追突事故の過失割合、後遺症が残った場合の対処方法

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弁護士 鈴木 翔太
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追突事故の過失割合、後遺症が残った場合の対処方法

追突事故の被害者は、むちうちになってしまう可能性が高いので要注意。後遺症が残る可能性もあります。

また追突事故の場合、基本的に被害者側の過失割合が0になります。その場合、自分が加入している保険会社が示談交渉を代行してくれないため、被害者が1人で対応しなければなりません。不利な立場に追い込まれるケースが多々あります。

今回は追突事故の被害者が押さえておくべき過失割合やむちうちの後遺障害についての知識をご紹介します。

追突事故に遭われて不安を抱えている方はぜひ参考にしてみてください。

 

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1.追突事故の過失割合

追突事故とは、後ろから一方的にぶつかられる交通事故です。

 

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1-1.追突事故の例

  • 信号待ちで停車していると後ろの車が追突してきた
  • 徐行していると、後ろの車が勢いよく追突してきた
  • ブレーキを踏んだら後ろの車に追突された

1-2.追突事故の被害者の過失割合は0%

追突事故の過失割合は、基本的に追突車:被追突車=100%:0%です。

追突された車(被追突車)が道路交通法を守って運転していた場合、被追突車に過失割合は認められません。追突した車の前方不注視や車間距離をとっていなかったこと、不適切なハンドルブレーキ操作などが原因で事故が発生したといえるので、追突車の過失割合が100%となります。

追突事故に遭った場合には基本的に相手の過失割合が100%となり、過失相殺による賠償金の減額は行われないと考えましょう。

1-3.被害者にも過失割合が認められるケース

ただし被追突車(被害者)にも過失割合が認められるケースはあります。

急ブレーキを踏んだ

道路交通法では、危険を防止するためにやむを得ない場合を除いて急ブレーキを踏んではならないと規定されています(道路交通法24条)。

それにもかかわらず前方車両が急ブレーキを踏むと、後方車両が衝突を避けるのが難しくなり、前方車両に過失が認められます。

そこで前方車両が急ブレーキを踏むと30%の過失割合が認められ、基本の過失割合は追突車:被追突車=70%:30%となります。

急ブレーキに至らない程度の不適切なハンドルブレーキ操作があった

前方車両が急ブレーキを踏まなくても、不必要なブレーキを踏んだり不適切なハンドル操作を行ったりして後方車両を困惑させるケースがあります。

こういった状況であれば、前方車両に20%程度の過失割合が認められ、基本の過失割合は追突車:被追突車=80%:20%となります。

1-4.修正要素について

上記で紹介した基本の過失割合は「修正要素」によって変化する可能性があります。修正要素とは、個々の事故の状況に応じて基本の過失割合を増減する事情です。

たとえば以下のような事情があると、追突車の過失割合が加算されます。

  • 事故現場が住宅地や商店街…追突車に10%加算
  • 追突車が時速15キロメートル以上30キロメートル未満の速度違反…追突車に10%加算
  • 追突車が時速30キロメートル以上の速度違反…追突車に20%加算
  • 追突車の著しい過失…追突車に10%加算
  • 追突車の重過失…追突車に20%加算

反対に以下の事情があると、被追突車の過失割合が加算されます。

  • 幹線道路上で被追突車が停止していた…被追突車に10%加算
  • 被追突車のブレーキランプが故障していた…被追突車に10~20%加算
  • 被追突車の著しい過失…被追突車に10%加算
  • 被追突車の重過失…被追突車に20%加算

著しい過失とは

著しい過失とは、通常想定される程度を越える大きな過失です。たとえばスマホを見ながら運転していた場合、酒気帯び運転していた場合などに著しい過失が認められます。

重過失とは

重過失は故意とも同視できるほどの大きな過失です。無免許運転、酒酔い運転、居眠り運転などが典型例です。

追突事故の過失割合の具体例

  • 住宅地で前方車両が急ブレーキをかけた

この場合、基本の過失割合(70%:30%)に追突車の過失割合が10%加算されるため、追突車:被追突車=80%:20%となります。

  • 幹線道路上で停車していた

この場合の過失割合は追突車:被追突車=80%:20%です。

  • 前方車両が急ブレーキをかけたが、追突車が時速30キロメートルオーバーで運転していた

この場合、基本の過失割合に追突車の過失割合が20%加算されるので、追突車:被追突車=90%:10%となります。

  • 被追突車が酒気帯び運転していて急ブレーキをかけた

この場合、被追突車の過失割合が10%加算されるので、追突車:被追突車=60%:40%となります。

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2.被害者の過失割合が0になったときの問題点

追突事故では、原則として被追突車(被害者)の過失割合が0%となります。過失相殺が適用されないので、発生した損害については全額の賠償請求が可能となり、被害者に有利といえるでしょう。

しかし被害者の過失割合が0%の事案では保険会社が示談交渉を代行してくれません。被害者本人が1人で示談交渉に対応しなければならず、不利になってしまうリスクが高まります。

2-1.保険会社が示談交渉を代行できない理由

被害者の過失割合が0%の場合に保険会社が示談交渉を代行できないのは、「弁護士法」という法律があるためです。

弁護士法では、弁護士以外のものが業として報酬を受け取って他人の法律事務を行うことが禁止されています。つまり弁護士でない限り、お金をもらって他人のために示談交渉を行ってはならないのです。保険会社は弁護士ではないので、保険料をもらって被害者の示談交渉を代行してはなりません。

被害者に過失がある場合には、保険会社が相手に賠償金(保険金)を払う義務を負います。

その限度で「保険会社自身の法律事務」といえ、弁護士法に触れることなく保険会社が示談交渉を行えます。

一方で被害者に過失割合がない場合、保険会社が相手に保険金を払う義務が発生しません。そうなると、示談交渉の代行は弁護士法違反になってしまい違法行為になります。

こういった事情があるために、被害者の過失割合が0%の場合には保険会社が示談交渉できません。

2-2.弁護士に依頼する

追突事故で被害者に過失がないため保険会社が示談交渉を代行してくれない場合、不利にならないためにはどうすればよいのでしょうか?

