交通事故の被害者が請求できる、4種類の慰謝料・賠償金

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弁護士 鈴木 翔太
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交通事故の慰謝料や賠償金には、いくつかの種類があります。それぞれの慰謝料・賠償金の計算方法には「保険基準」と「弁護士基準」があり、両者の金額の差は2倍以上になることもあります。保険会社の提示した金額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずだったお金を受け取れないかもしれません。今回は、交通事故の被害者が請求できる慰謝料・賠償金の種類と、それぞれの計算方法をお伝えします。

【この記事がおすすめな方】

  • 交通事故の被害者と、その家族の方
  • 加害者側の提示する慰謝料に納得のいかない方
  • 事故で後遺症が残ったり、仕事を休まざるを得なくなった方

交通事故に遭った後は、ケガの治療や精神的ショックへのケアをしながら、加害者との示談交渉や会社への最低限の引き継ぎなど、さまざまなことをしなければなりません。そんな中で、特に大変なのが慰謝料や賠償金の請求です。

ただでさえ交通事故で心身が弱っているときに、複雑な慰謝料や賠償金のことなど、考えたくないというのが本音でしょう。保険会社にすべて任せて、とにかく早く済ませたいと思う人もいるかもしれません。

しかし、保険会社の言うことを鵜呑みにしてはいけません。交通事故の慰謝料や賠償金には「保険基準」と「弁護士基準」の計算方法があり、保険基準で計算した慰謝料・賠償金は、弁護士基準よりもかなり低額になってしまいます。

そこで今回は、交通事故の被害者が請求できる慰謝料・賠償金の種類と、それぞれの計算方法をまとめてお伝えします。保険基準と弁護士基準を比較しながら解説するので、その差額に驚く方も多いかもしれません。

基本的に、交通事故の被害者が受け取れる慰謝料・賠償金は、弁護士に交渉を任せた方が高くなります。本記事が交通事故に遭われた方の不安を減らし、適切な慰謝料や賠償金を受け取ることにつながれば幸いです。

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交通事故の被害者が請求できる慰謝料・賠償金

交通事故の被害者が請求できる慰謝料や賠償金には、いくつかの種類があります。

「どんなお金を請求できるのか知らなかったせいで、本来受け取れるはずのお金を受け取れなかった」とならないよう、まずは、治療費や通院交通費以外にどんな慰謝料・賠償金があるのかを確認しましょう。

入通院慰謝料

交通事故の慰謝料としてまず思い浮かぶのが、入通院慰謝料です。入通院慰謝料はケガの治療費等とは別途請求することができます。入通院慰謝料は、入院や通院の日数、ケガの重さなどを、それぞれの算定基準に照らし合わせて算定されます。

後遺障害慰謝料

交通事故の後遺障害が残った場合、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。後遺障害慰謝料は、交通事故後の治療が終わり、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われます。

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死亡慰謝料

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合、近親者は死亡慰謝料を請求できます。原則として、次の近親者が死亡慰謝料を受け取れます。

  • 配偶者
  • 兄弟姉妹

なお、相続人の合意や裁判により、ほかの親族が慰謝料を受け取ることもあります。

休業損害

休業損害は、交通事故の影響で生じた減給や減収を補償するものです。交通事故でケガを負い、治療のために入院した場合、その間は仕事ができず収入がストップすることになるでしょう。減給・減収は交通事故がなければ発生し得なかったため、少なくなった収入分の賠償金を加害者に請求できます。

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交通事故の入通院慰謝料を計算する方法

まずは入通院慰謝料の計算方法と、慰謝料をきちんと受け取るために気を付けるべきことを確認していきましょう。

保険基準の計算方法

保険基準では、相手の加入している保険会社が慰謝料の金額を提示します。その際、保険会社は次の2つの保険基準を参照して、慰謝料の金額を算出します。

自賠責保険:すべての自動車運転者に加入が義務付けられた保険で、慰謝料の基準は最低額です
任意保険:自賠責保険とは別に任意で加入する保険で、計算基準は保険会社ごとに異なります

任意保険の慰謝料基準は保険会社により異なりますが、自賠責保険は一律です。自賠責基準の場合、慰謝料の金額は治療日数で計算されます。治療日数は「治療期間」と「実治療日数の2倍」の短い方を慰謝料の計算に用います。

