交通事故の被害に遭うと怪我を負うことがほとんどです。驚きや怒りで平常心を失ってしまうこともあります。パニックになって何もできなくなってしまうこともあるでしょう。
事故被害に遭った際は、まずは深呼吸をして冷静になりましょう。そのうえで事故被害者としてやるべきことを一つ一つ行いましょう。行動をしなかったり、逆に不適切な行動をしてしまうと後で不利益を受けてしまうこともありますので注意しましょう。
今回の記事では、交通事故被害に遭ったらやるべきことについて、弁護士が解説します。
1.停車して車を降りる

事故に遭ったとき、車やバイク、自転車などの車両に乗っていたら、必ず車両を停めて、車から降りることが必要です。道路交通法では、交通事故の当事者(車両の運転者や乗務員)は必ず事故現場で被害者を救護し、危険防止措置をとり、警察へと報告すべきと定めているからです。
これらの緊急措置義務は、加害者だけではなく被害者にも適用されます。
歩行者には緊急措置義務がありませんが、その場で警察を呼んで対応してもらわないと、後に損害賠償できなくなる可能性があります。怪我をしていないからたいしたことがないと思っても立ち去るようなことはせずに、加害者が車から降りてくるのを待ちましょう。

2.危険防止措置、けが人の救護をする

車両の運転者や乗務員であれば、被害者であっても危険防止措置をとる必要があります。
危険防止措置とは、後続車などに危険を知らせ、二次被害を防ぐための対処です。
具体的には周辺に散らばった危険物を片付けたり、発煙筒を焚いたり三角表示板をおいたりして、注意喚起しましょう。自分以外にけが人(目撃者など)がいて、自分が動ける状況であれば救護をします。
歩行者の場合、これらの義務は課されません。

3.警察を呼ぶ

交通事故の被害に遭ったら、必ず警察を呼ばなければなりません。道路交通法において、事故当事者は事故の内容や状況などを警察に報告しなければならないと定められているからです。
また、警察を呼ばないと「交通事故証明書」が発行されないので、後に保険会社に賠償金を請求しようとしても、事故を証明することができません。「実況見分調書」も作成されないので、後に事故の状況について争いが発生したときに証明する資料が少なくなってしまいます。
加害者が進んで通報しない場合には、被害者が自分で警察に連絡を入れましょう。
4.警察に状況を説明する

警察が到着すると実況見分が始まります。
実況見分では、警察に対し、事故の状況をわかりやすく正確に説明することが重要です。実況見分調書は、被害者と加害者の説明と現場の状況にもとづいて作成されるからです。
実況見分調書とは、警察が事故現場で事故の状況を客観的に記録した非常に信用性の高い書類です。後の示談交渉で交通事故の状況について争いが発生したときに極めて重要な証拠となります。
実況見分時に加害者が嘘をつく可能性もあります。被害者としては、警察官にきちんと事実を把握してもらうことが大切です。
5.自分でも証拠保全する

交通事故現場では、被害者自身で証拠を保全しておくことをお勧めします。後に交通事故の状況や損害内容について加害者と争いが発生する可能性があるからです。
自車と相手の車の様子や破損した箇所、事故現場の全体の様子などを写真撮影しておきましょう。また、日時や天候、周囲の状況等気づいたことをメモしましょう。

6.加害者と連絡先を交換する

事故現場では、必ず加害者と連絡先を交換しましょう。
相手が保険会社に入っていたら、保険会社と話をしますが、保険会社に入っていなかったら相手と直接やり取りしなければなりませんし、勤務先などを含め、相手がどのような人か知っておいて損はないからです。
免許証を確認する、名刺交換するなどし、住所や携帯番号、メールアドレスなどを聞き出しましょう。
7.保険会社に連絡する
実況見分が終了したら、保険会社に連絡を入れましょう。これにより事故の担当者が決まり、事故対応を進めていくことになります。
8.病院に行く

交通事故に遭ったら、すぐに病院に行きましょう。
交通事故当時には痛みなどの自覚症状がないこともありますが、むちうちなど、事故後数日経って現れる症状もあります。事故発生から初診までに時間が空くと、怪我と事故との因果関係を否定されるおそれが高まります。また、自覚がなくても重大な怪我をしているケースもありえます。
事故の当日、遅くとも翌日には適切な診療科の病院に行って受診しましょう。
捻挫や骨折、むち打ちなどの多くの症状は整形外科で対応しているので、どこの病院に行ってよいかわからなかったら、まずは整形外科に行くと良いです。

9.その場での示談には応じない

交通事故現場では、その場で示談しないことが重要です。
何故ならば、事故が発生した時点では、実際にどの程度の損害が発生しているか明らかではないからです。
その場では軽い怪我と思っても実際には重傷だった場合、事故現場で示談してしまっていると、賠償請求できなくなってしまう可能性があります。加害者側が「〇〇万円支払うから、警察を呼ばずに内々で示談しましょう」などと言ってきても、決して応じてはなりません。
10.さいごに
東京・恵比寿の弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故被害者の救済に積極的に取り組んでおります。事故に遭ってお困りの場合には、お気軽にご相談下さい。


