交通事故の被害者になったときの流れと正しい対処方法

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

交通事故の被害に遭った際、事故当初から適切な対応をしておかないと後に賠償金が減額されるなどのデメリットは生じる可能性があるので注意が必要です。

今回の記事では交通事故の被害に遭った方の適切な対処方法について解説します。

交通事故に遭ったときの流れ

交通事故に遭ってしまったら以下の対応を行ないましょう。

01.その場にとどまり警察を呼ぶ

被害者としては「その場にとどまって警察を呼ぶ」ことが何より重要です。急いでいても立ち去ってはなりません。

道路交通法上、車両に乗っていた事故の当事者には警察への報告義務が定められています(道路交通法72条1項後段)。被害者であってもこの義務は課せらるため、車やバイク、自転車などを運転していたのであればその場にとどまって警察を呼びましょう。

また、警察に報告をしないと交通事故証明書が発行されず実況見分調書も作成されません。

これらの証明書は交通事故が発生した事実や事故状況を証明するのに必要な重要書類です。発行されないと保険金の請求などが難しくなる可能性もあり、被害者が不利益を受けるおそれがあります。

交通事故に遭ってしまったらすぐに110番通報しましょう。

加害者から「警察を呼ばないでほしい」と頼まれたら

加害者から「警察を呼ばないでほしい」「この場で示談してほしい」と頼まれるケースが稀にあります。しかしこういった話に乗ってはいけません。

加害者が警察を呼びたがらないのは、運転免許の点数が加算されたり刑事事件になったりするのを避けたいからです。

警察を呼ばないことで得をするのは加害者だけであり被害者にはリスクしかありませんので、こうした誘いは断ってすぐに警察に連絡をしましょう。

02.自分以外のけが人がいたら救護する

交通事故では自分以外にもけが人が発生することがあります。

道路交通法上、事故時に車両に乗っていた人にはけが人の救護義務が課される(道路交通法72条1項前段)ので余力があれば被害者を救護しましょう。なお、自分が倒れて救護できない状態なら無理をする必要はありません。他者に救護を任せて救急車を呼んでもらいましょう。

03.余力があれば事故の現場を片付ける

道路交通法上、交通事故の当事者には危険防止措置義務が課されます(道路交通法72条1項前段)ので、事故現場を片付けて後発被害を防がなければなりません。

なお、こちらについてもけがをして動けない状態であれば無理をする必要はありません。余力があれば対応しましょう。

04.実況見分に対応する

人身事故の場合、警察が到着すると実況見分が開始され。実況見分調書という書類にまとめられます。

この実況見分調書は交通事故の状況を証明するための重要な証拠となります。実況見分調書は事故当事者による説明を参考にして作成されるので、駆けつけた警察官へ正確に事故の状況を伝えましょう。

後で示談交渉が始まった際、加害者が当初と異なることを主張してくる場合が少なくありません。実況見分の場において相手がどのような説明をしていたかについても聞いておきましょう。

05.加害者との情報交換

加害者と連絡先を好感しておきましょう。また、、加害者が入している保険会社なども確認しておきましょう。

特に相手が任意保険に入っていない場合、加害者と直接示談をしなければならなくなります。つながりやすい連絡先を確認しておくのはもちろんのこと、名刺をもらうなどして相手の勤務先を把握しておくと、相手が支払いに応じない際に役に立つ可能性があります。

06.現場の保存

交通事故の現場の状況を証拠化しましょう。

後に示談交渉を行う際、過失割合が争いになって加害者が真実とは異なる主張を始める可能性があるからです。写真を撮影したりメモを取ったりして可能な限り視覚的に確認できる方法で現場を保存しておくようお勧めします。

07.病院に行く

事故対応が終わったら必ず病院に行きましょう。事故現場で外傷がなく痛みなどを自覚しなくてもむちうちなどのけがをしている可能性があります。

頭部を打ち付けたなら脳神経外科、身体に衝撃を受けたなら整形外科に行くと良いでしょう。

なお、整骨院や接骨院などの治療院は病院ではないので、この段階で行くのは不適切です。これらの治療院ではレントゲンやMRIなどの検査も受けられませんし、投薬などの治療も行われず診断書を書いてもらうこともできません。

必ず医師の在籍する病院で診察を受けるようにしてください。

むちうちと後遺障害について
むちうち(むち打ち)を後遺障害として認めてもらうにはどうすればいい!?交通事故によってむちうち(むち打ち)になられてしまう方はたくさんいらっしゃいます。 むちうちは後遺障害として認められる可能性がありますが、適切に対応しないと後遺障害認定されないので補償が不十分と...