治療期間:初診日~治療終了日までの日数
実治療日数:治療期間の間で通院した日数

それぞれの治療日数を計算できたら、短かった方を「治療日数」として、次の計算式に当てはめてください。

4,300円 × 治療日数 = 慰謝料額

弁護士基準の計算方法

基本的には弁護士基準の慰謝料が最も高額で、裁判所でも使われる公正な基準を用いて、慰謝料額を計算します。

慰謝料の金額は「ケガの程度」と「治療日数」により算定されます。むちうちや打撲、すり傷などは軽傷、それ以上のケガは重症として考えます。

治療日数は、「もうこれ以上治療を続けても症状は改善されない(症状固定)」と判断されるまでの期間です。具体的な慰謝料金額は次の表の通りで、入院を伴う場合は横軸から該当する期間を選んでから、通院期間が何ヵ月だったかを探します。

自賠責基準(軽傷)

↓通院/入院→0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
0ヶ月0万円35万円66万円92万円116万円135万円152万円
1ヶ月19万円52万円83万円106万円128万円145万円160万円
2ヶ月36万円69万円97万円118万円138万円153万円166万円
3ヶ月53万円83万円109万円128万円146万円159万円172万円
4ヶ月67万円95万円119万円136万円152万円165万円176万円
5ヶ月79万円105万円127万円142万円158万円169万円180万円
6ヶ月89万円113万円133万円158万円162万円173万円182万円
7ヶ月97万円119万円139万円152万円166万円175万円183万円
8ヶ月103万円125万円143万円156万円168万円176万円184万円
9ヶ月109万円129万円147万円158万円169万円177万円185万円
10ヶ月113万円133万円149万円159万円170万円178万円186万円
11ヶ月117万円135万円150万円160万円171万円179万円187万円
12ヶ月119万円136万円151万円161万円172万円180万円188万円

 

自賠責基準(重症)

↓通院/入院→0ヶ月1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
0ヶ月0万円53万円101万円145万円184万円217万円244万円
1ヶ月28万円77万円122万円162万円199万円228万円252万円
2ヶ月52万円98万円139万円177万円210万円236万円260万円
3ヶ月73万円115万円154万円188万円218万円244万円267万円
4ヶ月90万円130万円165万円196万円226万円251万円273万円
5ヶ月105万円141万円173万円204万円233万円257万円278万円
6ヶ月116万円149万円181万円211万円239万円262万円282万円
7ヶ月124万円157万円188万円217万円244万円266万円286万円
8ヶ月132万円164万円194万円222万円248万円270万円290万円
9ヶ月139万円170万円199万円226万円252万円274万円292万円
10ヶ月145万円175万円203万円230万円256万円276万円294万円
11ヶ月150万円179万円207万円234万円258万円278万円296万円
12ヶ月154万円183万円211万円236万円260万円280万円298万円

 

入通院慰謝料を適切に受け取るための注意点

なるべく多くの入通院慰謝料を受け取るには、自賠責や任意保険ではなく、弁護士基準で慰謝料を計算した方がいいです。ただし、慰謝料を適切に受け取るには、次のようなポイントにも気を付けなければなりません。

  • 医師作成の診断書を用意する
  • 医師の指示に従い適切な頻度で通院を続ける
  • 医師が完治もしくは症状固定の判断をするまで治療を続ける

ケガの程度や、ケガと交通事故との因果関係を証明するには、診断書が欠かせません。主治医にはケガの症状を詳しく伝え、きちんとした内容の診断書を作ってもらいましょう。

交通事故の後遺障害慰謝料を計算する方法

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合は、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料を請求しましょう。

まずは後遺症等級認定を受ける

後遺障害慰謝料を請求するには、まずは後遺症としての認定を受け、後遺障害等級をつけなければなりません。

後遺症等級とは、後遺症を内容に応じて14段階に分類したものです。等級が高くなるほど受け取れる慰謝料も高くなるため、きちんと認定を受け等級を明確にしたうえで、適切な賠償金を請求しましょう。

