交通事故によって怪我をした場合の治療の流れ、症状固定や注意点等について解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
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交通事故に遭い、怪我をしてしまったら必ず治療を受けましょう。また、その治療は「完治」または「症状固定」するまで継続しましょう。

事故後に治療を受けなかったり治療を途中で打ち切ってしまうと、後遺症が残ってしまったり慰謝料を減額されたりしてしまう可能性があります。大きな不利益を受けることとなるのでこのような事態は避けるべきです。

今回の記事では、交通事故でケガを負った際の治療の流れ、治療を受ける際の注意点等について解説します。

交通事故の現場で対応すべきこと

交通事故に遭ったら、まずは事故現場で適切な対応をとる必要があります。

まずは何を行なうべきかについて確認しましょう。

  • けが人を救護する
  • 危険防止措置をとる
  • 警察を呼ぶ
  • 実況見分に対応する
  • 相手と連絡先などを交換する
  • 現場の状況を保存する(撮影する等)
  • 保険会社に連絡する

上記の対応は、迅速かつ的確に行う必要があります。これらを怠ってしまうと刑罰が科せられたり、後の慰謝料や損害賠償金額の交渉の場面で不利益を被ることとなるので注意しましょう。

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その場での示談はしてはいけない

軽い接触事故のような場合、加害者側から「警察を呼ばずにこの場で示談しましょう。お金はちゃんと支払います。」等と持ち掛けられることがありますが、これには絶対に応じてはなりません。

その理由の一つは、交通事故現場で警察を呼ばないことは道路交通法違反(報告義務違反)にあたるためです。報告義務違反には罰則もあるので、罰金などの刑罰を科されるリスクもあります。

また、もう一つの理由として、実は事故でケガを負っていることがあるためです。「現場ではわからなかったが実は大怪我をしていた」「ケガにより後遺障害が残った」といった場合に、事故のことを保険会社に報告しなかったことを理由に保険が適用されなくなってしまう可能性もあります。

これらの不利益を避けるためにも、なあなあでの示談はせずに必ず警察に呼んで処理をしましょう。

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治療の流れ

本記事の主題である治療の流れ、及び治療後の対応の流れについて確認していきましょう。

01.病院で診察を受ける

事故現場での対応を終えたら、すぐに病院で診察を受けましょう。

このとき通院すべき場所は、整形外科などの病院です。整骨院や接骨院といった治療院ではありません。交通事故後、病院には行かずに治療院にしか行っていない場合、保険会社から治療費を出してもらえなかったり後遺障害等級認定を受けられなくなったりする可能性があるのでご注意ください。

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02.入通院治療を受ける

必要に応じて、病院にて入通院治療を受けましょう。

入通院治療は、ケガが完治(治癒)するか、症状固定するまで続けるべきとされています。

完治(治癒)

完治とは、ケガが完全に治り、身体が元の状態(事故前の状態)に戻ることをいいます。治癒といわれることもあります。

症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けてもケガの状態が改善しないと判断された状態のことをいいます。症状固定と診断された場合、以後の治療を続けても意味がないので治療は打ち切られるのが通常です。

なお、完治や症状固定については担当医が判断するものです。仮に痛みやしびれなどの症状がなくなったとしても自己判断で病院に通うのをやめてはなりません。

03.症状固定となった場合、後遺障害等級認定の申請手続きをする

症状固定と判断された場合は、後遺障害等級認定の手続きを行いましょう。

後遺障害等級認定とは、交通事故によって残ってしまった後遺症を正式に後遺障害として認定し、等級というランクを付することをいいます。

後遺障害等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益が払われることとなるので、賠償金は大きくアップすることとなります。

04.保険会社を相手に示談交渉を始める

完治した、もしくは症状固定となって後遺障害等級認定の手続きが済んだら、保険会社を相手に示談交渉を開始します。

示談が成立すれば合意した内容に基づいた示談金の支払を受けることができます。

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治療をうける際の注意点

次に治療を受ける際の注意点について確認しましょう。

01.治療は必ず病院で受ける

交通事故後の治療は、整骨院や接骨院ではなく、病院で受けなければなりません。

医師でないと検査や投薬、手術などの治療ができませんし、診断書を作成することもできませんが、整骨院や接骨院の先生は、柔道整復師であり医師ではないためです。

整骨院に通うとしても、あくまで主には病院に通院し、整骨院には補助的に通院すべきです。念のため、事前に病院の医師に相談して同意を得てからにしましょう。また、保険会社の担当者に対しても事前に連絡を入れて、了承を得ておきましょう。

