交通事故が発生すると、被害者が「むち打ち」になってしまうケースが非常に多いので要注意です。
むち打ちになると、治療費の支払いを巡って保険会社との間でトラブルになったり、症状が完治せずに後遺障害が残ってしまったりする可能性もあります。
余計な不利益を受けないためには、むち打ちの特徴を知り適切な通院先を選んで当初から適切な対応を進めなければなりません。
今回は交通事故でむち打ちになった場合の典型的な症状や治療法、注意点などをご説明しますので、首や背中が痛む方や保険会社と揉めてしまってお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.交通事故でむち打ちになりやすい理由

交通事故に遭うと、多くの方が「むち打ち」になってしまいます。
むち打ちとは、首の骨である頚椎内の神経が損傷してしまうことによって発生するさまざまな症状です。
特にむち打ちになりやすいのは「追突事故」です。後ろから強い勢いで追突されると、首の骨が一瞬S字型にしなり、中の神経がダメージを受けてしまいます。
このことにより、外傷がなくても後に痛みやしびれなどのさまざまな症状が発生してしまいます。ときには神経の奥深くまで傷つき、重篤な症状に発展するケースもあるので軽く考えてはなりません。
交通事故に遭ったとき、一見無傷に見えてもむち打ちになっている可能性があります。
軽くぶつかられた程度でも後に症状が出る可能性があるので、衝突事故にあったらすぐに病院へ行って診察を受けましょう。
2.むち打ちの症状と治療方法

2-1.むち打ちの症状
むち打ちの典型的な症状は以下のようなものです。
- 肩や背中の痛み、コリ
- 首を動かしにくい
- 首を動かすと痛い
- だるい
- 頭痛、頭が重い
- めまい、耳鳴り
- 食欲不振
交通事故後、1~2日が経過した時点であっても、上記のような症状が出てきたらむち打ちになっている可能性が高いでしょう。
2-2.むち打ちの治療方法
むち打ちの基本的な治療方法は、首を動かさずに安静にすることです。ネックカラーなどを使って首を固定するケースもあります。
事故直後で痛みが強ければ、必要に応じて注射などを行って痛みを抑えたり、シップを使ったりもします。
症状が落ち着いてきたら固定を外してリハビリを行います。
痛みやしびれが続くようであれば、温熱治療やシップ、牽引(首を引っ張る)や電気療法などを継続するケースが多数です。
むち打ちの治療は患者が思っている以上に長引きやすく、軽いむち打ちでも半年以上の通院が必要になるケースが少なくありません。
途中で通院を打ち切ると、保険会社に請求できる賠償金が減額されるので注意しましょう。
仕事などで忙しくても症状が続いている限り、最後まで通院し続けてください。

