通勤電車の中などでついつい痴漢行為に及んでしまい、痴漢の現行犯で逮捕されてしまう方は少なくありません。
特にサラリーマンの場合、痴漢で逮捕されたことで仕事に悪影響が出てしまっては死活問題となります。
痴漢で逮捕されたことは会社にバレるのか?バレてしまった場合、解雇されてしまうのか?心配事は尽きません。
今回の記事では、痴漢で逮捕されたことは会社にバレてしまうのか、痴漢を理由に逮捕されたことで解雇されてしまうのか、解雇以外のリスクとしてはどのようなものがあるのか、リスクを回避するためにはどうすればよいのか、について解説します。
1.逮捕されたことが会社に知られてしまうパターン
痴漢で逮捕されたとして、どういった経緯で会社に知られる可能性があるのでしょうか?
想定されるケースを考えてみましょう。
1-1.家族が話してしまう
痴漢で逮捕されて長期間身柄拘束が続いた場合、勤務先は、欠勤の理由を確認すべく家族に連絡を取ります。
その際、家族としても逮捕について隠し通せるものではありません。無断欠勤が長期化すれば、いずれは逮捕の事実、逮捕容疑について言及せざるを得ないでしょう。
このように長期にわたる身柄拘束が続くと、弁解が難しくなって会社に痴漢事件を知られるリスクが高まるので注意が必要です。

1-2.報道によって知られてしまう
痴漢事件が新聞やニュース、ネットなどにて実名で報道された場合は、会社の同僚や経営陣にも当然知られてしまうことになります。
1-3.警察が連絡することはない
痴漢で逮捕された場合、警察が会社に連絡してしまうのでは?と心配される方がいらっしゃいます。
この点についてですが、警察が勤務先へ痴漢事件を報告するケースはほとんどありません。現行犯逮捕されてそのまま勾留された場合などには、会社に連絡される可能性は低いといえます。
警察から会社に連絡されるケースとしては、被疑者が逃亡した等の理由で行方を捜査するために会社に出勤状況を尋ねる場合が想定されます。

2.逮捕されただけでは解雇されない

痴漢で逮捕されたことを会社に知られたら、解雇されてしまうのでしょうか?
ほとんどの企業では、逮捕されただけでは解雇されることはありません。
多くの企業では、就業規則において「刑事事件で有罪判決を受けた」ことを懲戒事由と定めておりますが、逮捕されただけであれば有罪かどうかは確定しておりません。そのため逮捕された事実だけを理由に懲戒解雇となることはないといえます。
もちろん逮捕されてもその後不起訴となれば罪には問われません。起訴されたとしても裁判で無罪になる可能性もあります。

3.解雇されるケース
逮捕されただけでは解雇されることはないのですが、逮捕されたことが原因で解雇につながるケースは想定されます。
どのような状況になると解雇されることとなるのか典型的なパターンを確認してみましょう。
3-1.長期の無断欠勤
多くの会社では、就業規則において「長期間にわたる無断欠勤」を懲戒事由と定めています。一般的には14日以上欠勤が続いて連絡をとれない場合には、懲戒解雇される可能性が高いといえるでしょう。
痴漢で逮捕された場合、逮捕から20日以上、警察の留置場で身体拘束される可能性があります。
その間、会社に何の連絡も入れることができなかった場合、無断欠勤し続けていることと同じ扱いとされることになるため、無断欠勤を理由として懲戒解雇となるリスクがあります。
逮捕後すぐに釈放してもらえない場合は、無断欠勤として扱われることを避けるために、家族や同僚、弁護士を通じて会社に事情を報告しましょう。
3-2.有罪が確定して会社の信用を大きく毀損
逮捕後に起訴されて有罪判決が出た場合は、罪が確定することとなります。
就業規則において、刑事事件で有罪判決を受けたことが懲戒事由として定められている場合には、この規定を根拠に解雇されるリスクはあります。
とはいえ、痴漢で有罪判決を受けたからといって必ずしも懲戒解雇が有効になるとは限りません。業務と全く関係のないプライベートな犯罪行為で、会社にほとんど影響を及ぼさない場合には懲戒する理由がないからです。
以下のようなケースでは、痴漢で有罪判決を受けたことを理由に懲戒解雇となったとしても、その懲戒解雇が無効となる可能性があります。
- 中小企業の一般従業員が痴漢で有罪となった
- 当該痴漢事件が特に報道されず、会社の信用にほぼ影響を及ぼさなかった
他方で以下のようなケースでは、痴漢による懲戒解雇が有効となる可能性があります。
- 上場企業の管理職が痴漢事件を起こし、大々的に報道された結果、会社の信用が大きく毀損された
- 従業員の痴漢行為が周囲に広まり、会社の取引や売上に悪影響が及んだ

4.解雇無効を争うことはできる?

