痴漢で逮捕されたら会社にバレる?解雇される?

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弁護士 鈴木 翔太
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通勤電車の中などでついつい痴漢行為に及んでしまい、痴漢の現行犯で逮捕されてしまう方は少なくありません。

逮捕された方には、被害者に対する民事上の責任や自身の刑事上の責任についての不安のみならず、自身の職務についての心配事も出てきます。たとえば「会社にはバレてしまうのか?」「これを機に解雇となってしまうのか?」等の不安を抱えてしまうことでしょう。逮捕によって職を失うこととなれば死活問題ともなりかねません。

今回の記事ではこの点に焦点を当て、痴漢で逮捕されたことは会社にバレてしまうのか、痴漢を理由に逮捕されたことで解雇されてしまうのか、解雇以外のリスクとしてはどのようなものがあるのか、そのリスクを回避するためにはどうすればよいのか等について解説します。

逮捕されたことが会社に知られてしまうパターン

痴漢で逮捕されたとして、会社に知られてしまうケースとしてはどのようなことが考えられるでしょうか?

想定されるケースを検討してみましょう。

01.家族が話してしまう

痴漢で逮捕されて長期間身柄拘束が続いた場合、勤務先は欠勤の理由を確認すべく家族に連絡を取ります。

逮捕されたことを把握している家族であれば、「逮捕されている」と正直に回答するか「病気になってしまって」等といった虚偽の回答をするでしょう。なお、後者の対応は短期間であればまだしも長期間となると苦しい弁明となります。いずれは逮捕の事実や逮捕容疑について言及せざるを得ないでしょう。

身体拘束による無断欠勤についてその理由を確認するために家族に連絡がなされ、そこから勤務先に痴漢事件を知られるパターンは往々にしてあります。

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02.報道によって知られてしまう

新聞やニュース、ネットなどにて痴漢事件について実名での報道がなされた場合には、勤務先の人間に知られてしまうこととなります。

03.警察が勤務先に連絡することはない

「警察が会社に連絡してしまうのではないか?」と心配される方がいらっしゃいますが、警察が勤務先へ事件を報告することはまずありません。

警察が勤務先に連絡するケースとしては、被疑者が逃亡した場合などが想定されます(被疑者の行方捜査の一環としての連絡)。

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逮捕されただけでは解雇されない

痴漢で逮捕されたことを会社に知られたら解雇されてしまうのでしょうか?

ほとんどの企業では『逮捕されただけ』では解雇されることはありません。

多くの企業では、就業規則において『刑事事件で有罪判決を受けた』ことを懲戒事由と定めておりますが、『逮捕されただけ』であれば有罪かどうかは確定しません。そのため逮捕された事実だけを理由に懲戒解雇となることはまずないといえます。

解雇されるケース

『逮捕されただけ』であれば解雇されることはまずないのですが、逮捕されたことを原因として解雇につながるケースはあります。典型的なパターンを確認してみましょう。

01.長期の無断欠勤

多くの会社では、就業規則において「長期間にわたる無断欠勤」を懲戒事由と定めています。一般的には14日以上欠勤が続いて連絡をとれない場合には懲戒解雇される可能性が高いといえるでしょう。

痴漢で逮捕された場合、逮捕から20日以上警察の留置場で身体拘束される可能性があります。

身体拘束されている間、勤務先に何らの連絡も入れることができなかった場合、無断欠勤として扱われることでしょう。そのため、無断欠勤を理由とした懲戒解雇を受けるリスクがあります。

このようなリスクを避けるためにも、家族や同僚、弁護士等を通じて勤務先に事情を報告しておくべきでしょう。

02.有罪が確定して会社の信用を大きく毀損

逮捕後に起訴されて有罪判決が出た場合は罪が確定することとなります。

就業規則において刑事事件で有罪判決を受けたことが懲戒事由として定められている場合には、この規定を根拠に解雇されるリスクはあります。

とはいえ痴漢で有罪判決を受けたからといって必ずしも懲戒解雇が有効になるとは限りません。業務と全く関係のないプライベートな犯罪行為で会社にほとんど影響を及ぼさない場合には懲戒する理由がないからです。

以下のようなケースでは痴漢で有罪判決を受けたことを理由に懲戒解雇となったとしてもその懲戒解雇の無効を争える可能性があります。

  • 中小企業の一般従業員が痴漢で有罪となった
  • 当該痴漢事件が特に報道されず、会社の信用にほぼ影響を及ぼさなかった

他方で以下のようなケースでは痴漢による懲戒解雇が有効となる可能性があります。

  • 上場企業の管理職が痴漢事件を起こし、大々的に報道された結果その企業の信用が大きく毀損された
  • 痴漢行為が周囲に広まり、会社の取引や売上に悪影響が及んだ
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弁護士 鈴木 翔太

解雇無効を争うことはできる?

会社によっては逮捕された事実だけで勇み足で解雇に踏み切ってしまう場合がありますが、解雇が無効であることを争うことはできるのでしょうか?

