被害届と刑事告訴って何が違うの?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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暴行や痴漢、詐欺等の犯罪被害に遭ったら警察へ被害の内容を申告しましょう。被害を警察へ届け出ることで捜査が開始され犯人を逮捕してもらえる可能性が高くなります。

なお、警察に犯罪被害を申告する方法としては「被害届」と「刑事告訴」の2種類があります。両者は異なるものであり、事情等によって使い分けが必要です。

今回の記事では、被害届と刑事告訴の違い、手続きの流れ等について解説します。犯罪の被害に遭われた方は参考にしてみてください。

被害届とは

被害届とは、警察などの捜査機関へ犯罪被害の事実を申告するための届出書です。被害届を提出することで、警察に「自分はこのような犯罪被害に遭いました」と報告することになります。

被害届の提出方法は、被害者自身が警察署に出向き、用意されている被害届の書式に必要事項を記入して提出する方法が一般的です。被害者が口頭で被害届を出し、警察が内容を聞き取って被害届を代書する方法も採用されています。

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刑事告訴とは

刑事告訴とは、犯罪被害者が捜査機関へ犯罪事実を申告すると同時に加害者への処罰を求めるための意思表示です。被害届が単に犯罪事実を申告するだけの手続きであるのに対し、刑事告訴はこれに加えて加害者に対し積極的に処罰を求める効果があります。

刑事告訴は、被害者が「告訴状」という書面を作成して警察へ提出して行うのが一般的です。口頭で刑事告訴をした場合は警察が内容を聞き取って調書を作成します。

01.告訴状とは

告訴状は、被害者が刑事告訴するために作成する書類です。加害者へ積極的に処罰を求めたい場合、被害者は告訴状を作成して警察に提出しなければならないとお考え下さい。

単に被害届を提出しただけでは刑事告訴をしたことにならないので注意しましょう。

02.刑事告訴と刑事告発の違い

刑事告訴と刑事告発も混同しやすいので、ここで整理しておきましょう。

刑事告訴は、先述の通り『犯罪被害者本人やその代理人』が捜査機関に加害者への処罰を求めるために行う意思表示です。

他方で刑事告発は、『被害者以外の人(第三者)』が捜査機関に犯罪事実を申告して処罰を求めることをいいます。刑事告発は告発状を作成し提出する必要があります。

以上のとおり刑事告訴は被害者自身が行う手続きであるのに対し、刑事告発は被害者以外の第三者が行うという点が大きく異なります。

被害届と刑事告訴の違い

被害届と刑事告訴の違いについて、細かくチェックしてみましょう。

被害届刑事告訴
加害者への処罰意思が含まれるか含まれない含まれる
親告罪の場合の取扱い被害届だけでは処罰してもらえない刑事告訴をすることではじめて処罰される可能性が出てくる
捜査機関へ義務を課す程度低い高い
加害者の量刑に対する影響小さい大きい
手続きの容易さ簡単複雑

01.加害者への処罰意思が含まれるか

被害届には加害者へ処罰を求める意思が含まれず、単に犯罪事実を申告するだけの効果しかありません。他方で刑事告訴の場合には加害者への積極的な処罰意思が含まれます。

この点が被害届と刑事告訴の根本的な違いといえるでしょう。

02.親告罪における効果

親告罪とは、被害者やその代理人による刑事告訴がないと処罰できない犯罪です。

親告罪に該当する犯罪の加害者は、刑事告訴されない限り逮捕も起訴もされません。処罰してほしいのであれば刑事告訴をする必要があります。

なお、被害届と刑事告訴は異なる手続きであり、被害届を出したとしても刑事告訴をしたことにはなりません。親告罪に相当する犯罪を犯した犯人を処罰してもらいたいのであれば刑事告訴をする必要があります。

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03.親告罪の例

以下の犯罪は親告罪であるため、刑事告訴が必要となります。

  1. 名誉毀損罪、侮辱罪
  2. 器物損壊罪
  3. 過失傷害罪
  4. リベンジポルノ禁止法違反

①は、不特定多数の人に知れ渡るような方法で社会的評価を下げるような事実を摘示されたり、侮辱されたりしたときに成立する犯罪です。

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②の器物損壊罪は、物を壊されたときに成立する犯罪です。飼っているペットを傷つけられた場合の動物傷害罪も同様の取扱いとなります。

③の過失傷害罪は、加害者の過失によって被害者がその身体を傷つけられたときに成立する犯罪です。たとえば自転車事故で被害者がケガをしたとき、加害者には過失傷害罪が成立します。他方で被害者が死亡してしまった場合の「過失致死罪」は親告罪ではないため、遺族が刑事告訴しなくても処罰される可能性があります。

④に関し、リベンジポルノとは交際中や婚姻中に撮影した性的な動画や画像をネット上へ拡散する行為であり、リベンジポルノ禁止法によって処罰される違法行為です。

04.親告罪ではない犯罪(非親告罪)

