むちうちと後遺障害について解説!!

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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むちうちと後遺障害について

交通事故に遭い、むちうちになられてしまう方は非常にたくさんおられます。

むちうちになったら後遺障害として認められる可能性があります。ただし、適切に対応しないと後遺障害認定されず、むちうちに対する補償が不十分となってしまいます。

今回の記事では、交通事故のむちうちと後遺障害について、恵比寿の弁護士が解説します。

1.むちうちとは

むちうちとは、一般的に首の骨である「頸椎」が強い衝撃によって歪み負傷することによって発生する諸症状です。交通事故では「追突事故」の被害に遭ったときに「むちうち」になるケースが多数です。

「むちうち」というのは一般的な呼称であり、医学的には以下のような診断名がつきます。

  • 頸椎捻挫
  • 外傷性頸椎症候群
  • バレ・リュー症候群
  • 椎間板ヘルニア
  • 脊柱管狭窄症

むちうちとひと言で言っても損傷の程度や部位によっていろいろな病状があります。

多くは「頸椎捻挫」や「外傷性頸椎症候群」ですが、損傷が酷い場合には神経根や脊髄にまで影響が及ぶケースもあります。

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2.むちうちの典型的な症状

頸椎内には人間にとって重要な神経が通っているので、ここを損傷するとさまざまな症状が出てきます。

  • 首や背中の痛み
  • 首の可動域制限(思うように動かせない)
  • 背中や肩のこり
  • 筋力の低下
  • だるさ
  • 手のしびれ
  • 頭痛、頭重感
  • 食欲不振
  • めまい、耳鳴り

3.むちうちで認められる後遺障害の等級

交通事故後むちうちになると、長期にわたって治療を続けても完治しないケースが多数あり、その場合には「後遺障害」として認定される可能性があります。

後遺障害とは「交通事故によって発生した症状」で、「自賠責の定める後遺障害認定基準に該当するもの」です。交通事故の後遺障害には1級から14級まであり、認定を受けると等級に応じた賠償金が支払われます。

交通事故で後遺症が残ったときに適切な補償を受けるには、自賠責で「後遺障害認定」される必要があります。認定されなければ後遺障害に対する補償はありません。

むちうちの場合に認定される後遺障害の等級は、多くの場合12級または14級です。

以下でどういった場合に12級になりどういった場合に14級になるのか、みていきましょう。

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4.むちうちで後遺障害12級になる場合とは

4-1.12級になるのはMRIで症状を立証できるケース

むちうちで後遺障害12級が認定されるのは「画像検査によって明確に症状を立証できる場合」です。多くの場合「MRI」によって患部の異常を撮影できたときに12級が認定されます。

レントゲンやCTで立証しても良いのですが、これらの画像検査方法では骨折は把握できますが組織損傷は把握できません。むちうちの場合、骨折は伴わないケースが多いのでレントゲンやCTでは異常を把握しにくく、MRIが有効なのです。

むちうちで12級の認定を受けるには、精度の高いMRI機器で慎重に撮影してもらうことが重要です。病院によって使われているMRI検査機器が異なるケースもあるので、より精度の高い機器を置いている病院で詳しい医師に撮影してもらうようお勧めします。

4-2.MRIに異常部位が移っても後遺障害が認められないケースがある

ただしMRIで異常を確認できても後遺障害認定を受けられないケースがあります。

たとえば、もともと症状があった場合、交通事故との因果関係が明らかにならない場合などには「事故と関係のない症状」とされて後遺障害にならない可能性があります。

むちうちで後遺障害12級の認定を受けるには、事故後の通院時から適切な対応をとっておく必要があります。ご本人の自己判断で対応すると認定を受けにくくなるケースもあるので、お早めに弁護士にアドバイスを求めることも有益です。

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5.むちうちで後遺障害14級になる場合とは

むちうちで後遺障害14級の認定を受ける場合、MRIなどの画像による医学的な症状の立証は不要です。14級が認定されるのは「自覚症状に一致する症状があると合理的に推定できる場合」です。つまり、被害者の主張内容が不合理でなく交通事故によってむちうちの症状が発生していると推定できれば後遺障害14級が認定されます。

そのためには以下のような対応が重要です。

  • 事故後一貫してむちうちの症状を訴えている

交通事故後、治療の終了まで一貫してむちうちの症状を訴え続けていることが必要です。途中で通院をやめてしまったり「痛くなくなった」などと言っていたりすると後遺障害認定を受けにくくなります。

  • 自覚症状の内容に矛盾がない

被害者の訴える自覚症状の内容に矛盾がないことが必要です。たとえば、あるときは「首が痛い」と言っていたのに後には「首は平気だが背中が凝る」などと言って訴えの内容が変遷したりしていると後遺障害認定を受けにくくなります。

  • 神経学的検査などで症状をある程度説明できる

ジャクソンテスト、スパークリングテスト、筋力テストなどの「神経学的検査」と呼ばれるさまざまな検査により、むちうちの症状を一定程度説明すると、後遺障害認定を受けやすくなります。

  • 事故との因果関係が認められる

小さな事故で過大な症状を主張したり、事故での受傷部位と無関係な部位の痛みを主張したりしても因果関係を否定されて後遺障害認定されません。

6.むちうちで後遺障害認定を受けるために

むちうちで12級の後遺障害認定を受けられたら290万円程度の後遺障害慰謝料を請求できますし、14級の後遺障害認定を受けられたら後遺障害慰謝料は110万円程度になります。

有職者や主婦などの方であれば慰謝料の他に数百万円の後遺障害逸失利益を請求できます。

交通事故でむちうちになったら、適正に後遺障害認定を受ける必要性が極めて高いといえるでしょう。そのためには専門知識とノウハウを持った弁護士によるサポートが必要です。

当事務所でも交通事故被害者の方への援助に積極的に取り組んでいます。交通事故に遭われてむちうちになった方は、お気軽にご相談下さい。

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