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02.治療期間や治療日数が重要

交通事故での治療を受ける際には、治療期間や治療日数が重要となります。治療期間や治療日数をある程度確保できるように通院しましょう。

治療期間が重要な理由

治療期間とは、事故発生日から完治または症状固定するまでの期間です。この治療期間を期間を基準に、入通院慰謝料や休業損害などが計算されます。

入通院慰謝料とは、被害者が事故に遭ってケガをしたことによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。入通院慰謝料は傷害慰謝料ともよばれます。入通院慰謝料は、治療期間が長くなるほど高額になるのが一般的です。

また治療期間中に仕事を休んだ場合、その分の休業損害を請求することもできます。

交通事故に遭ったら、医師が完治または症状固定と判断するタイミングまで、治療期間を確保する必要があるといえるでしょう。

治療日数が重要な理由

治療日数とは、実際に治療を受ける日数をいいます。

事故による入通院慰謝料は、基本的に治療期間が長くなれば高額になっていきますが、通院日数が少ない場合には減額されてしまうことがあります。

また、治療日数があまりに少ないと「もう通院の必要はない」と判断されて、保険会社から治療費の打ち切りを打診される可能性も高まります。後遺障害等級認定も受けにくくなるでしょう。

交通事故に遭った場合は、週に2~3回は通院を継続するようにしましょう。

03.保険会社から治療費を打ち切られた場合の対応

ある程度通院を継続した段階で、保険会社から「治療費の支給はそろそろ打ち切りになります」と告知されることが往々にしてあります。

このとき「治療費の支給が止まるなら通院を止めよう」と考え、安易に治療をやめるべきではありません。実際にはまだ症状固定も完治もしていないケースが多いからです。

事故後の治療を症状固定または完治まで継続しなければ、十分な入通院慰謝料などの賠償金を受け取ることができません。

もし保険会社から「治療費を打ち切る」と告知されたら、担当医にどのように対応すべきか相談しましょう。担当医が「治療を継続する必要性がある」と判断するようであれば、治療は継続すべきです。

また、保険会社から治療費を打ち切られたとしても、自身の健康保険を使って通院をすることは可能です。健康保険を使うと一般的に3割負担となりますが、自己負担した金額については後で保険会社に請求できるケースが多数です。なお、保険会社に請求するためには証拠が必要となるので、病院で診察代や治療費を払った場合の診療報酬明細書はきちんととっておきましょう。

交通事故後の治療と健康保険、労災保険の関係

交通事故後の治療では、一般的に加害者側の自賠責保険を使うケースが多いのですが、被害者自身の健康保険や労災保険を使うことも可能です。

以下、各々の保険制度を確認してみましょう。

01.健康保険

健康保険(健康保険及び国民健康保険)は、国民全員が加入している保険です。保険会社から治療費を打ち切られた場合には、まずは健康保険の利用を検討することとなります。

交通事故による怪我でも健康保険を適用することはできます。病院によっては「健康保険は使えない」といわれるケースがありますが、法令や制度上、そういった制限はありません。

病院へ健康保険の適用を打診しても断られた場合、病院へ「健康保険が使えないとする根拠はない」と伝えて交渉してみましょう。それでも健康保険を適用してもらえない場合などには、別の病院への転院も検討しましょう。

なお、健康保険では、治療費について自己負担(原則3割)が発生します。

02.労災保険

労災保険は、労働災害(労災)に遭った労働者が使用することができる保険です。労働災害とは、業務に起因して労働者が病気やケガをしたり障害が残ったり死亡したりする事象をいいます。

たとえば営業車に乗っていて事故に遭った場合や外回りをしていて交通事故に巻き込まれた場合、通勤退勤途中で交通事故に遭った場合などには、労災保険を適用して治療を受けると良いでしょう。

労災保険を使って治療を受ける場合、労災保険から全額の治療費を出してもらえます。労災保険から治療費が出る場合、自賠責保険のように治療費が途中で打ち切られる心配もありません。