3.要注意!むち打ちになったときの通院先

交通事故でむち打ちになったとき、通院先の選び方にも注意が必要です。
3-1.事故直後は整形外科へ通院する
町中では「整骨院」が「交通事故の治療を行います」と看板を出しているのをよくみかけます。むち打ちになったら整骨院に通うものと考えている方も多いでしょう。
しかし事故当初から整骨院に通うのはお勧めではありません。整骨院は「病院」とは異なるからです。
病院…医師が診察してくれる場所。レントゲンやCTなどの撮影、各種検査、投薬治療などができる。診断書も書いてもらえる。
整骨院…柔道整復師が症状改善のための施術を行ってくれる場所。レントゲン撮影や投薬、治療行為はできない。診断書も書いてもらえない。
病院では医師がきちんと診察して検査や治療を行ってくれますが、整骨院には医師はいません。柔道整復師という資格を持った方がマッサージなどの施術を行ってくれるだけです。診断書も書いてもらえません。
交通事故に遭ったら、まずは「整形外科」へ通院してください。整形外科は病院であり、きちんと医師が対応してくれます。
なお、むち打ちの種類が「バレ・リュー症候群」の場合には整形外科ではなく「ペインクリニック」へ行きましょう。ペインクリニックも病院の一種です。
またむち打ちで脊髄まで損傷したり低髄液圧症候群などの脳障害が発生したりしていたら、「脳神経外科」や「脊髄神経外科」へ行きましょう。これらの重篤な症状の場合、お近くのクリニックでは対応できず大病院へ行かねばならないケースも少なくありません。
まずはインターネットなどで、お近くのクリニックや対応してくれる病院を探してみてください。
3-2.事故当初から整骨院に通った場合のリスク
もしも交通事故当初に病院へ行かずに整骨院へ通ってしまったら、どういった問題が発生するのでしょうか?
必要な治療を受けられない
整骨院では、軽くなってきた症状を緩和するための施術はできても急性の痛みをとるための治療はできません。むち打ちで強い痛みを抱えている状態で整骨院に行っても、適切な処置を受けるのは難しいでしょう。
また柔道整復師は医師ではないので、十分な医学的知識を持っていない可能性があります。
きちんと資格を持った医師にみてもらって症状の状態を判断してもらい、適切な治療方法の提案を受ける方が安心です。
保険会社に治療費を払ってもらえない
事故当初から整骨院に通った場合、保険会社が治療費を払ってくれないケースが少なくありません。むち打ち治療のために、必ずしも整骨院での施術が必要とはいえないからです。
事前に医師が「整骨院で治療すべき」と判断していれば保険会社は整骨院の施術費を払いますが、患者が自己判断で整骨院に行った場合には支払いを拒絶される可能性があるのです。
まずは整形外科へ通い、症状が落ち着いてきて医師が「整骨院に通ってもかまわない」と判断した時点で整骨院への通院を開始しましょう。
後遺障害認定が困難になる
事故当初から整骨院に通うと、レントゲンやCTなどの画像撮影をしてもらえません。
その他の検査も投薬治療も受けられず、医師が作成するカルテや診療録も残されません。
つまり「これまでどういった治療を受けてきたのか」「これまでの症状の経過」を示す資料が残らないのです。柔道整復師は診断書も作成できません。
そうなると、後に後遺障害認定を受けるのが極めて困難になるでしょう。後遺障害認定の際にはレントゲンやCTなどの画像が必要ですし、症状や治療経過も重視されます。
はじめから整骨院に通ってしまい、何の資料も残っていなかったら後遺障害認定は諦めざるを得ないでしょう。痛みやしびれがとれなくても、賠償金をもらえないのは大きな不利益です。
このように、事故当初から整骨院に通うと多大なデメリットが及ぶため、事故に遭ったら必ず整形外科へ通院してください。
4.むち打ちで治療費を打ち切られたときの対処方法

交通事故でむち打ちになった後、病院に通院するときには通常保険会社が病院へ治療費を直接払ってくれます。被害者が窓口で診療費を払う必要はありません。
このように保険会社が病院へ治療費を直接払う対応を「一括対応」といいます。
ただむち打ちで通院期間が長引いてくると、一括対応を打ち切られるケースが少なくありません。被害者としては「まだ痛みがとれていない」と感じていても、いきなり保険会社から治療費の打ち切りを打診されてトラブルになるケースが多々あります。
もしも治療費を打ち切られたらどうすればよいのでしょうか?
4-1.医師に状況を確認
まずは「本当に治療を打ち切ってよいのか」医師に意見を聞いてみてください。
治療を終了すべきタイミングは医学的な事項なので、医師が判断します。
保険会社は医師ではないので、正確な治療打ち切りのタイミングを判定できません。
医師が「まだ治療が必要」と判断すれば、治療を打ち切らず通院を継続すべきです。
なお医師に治療を終了すべきかどうか相談したら、たいてい今の自覚症状(痛みやしびれの有無、程度、頻度など)を聞かれます。このときあまり考えずに「治った」「あまり痛くない」などと答えると「じゃあもう治療を終了しましょうか」といわれるでしょう。
通院を継続したいのであれば、残存している症状の内容や程度を正確に伝えてください。
4-2.通院は症状固定または完治まで続ける
医師が「継続加療が必要」と判断した場合、いつまで通院を続ければよいのでしょうか?
基本的には「完治」または「症状固定」まで通院を続けるべきです。
- 完治…症状が完全に治って元通りになった状態
- 症状固定…症状がとれないけれど、これ以上治療を続けても改善しなくなってしまった状態
症状固定した場合には、痛みやしびれなど何らかの症状が残っています。
ただこれ以上治療を続けても改善しないなら治療を続ける意味がないので治療はいったん打ち切り、後は「後遺障害認定」の手続きを進める必要があります。
4-3.通院治療を途中で辞めた場合の不利益
もしも完治や症状固定前に通院を打ち切ってしまったら、どういった不利益が及ぶのでしょうか?
休業損害や慰謝料を減額される
完治あるいは症状固定前に自己判断で勝手に治療を打ち切ると、保険会社から受け取れる休業損害や慰謝料が減ってしまいます。
- 休業損害…交通事故によって仕事を休んだときの減収分に対する保障
- 慰謝料…交通事故で被った精神的損害に対する賠償金
休業損害や入通院慰謝料は、「通院期間」に応じて計算されるからです。
休業損害は完治または症状固定時までに仕事を休んだ日数分を請求できますし、入通院慰謝料は治療日数が長くなればなるほど高額になります。
途中で通院を打ち切ると、休業や入通院慰謝料の計算根拠となる日数が短くなるので、その分金額が減額されてしまうのです。
たとえば入通院慰謝料の場合、半年通院すれば89万円程度ですが4ヶ月の通院では67万円程度となってしまいます。
適正な金額の賠償金を受け取るためにも、きちんと最後まで通院を続けましょう。