08.保険会社へ連絡する

事故対応が一段落したら加入している自動車保険会社に連絡を入れましょう。任意保険に入っている場合は任意保険の担当者が相手との示談交渉に対応してくれます。

歩行中や自転車乗車中に被害に遭った場合も人身傷害補償保険などの保険が適用されて保険金を受け取れる可能性があるので事故の報告をしましょう。

自転車事故が起こった際に自転車保険に入っていたらそちらにも連絡して下さい。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 松岡

保険会社とのトラブルのパターンと対処方法

交通事故の被害に遭うと加害者側の自動車保険会社とトラブルになりがちです。

以下で保険会社とトラブルになりやすいパターンや対処方法をご説明します。

01.担当者の態度が不誠実

交通事故の被害者は、症状固定後に加害者側の保険会社の担当者と示談交渉を進める必要があります。自分も自動車保険に入っていたら保険会社同士のやり取りになりますが、保険に入っていなかった場合や歩行中、自転車乗車中に事故に遭った場合には自分で相手の担当者と話をしなければなりません。

その際、相手の担当者の態度が不誠実と感じ、トラブルになるケースが多々あります。

  • 高圧的な態度をとられた
  • 連絡を入れてもつながらない
  • 相手の担当者と話すのが大きなストレスになっている

こういった問題が発生して示談が難航してしまいます。

対処方法ですが、まずは相手の保険会社のお客様センターなどに連絡をして苦情を入れてみましょう。対応が改善される可能性があります。

また、そんぽADRなどの仲裁期間へ苦情を申し立てる方法もあります。

弁護士に示談交渉を依頼すれば弁護士が話し合いを代行するので自分で相手の担当者と直接話す必要がなくなります。

02.症状固定前に治療費を打ち切られる

交通事故後の通院は、完治または症状固定時まで継続する必要があります。

しかし通院期間が長くなってくると保険会社が治療の終了を打診してきたり治療費を一方的に打ち切ったりするため、被害者が治療の継続を希望しているとトラブルにつながります。

これに対する対処方法ですが、けがが完全に治る完治かそれ以上症状が改善しない症状固定に至るまでの見込み時期を医師に聞き保険会社にそれまでの治療の継続を希望する旨を伝えたうえで治療を継続しましょう。保険会社が症状固定前に治療の終了を打診してきても受け入れるべきではありません。

それでも治療費を打ち切られたら、健康保険に切り換えて通院を継続するようお勧めします。事故が労災に該当するなら労災保険も適用できます。

03.過失割合に納得できない、提案された金額が低すぎる

保険会社との間では過失割合に関するトラブルも頻繁に発生します。加害者が嘘をついたり保険会社が被害者側の過失を高めに見積もったりするケースもあります。

対処方法ですが、過失割合についての法的な基準に基づいて算定し直すべきです。

算定基準は自分で調べる方法もありますがかなり複雑です。正確な過失割合を確認することを含め一度弁護士に相談するようお勧めします。

弁護士であれば修正要素なども適用して正しい過失割合を算定できますし、保険会社との示談交渉に対応して適切な過失割合を適用させることが可能です。

過失割合の決定方法や不満がある場合の対処方法
過失割合はどうやって決まるの?不満がある場合はどうすればいい?物損事故であっても人身事故であっても、被害者側であっても加害者側であっても、交通事故においては過失割合が非常に重要です。被害者側であっても過失割合が高くなってしまうとその分相手に請求できる賠償金の金額...

