事業者の方は必読!!債権回収を放置するデメリット、債権の効果的な回収方法!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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債権回収を諦めて放置するデメリットと効果的な回収方法

事業者においては、顧客や取引先との関係で売上等の債権が発生します。

債権を回収することは事業を営むうえで必須なのですが、以下の理由で回収が困難となってしまうことがあります。

  • 相手と連絡が取れない
  • 請求をしているが1銭も支払ってくれない
  • 相手の資産状況が不明であり、裁判を起こしても回収できるかどうかわからない
  • 債権が少額のため回収コストの方が高くつきそう(費用倒れになりそう)
  • 少額債権が大量にあるため事務手続に対応できない

とはいえ、債権を回収をせずにそのまま放置してしまうと様々なデメリットが生じるので注意が必要です。

今回の記事では、事業者の方必読、債権回収をしないことによるデメリットと効果的な債権回収方法について、弁護士が解説します。

1.債権回収が困難となる要因

事業者が他者(他社)に対して有する売上等の債権(未回収の売掛金)は、事業の利益に直結します。回収せずに放置することに利(メリット)はありません。

しかし、現実では債権回収が困難であることを理由に、債権の回収を放置せざるを得ない、あきらめざるを得ないケースが多々あります。

まずは、債権の回収が達成困難となる要因を検討してみましょう。

1-1.相手の連絡がとれない

債権回収が困難となる要因のほとんどは、相手(債務者)とのコンタクトが取れなくなることに起因します。

  • 相手が所在不明(行方不明)となる
  • 電話や書面で連絡をしても無視する

相手とコンタクトが取れなくなってしまった場合、請求のしようがないとして回収を諦めてしまう方がほとんどです。

1-2.相手が債務を履行しない

相手が債務の履行しないことも債権の回収が困難となる要因の一つです。債務の履行とは、約束した債権の支払を行うこと、と理解してもらって差し支えないです。

口では支払うと約束するものの実際には支払ってくれないケースがこれに該当します。

1-3.訴訟手続きの煩雑さ、効果

債務の履行は債務者の義務ではありますが、債務者が自発的に行わない場合はどうしようもありません。強制的に回収を図るのであれば訴訟を提起して債務名義を取ることが必要となります。

とはいえ、訴訟を提起するには手間や費用がかかります。訴訟手続きの煩雑さは債権回収を諦めてしまう要因の一つといえます。

また、訴訟を提起し債務名義を取ったとしても、相手に資産がない場合は債権の回収を図ることはできません。相手の資産状況が不明の状況で訴訟を提起すると費用倒れとなるリスクがあることも債権回収を諦めてしまう要因の一つと言えます。

1-4.債権が少額で多数ある

ネット通販業者や宿泊業などを取り扱う事業者においては、1件1件の債権が数千円~2、3万円程度で少額であることがあります。

少額債権の場合、請求コストの方が高くなってしまうと判断して回収を諦めてしまう事業者も多いようです。また、少額の不良債権が大量に発生してしまっているケースでは、事務手続きの煩雑さも回収を諦めざるを得ない要因となります。

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弁護士 奥野

2.債権回収をしないで放置するデメリット

債権回収をしないで放置すると、以下のようなデメリットが発生するので注意が必要です。

2-1.収益性の低下

せっかく売上を発生させても実際に債権回収ができなければ、当然に収益性が低下します。財務状況も悪化してしまうでしょう。不良債権が企業の財務環境に悪影響をもたらすと、最悪の場合には倒産につながる可能性もあります。

2-2.時効が成立してしまう

債権には時効があります。

基本的に「債権回収できることを知ってから5年間」「債権回収できる状態になってから10年間」で時効が成立し、債権回収ができなくなってしまいます。

2020年3月31日までに支払時期が到来した債権については、それより早く時効が成立する可能性もあります。「後で回収しよう」と考えていても、時効が成立すると回収不可能となってしまうので、その前に支払を受けねばなりません。

2-3.税務上のデメリット

債権回収をせずに放置していると、税務上のデメリットもあります。未回収の債権が資産として計上されてしまうので、株価が上がって税金が高くなる可能性があるのです。

このように、債権回収をせずに放置しているとさまざまなデメリットやリスクがあるので、不良債権があるなら回収に取りかかるか、どうしても回収できないなら放棄すべきです。

