飲酒運転で交通事故!有名人の事例や加害者の責任、被害者となった場合の対処方法について

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弁護士 鈴木 翔太
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飲酒運転_飲酒運転で交通事故!有名人の事例や加害者の責任、被害者となった場合の対処方法について解説します。

交通事故の加害者が飲酒していたら、どのような責任が発生するのでしょうか?最近では、有名人が飲酒事故を起こす事例も相次いでいて、関心をお持ちの方も多いでしょう。

飲酒事故では加害者がひき逃げしてしまうケースも少なくありません。被害に巻き込まれた場合の対処方法も押さえておきましょう。

今回は飲酒運転の交通事故加害者へ科される責任内容や、被害に遭ったときの対処方法を解説します。

1.飲酒運転の罪

飲酒運転は、「道路交通法」によって処罰される犯罪です。飲酒運転に適用される刑罰には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があるのでそれぞれの違いを理解しましょう。

1-1.酒気帯び運転

酒気帯び運転は、呼気1リットル中に0.15㎎以上のアルコールが含まれた状態で運転することです。一般的には、交通検問の呼気検査で発覚するケースが多いでしょう。

交通事故が発生したときにも、加害者に疑わしい言動があると呼気検査が行われます。「飲酒運転による事故(飲酒事故)」とされると、飲酒していないケースと比べて処分や刑罰が重くなります。

酒気帯び運転に適用される刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」です。

1-2.酒酔い運転

酒酔い運転は、酒の影響で正常に運転できないおそれのある状態で運転することです。

呼気中のアルコール量とは無関係で、「本人が正常に運転できる状態かどうか」によって判定されます。

たとえばまっすぐ歩けず千鳥足になっている、ろれつが回っておらず通常のコミュニケーションをとれないなどの状態になっていたら、酒酔い運転と認定される可能性が高くなるでしょう。

酒酔い運転へ与えられる刑事罰は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」。酒気帯び運転より相当重くなります。

2.飲酒運転と免許の点数

飲酒運転をすると、加害者には「免許の点数加算」が行われます。

日本の運転免許制度では「点数加算方式」が採用されており、交通違反や交通事故を起こすと内容に応じて点数が足されます。累積点数が一定に達すると免許が停止されたり取り消されたりする仕組みです。

酒気帯び運転と酒酔い運転で加算される点数が異なるので、みてみましょう。

2-1.酒気帯び運転の点数

  • 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15以上0.25mg未満であれば、13点加算
  • 呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であれば25点

酒気帯び運転の場合、呼気中のアルコール濃度によって点数が2段階に設定されています。

比較的少量で13点加算された場合には免許停止90日間となり、多量に飲酒していて25点加算されたら免許取消、欠格期間2年となります。

2-2.酒酔い運転の点数

一律で35点加算

酒酔い運転をすると一気に35点が加算され、免許取消、欠格期間3年となります。

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3.飲酒運転の厳罰化

飲酒運転については、近年どんどん刑罰や加算点数が引き上げられて「厳罰化」が進んでいます。昔の感覚で「たかが飲酒運転」と軽く考えていると、重大な処罰や処分を受けてしまう可能性が高いので注意しましょう。

またドライバーだけではなく同乗者や車の提供者、酒類の提供者にも処罰規定が設けられています。以下のような行動は、絶対にしてはなりません。

  • 飲酒したドライバーの車に乗せてもらう
  • 相手が酒を飲んでいるとわかっていて車を貸す
  • 相手が今後車を運転する予定があるのを知っているのに酒を出す

上記のような行為は処罰対象とされています。

4.交通事故の刑事責任

飲酒運転で人身事故を起こしたら、適用されるのは道路交通法違反だけではありません。

「自動車運転処罰法」にもとづく「交通事故の刑事責任」も問われます。

交通事故の刑事責任には「過失運転致死傷罪」と「危険運転致死傷罪」の2種類があるので、それぞれみていきましょう。

 

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4-1.過失運転致死傷罪

前方不注視やスピード違反、ハンドルブレーキ操作不適切などの通常の過失によって人身事故を起こしたときに成立する犯罪です。

刑罰は7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金刑です。

4-2.危険運転致死傷罪

故意とも同視できるような悪質な過失によって人身事故を起こしたときに適用される犯罪です。

刑罰は、被害者がケガをした場合か死亡した場合かで異なります。

  • 被害者が死亡せずに済んだ場合には15年以下の懲役刑
  • 被害者が死亡すると1年以上20年以下の有期懲役刑

自動車運転処罰法の罪と飲酒運転の罪は、「併合罪」となります。つまり飲酒状態で交通事故を起こすと、自動車運転処罰法と道路交通法違反が同時に成立して通常よりも重い刑罰が適用されると考えましょう。

さらに飲酒運転が悪質な場合、危険運転致死傷罪が適用されるリスクも高まります。飲酒状態で車を運転するのは絶対に避けてください。

5.飲酒事故の加害者はひき逃げするケースが多い

飲酒運転のドライバーが交通事故を起こすと「ひき逃げ」するケースが少なくありません。

飲酒運転が発覚すると、加害者には厳しい刑罰が適用されるためです。

加害者としては事故現場から離れてしばらく時間を置き「酒を抜いてから出頭しよう」などと考えるのでしょう。飲酒運転で事故を起こしたことでパニックになり、その場を走り去ってしまう人もいますし、酔っているので頭がぼんやりして「停車しなければならない」と考えつかない人もいます。

