盗撮は犯罪です!!逮捕されるケース、逮捕後の不利益を避ける方法について解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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盗撮はれっきとした犯罪です。

盗撮している現場を押さえられてしまえば現行犯逮捕されます。その場では盗撮行為がバレなかったために現行犯逮捕を免れたとしても、後日盗撮行為が発覚して逮捕されてしまうケースは往々にしてあります。

今回の記事では、盗撮に該当する行為や刑罰、警察に呼び出されたときに聞かれる内容、刑事事件になったときに不利益を小さくするための対処方法について解説します。

盗撮に該当する行為と刑罰

実は刑法においては「盗撮罪」という犯罪類型はありません。盗撮行為は刑法以外の法律や条例において規制されており、行為者はこれらに基づいて処罰されることとなります。

まずは盗撮行為を規制する法律や条例について確認してみましょう。

01.迷惑防止条例違反

迷惑防止条例とは、暴力行為や迷惑行為を禁止するために各都道府県が定めている条例です。

迷惑防止条例では、盗撮に該当する行為は「人を羞恥させたり不安をおぼえさせたりする方法で下着や身体を撮影してはならない」等と定められていることが大多数です。なお、細かい規定内容は各自治体によります。

電車やバスなどの公共の乗り物、人が多く集まる場所、トイレや更衣室などにおいて、人が通常衣服をつけずにいる場所での盗撮行為を行なえば、迷惑防止条例に規定する行為に該当することとなります。

違反した場合の刑罰は自治体によります。たとえば東京都の場合では「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」、常習の場合は「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に刑罰が加重されることとなっております(東京都迷惑防止条例)。

02.軽犯罪法違反

軽犯罪法は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留・科料の刑を定める法律です。

軽犯罪法においては「正当な理由なしに他人の家や風呂場、トイレや更衣室など人が通常衣服をつけないでいる場所をひそかにのぞき見たり盗撮したりする行為」が犯罪類型として挙げられており、これらに該当する行為を行なってしまえば軽犯罪法違反となります。

罰則は「拘留または科料」です(軽犯罪法1条23号)。

03.刑法違反(住居侵入罪、建造物侵入罪)

盗撮行為の準備行為(前段階)として、盗撮目的で他人の住居や他人の管理する建物内に侵入した場合は、刑法に規定される住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します(刑法130条)。

刑罰は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」です

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盗撮で逮捕されるパターン

盗撮で逮捕されるパターンについても確認しておきましょう。

01.現行犯逮捕

盗撮行為がその場で発覚した場合、被害者や周辺の人に取り押さえられてしまうことが多々あります。

現行犯逮捕は私人(一般人)でもできるので、被害者や目撃者に取り押さえられた時点で逮捕が成立します。そのまま警察に引き渡されれば、多くのケースで立件されて刑事事件となってしまいます。

02.防犯カメラで特定

その場では盗撮の行為そのものが発覚しなくても、後日、防犯カメラ等によって犯行が発覚するケースがあります。

エレベーターや駅の構内、店舗内など、昨今ではいたるところに防犯カメラが設置されております。誰にも見られずに盗撮ができた思いきや盗撮が防犯カメラに映りこんでいたなんていうことも多々あります。

03.仕掛けたカメラから特定

トイレや更衣室に小型カメラ等を仕掛けて盗撮を行なうケースでは、カメラが発見されることで犯行が明らかとなることがあります。

カメラに残された証拠(指紋等)から犯人が判明したり、カメラを仕掛けることができたのはだれかという側面から検証することで犯人が特定されたりします。

04.ネット投稿から特定

盗撮犯の中には盗撮画像や盗撮映像をSNSやネット上に投稿する人がいます。盗撮画像の投稿者のアカウントやアップロードプロバイダ等から投稿者を追跡することで犯人を特定できるケースもあります。

なお、ネット上に人の下着姿や身体などが写っている写真や動画を投稿した場合、「わいせつ物頒布罪」や「児童ポルノ禁止法違反」が成立する可能性があります。これらの犯罪が成立してしまった場合、罪はさらに重くなってしまいます。

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逮捕のシチュエーション

次に逮捕のシチュエーションについても確認しておきましょう。

01.現行犯逮捕

盗撮行為が被害者や目撃者に気づかれて取り押さえられた場合は、そのまま警察に引き渡されることとなります。

02.自宅等で逮捕される

逮捕状をもった警察官が自宅や勤務先などにやってきて通常逮捕されることもあります。現行犯逮捕でない場合はこちらのパターンがほとんどです。

03.呼び出しを無視して逮捕される

盗撮事件が発覚した場合、警察は対象者を被疑者や参考人として警察署に呼び出すことがあります。呼び出しを受けたからといって必ずしも逮捕されるものではありません。参考人として呼ばれているだけかもしれませんし、被疑者であっても逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ逮捕要件を満たさないためです。

しかし、呼び出しを無視し続けててしまうとこの限りではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕されてしまうことがあります。

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取り調べではどんなことを聞かれるのか?