窃盗罪や傷害罪、放火罪など一般に知られている多くの犯罪は親告罪ではありません(非親告罪)。非親告罪については被害者の刑事告訴がなくとも加害者は処罰されます。

以下の犯罪は親告罪と誤解されていることが多いですが、実際には親告罪ではありません。

  • 強制わいせつ罪
  • 強制性交等罪
  • 痴漢、盗撮(迷惑防止条例違反)
  • 児童ポルノ、児童買春罪
  • 住居侵入罪

強制わいせつ罪や強制性交等罪(かつての強姦罪)等の性犯罪は、法改正前は親告罪とされておりました。現在は法改正により親告罪ではなくなっている点に注意しましょう。

なお、非親告罪であっても被害者が刑事告訴をすると被害者の処罰意思が明確になりますので、加害者に重い処分が下されやすくなるという効果があります。

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05.捜査機関へ義務を課す程度

被害届と刑事告訴は、捜査機関へ義務を課する程度においても違いがあります。

被害届の場合、単に捜査機関へ犯罪事実を申告するだけの効果しかなく、捜査機関に何らかの義務を負わせることはありません。

他方で刑事告訴が行われた場合、捜査機関は告訴の調書を作成すべき義務を負います。また、犯罪事実の捜査を進め、事件に関する書類や証拠物を速やかに検察官へ送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。

このように刑事告訴が受理されると、捜査機関には一定の義務が生じ事件を放置することができなくなります。早めに捜査を進めてほしい場合には被害届を提出するのではなく刑事告訴する方がよいといえるでしょう。

06.加害者の量刑に対する影響

被害届と刑事告訴では、加害者の量刑に対する影響も異なります。

被害届を提出しただけでは加害者へ厳しい処罰をしてほしいという被害者の意思が明確になりません。加害者の情状が悪くなるわけではないので、量刑には基本的に影響しにくいといえます。

他方で刑事告訴が行われた場合、被害者の処罰意思(加害者を赦すことができない、厳しく処罰してほしいという意思)が明確になります。刑事裁判において加害者の情状が悪くなり処罰が重くなる可能性は高まることになります。

07.手続きの容易さ

被害届と刑事告訴とは手続きの容易さにも違いがあります。両方とも口頭申請できることにはなっておりますが実際には書面を提出するケースが多数です。

被害届の場合は、警察に置いてある書式に必要事項を書いて提出するだけで手続きが完了するのでそこまで難しくはありません。

他方で刑事告訴の場合はしっかりと告訴状を作成して証拠も揃えて持っていかないと受理してもらえません。また、告訴状にはどういった犯罪が行われて何罪に該当するのかなど法理的な要件も踏まえて必要充分な内容を記載しなければなりません。

被害届であれば被害者本人が自分で対応してもほぼ問題ありませんが、刑事告訴は弁護士に依頼する方がより確実に受け付けてもらいやすくなるといえるでしょう。加害者を厳重に処罰してもらいたい場合には、弁護士に刑事告訴について相談してみましょう。

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被害届を提出すべきか刑事告訴すべきか

犯罪被害に遭ってしまったことを捜査機関に報告する際、被害届を提出すべきか刑事告訴すべきか迷ったら以下のような基準で判断してみてください。

01.刑事告訴すべきケース

  • 親告罪である
  • 相手を厳しく処罰してもらいたい
  • 早めに捜査を進めてもらいたい
  • 弁護士に対応を相談している

刑事告訴をする際の一番のネックは告訴状の作成です。弁護士に依頼していれば、自分で告訴状を作成する必要がないので当該ネックを解消することが出来ます。

02.被害届で対応してもよいケース

  • 軽い犯罪で、特に厳しく処罰してほしいわけではない
  • 手続きが難しくなるのは困る、対応できない
  • 親告罪でない

刑事告訴の注意点

01.必ず受け付けてもらえるとは限らない

刑事告訴は、必ず受け付けてもらえるとは限りません。

告訴状には定型書式がないので被害者が自分で一から書類を作成しなければなりません。法的な知識のない方が自分なりに書類を作成しても適切な内容に仕上がるとは限らないのです。きちんと内容をともなった告訴状を作成してある程度の証拠も持参しないと、警察が「このままでは受理できない」などといって受付を断ることがあります。

また、警察側の事情としていったん告訴を受け付けてしまうと事件の処理をせざるを得なくなります。警察側も業務のキャパを超えてしまうと困るのでやみくもに多数の案件を受け付けるわけにはいかず、告訴状に記載の事件について受理すべき案件かどうかしっかりと選別します。そのため、要件不備や証拠不十分な案件を持ち込まれた場合は受理せずに断ることがほとんどです。

確実に受け付けてもらいたいのであれば、専門家である弁護士に依頼することを推奨します。

02.取下げはできるが、取り下げると二度と受け付けてもらえない

加害者との示談交渉成立等を理由に刑事告訴を取り下げることはできるのでしょうか?

答えはイエスであり、刑事告訴は取り下げることが可能です。

なお、いったん取り下げてしまうと同じ事件では二度と受け付けてもらえなくなってしまいます。後で「やっぱり処罰してもらいたい」と気が変わってもやり直しはできないのです。

告訴を取り下げる際には「本当に相手が処罰されなくても納得できるのか」をしっかり検討してからにしましょう。1人では判断がつきかねるようであれば取り下げを行なう前に専門家である弁護士に相談しましょう。

刑事告訴を受け付けてもらう方法

告訴状をより確実に警察で受け付けてもらいたい場合、法的な専門知識を持った弁護士へ相談しましょう。弁護士が告訴状を作成し代理人として告訴手続きを行えば、被害者が自分で対応するより受理してもらいやすくなるからです。

また、加害者との示談交渉や加害者が刑事裁判になった後の被害者参加などの手続きも引き続き弁護士に依頼できます。犯罪被害者が1人で刑事事件に対応するのは肉体的にも精神的にも負担が重くなるものですが、弁護士に依頼すれば労力もかからず安心できてストレスも軽減されるでしょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では刑事事件の被害者支援に力を入れて取り組んでいます。性犯罪や窃盗、詐欺などの犯罪被害に遭って加害者が不誠実で困っている方、厳しく処罰してほしい方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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