交通事故に遭って怪我をした場合、入院や通院、療養が必要になることがあります。
入院や通院、療養を理由に働くことができなかった期間は無給となってしまうので、事故被害者は収入ダウンとなってしまいます。事故被害に遭わなければ収入ダウンにはならなかったといえることから、交通事故被害に遭い休業したことで減収となった方は、「休業損害」を加害者に請求することができます。
今回の記事では、休業損害とはなにか、休業損害はどのような人に認められるのか、どのようにして計算すれば良いのか、について解説します。

1.休業損害とは
休業損害とは、交通事故被害によって働けなかったことで収入を得られなかった分の損害です。交通事故の加害者に対し請求することができます。
交通事故に遭ってけがをするとしばらく働けなくなります。働くことができなかった期間は無給となりますので減給や減収が発生しますが、この減給や減収は交通事故被害に遭わなければ発生しなかったと言えます。そのため、交通事故と因果関係のある損害として加害者に請求することができるのです。
2.休業損害が認められる要件

すべての交通事故被害者に休業損害が認められるわけではありません。休業損害が認められるのは、事故前に労働をして収入を得ていた人のみです。例えば、働いていない人(無職の人)については、休んでも減収が発生していないので休業損害は認められません。
2-1.休業損害が認められる被害者
以下のような方は、休業損害が認められ、休業損害を請求することができます。
- サラリーマン
- 契約社員、派遣社員
- 公務員
- 個人事業者
- フリーランス
- アルバイト、パート
- 主婦・主夫(家事労働者)
サラリーマンや契約社員、派遣社員などの給与所得者は、休業損害が認められます。公務員の場合も基本的には休業損害を認められます(病気休暇や休職者制度を利用して減額される可能性あり)。
個人事業者やフリーランスでも、収入を立証することができれば休業損害が認められます。
主婦や主夫については、現実に誰かからお金をもらっているわけではありませんが、家族のための家事労働に経済的な対価が認められるので、休業損害が認められます。
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2-2.休業損害が認められない被害者
他方で、次のような方には休業損害が認められません。
- 無職の方
- 不動産収入など不労所得で生活している方
- 年金生活の方
無職の方は、仕事を休むということを観念できないので、休業損害が認められません。
不動産や株式などの不労所得で生活している方は、治療で動けないからといって減収が発生するものではないので休業損害は発生しません。年金生活者も同じです。
なお、学生の場合、アルバイトをして収入を得ているのであれば休業損害を認めてもらえますが、収入を得ていないのであれば休業損害は認められません。ただし、近々就職が決まっていて、交通事故被害に遭ったために就職ができなくなった場合には、その分の補償を請求することが可能です。

3.休業損害の計算方法

休業損害を計算するときには、基本的に以下のような計算式を使います。
休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
1日あたりの基礎収入とは、その労働者が1日働いたら得られる平均的な収入です。
休業日数は、現実に休業した日数です。
休業損害額の算定は、保険会社とトラブルになることが多いので、詳しく説明します。
3-1.基礎収入の算定方法
1日あたりの基礎収入の算定方法は、自賠責保険の基準と裁判基準とで異なります。
自賠責保険の基準
自賠責保険の基準では、一律で1日5,700円と規定されています。
ただし、給与明細書等の客観的資料によって5,700円よりも高額であることを証明できれば、1日19,000円まで上げてもらうことが可能です。
なお、この19,000円は上限です。仮にこれ以上の収入を得ていることを証明できたとしても19,000円で頭打ちとなります。
また、1日当たりの収入額が5,700円より低い場合は、5,700円となります(5,700円が下限)。
裁判基準
裁判基準では、実際に働いて得ていた収入を基準に計算します。
自賠責保険の基準のように19,000円の上限はないので、高収入を得ている方でも上限カットされることなく休業損害を請求することが可能となります。
主婦や主夫などの家事労働者(現実の収入がない方)については、賃金センサスの平均賃金を採用して計算します。家事労働者の場合、全年齢の女性の平均賃金を使用して計算することとなり、およそ1日1万円となります。
保険会社と示談交渉をする際、家事労働者に対しては、「1日あたり5,700円(自賠責基準)」と提示してくるケースが多いです。しかし裁判基準では1日1万円程度が認められておりますので、保険会社からの提示額をそのまま受け入れると4割近くカットされてしまう計算になります。
弁護士が間に入って示談交渉をする場合、裁判基準で計算した金額で交渉します。休業損害額の算定に不満がある場合は、弁護士にご相談ください。

3-2.休業日数の算定方法
休業日数は、実際に仕事を休んだ日を基準にします。
サラリーマンなどの給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことで休業日数を証明します。
自営業者や主婦などの場合は、休業日数は自己申告となります。そのため、「休業の必要性」が争いになりやすいです。通院した日については「半日は働いたのではないか?」などと言われるケースがありますし、自宅療養したと言っても信じてもらえないことがあります。
保険会社から「本当に休業の必要性があったのか」と言われることに備えて、医師に診断書などを書いてもらって休業の必要性を証明できるようにしておきましょう。
4.休業損害が認められる期間

休業損害が認められるのは症状固定するまでの期間です。
症状固定とは、これ以上治療を受けてもけがの状況が改善されなくなった状態です。治療を受けても症状が回復しない、すなわち症状が固定してしまったということで「症状固定」と呼称されます。
症状固定となったらそれ以上治療を施しても効果が得られないので基本的に治療は終了となります。そのため、症状固定後は休業損害が発生しなくなります。
症状固定後に後遺症が残って働けない場合は、後遺障害の認定を受けて逸失利益(労働能力が低下したことによって発生する減収)を請求することとなります。
事故によって働けなくなった分の減収は、症状固定までは休業損害、症状固定後は逸失利益として請求するものと理解しましょう。
5.さいごに
治療期間が長引いた場合、休業損害額が多額になるケースも珍しくありません。
しかし、保険会社は保険金を低額に抑えるために、自賠責の基準で提案してきたり、休業日数をできるだけ少なくカウントして休業損害の提案をしてきます。この点、弁護士であれば正当な休業損害の金額を計算し、保険会社と交渉を行うことが可能です。
保険会社からの提示内容や計算方法に疑問、不満等がございましたら、お気軽に恵比寿の弁護士までご相談ください。