後遺症が残る可能性が高くなる
むち打ちの治療を途中で打ち切ってしまったら、十分な処置を受けられる後遺症が残る可能性が高くなります。
本来なら治るはずだった痛みがずっと続いてしまったり、症状をこじらせてしまったりするケースも少なくありません。後遺症を残さないためにも、きちんと最後まで通院しましょう。
後遺障害認定を受けにくくなる
交通事故で後遺症が残った場合「後遺障害等級認定」を受ければ後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を払ってもらえます。しかし通院を途中で打ち切ると、後遺障害認定を受けるのは難しくなると考えましょう。
症状固定の判定をしていないと医師も後遺障害診断書を書けません。
治療が中途半端で終了していると、後遺障害認定を受けるために必要な検査資料も揃わないでしょう。
後遺障害認定を受けて高額な賠償金を獲得するためにも、症状固定するまで通院を続けなければなりません。

4-4.通院にかかる診療費用の払い方は?
保険会社から治療費を打ち切られた後に通院しようとすると、病院からは「自費診療の実費」の支払いを求められるのが通常です。
保険適用されないので莫大な費用がかかってしまう可能性もあります。
この場合健康保険を適用して通院しましょう。社会保険の場合には健康保険組合、国民健康保険の場合には自治体へ「第三者行為による傷病届」という書類を提出すると、健康保険を適用できます。
病院から「交通事故の治療には健康保険を使えない」といわれる可能性もありますが、制度上そういったルールはないので気にする必要はありません。
どうしても病院側が健康保険の適用に応じないなら、転院を検討してみてください。
5.むち打ちでお困りの方は弁護士へ相談を

交通事故でむち打ちになってしまったときには弁護士へ相談しましょう。以下で弁護士に相談するメリットをご紹介します。
5-1.適切な対処方法を確認できる
むち打ちになると、治療費打ち切りや示談交渉において、保険会社ともめてしまうケースが少なくありません。自分で対応すると、知識や経験不足から不利益を受けてしまう可能性が高くなってしまいます。
弁護士に代理人を依頼すれば、自分で話し合う必要はありません。手間もストレスも大きく省けますし、適切に対応できるので不利益を受けるリスクが低下するメリットがあります。
5-2.賠償金が大幅にアップする
弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料などの賠償金が「弁護士基準」によって算定されます。弁護士基準は保険会社の基準より高額なので、弁護士に依頼するだけで受け取れる賠償金額が大幅にアップする可能性が高くなります。
できるだけ高額な示談金を獲得するためにも弁護士に依頼しましょう。
当事務所では交通事故の被害者さまへの支援に力を入れております。事故後にむち打ちになってお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。