取り調べにおいては、警察からどのようなことを聞かれるのでしょうか。

01.盗撮行為についての事実確認

「盗撮行為をしたのかどうか」「盗撮の具体的な方法」「時間」「場所」などについて細かく尋ねられます。

あいまいな記憶で適当に答えてしまうとあとで不利益が及ぶ可能性があるので、覚えていないことははっきりと「覚えていません」と答えることを推奨します。

なお、後日逮捕の場合、はある程度の嫌疑が固まっていて証拠も押さえられています。ここで「やっていない」と嘘をついても通用しないものとお考え下さい。

02.動機

なぜ盗撮をしたのか、その動機を聞かれます。

「性的欲求に駆られて」「むしゃくしゃしていて」「画像をコレクションにしたかった」等、人によって盗撮行為を行なった動機は様々かと思いますが、ありのままを答えましょう。なお、単なる性的好奇心、コレクション目的といったような、動機が犯人の身勝手なものである場合は一般的に情状が悪くなります。

03.被害者と面識の有無

被害者と従前から面識があったのかも確認されます。

そのときたまたま居合わせた人なのか、友人や同僚、元恋人といった関係なのか聞かれるでしょう。知っている相手の場合は、どういった関係なのか、相手に対して好意の情を抱いていたのかも尋ねられることもあります。

なお、特定の対象者をしつこくつけまわしていた場合は一般的には情状が悪くなります。

04.盗撮の頻度や回数、余罪

盗撮の余罪がないか、逮捕の理由となった盗撮以外に盗撮行為を行なっていなかったを尋ねられます。

頻繁に盗撮行為を行なっていた場合は当然ながら情状が悪くなります。

05.仕事や家族構成、居住環境

普段の仕事内容や家族構成、居住環境についても聞かれます。

定職に就いていて家族と同居している方の場合は逃亡のおそれが低いと判断され、逮捕されずに済む傾向にあります。

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弁護士 奥野

不利益を小さくする方法

盗撮事件で逮捕されてしまったとして、事件を早期に解決するには、事件の不利益を小さくするにはどうすればよいのでしょうか?

01.弁護士に相談する

何はともあれ、まずは弁護士に相談しましょう。

今後の流れやどう対処するのが最善かといったアドバイスを受けることが出来ます。取り調べに対する対処方法についても助言してもらえるので心の準備も十分でできることでしょう。

02.被害者と示談する

痴漢で逮捕された場合は、被害者と示談することが極めて重要です。逮捕される前に示談を交わすことができれば逮捕を免れることが可能となりますし、逮捕後であっても示談を成立させることができれば不起訴で終わることもあります。

とはいえ盗撮者自身で被害者に連絡を入れて示談を申し入れても拒否される可能性が非常に高いです。逆に被害者が怯えてしまいます。被害者との示談交渉は弁護士に依頼して行うのが妥当です。

03.早期の身体解放を目指す

逮捕されてしまうと留置場に身体拘束されてしまいます。当然通勤も通学もできません。勾留されてしまえば拘束期間はさらに長くなります。長期の無断欠勤となれば、解雇や退学の危険も表出することでしょう。

このように長期の身体拘束によって社会との接触をほぼ遮断されてしまうと、被る不利益が極めて大きくなってしまいます。不利益を回避するためにも早期に釈放してもらうことが重要です。

早期に釈放してもらうには、勾留しないように検察官へ申し入れたり不起訴処分を獲得したりすることとなりますが、どちらの対応も被疑者本人では実行することが難しいため、弁護人に対応してもらう必要があるでしょう。逮捕されたら一刻も早く弁護人を選任するようお勧めします。

04.不起訴処分を獲得する

盗撮が刑事事件になると、捜査が終了した段階で検察官が処分決定します。処分決定では「起訴」か「不起訴」か、起訴する場合は「略式」にするのか「公判請求」にするのかを決定します。

不起訴となった場合は盗撮の刑事事件は終了し、勾留されている場合には釈放されます。

略式起訴になった場合は釈放はされますが「罰金刑」が課されます。裁判所に行く必要はありませんが一生消えない前科がつくという不利益があります。

公判請求となった場合は公開法廷で裁かれるので、被告人として裁判所へ出頭しなければなりません。もちろんこちらでも有罪となれば一生消えない前科が付きます。

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前科がついた場合はその後の人生においてさまざまな不利益を受けることとなります。前科が付くことを避けるには不起訴処分を目指すのが王道です。不起訴となればそもそも刑事裁判にはなりませんので、有罪無罪の話はそもそもありません。

不起訴処分を得るためには処分決定前に被害者と示談を交わすことが重要です。処分決定前に示談を交わすことができれば、多くのケースで不起訴にしてもらうことができます。

前科が付くことを避けるためにも早急に弁護士に刑事護を依頼し、被害者との示談交渉に取り掛かってもらいましょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、盗撮や痴漢といった性犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいます。盗撮で逮捕されてしまった方、在宅起訴されている方で不利益を避けたい方はお早めにご相談ください。

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