会社によっては逮捕された事実だけで勇み足で解雇に踏み切ってしまう場合があります。このような場合、解雇が無効であることを争うことはできるのでしょうか?
この点については、不当解雇を理由に争うことができるとされています。不当解雇とは解雇事由がないのに解雇することをいいます。
4-1.会社が従業員を懲戒解雇できる条件
まず、会社が従業員を解雇できる条件について確認してみましょう。
就業規則に懲戒規定が定められている
就業規則に懲戒規定が設けられていない場合は、会社は従業員を懲戒解雇できません。また、懲戒規定そのものはあったとしても、その行為が懲戒事由として規定されていなければ解雇することはできません。
懲戒解雇に合理的な理由と相当性がある
懲戒解雇には、合理的な理由と手段の相当性が求められます。痴漢行為にもとづく解雇が合理的かつ相当といえなければ懲戒解雇は無効になります。
問題行動に対して解雇処分が重すぎない
会社には従業員を懲戒解雇する権利がありますが、その行使方法には制限があります。従業員の起こした問題行動に対し懲戒処分が重すぎる場合には、解雇は無効となる可能性が高いです。
会社による解雇が上記の条件を満たしていなければ、懲戒解雇は不当解雇として無効になります。
4-2.懲戒解雇を言い渡された際の対応方法
痴漢で逮捕されたことを理由に懲戒解雇を言い渡された際は、不当解雇であることを主張し、従業員としての地位を争いましょう。状況によっては、労働審判や労働訴訟などの法的な対応が必要となります。
しかし痴漢容疑をかけられた状態で、自分で会社との交渉や労働審判を行うのは極めて大きな負担となるでしょう。
このような場合は、早めに弁護士に相談されるようお勧めします。弁護士に刑事弁護と労働関係の対応の両方を依頼すれば本人の負担は大きく軽減されます。

5.解雇以外に考えられる不利益

痴漢で逮捕されたり、有罪判決を受けたことが会社に発覚した場合、解雇以外にも以下のような不利益を被る可能性があります。
5-1.減給、降格などの懲戒処分
懲戒事由には、解雇以外にも次に挙げるような種類があります。
- 減給(給料が減額される)
- 出勤停止(一定期間、出勤を禁止される)
- 降格(現在の地位から降格される)
- 戒告(厳重注意される)
痴漢で有罪判決を受けた場合、解雇まではいかなくとも給料を減らされたり降格されたりする可能性があります。
なお、逮捕された(有罪判決が確定していない段階)の段階では、上記のような懲戒処分はすることはできないとされています。
5-2.異動
望まない人事異動(閑職への異動)を強いられることがあります。
5-3.昇進や昇格、昇給の見送り
昇進、昇格や昇給の予定が見送られる可能性があります。
5-4.噂になって居心地が悪くなる
痴漢事件で逮捕されたこと、有罪判決を受けたことを会社に知られた場合、社内の環境次第では、同僚をはじめとする他の社員に広まっていろいろと噂される可能性があります。
このような事態になってしまった場合、居心地が悪くなり、退職せざるを得ない事態に追い込まれることが想定されます。
6.不利益を避けるには

会社に痴漢事件が発覚すると、いろいろな不利益が及ぶリスクが発生します。なるべく知られないように対処するのが得策です。
それではどのように対応するのが良いのでしょうか?
6-1.早期の身柄解放を目指す
会社に知られてしまう理由のほとんどは長期の身分拘束に起因します。
逮捕されても勾留されなければ3~4日程度で釈放してもらえます。勾留された場合は、起訴前に20日以上も身体拘束される可能性がありますので、なるべく早期に身柄解放を目指さねばなりません。
勾留を防ぐには弁護士に依頼して、弁護士から検察官や裁判官へ申し入れを行う方法が効果的です。
逮捕されたらすぐに刑事弁護人を選任して勾留を防ぐための弁護活動を開始しましょう。

6-2.被害者と示談交渉をする
起訴されて有罪判決を受けてしまうと、懲戒処分のリスクが高まります。
起訴されても無罪を主張すれば良いのではないかとも思われますが、日本の刑事裁判では起訴された事件の90%以上は有罪となります。
そのため、有罪判決を避けるためには、不起訴処分の獲得を目指すことが現実的な選択肢となります。不起訴処分を獲得できれば刑事裁判になることはないのでそもそも有罪無罪の話にはなりません。
痴漢事件で不起訴となるためには、被害者と示談をすることが極めて効果的です。とはいえ加害者本人が被害者と直接示談交渉することは不可能に近いといえます。
早期に刑事弁護人を介して被害者へ連絡し、示談交渉を進めましょう。

6-3.弁護士に会社への対応を任せる
身体拘束が続く場合、会社へ出勤できない理由を説明しなければなりません。家族からはうまく状況を伝えにくく、理解不足の状態となった会社が解雇に踏み切ってしまう可能性もあります。
この点、弁護士に事件の対応を依頼しておけば、勤務先による拙速な解雇を牽制できますし、その他の不利益も避けやすくなります。会社への対応を任せるためにも、早期に刑事弁護人を選任しましょう。
東京恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、痴漢や盗撮などの性犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいます。痴漢で逮捕されてしまいお困りの方はお早めにご相談ください。

