債権回収を進めるうえで最も注意しなければならない点は時効です。
時効が成立してしまうと債権そのものが消滅してしまうので、債権の回収をすることができなくなってしまいます。
そのため、債権回収を達成するのであれば、時効が成立する前に債権を回収する必要がありますし、時効完成が近いようであれば時効の完成を阻止する手配を取る必要があります。
今回の記事では、時効とはどういうことなのか、時効の成立を阻止するには(時効を止めるには)何をすればよいのか等について解説します。
1.債権とは
債権とは、契約やその他の法律上の理由にもとづいて、相手に何かを求める権利です。
相手に対し正当な理由に基づいて金銭の支払いを要求できる権利も債権です。なお、これを金銭債権と言います。
よくある金銭債権としては、以下のものが挙げられます。
- 知人に貸し付けた金銭
- 賃借人が滞納している家賃
- 未払の売掛金
- 未払の診察報酬
いずれも、相手に対し、金銭を請求しこれを受け取ることについて正当な理由を有しているといえます。
2.時効とは
債権には、時間の経過とともに時効が進行します(時効には消滅時効と取得時効の2種類ありますが、この記事で説明する時効は全て消滅時効です)。
消滅時効とは、債権を行使できる状態になってから一定期間が経過した場合には、その債権は消滅するというものです。
消滅時効が成立し債権が消滅してしまうと、当然に債権を行使することができなくなります。金銭債権であればお金を回収できなくなるということです。貸していたお金が回収できない、未払の報酬を回収できないとなると経済的損失は大きいものとなりますので、債権を有する側は時効を機に掛けておく必要があります。

3.債権ごとの時効期間

消滅時効の成立するまでの期間は、債権の種類によって異なります。
なお、2020年4月の民法の一部改正により、消滅時効に関する規定が変わりました。そのため、債権の成立時(一部改正前か後か)によって消滅時効の成立要件が異なりますのでご留意ください。
3-1.改正前に成立した債権
民法の一部改正前(2020年3月31日以前)に成立した債権についての時効期間の原則は、債権者が権利を行使できるときから10年です。但し、以下のような債権については10年よりも短い期間で消滅時効にかかるものとされております(短期消滅時効)。
5年の短期消滅時効
- 商事債権
- 退職金請求権
1年の短期消滅時効
- タクシー料金などの運送賃
- 旅館や飲食店、娯楽施設などの宿泊料、飲食料、入場料などの債権
2年の短期消滅時効
- 弁護士や公証人などの請求権
- 卸売や小売の商人の売買代金請求権
- クリーニング店や美容院、洋裁などの債権
- 塾や家庭教師、学校の債権
- 賃金、残業代
3年の短期消滅時効
- 医師や助産師、薬剤師などの診療費、調剤費
- 工事の請負代金
- 不法行為にもとづく損害賠償請求権
上述の通り、一部の債権は、1年や2年で消滅してしまいます。該当する債権を有する場合は、早めに回収することが必要です。
3-2.改正後に成立した債権
民法の一部改正後(2020年4月1日)に成立した債権については、債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年、または債権者が権利を行使することができるようになったとき(客観的起算点)から10年で消滅時効にかかることとなりました。また、短期消滅時効に関する規定はなくなりました。
大半のケースにおいて、主観的起算点で時効期間をカウントすることとなりますので、時効期間は一律5年になったとお考えいただいて差し支えありません。

4.時効を止める方法(時効の更新)
時効期間が成立すれば債権が消滅するとなると、債務者は支払いを免れるために逃げてしまうかもしれません。これでは債権者側に不利です。
この不利益を解消するため、民法には、時効の進行をリセットする方法が用意されております。それは、時効の更新(中断)です(民法改正により「時効の中断」が「時効の更新」に変わりました)。
時効の更新(中断)は、時効の進行を経過期間を当初に巻き戻す効果を与えます。すなわち時効期間をリセット(ゼロに戻す)ことができるということです。
時効を更新させる(中断させる)方法としては、以下の3つがあります。
4-1.債務承認
債務承認とは、債務者本人が負債がありますと認めることです。債務者が負債の存在を認めるのであればその時点で時効の進行をリセットさせていいよね、という考えからなります。
債務承認の方法には、特に制限はありません。相手が「必ず支払います」と口頭で言った場合も債務承認したことになります。また、利息や元本の一部を支払うなど、債務を認める甲を取ること自体も債務承認となります。
なお、実際には債務承認の証拠をとっておかないと、後で「『必ず支払います』などと言ってはいない」と誤魔化される可能性があります。債務承認をさせるのであれば、証拠に残る形で対応させるべきと言えます。
4-2.判決、仮執行宣言付支払督促
裁判上の請求による判決が確定したり、仮執行宣言付支払督促が確定すると、時効期間はリセットされます。
4-3.差押え、仮差押、仮処分
債権にもとづいて相手の資産を仮差押したり仮処分を行ったり、強制執行を行ったりした場合も、時効は更新(中断)します。
4-4.催告
先で述べた時効の更新(中断)は、時効期間をリセット(ゼロにする)ものでした。効果は大きいのですが、債務者の承認または裁判手続きの終結が必要となります。特に後者については時効が差し迫っている場合には間に合わない可能性があります。
そこで、民法には、時効の完成猶予(時効の停止)という時効の進行を止める方法も規定されています(民法改正により「時効の停止」が「時効の完成猶予」に変わりました)。
時効の完成猶予(停止)は、進行している時効を一定期間先延ばしにするものです。延長とイメージしていただければ結構です。
時効の完成猶予(停止)は時効成立までの期間を延長させるだけです。延長できる期間もあまり長くはないことから、完成猶予(停止)を実現する行為と併せて、時効を更新するための手続きを取るのが一般的です。

催告とは、相手に権利を請求する行為のことです。債権者側からの一方的な意思表示で時効の完成猶予(停止)を達成することができます。
なお、催告の方法には法律上制限はありません。極端な話、口頭で要求するだけでも催告にはなります。しかし、これでは後に裁判になった際に証拠がないことになってしまいます。
そのため、内容証明郵便を使って相手に催告するのが一般的です。内容証明郵便で催告したら、早急に裁判の用意を進めて提訴する必要があります。
5.さいごに
回収を図りたい債権について時効が成立してしまったら回収する手立てがなくなってしまいます。
時効成立前であれば弁護士が早急に手立てをとり、債権を保全する手続きを進めます。
債権回収でお悩みの方は、恵比寿にある鈴木総合法律事務所までご相談ください。


