売掛金等の債権について、債務者から所定の期日までに履行がなされない場合は要注意です。放置してしまうと相手方が破綻してしまったり行方不明になったりして回収が困難になってしまうことが往々にしてあります。
従って、相手方の債務不履行があった場合には、自発的に回収を図ったほうが良いのですが、債権回収の手法にはさまざまなものがあり、その手法にも一長一短があります。
また、債権には「時効」もあるのでこの点についても注意が必要です。
今回は債権回収の手法や手順、時効等について、民法の改正内容も踏まえて弁護士が解説します。
1.債権回収の手順
売掛金などの債権が支払われなかったら、以下のような流れで回収を進めましょう。
1-1.期日を過ぎたらすぐに請求する
まず支払い日を過ぎたら、すぐに請求を行うのがポイントです。期日を過ぎてしばらく放置してしまうと、相手にも適当な姿勢が伝わってしまうからです。厳しい態度を明確にして相手に真剣に対応させるためにも、期日を過ぎたらすぐに電話やメールなどで問い合わせて状況を確認しましょう。
1-2.話し合い
連絡がとれたらなぜ入金が行われていないのか確認し、手違いなどであればすぐに入金を促します。いつまでに入金するのか、話し合って明らかにしましょう。
1-3.話し合いができなければ内容証明郵便の送付
電話やメールなどで督促しても相手が対応しない場合には、内容証明郵便を使って未払い金の請求書を送ります。内容証明郵便で督促を受けると、多くの債務者がプレッシャーを感じて支払いに応じるからです。
いつまでに入金するかなどの具体的な支払い方法は、話し合って決めましょう。

1-4.合意書の作成
話し合って支払い方法について合意できたら「合意書」を作成しましょう。口頭の約束では守られない可能性が高くなるので、必ず書面化しておくべきです。
公正証書の作成について
金額が高額な場合や分割払いにする場合、相手を信用できない場合などには合意書を「公正証書」にするようお勧めします。公正証書を作成しておけば、相手が支払いをしなかったときにすぐに「差押え」によって回収できます。
たとえば以下のようなものが差押え対象となります。
- 預貯金
- 現金
- 不動産
- 車
- 保険
- 賃料債権
- 売掛金債権
- 動産類(在庫品など)
できれば相手の資産状況をある程度把握しておくと安心です。
1-5.支払督促
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話し合いでは解決できない場合や内容証明郵便を送っても無視される場合、支払督促によって回収できる可能性があります。
支払督促とは、債務者が一定期間内に異議を述べない場合、債権者が債務者の財産を差し押さえられる手続きです。支払督促申立書が債務者に届いて2週間以内に異議が申し立てられなければ、裁判所から発令される「仮執行宣言」によって相手の資産を差し押さえることが可能です。
裁判よりも迅速で2か月程度で差押えまで進められますし、手続きが簡単なので弁護士に依頼する必要もありません。手間と労力、費用を抑えられるメリットがあります。
支払督促のデメリット、注意点
ただし支払督促には以下のようなデメリットがあるので注意しましょう。
◆相手が異議を出すと通常訴訟に移行する
支払督促をしても、必ず差押えができるとは限りません。相手方が異議を出せば通常訴訟に移行するからです。そうなると、結局時間と労力をかけて裁判に対応しなければなりません。
◆財産が判明していないと差押えができない
支払督促によって仮執行宣言が出た後、実際に債権回収するには相手の資産への強制執行が必要です。しかし強制執行は相手の資産が判明していないとできません。債権回収するには、事前に相手の資産状況を把握しておく必要があります。
◆訴訟の管轄は相手の住所地の裁判所になる
支払督促に異議が申し立てられて通常訴訟に移行すると、裁判所の管轄は相手の住所地になります。始めから訴訟を申し立てれば自社近くの裁判所を利用できるケースもあるのに対し、支払督促を先にしてしまったために遠方の相手方の住所地の裁判所になってしまう可能性があります。相手が遠方のケースで安易に支払督促を行うとリスクが高くなります。
支払督促にはメリットだけではなくデメリットも多いので、利用の際には「相手が異議を出しそうかどうか」「相手の住所地はどこか」「相手の資産状況を把握しているか」などの要素からしっかり検討すべきです。迷ったときには弁護士までご相談下さい。
1-6.仮差押
話し合いによっては合意できないケース、内容証明郵便を送っても無視されるケースなどでは、基本的に訴訟を起こして債権回収手続きを進めなければなりません。
ただ、訴訟には大変な時間がかかります。その間に相手に資産を隠されるとせっかく勝訴判決が出ても取り立てができなくなってしまうでしょう。そこで先に「仮差押」をしておくようお勧めします。
仮差押とは、裁判が確定するまでの間、仮に相手の資産を差し押さえて凍結する手続きです。以下のようなものを仮差押できます。
- 不動産
- 預貯金
- 保険
- その他の債権
- 動産類
仮差押が発令されると、債務者は不動産の売却や抵当権の設定、預貯金口座からの出金や振込、保険の解約などが一切できなくなります。
なお、仮差押には「順序」があり、通常は「先に不動産」「不動産がなければ預貯金等の流動資産」を差し押さえるよう裁判所から指定されます。流動資産を差し押さえると債務者に与える影響が大きいので、まずは不動産から差し押さえるべきという考え方です。
1-7.訴訟