このような場合は不当解雇を理由に争うことができるとされています。

不当解雇とは解雇事由がないのに解雇することをいいます。

01.会社が従業員を懲戒解雇できる条件

まず、会社が従業員を解雇できる条件について確認してみましょう。

  1. 就業規則に懲戒規定が定められている
  2. 懲戒解雇に合理的な理由と相当性がある
  3. 問題行動に対して処分が重すぎない

①についてですが、懲戒は会社側の一方的な判断で従業員を処分することが出来る非常に強力な行為です。そのため、就業規則において懲戒規定を設けていなければ、会社は従業員を懲戒することはできません。また、懲戒規定そのものはあったとしても、懲戒に相当する行為が明確に規定されていない場合には懲戒することはできません。

②についてですが、懲戒解雇には合理的な理由と手段の相当性が求められます。痴漢行為にもとづく解雇が合理的かつ相当と言えなければ懲戒解雇は無効になります。

③についてですが、会社側には従業員を懲戒解雇する権利はありますが、その行使方法には制限が課されます。従業員の起こした問題行動に対し懲戒処分が重すぎる場合には解雇は無効となる可能性が高いといえます。

懲戒解雇が上記①~③の要件を満たしていない場合は、懲戒解雇は不当解雇として無効になります。

02.懲戒解雇を言い渡された際の対応方法

痴漢で逮捕されたことを理由に懲戒解雇を言い渡された際は、不当解雇であることを主張し従業員としての地位を争いましょう。

なお、不当解雇について争う状場合、労働審判や労働訴訟などの法的な対応が必要となることもあります。これらを自身で対応するのはかなりの負担となりますの。解雇無効を争うのであれば、弁護士に手続きを依頼することを推奨します。

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弁護士 浜島

解雇以外に考えられる不利益

痴漢で逮捕されたことや有罪判決を受けたことが会社に発覚した場合、解雇以外にも以下のような不利益を被る可能性があります。

01.減給、降格などの懲戒処分

懲戒処分には、以下のような種類があります。

  • 解雇(解雇される)
  • 減給(給料が減額される)
  • 出勤停止(一定期間、出勤を禁止される)
  • 降格(現在の地位から降格される)
  • 戒告(厳重注意される)

痴漢で有罪判決を受けた場合、解雇まではいかなくとも減給や降格といった処分を科せられることがあります。なお、逮捕された(有罪判決が確定していない段階)の段階では、上記の懲戒処分をすることはできないとされています。

02.異動

望まない人事異動(閑職への異動)を強いられることがあります。

03.昇進や昇格、昇給の見送り

昇進、昇格や昇給の予定が見送られる可能性があります。

04.噂になって居心地が悪くなる

痴漢事件で逮捕されたことや有罪判決を受けたことを会社に知られた場合、社内の環境次第では同僚をはじめとする他の社員に広まっていろいろと噂される可能性があります。

このような事態になってしまった場合には、社内の居心地が悪くなり退職せざるを得ない事態に追い込まれることが想定されます。

不利益を避けるには

痴漢で逮捕されたことが勤務先に発覚してしまうと様々な不利益を被るリスクが発生します。勤務先にはなるべく知られないように対処するのが得策といえるでしょう。

それではどのように対応するのが良いのでしょうか?

01.早期の身柄解放を目指す

会社に逮捕の事実が知られてしまう理由のほとんどは長期の身体拘束に起因します。

逮捕されても勾留されなければ3~4日程度で釈放してもらえますが、勾留された場合には20日以上も身体拘束される可能性があります。

勾留を防ぐには、弁護士に刑事弁護を依頼して、弁護士から検察官や裁判官へ申し入れを行う方法が効果的です。逮捕されたらすぐに刑事弁護人を選任して勾留を防ぐための弁護活動を開始しましょう。

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02.被害者と示談交渉をする

起訴されて有罪判決を受けてしまうと懲戒処分のリスクが高まります。

起訴されても無罪を主張すれば良いのではないかとお考えになる方もいらっしゃいますが、日本の刑事裁判では起訴された事件の90%以上は有罪となります。

そのため有罪判決を避けるためには不起訴処分の獲得を目指すことが現実的な選択肢となります。不起訴処分を獲得できれば刑事裁判になることはないので、有罪無罪の話にはなりません。

それでは不起訴処分を得るためには何をすればよいのでしょうか?こと痴漢事件で不起訴を得るためには被害者と示談をすることが極めて効果的です。示談を成立させることが出来れば不起訴処分となる可能性がグンと高まります。

とはいえ加害者本人が被害者と直接示談交渉することは不可能に近いでしょう。弁護士に依頼して示談交渉を進めてもらうのが現実的な対処方法となります。

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03.会社への対応を任せる

身体拘束が続く場合、会社へ出勤できない理由を説明しなければなりませんが、家族からでは状況をうまく伝えることは難しいものです。場合によっては会社が懲戒解雇に踏み切ってしまう可能性もあります。

この点、弁護士に会社との対応も任せておけば、勤務先による拙速な解雇を牽制できますし、その他の不利益が課せられることも避けやすくなります。

さいごに

痴漢で逮捕された場合に、勤務先との関係で想定されるリスクを予防・回避するためには、弁護士に弁護を依頼して適切な対応を取ることが必要です。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、痴漢や盗撮といった性犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいます。痴漢で逮捕されてしまった方、家族が痴漢で逮捕されてしまってお困りの方は是非一度ご相談ください。

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