この場合、弁護士に示談交渉を依頼するようお勧めします。

弁護士は法的知識を持っている法律事務の専門家なので、保険会社以上に有利に次段交渉を進めるスキルを持ち合わせています。弁護士に任せれば被害者が自分で対応する必要はありません。また保険会社基準より高額な「弁護士基準」で慰謝料やその他の賠償金を計算するので、保険会社に任せるよりも受け取れる金額が増額される可能性が高くなります。

むちうちになって後遺障害が残ったとき、弁護士に依頼すると後遺障害慰謝料が3倍程度まで増額されるケースも少なくありません。

弁護士費用を払っても被害者に大きな利益が出る可能性が高いので、一度弁護士に相談してみてください。弁護士費用特約を適用すると、被害者に弁護士費用の負担が発生しないケースも多々あります。

3.追突事故ではむちうちになりやすい

追突事故に遭うと、被害者が「むちうち」になってしまうリスクが非常に高いので知っておきましょう。

むちうちとは、首の骨である「頸椎」が歪んで損傷してしまうことによるさまざまな症状です。多くの場合には「頸椎捻挫」や「外傷性頸椎症候群」と診断されます。強い勢いで追突された衝撃により、頸椎が一瞬ぐにゃりと歪み、中を通っている神経が損傷を受けてしまうのです。

神経損傷の程度が大きい場合には、交感神経に異常が生じたり椎間板ヘルニアを発症したりするケースもあります。

むちうちの主な症状と治療方法

  • 首が痛い、動かせない
  • 背中や肩が異常に凝る
  • 頭が重い、頭痛がする
  • 腕や手にしびれを感じる
  • めまい、耳鳴り

むちうちになったら、基本的には整形外科で治療を受けましょう。

まずは患部を安定させて自然治癒を待ち、急性の症状が落ち着いたらリハビリを行って完治を目指します。

 

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4.追突事故でむちうちになった場合の注意点

4-1.事故現場では自覚しないケースが多い

むちうちになったとき、被害者がその場では痛み等の症状を自覚しないケースが多いので注意しましょう。むちうちの場合、特段外傷がなく被害者は興奮状態になっていて痛みを感じにくいためです。翌日、翌々日に症状に気づく方も少なくありません。

追突事故に遭ったら自覚症状がなくてもむちうちになっている可能性があるので、できるだけ早めに整形外科を受診しましょう。その日に通院できなければ翌日には必ず整形外科へ行ってください。

また物損事故として届け出てしまった場合でも、後に診断書を警察に持参すれば人身事故へ切り替えてもらえます。ただし事故後10日程度を過ぎると切り替えを受け付けてもらえない可能性が出てくるので、こちらも早めに対応しましょう。

4-2.治療期間が長くなる可能性がある

むちうちの治療期間は長引くケースがよくあるので、辛抱強く通院を継続しましょう。途中で治療を打ち切ると賠償金を減額されてしまう可能性が高くなるので、注意が必要です。
医師が「完治」または「症状固定」と判断するまでは定期的に通院を続けてください。

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5.むちうちと後遺障害

むちうちになると、治療やリハビリを続けても症状が完治せずに後遺症が残ってしまうケースが少なくありません。その場合には「後遺障害認定」を受けて、相手方に後遺障害に関する賠償金を請求しましょう。

 

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後遺障害認定を受けると、以下の2種類の賠償金を請求できます。

  • 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったことによって発生する特別な慰謝料です。通常の人身事故の傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別途支払われます。

  • 後遺障害逸失利益

後遺障害が残って従来のようにははたらけなくなったために得られなくなった将来の収入です。むちうちの痛みやしびれによって低下する収入を補償してもらえます。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の金額は、認定される後遺障害の等級によって異なります。

むちうちで認定される後遺障害の等級と慰謝料

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、主に12級または14級です。

  • 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級が認定されるケース

12級が認定されるには、MRIなどの画像によって内部の異常を証明できなければなりません。12級が認定されると後遺障害慰謝料は290万円程度となります。

14級が認定されるケース

14級が認定されるのは、画像による立証が不可能でも自覚症状に沿った症状があると合理的に説明できる場合です。

MRIなどで症状を証明できなくても認定される可能性がありますが、これまでの治療の経過や交通事故の態様、カルテの記録や神経学的検査などにより、症状があると合理的に説明できなければなりません。専門的な知識なしに適当に対応すると「非該当(後遺障害に該当しない)」と判定される可能性が高くなるので注意しましょう。

14級が認定されると110万円程度の後遺障害慰謝料が支払われます。

追突事故は弁護士へ相談を

追突事故では保険会社が示談交渉を代行してくれない可能性が高いので、弁護士によるサポートが必要です。むちうちになったら後遺障害認定も受けなければなりません。その際にも専門的な知識と対応を要求されるでしょう。

当事務所では追突事故をはじめとする交通事故被害者への支援や後遺障害認定、示談交渉に力を入れています。追突事故の被害に遭われてお困りの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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