仮差押を行ったら、訴訟を起こしましょう。訴訟で債権の存在と相手が支払い遅延している事実を証明できれば、裁判所が相手に支払い命令の判決を下してくれます。
判決後も相手が支払をしなければ、判決書を使って強制執行(差押え)できます。
裁判で支払い命令の判決を出してもらうには、債権者側がきちんと証拠を揃えて法律的な主張を行い、裁判所を納得させなければなりません。専門的な対応が要求されるため、弁護士に依頼する必要性が高くなります。また手続きが重厚な分、時間も長くなりがちです。半年くらいはみておくと良いでしょう。
和解について
裁判の途中で「和解」できるケースも多々あります。和解とは、当事者の話し合いによって裁判を終わらせる方法です。判決なら必ず「遅延損害金を含めた一括払い」の命令となりますが、和解なら相手が支払いやすいように分割払いの約束もできます。また和解で解決できれば、相手が任意で支払う可能性が高くなるので回収が楽になります。
また、和解調書にも判決書と同様の「強制執行力」があるので、支払いが行われない場合には相手の資産を差し押さえて回収できます。
1-8.強制執行
裁判で判決が出たら、相手に連絡をして判決に従った支払いをするように求めます。
相手が支払に応じないケースでは、判決書を使って「強制執行」を行います。強制執行とは、相手の資産を差し押さえて現金化し、取り立てることです。
先に仮差押を行っていた場合には、仮に差し押さえていた財産に強制執行を行い、そこから債権回収します。
強制執行の手続きは、対象資産の種類によって変わります。預貯金や保険などの「債権」であれば費用もかからず比較的短期間に簡単に取り立てができます。
不動産や車、その他の動産の場合には「競売」をしないとお金が入ってこないので、時間も費用もかかります。
いずれにしても強制執行を行うには、相手の資産を把握しておく必要があります。判決が出ても相手の資産を把握できていなかったり相手に資産がなかったりすると、結局取り立てができずに判決が「絵に描いた餅」となってしまうおそれが高まります。債権回収を成功させるには、事前に相手の資産内容を把握して仮差押えしておくことが重要です。

2.債務者が倒産しそうな場合の対処方法
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債務者が倒産しそうなケースでは、上記の流れとは別の方法で債権回収を進めましょう。倒産しそうな企業には他の債権者も殺到するので、遅くなると他の債権者にめぼしい資産をすべて回収されてしまうおそれが高いからです。
また債務者が破産や民事再生等の法的手続を開始すると、債権者による個別の取り立てができなくなってしまいます。そうなると、破産などによる配当しか受け取ることができなくなり、事実上債権回収が困難となる可能性が高くなります。
債務者の経営状況が悪化して倒産のリスクがあると感じられるなら、話し合いのステップを飛ばしてすぐに仮差押を行い、訴訟などの法的手続をとるべきといえるでしょう。
適切な対処方法がわからない場合には、弁護士までご相談下さい。迅速に対応させていただきます。

3.債権の時効について
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債権回収するときには、「時効」も意識しておく必要があります。
近年の民法改正によって債権の時効期間が変更されましたが、改正民法施行前に発生した債権には旧来の時効が適用されます。
基準となるのは2020年4月1日です。
2020年4月1日以降に発生する債権には新しい民法が適用されます。そこでは基本的に「請求できることを知ってから5年」で債権が時効にかかります。
2020年3月31日までに発生した債権には旧来の民法が適用されるので、債権の種類によって時効期間が異なります。
- 飲食店、宿泊費、運送費などは1年
- 学校や塾の授業料、弁護士の債権などは2年
- 工事代金などは3年
- 一般的な商取引による債権は5年
時効が成立すると、債権を回収するのは極めて困難となります。
訴訟を起こせば時効が「完成猶予」されて、一時的に成立しなくなります。その後判決が確定すると時効が「更新」され、10年に延長されます。
そこで時効が成立しそうになっていたら、早めに訴訟を起こすべきです。間に合わない場合、先に内容証明郵便を送って一時的に時効を止めることもできるので、お早めに弁護士までご相談下さい。

4.債権回収会社について
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企業が債権回収を行うとき「債権回収会社」を利用するケースもあります。債権回収会社とは、債権回収を専門的に請け負う会社です。「債権管理回収業に関する特別阻止法(通称、サービサー法)」にもとづいて国から許可を受けていれば債権回収業ができます。
債権回収会社を利用するときには「債権回収の委託」「債権譲渡」の2種類の方法から選択できます。
債権回収の委託は、債権回収会社に債権回収を「任せる」方法です。債権者は委託会社のままで、変更しません。回収できた債権から債権回収会社の手数料を差し引いて支払いを受けます。
債権譲渡は債権そのものを債権回収会社に譲ってしまう方法です。債権者は債権回収会社に移り、もとの債権者は権利を失います。譲渡代金によって債権を回収します。
4-1.メリット
債権回収会社に債権回収を委託すると、自社で対応しなくて良くなるので労力を省けます。また、専門業者のノウハウを使って回収できるので、回収可能性が高まる可能性もあるでしょう。
債権譲渡してしまえば、その後現実には回収できなくても一定の金額を得られるメリットもあります。
4-2.デメリット
債権回収会社を利用すると、かなりの手数料をとられます。債権回収の委託か債権譲渡かによっても異なりますが、自社で対応できるならその方が良いでしょう。
また、中には国の許可を得ていない違法な業者もあるので、だまされないように注意が必要です。
企業の債権回収は、弁護士に委託するのがもっとも安心で確実です。当事務所では中小企業の債権回収業を積極的に代行しており、費用もリーズナブルに設定しています。お悩みの際にはお早めにご相談下さい。


