児童買春罪や青少年保護育成条例で逮捕されたときの対処方法

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弁護士 鈴木 翔太
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児童買春罪や青少年保護育成条例で逮捕されたときの対処方法

パパ活や援助交際をしてしまうと、「児童買春罪」や「青少年保護育成条例違反」で逮捕される可能性があります。

今回の記事では、児童買春罪とはどういった罪なのか、どのくらいの刑罰が適用されるのか等について解説します。

児童買春罪

児童買春罪は、「18歳未満の未成年に対し、対価をわたして性交渉や性交類似行為をした場合」に成立する犯罪です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されています。

パパ活(体関係あり)や援助交際において、相手が18歳未満であれば児童買春罪が成立する可能性が高いといえるでしょう。

児童買春罪に適用される刑罰は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」であり、大変重いものとなっております。

SNSや出会い系アプリ等によって、今はネットで簡単に未成年の娘と出会うことができますが、体の関係を持ってしまうと児童買春罪が成立し思わぬ不利益を受ける可能性があるので絶対にしてはなりません。

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児童買春罪の成立要件

児童買春罪のがどういったケースで成立するのか詳しくみてみましょう。

01.対象は児童

児童買春罪の対象は「児童」です。

児童とは、18歳未満の人で男女は問いません。高校生であろうと就職している人であろうと18歳未満であれば児童買春罪の対象となります。

02.対価を渡す、対価を渡す約束をする

児童買春罪は「対価を渡すか渡す約束をする」ことが要件となります。

金額の大小は関係ありません。仮に対価として渡された額が1,000円であったとしても児童買春罪は成立します。

また、ここでいう対価はお金に限られません。たとえば高額な食事をごちそうしたり高級ブランドのバッグを買ってあげたりすることも対価提供に含まれます。貸し付けた借金の免除であっても対価提供にあたります。

また、実際に渡さなくても、渡す約束があれば児童買春罪は成立します。

03.行為

児童買春罪に該当する行為は以下のような行為です。

  1. 性行為
  2. 性交類似行為
  3. その他のわいせつ行為

②の性交類似行為は、肛門性交や手淫、口腔性交などの性行為に準ずる行為のことです。③のその他のわいせつ行為は、児童の性器や肛門、乳首などを触ったり児童に自分の性器などを触らせたりするような行為のことです。

04.対価を渡す相手

児童買春罪で対価を渡す相手は、児童本人に限りません。

児童買春をあっせんする人や児童の保護者に対し、対価を渡したり渡す約束をしたりした場合も児童買春罪が成立します。

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青少年保護育成条例違反

実は、お金やその他の対価を渡さないで児童と性行為や性交類似行為をする場合には、児童買春罪は成立しません。

その代わり、都道府県の条例で定める青少年保護育成条例違反にあたる可能性があります。

青少年保護育成条例とは、地域の未成年者を健全に成長させるために各都道府県がもうけている条例のことです。その中では「青少年とみだらな性的行為をすること」が禁じられています。

保護の対象とされる「青少年」は、児童と同様に18歳未満の男女のことを指します。

青少年保護育成条例では「対価の交付やその約束」は要件とされていないので、対価の支払いをせず相手の同意のもとに「みだらな行為」をした場合にも条例違反となります。

刑罰の内容は2年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

18歳未満の相手と性行為や性交類似行為をすると犯罪が成立する可能性が極めて高くなるのでしないようにしましょう。

相手が18歳未満と知らなかった場合には犯罪が成立しない可能性がある

児童買春罪も青少年保護育成条例違反も「故意犯」であるため、行為者が犯罪行為を認識していない場合には罪になりません。

そのため、「相手が18歳未満と知らなかった」場合には犯罪が成立しない可能性があります。

なお、現実に援助交際などで児童と会って性交渉をする場合では、「相手が18歳未満と気づかなかった」と主張しても通用しないケースがほとんどです。

たとえば、相手方児童が「自分は19歳の大学生です」と自己紹介していても、見るからに子どもっぽい容貌であれば「本当は気づいていたでしょ」と評価されてしまいます。

「18歳未満であると知らなかった」と認めてもらえるのは、児童の方から嘘の学生証などの提示があり、積極的かつ巧妙な年齢をごまかすための行為があった場合に限られるものとお考え下さい。相手が18歳未満であると勝手に思い込んだだけでは、故意が認められてしまうことがほとんどです。

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逮捕されるタイミングやパターン

児童買春罪で逮捕されるタイミングとしては、以下のような状況が想定されます。

  1. 児童と会ってホテルなどから出てきたところを現行犯逮捕
  2. 児童のスマホなどから芋づる式に以前の援助交際が発覚して逮捕
  3. 親が問い詰めたことが原因で援助交際が発覚して逮捕
  4. 児童自身が親に告白して発覚して逮捕
  5. 児童が補導されたことをきっかけに発覚して逮捕

①は、児童と援助交際をしてホテルなどから出た際に、見張っていた警察官に見とがめられてその場で現行犯逮捕されるケースです。②は、別の児童買春で児童のスマホなどが警察に提出されたところ、そこから過去の援助交際が発覚して芋づる式に逮捕されるケースです。③は、児童の親が児童に対し問い詰めたところ、児童が告白して発覚するケースです。④は、児童が反省して援助交際の事実を親に告白したことがきっかけで援助交際相手が逮捕されるケースです。⑤は、児童が補導された際に、スマホなどから援助交際の事実が発覚するケースです。

②~⑤のように本人の与り知らないところで犯罪が発覚してしまうことは往々にしてあります。今はバレていないとしても将来発覚しないとは限らないという点にはご注意ください。

児童買春罪で逮捕されたときの対処方法

児童買春罪で逮捕されたとき、何の対処もしなければ起訴されて重い刑罰を適用される可能性が高まります。少しでも処分を軽くするには逮捕当初から弁護士に依頼して適切な弁護活動を進めるべきです。

たとえば児童側(保護者)と示談ができれば情状が良くなるので、刑事的な処分を軽くしてもらえます。

なお、被疑者が自ら示談交渉を進めるのは困難です。示談を進めたいのであれば、弁護士に手続きを依頼しましょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、刑事事件の弁護に注力しております。児童買春容疑の嫌疑をかけられている方、逮捕されてしまってお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。

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