後遺症等級ごとの慰謝料

慰謝料額は、入通院慰謝料と同じく、保険基準・弁護士基準で異なります。等級ごとの慰謝料額は、次の通りです。

後遺症等級自賠責基準弁護士基準
1級かつ要介護1650万円2800万円
2級かつ要介護1203万円2370万円
1級1150万円2800万円
2級998万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

 

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後遺症による”逸失利益”にも注目

交通事故で後遺症が残った場合、その後の「逸失利益」にも注目しましょう。

逸失利益とは、後遺症により本来の労働能力を発揮することができなくなったことで発生する、将来的な減収のことです。どのくらいの労働能力が失われたかについては、後遺障害等級によって割合が決まっています。

逸失利益も、後遺症慰謝料と同じく加害者に請求できます。なお、後遺障害等級ごとに「どのくらいの労働能力が失われたか?」は、次の表の通りです。

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

 

後遺障害等級が高いほど、逸失利益は高くなります。ほかにも、収入が高い場合や若い労働者であるほど逸失利益も高くなり、請求できる金額も大きくなります。

交通事故の死亡慰謝料を計算する方法

交通事故の被害者が死亡した場合は、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料ではなく、死亡慰謝料を請求することになります。死亡慰謝料は、遺族のその後の生活を支えるための大切なお金です。ショックで慰謝料のことまで頭が回らないかもしれませんが、基本的な計算方法や注意点だけは抑えておきましょう。

死亡事故には2種類の慰謝料がある

交通事故の被害者が亡くなってしまった場合に受け取れる慰謝料には、2種類のものがあります。死亡者本人に対する慰謝料と、死亡者の遺族に対する慰謝料です。

そもそも慰謝料とは、人が受けた精神的苦痛に対して賠償金を支払い、その回復を図ろうとするものです。遺族だけでなく、死亡者本人も本来あったはずの未来を失い、大変な精神的苦痛を受けています。そのため、死亡者本人も慰謝料の請求権を持っているのです。

しかし、亡くなってしまった人は慰謝料を請求できないため、死亡者本人の請求権は遺族に相続されます。遺族が死亡慰謝料を請求する場合は、死亡者本人の分と、自分自身の分、2種類の慰謝料を請求することになるのです。

保険基準の死亡慰謝料の相場

保険基準の死亡慰謝料の相場も自賠責保険と任意保険で異なります。任意保険の基準は保険会社ごとに異なるため、ここでは自賠責基準の慰謝料額を確認しましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料は、次の表の通りです。

死亡者本人に対する慰謝料400万円
慰謝料の請求権を持つ人が
1名の場合
550万円
慰謝料の請求権を持つ人が
2名の場合
650万円
慰謝料の請求権を持つ人が
3名以上の場合
750万円
死亡者に被扶養者がいる場合別途200万円

例えば配偶者1人、未成年の子ども1人がいる人が交通事故で亡くなった場合、請求権を持つ人は2人(うち1人は未成年=被扶養者)となるため、次の計算式で慰謝料額を求めます。

400万円(死亡者本人) + 650万円(慰謝料の請求権を持つ人が2人の場合) + 200万円(別途200万円) = 1250万円

なお、自賠責保険では「死亡者1人につき、死亡慰謝料は3000万円まで」という上限があります。また、死亡者の過失が大きい場合や、事故と死亡の因果関係を証明できない場合、慰謝料が減額される可能性もあります。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料もほかの慰謝料と同じく、弁護士基準が最も高額です。弁護士基準で死亡慰謝料を計算する場合、死亡した人の「立場」で金額が変動します。

具体的な金額は、次の表の通りです。

被害者の立場自賠責基準弁護士基準
一家の支柱
(家計を主に支えている人)
400万円2800万円
母親・配偶者400万円2500万円
子ども400万円2000~2500万円

死亡慰謝料もほかの慰謝料と同じく、弁護士基準が最も高額です。請求できる金額が大きい分、保険基準との差額も大きいので、必ず弁護士に相談してください。

交通事故による休業損害を計算する方法

交通事故でケガを負い、仕事ができなくなった場合、慰謝料とは別に「休業損害」を請求できます。最後に、休業損害を請求できるのはどんな人なのか、どのくらいの金額を請求できるのかを確認しましょう。

