交通事故に遭った。被害者がやるべきことについて解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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交通事故被害に遭ったらまずやるべきこと9つ

交通事故の被害に遭うと怪我を負うことがほとんどです。驚きや怒りで平常心を失ってしまうこともあります。パニックになって何もできなくなってしまうこともあるでしょう。

事故被害に遭った際はまずは深呼吸をして冷静になりましょう。

そのうえで事故被害者としてやるべきことを一つ一つ行いましょう。行動をしなかったり、逆に不適切な行動をしてしまうと後で不利益を受けてしまうこともありますので注意しましょう。

今回の記事では交通事故に遭った際に被害者としてやるべきこと等について弁護士が解説します。

交通事故の被害者が行なうべき対応

交通事故の被害を受けてしまった場合には、冷静になったうえで下記の対応を行ないましょう。

  1. 停車して車を降りる
  2. 危険防止措置を講じる。けが人の救護をする
  3. 警察を呼ぶ
  4. 警察に状況を説明する
  5. 証拠保全をする
  6. 加害者と連絡先を交換する
  7. 保険会社に連絡する
  8. 病院に行く

以下、具体的に見ていきましょう。

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01.停車して車を降りる

車やバイク、自転車などの車両に乗っている状況で事故に遭ったときは、必ず車両を停めて降りることが必要です。道路交通法では、交通事故の当事者(車両の運転者や乗務員)は必ず事故現場で被害者を救護し、危険防止措置をとり、警察へと報告すべきと定めているからです。

これらの緊急措置義務は加害者だけではなく被害者にも適用されます。

歩行者には緊急措置義務がありませんが、その場で警察を呼んで対応してもらわないと後に損害賠償できなくなる可能性があります。怪我をしていないからたいしたことがないと思っても立ち去るようなことはせずに加害者が車から降りてくるのを待ちましょう。

02.危険防止措置を講じる。けが人の救護をする

車両の運転者や乗務員であれば、被害者であっても危険防止措置をとる必要があります。

危険防止措置とは、後続車などに危険を知らせ二次被害を防ぐための対処です。周辺に散らばった危険物を片付けたり、発煙筒を焚いたり三角表示板をおいたりして注意喚起しましょう。

事故相手や同乗者、事故に直接関与していない方がけがをしている場合には救護活動も行いましょう。

なお、歩行者である場合はこれらの義務は課されません。

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03.警察を呼ぶ

交通事故に遭ったら必ず警察を呼ばなければなりません。

道路交通法において事故当事者は事故の内容や状況などを警察に報告しなければならないと定められているからです。

また、警察を呼ばないと交通事故証明書が発行されませんし、事故見分調書も作成されません。交通事故証明書がないと保険会社に賠償金を請求しようとしても事故を証明することができませんし、実況見分調書がないと事故の状況について疎明する資料が少なくなってしまいます。

加害者の中には、警察に連絡することを嫌がる人もいます。加害者が率先して通報しないような場合には被害者側が警察に連絡をしましょう。

04.警察に状況を説明する

警察が到着すると実況見分が始まります。

実況見分においては、警察に対し事故の状況をわかりやすく正確に説明することが重要です。なぜなら、実況見分調書は被害者と加害者の説明と現場の状況にもとづいて作成されるからです。

実況見分調書は警察が事故現場で事故の状況を客観的に記録した非常に信用性の高い書類です。後の示談交渉で交通事故の状況について争いが発生したときに極めて重要な証拠となります。

実況見分時に加害者が嘘をつく可能性もあります。被害者としては警察官にきちんと事実を把握してもらうことが大切ですので、細心の注意をもってしっかりと事故の状況を報告しましょう。

06.証拠保全をする

将来、交通事故の状況や損害内容について加害者と争いが発生する可能性がありますので被害者自身でも証拠を保全しておくことをお勧めします。

具体的には、以下のようなものを写真で残しておきましょう。

  • 自分の車両
  • 相手の車両
  • 破損した個所
  • 事故現場の周辺の風景、環境
  • 天候

また、日時や天候、周囲の状況、相手とのやり取り、目撃者等についてメモしておくことも推奨します。

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06.加害者と連絡先を交換する

加害者と必ず連絡先を交換しておきましょう。

相手が保険に入っているようであればその後のやり取りは保険会社と行なうこととなりますが、保険未加入であれば相手と直接やり取りしなければなりません。

相手の免許証を確認する、名刺交換するなどし、住所や携帯番号、メールアドレスなどを聞き出しておきましょう。

07.保険会社に連絡する

実況見分が終了したら保険会社に連絡を入れましょう。

08.病院に行く

一通りの対応を終えたら速やかに病院に行きましょう。

痛みなどの自覚症状は出ていないけど、実は重大な怪我を負っていることがあります。また、事故後数日経ってからむちうちなどの症状が出ることもありますが、事故発生から初診までに時間が空くと怪我と事故との因果関係を否定されるおそれが高まります。

事故の当日、遅くとも翌日には適切な診療科の病院に行って受診しましょう。

捻挫や骨折、むち打ちなどの多くの症状は整形外科で対応しております。どこの病院に行ってよいかわからなかったらまずは整形外科に行ってみましょう。

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やってはいけないこと

交通事故被害に遭った際、下記のことをしてはなりません。

01.対応をせずに立ち去る

上記の対応をせずに現場から離れることは絶対にしてはなりません。道交法違反となり刑罰を科される可能性があります。また、その後の手続きにおいて多大な不利益を被ることとなります。

どんなに急いでいても、どんなに些細な事故であっても上記の対応をせずに立ち去ることだけはしてはいけません。

02.その場で示談する

交通事故に遭った際、加害者側が「〇〇万円支払うから警察を呼ばずに内々で示談しましょう」などと提案してくることがありますが、これには決して応じてはなりません。何故ならば、事故発生時点では実際にどの程度の損害が発生しているか明らかではないからです。

示談をしてしまうとその後に賠償請求できなくなってしまう可能性があります。その場では軽い怪我と思っても実際には重傷だった場合に賠償請求できなくなってしまう可能性がある以上、絶対に示談をしてはいけません。

また、警察に事故を報告しないと道交法違反となり罰金刑等が科されることになります。この点でもやはり内々の示談はすべきではないといえるでしょう。

さいごに

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では交通事故被害者の救済に積極的に取り組んでおります。交通事故に遭ってしまった方は是非一度お気軽にご相談下さい。

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