04.提案された示談金の金額が低すぎる

保険会社との示談交渉時、相手からの提示額が低すぎて被害者が納得できないケースも多々あります。

実は交通事故の賠償金算定基準は複数あり、どの基準を適用するかで算定金額が異なります。保険会社はそれぞれ保険会社独自の基準を持っていて適用しますが、保険会社の基準は法的な基準より低額です。被害者には法的な基準によって計算された賠償金を受け取る権利があるので保険会社の提示額を受け入れると損をしてしまう可能性があります。

最良の対処方法は弁護士に一任してしまうことです。本やインターネット上の情報を参考に自分で調べることも不可能ではないですが、示談金の計算方法は複雑で素人の方が正しく計算するのは困難です。弁護士であれば、自己の態様や過去の判例に基づき適切な慰謝料や賠償金を算出し請求することが可能です。

交通事故の慰謝料を増額させる方法
交通事故の慰謝料を増額させるにはどうすればいい!?交通事故被害に遭った場合、示談交渉を進めて過程において加害者側から慰謝料の提示がなされます。 被害者のほとんどは慰謝料の提示を受けること自体初めてです。「提示された慰謝料が適正な金額なのか」「低...
裁判基準だと多く貰える!?休業損害の計算方法について解説!!交通事故に遭って怪我をした場合、入院や通院、療養が必要になることがあります。 入院や通院、療養を理由に働くことができなかった期間は無給となってしまうので、事故被害者は収入ダウンとなってしまいます...
主婦(家事労働者)の休業損害の相場、計算方法をパターン別に解説
主婦の休業損害はどうやって計算する!?家事労働者の休業損害の計算方法についてパターン別に解説!!交通事故の被害に遭った際に、相手方の保険会社から提示される金額をそのまま受け入れてしまうと損をしてしまうケースが多々あります。 休業損害の計算方法にはいくつか種類があるのですが、保険会社が被害者...
相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 鈴木 翔太

弁護士費用特約について

交通事故の被害に遭った際は、弁護士費用特約を適用できるかどうかを必ず調べて下さい。

01.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車保険会社が交通事故の事件処理にかかる弁護士費用を負担してくれる特約です。自動車保険への加入時に弁護士費用特約をつけていると、保険会社が弁護士の相談料や着手金、報酬金、実費などを負担してくれます。

一定までの交通事故であれば被害者は完全に負担なしで弁護士に相談や示談交渉、裁判などの依頼ができます。

限度額について

弁護士費用特約では300万円が限度となっているケースが多くその金額までは全額保険会社が負担するので被害者に負担は発生しません。300万円を超える弁護士費用が発生すると超過分は被害者の自己負担です。

現実に300万円を超える弁護士費用が発生するケースは少ないので多くのケースで被害者の自己負担額は0円となります。

02.弁護士費用特約を利用するメリット

  • 無料や低額で弁護士に依頼できる
  • 自分で相手と交渉しなくて良い、手間とストレスが軽減される
  • 弁護士からの適切なアドバイスを受けられる
  • 小さな事故や物損事故でも「費用倒れ」を気にせず弁護士に依頼できる

03.弁護士費用特約を利用できるケース

弁護士費用特約がついている保険に入っていれば特約を適用できます。自動車保険だけではなくいろいろな保険に特約がついている可能性があります。

  • 自動車保険(任意保険)
  • 火災保険
  • 医療保険
  • 生命保険
  • 個人賠償責任保険
  • 自転車保険
  • クレジットカード

ただし交通事故を対象外としている保険もあるので注意しましょう。

04.弁護士費用特約を利用できるか確認する方法

弁護士費用特約を適用できるか分からない場合は、保険証書を確認したりネット上で保険契約内容を確認すれば分かります。

それでも分からない場合には加入している保険会社や契約しているクレジットカード会社に連絡をして教えてもらいましょう。

05.弁護士費用特約を利用する手順、流れ

  1. 加入している保険会社に交通事故が発生したことを伝え「弁護士費用特約を使いたい」と申し出る
  2. 弁護士に相談に行って弁護士費用特約を使うことに了承を得る
  3. 保険会社名と担当者名を伝える

あとは弁護士と保険会社の担当者がやり取りをするので被害者は特に何もする必要がありません。

さいごに

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故事件に注力しております。交通事故の被害に遭われた方、保険会社からの提示額に納得できない方は是非一度ご相談ください。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 浜島
監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。