2-4.従業員のモチベーション低下

債権回収できず企業にお金が入ってこなかったら、賞与(ボーナス)などによって従業員に還元できません。自社がきちんと債権回収できていないと分かれば、従業員が「ずさんな会社。将来が危うい」と認識してしまい、従業員のモチベーション低下につながる可能性もあります。

モチベーションが下がってくると転職を検討する従業員も出てきます。優秀な人材が離脱してしまうと、収益性や生産性が落ち込むリスクが高まりますので注意が必要です。

3.不良債権の回収を弁護士に依頼するメリット

回収不能な債権を抱えている場合、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。

3-1.少額かつ大量の債権を効率的に回収できる

宿泊業やネット通販業、医療機関などの業種で少額かつ大量の不良債権を抱えている場合、自社で対応するのは事実上困難となるケースが多いでしょう。

弁護士にまとめて依頼してしまえば自社で対応する必要がなく、手間がかかりません。

3-2.相手の所在や財産状況の調査が可能

弁護士は、職権で住民票を取得して居場所を調べたり、財産状況を調査したりできます。
相手の居場所が不明な場合や財産状況がわからないために訴訟に踏み切れない場合、弁護士に事前調査を依頼することで回収の目途が立つ可能性があります。

3-3.相手が支払に応じる可能性が高くなる

取引先が軽く考えて請求を無視している場合にも、弁護士に債権回収の代理を依頼するメリットが大きくなります。弁護士が代理人として内容証明郵便による請求書を送れば、多くの債務者が真剣にとらえて交渉に応じるためです。

弁護士は債権回収や交渉のプロなので依頼企業に有利になるように話を進められ、好条件で支払を受けられる可能性が高くなります。

3-4.訴訟や強制執行が可能

相手がどうしても支払に応じない場合、弁護士に依頼して「訴訟」を起こすことができます。

裁判で支払命令が出ても相手が支払に応じないなら、最終的に「強制執行(差押え)」を行って不良債権を回収できます。

以上のように、弁護士に依頼すれば「回収できない」と諦めていた債権も回収できる可能性が充分にあります。

現在不良債権を抱えている企業の方は、お早めに弁護士までご相談下さい。

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弁護士 松岡

4.債権回収会社について

債権回収を行うとき「債権回収会社」を利用する方法もあります。

債権回収会社は、債権回収業を専門的に請け負う業者です。原則として他人の債権回収を代行できるのは弁護士だけなのですが、債権回収業者は国から特別の認可を受けて債権回収業を行うことが、法律上、認められています。

債権回収業者に債権回収を委託すると効率的な債権回収が可能ですし、債権譲渡すればすぐにお金が入ってきます。

ただ債権回収業者に回収を委託すると高額な手数料が発生するケースも多く、債権譲渡するときも高い割引率で割り引かれてしまいます。

また国の認可を受けていないのに債権回収を行っているヤミの違法業者もあるので、間違って依頼しないよう注意が必要です。

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5.債権放棄という選択肢

債権をどうしても回収できない場合には「放棄」すべきケースがあります。未回収の債権があると、株価の評価が上がって税額が高額になるリスクが発生するためです。

債権放棄すれば、売掛金が失われた分「損金」として計上されるので、会社が黒字の場合には節税対策にもなります。

債権放棄するときには、確実に債権を放棄した事実を残すために内容証明郵便で相手方に通知しましょう。弁護士に文面作成や発想を依頼することも可能です。

6.未回収の債権をお持ちなら、弁護士までご相談下さい

当事務所では、さまざまな中小業者の顧問弁護士を務めており、債権回収の経験が豊富です。

ノウハウも蓄積しており、少額かつ大量の債権が発生する業種でも会社に利益が出るように効率的な対応をさせていただきます。「回収はできない」とあきらめている債権でも、当事務所の弁護士に相談していただければ状況に応じて最善の解決策をご提示いたします。
不良債権を放置していると高いリスクが発生してしまいますので、一度お早めにご相談下さい。

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