、地域の未成年者を健全に成長させるために各都道府県がもうけている条例です。その中では「青少年とみだらな性的行為をすること」が禁じられています。
保護の対象とされる「青少年」は「児童」と同様、18歳未満の男女です。
青少年保護育成条例では「対価の交付やその約束」は要件とされていないので、対価の支払いをせず相手の同意のもとに「みだらな行為」をした場合にも条例違反となります。
刑罰の内容は2年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。
18歳未満の相手と性行為や性交類似行為をすると犯罪が成立する可能性が極めて高くなるので、控えましょう。
4.相手を18歳未満と知らなかった場合には犯罪が成立しない可能性がある

児童買春罪も青少年保護育成条例違反も「故意犯」です。行為者が犯罪行為を認識していなかったら罪になりません。
そこで「相手が18歳未満と知らなかった」場合には犯罪が成立しない可能性があります。
ただし、現実に援助交際などで児童と会って性交渉をしたとき、「相手が18歳未満と気づかなかった」と言っても通用しないケースが多数です。
相手本人が「大学生」などと説明していても、見るからに子どもっぽい容貌であれば「本当は気づいていただろう」と評価されてしまいます。
「18歳未満であると知らなかった」ことによって故意がないと認めてもらえるのは、児童の方から嘘の学生証などの提示があり、積極的かつ巧妙な年齢をごまかすための行為があった場合などです。
「勝手に18歳未満と思い込んだだけ」では故意が認められて処罰対象となります。
5.児童買春罪で逮捕されるタイミングやパターン

児童買春罪で逮捕されるタイミングとしては、以下のような状況が考えられます。
- 児童と会ってホテルなどから出てきたところを現行犯逮捕
児童と援助交際をしてホテルなどから出てくると、見張っていた警察官に見とがめられてその場で現行犯逮捕されるケースがあります。
- 児童のスマホなどから芋づる式に以前の援助交際が発覚して逮捕
後に別の児童買春で児童のスマホなどが警察に提出されたところ、そこから過去の援助交際が発覚して芋づる式に以前の援助交際の犯人が逮捕されるケースがあります。
- 親が問い詰めたことが原因で援助交際が発覚して逮捕
親が児童の様子をおかしいと思って問い詰めたところ、児童が告白して児童買春が発覚するケースです。
- 児童自身が彼氏や親に告白して発覚して逮捕
児童が反省して援助交際を辞め、彼氏や親に告白したことがきっかけで以前の援助交際の犯人が逮捕される例があります。
- 児童が補導されたことをきっかけに発覚して逮捕
深夜に遊んでいて児童が補導されたところ、スマホなどから過去の援助交際が発覚するケースもあります。
このように援助交際は後日に発覚して逮捕されるケースも多いので、「今バレていない」としても安心してはなりません。

6.児童買春罪で逮捕されたときの対処方法

児童買春罪で逮捕されたとき、何の対処もしなければ起訴されて重い刑罰を適用される可能性が高まります。少しでも処分を軽くするには逮捕当初から弁護士に依頼して適切な弁護活動を進めるべきです。
たとえば児童側(保護者)と示談ができれば情状が良くなるので、刑事的な処分を軽くしてもらえます。被疑者が自分で示談交渉を進めるのは困難ですので、弁護士までお任せ下さい。

当事務所では援助交際を始めとした性犯罪の刑事弁護に力を入れています。お困りの際にはぜひご相談下さい。