後遺症が残ったときは

交通事故で負ったケガについて治療を継続して完治するとは限りません。以下のような後遺症が残ってしまうことも多々あります。

  • 局部に痛みやしびれなどの神経症状が残る
  • 関節を動かしにくい
  • 腕や足、指などの欠損障害
  • 高次脳機能障害、てんかん発作などの脳障害
  • 視力障害、聴力障害など
  • 内臓機能の障害
  • 麻痺
  • 歯の欠損障害
  • PTSDやうつ病など

これらの症状が残ったときの対処方法についてみてみましょう

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01.後遺障害等級認定を受ける

後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。後遺障害として等級を認定されると、認定された等級に応じて「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求できるので賠償金を大きくアップさせることが可能となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛への損害賠償金です。事故で後遺障害が残ると被害者は大きな精神的苦痛を受けると考えられるので、認定された後遺障害の等級に応じて後遺障害慰謝料が払われます。

等級ごとの後遺障害慰謝料の金額は、以下のとおりです。

等級弁護士基準自賠責基準
1級2800万円1150万円(要介護1650万円)
2級2370万円998万円(要介護1203万円)
3級1990万円861万円
4級1670万円737万円
5級1400万円618万円
6級1180万円512万円
7級1000万円419万円
8級830万円331万円
9級690万円249万円
10級550万円190万円
11級420万円136万円
12級290万円94万円
13級180万円57万円
14級110万円32万円

弁護士基準は弁護士が示談交渉する場合や裁判所が判断する場合に利用される基準、自賠責基準は自賠責保険が保険金を計算する際に適用する基準です。

弁護士基準の場合、自賠責基準や任意保険会社の計算基準の2~3倍程度にまで後遺障害慰謝料の金額を増額できるケースが多くあります。

高額な後遺障害慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼するのが良いでしょう。

後遺障害逸失利益

交通事故で後遺障害が残ると思うようにはたらけなくなって将来得られる収入が低下すると考えられます。そこでその減収分を請求するのが、後遺障害逸失利益です。

後遺症が逸失利益の金額は、被害者の年齢や事故前の収入状況によって大きく変わります。
また後遺障害の認定等級が上がるほど、逸失利益の金額も高額になります。たとえば後遺障害の認定等級が1~3級の場合、後遺障害逸失利益が1億円を超えるケースも珍しくありません。

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02.後遺障害診断書を書いてもらう

後遺障害等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を書いてもらわねばなりません。

後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化した専門の診断書です。症状固定時に存在する患者の自覚症状や医師による他覚所見、検査結果や今後の症状寛解の見込みなどが記載されます。

この後遺障害診断書は、後遺障害認定を受けるために非常に重要な書類です。書かれている内容次第で後遺障害認定を受けられなくなる可能性もあります。できれば交通事故の後遺障害診断書の作成経験のある医師に依頼するのが良いでしょう。

03.後遺障害等級認定を申請する

後遺障害等級認定を申請する方法には以下の2種類があります。

  • 事前認定
  • 被害者請求

事前認定

事前認定とは、加害者の保険会社へ後遺障害等級認定の申請を任せる方法です。

事前認定の場合、対立相手である加害者の保険会社に重要な後遺障害等級認定の手続きを任せてしまうことになるので、こちらに不利となるような申請がなされるという不安が残ります。手続きの透明性が保たれないという側面もあります。

被害者請求

被害者請求は、被害者自身が相手の自賠責保険へ後遺障害等級認定の請求をする方法です。事前認定と異なりこちらの方法であれば被害者自身が積極的に後遺障害等級認定の手続きにかかわれるので、安心できます。

なお、被害者請求には多くの書類が必要ですし、自賠責の調査事務所とのやり取りなども必要となりますので、かなりの労力と時間を要します。被害者請求を行なうのであれば、弁護士に依頼するのが得策といえるでしょう。

さいごに

交通事故に遭った際は、さまざまな点に注意しなければなりません。後に不利益を受けないためにも適切に対応したいものです。

東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所では交通事故に遭った方の対応等について力を入れて取り組んでおります。

交通事故でけがを負ってしまった方は、お気軽に恵比寿の鈴木総合法律事務所までご相談ください。

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弁護士 浜島
監修者
弁護士 鈴木 翔太
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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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