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休業損害が認められる人

休業損害が認められるのは、仕事をしていて、休業により減収・減給が発生する人です。具体的には、次のような人には休業損害が認められます。

  • サラリーマン
  • 契約社員、派遣社員
  • アルバイト、パート
  • 公務員
  • 個人事業主
  • フリーランス
  • 主婦や主夫

簡単に言えば、「労働収入のある人」が休業損害の対象となります。雇用形態により休業損害が受け取れなくなることはありませんし、自営業者も給与所得者と同じように、休業損害を受け取れます。

また、労働の対価として、実際にお金を受け取っているわけではない主婦や主夫も、休業損害の対象です。主婦や主夫の行う、「ほかの働く家族のための家事労働」には経済的な対価が認められているためです。

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休業損害が認められない人

交通事故により減収や減給が生じた場合に休業損害が請求できます。そのため、たとえ収入を得ている人でも、交通事故による減収・減給がなければ、休業損害が認められません。

休業損害が認められないのは、次のような人です。

  • 無職の人
  • 不動産収入をはじめとする不労所得で生活している人
  • 年金は受け取っているが、仕事はしていない人
  • 会社役員(例外あり)

上記のような人たちの収入は、労働によるものではありません。例えばマンションを運営し、家賃収入で生活している人の場合、ケガの治療で動けなくても家賃収入は入ってきます。この場合、交通事故による減収・減給は生じないため、休業損害も発生しないのです。

また、基本的に会社役員は労務の対価として収入を得ているのではなく、会社の利益配当により報酬を得ていると考えられています。ただし、労務の対価としての報酬がある役員や、役員や社長が実務を行う会社もあるでしょう。そのため、会社役員の場合は休業損害を受け取れる場合と受け取れない場合があり、受け取れる場合でも報酬の一部のみが休業損害の対象となることもあります。

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法も、保険基準と弁護士基準で異なります。それぞれの計算方法は次の通りです。

自賠責基準:6100~19,000円 × 休業日
弁護士基準:実際に得ていた1日あたりの収入 × 休業日数

自賠責基準の休業損害は、基本的に1日あたり一律6100円とされています。給与明細や確定申告書などでそれ以上に多いことを証明できれば、休業損害の増額もできますが、1日あたり19,000円が上限です。自賠責基準では、仮に1日10万円を稼いでいた場合でも、1日あたり19,000円までしか受け取れません。

一方、弁護士基準では実際に得ていた収入を基に休業損害を計算します。1日あたり1万円の収入があった人なら1万円を、10万円の収入があった人なら10万円を、休業日数の分だけ請求できます。

交通事故の慰謝料請求は弁護士に任せて、治療に専念してください

交通事故に遭うと、ケガの治療や加害者への対応、仕事を休むなら会社への最低限の引き継ぎなど、さまざまなことをしなければなりません。事故直後の対応が終わったからといって、「後は安静にしているだけ」とはいかないのです。

もちろん、慰謝料や賠償金の請求もしなければなりません。本来請求できるお金を請求し忘れたり、保険基準と弁護士基準の違いを知らなかったりするだけで、受け取れる金額はかなり少なくなってしまいます。

慰謝料や賠償金は、ケガの治療やその後の生活のためにも必要なものです。

とはいえ、ただでさえケガの痛みや精神的なショックで気が滅入っている中で、適切な対応を取るのは大変です。慰謝料や賠償金を増額するためにも、加害者側とやりとりする負担を減らすためにも、交通事故の対応はなるべく弁護士に相談してください。

なるほど六法を運営する「鈴木総合法律事務所」では、大手損害保険会社と提携契約を結び、圧倒的な数の交通事故案件を取り扱っています。

交通事故に関する依頼の着手金・初回相談は無料。難しい法律のことも、わかりやすく噛み砕いてお話するので、お気軽に何でも相談してください。

交通事故を弁護士に相談するメリット・デメリットと、費用負担を軽くする方法交通事故の被害に遭うと、ケガの治療や加害者側とのやりとりなど、さまざまなことに対応することとなります。しかし、賠償金に関わる話はややこしく、知識がないと適正な金額を受け取れないかもしれません。弁護士に...

 

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