ひき逃げした場合の責任

ひき逃げは、道路交通法違反の重大な犯罪行為です。

道路交通法では、交通事故を起こした加害者には被害者への救護義務が課されます(道路交通法72条1項前段)が、ひき逃げすると救護義務違反となってしまいます。

ひき逃げ(救護義務違反)の刑罰は非常に重く、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑。運転免許の点数も35点加算され、一発で免許取消となります。

また飲酒運転で交通事故を起こしひき逃げをすると、飲酒運転の罪と自動車運転処罰法の罪、ひき逃げ(救護義務違反)の罪のすべてが成立するため、非常に重い刑罰が適用されると考えてください。

飲酒事故を起こしたとき、くれぐれも「飲酒が発覚すると困る」などと考えて逃げてはいけません。

 

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6.飲酒事故の被害に遭った場合の対処方法

交通事故に巻き込まれ、加害者が飲酒していたらどのように対応すれば良いのでしょうか?

以下で被害者になったときの対処方法をご説明します。

 

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6-1.相手の車やバイクの特徴を把握

飲酒運転の加害者は「ひき逃げ」するケースも多々あります。はねられたら、相手の車やバイクの特徴を把握しましょう。

  • ナンバー
  • 車種、大きさ
  • 傷やステッカーなどの特徴
  • 運転者の特徴(背格好、性別、服装、年齢など)

こういった情報を素早くメモし、スマホで写真も撮影しておくと良いでしょう。

6-2.救護を受ける

車やバイクに接触されると、転倒してケガをするでしょう。加害者や周囲の人に救護してもらってください。無理矢理立ち上がって、自力で動こうとする必要はありません。

必要に応じて救急車を呼んでもらい、病院へ搬送してもらって治療を受けましょう。

6-3.警察へ報告する

交通事故が起こったら、当事者(車両の運転者や同乗者)は警察へ報告しなければなりません。しかし飲酒運転の加害者の場合、自分から警察に言いたがらないケースも多いでしょう。

そのような場合には、被害者の立場であっても警察へ通報してください。

警察へ事故を報告しないと「交通事故証明書」が発行されず、後に被害者が不利益を受けてしまうおそれもあります。

6-4.病院へ行く

幸いにも軽傷で済んだとしても、事故後は必ず病院へ行きましょう。自覚していなくても、脳内出血などの重大なケガをしている可能性があるためです。

事故現場では興奮状態になって気づいていなくても、後に痛みが出てくるケースも少なくありません。事故直後のMRIが後の後遺障害認定の重要資料となる可能性もあります。

全身を打って骨折やねんざをしたりむちうちになったりしたら整形外科へ行ってください。

頭を強く打った場合には脳神経外科へ行くのが良いでしょう。

6-5.現場で警察を呼ばなかった場合の対処方法

重傷でそのまま救急搬送された場合や、ひき逃げされて呆然としてしまいそのまま帰宅した場合など、事故現場で警察を呼べないケースも考えられます。

もしも現場で警察を呼ばなかったら、後に警察へ行って被害届を提出しましょう。

被害届はお近くの警察署でも受け付けてくれますが、できれば交通事故現場を管轄する警察署へ提出するようお勧めします。その方が、後の捜査がスムーズに進みやすくなるからです。

被害状況をまとめたメモや証拠の写真などを持参して、警察署へ行き「被害届を提出しに来ました」と伝えましょう。担当部署で手順とおりに被害届を作成して提出すれば、受け付けてもらえます。

6-6.賠償金を請求する

飲酒運転の被害に遭ったら、加害者へ損害賠償請求しましょう。治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益、自転車の弁償代などを請求できます。

相手が任意保険会社に入っていれば、保険会社と示談交渉を進めましょう。保険に入っていない場合でも、自賠責保険へ保険金を請求できます。自賠責で不足する部分については相手方本人に請求すると良いでしょう。

 

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7.ひき逃げで賠償金を請求できない場合の注意点

加害者にひき逃げされたら、発見されるまで相手が不明な状態が続きます。加害者の保険会社にも本人にも賠償金を請求できないでしょう。

そんなときには「政府保障事業」を利用してください。最低限の自賠責基準による「てん補金」というお金を受け取れます。

また自動車保険の「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」に入っていれば、自分の保険会社から保険金を受け取れる可能性もあります。泣き寝入りする必要はないので、困ったときにはご相談ください。

まとめ

飲酒運転は重大な犯罪ですし、交通事故を起こしたときのペナルティも甚大です。刑事責任も重く免許も失うリスクが高く、加害者は社会的な信用や今まで築いてきた地位も失ってしまうでしょう。

被害に遭ったときには必ず警察を呼び、相手や保険会社から適切な補償を受けるべきです。

困ったときには弁護士のアドバイスを受けながら、不利益を受けないように対処していきましょう。

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