家事労働者(主婦・主夫)の休業損害の相場、計算方法についてパターン別に解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
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主婦(家事労働者)の休業損害の相場、計算方法をパターン別に解説

交通事故の被害に遭った際に、相手方の保険会社から提示される金額をそのまま受け入れてしまうと損をしてしまうケースが多々あります。休業損害の計算方法にはいくつか種類があるのですが、保険会社が被害者にとって最善の計算方法で計算してくれるとは限らないからです。

なお、これは専業主婦や主夫といった家事従事者の方が交通事故の被害に遭った場合も然りです。

今回の記事では、専業主婦、兼業主婦などの家事労働者の方が交通事故の被害に遭った際に請求できる休業損害の相場、計算方法をパターン別に解説します。

1.主婦であっても休業損害は認められる

交通事故の被害に遭った人が請求できる賠償される金額の一つに休業損害があります。

休業損害とは、交通事故で怪我をしたがために働くことができず、そのために収入を得ることができなかったことによる損害のことです。

たとえばサラリーマンの方や自営業者の場合、事故で入院したらその日は働けないので丸一日分減収となります。また、治療のために通院を余儀なくされた時間についても減収となります。休業損害は、この減収分相当額を支払ってもらうものです。

専業主婦であっても休業損害は発生するのか?

専業主婦(専業主夫)は、外で働いて収入を得ているわけではありません。もともと収入がないので、入院や通院をしても減収が生じないため、休業損害を請求できないように思われます。

しかし、実際はそんなことはありません。

たとえば、家事を行なう主婦がいない場合、家政婦を雇う必要が生じ得るわけですが、仮に家政婦を雇った場合は家政婦へ労働の対価(報酬)を払わうこととなります。このように考えると、家事労働には経済的な価値があると考えられます。

そのため、主婦が家庭のために行なう家事労働に経済的な価値が認め、無収入である主婦であっても休業損害を請求することができることとなっております。

主婦であっても、交通事故の被害により療養が必要となれば、その日数分の休業損害を請求できることをまずは押さえておきましょう。

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2.休業損害の計算方法

休業損害は、以下の計算式によって算定します。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

上記の計算式は、「日給相当額を、休んだ日数分支払いましょう」とお考えいただいて結構です。

3.1日あたりの基礎収入はどのように算定するのか?

主婦の休業損害を算定する上で問題となるのは、この1日あたりの基礎収入です。1日あたりの基礎収入をどうやって計算すべきかが問題になります。

この1日の基礎収入については、自賠責基準と法的な基準とで計算方法が異なります。まずはそれぞれを確認しましょう。

3-1.自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険や共済が保険金(共済金)を計算するときに適用する基準です。

自賠責保険は、被害者への最低限度の救済を目的とする保険であるため、自賠責基準で算定される補償金額は低いものとなっております。

自賠責基準の場合の基本の金額は以下の通りです。

 1日あたりの基礎収入額 = 6,100円

なお、実際の収入が6,100円より高いことを証明することができれば、最高で19,000円まで上げてもらえる可能性があります。

主婦の場合、実収入はないので、基本金額である6,100円として計算されることがほとんどです。

3-2.法的な基準(弁護士基準、裁判基準)

法的な基準とは、弁護士や裁判所が利用する賠償金の計算基準です。弁護士基準裁判基準ともよばれます。

法的基準を適用する場合、1日あたりの基礎収入は実収入額とします。実収入が19,000円を超える場合はその金額が適用されます。そのため、19,000円為という上限がある自賠責基準より高く評価される可能性があります。

主婦の実収入額はどのように算定するのか?

法的基準の場合、実収入を基礎とするのは先の通りですが、それでは主婦などの実収入のない方についてはどのように実収入額を算定するのでしょうか?

この点、実収入のない方については賃金センサスの平均賃金を使って計算することになっており、主婦の場合には全年齢の女性の平均賃金を適用して算定します。

例えば令和2年の全年齢の女性の平均賃金額は381万9200円です。1日あたりの基礎収入額はこれを365日で割った10,463円となります。そのため、令和2年に交通事故に遭った主婦は、10,463円×休業日数分が休業損害額となります。

4.休業日数はどのようにカウントするのか?

休業損害を請求するには、休業日数を証明しなければなりません。

休業損害の基本的な計算方法
休業損害の基本的な計算方法交通事故に遭って怪我をした場合、入院や通院、療養が必要になることがあります。 入院や通院、療養を理由に働くことができなかった期間は無給となってしまうので、事故被害者は収入ダウンとなってしまいます...

サラリーマンや公務員の方であれば、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことによって、休業日数を容易に証明することが可能です。

主婦の場合は、休業日数は自己申告となります。資料なしでは認めてもらいづらいので資料を添付する必要があります。

以下、カウントできる日数と、それを疎明する資料についてみてみましょう。

4-1.入院日数

入院した日数については問題なく休業日数としてカウントします。入院日数については、病院に残った記録(診療報酬明細書、診断書、カルテ、看護記録等)によって証明します。

4-2.通院日数

通院した日数も。基本的には休業日数に含めてOKです。こちらについても病院に残った記録や交通費の領収証等によって証明します。

なお、ケガの具合が軽く自宅近くの病院に少しの時間通っただけなどの場合、1日分全額の休業損害が認められない可能性があります。

4-3.自宅療養期間

自宅療養期間については争いになることがほとんどです。被害者である主婦が「自宅で休んでいた(療養していた)」と主張しても、それを証明できるものがなければ「普通に家事をしていたのではないか?」と疑われるためです。

資料として、医師に「安静を要する」「自宅療養〇日間」と記載してもらった診断書を用意することが必要となります。

5.基準別の休業損害の計算例

例を挙げて、休業損害の額を計算してみましょう。

【事案】

  • 令和2年5月1日、専業主婦の方が交通事故に遭う
  • 10日間入院(疎明資料あり)
  • 退院後20日間通院(疎明資料あり)
  • 自宅療養10日間(疎明資料あり)

休業日数

休業日数については、10+20+10で40日となります。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、1日あたりの基礎収入額は6,100円となります。従って、休業損害額は244,000円(=6,100 × 40)となります。

法的な基準の場合

弁護士基準の場合、1日あたりの休業損害額は10,463円となります。従って、休業損害額は418,520円(=10,463 × 40)円となります。

このように計算基準によって、休業損害額は大きく変わることが分かります。

6.ケース別の休業損害計算方法

次に、様々な事案(ケース)での主婦、家事従事者の休業損害計算方法を見てみましょう。

6-1.兼業主婦の場合

パートや契約社員、あるいは正社員などで働いているような主婦、いわゆる兼業主婦の場合、全年齢の女性の平均賃金よりも実収入の方が高くなることもあります。

このようなケースでは、実収入と全年齢の女性の平均賃金を比べて高い方の金額で休業損害を計算します。

たとえば、年間給与額が400万円の方であれば、400万円を基準とします。すなわち、10,959円(400万円 ÷ 365日)を1日あたりの基礎収入額とします。

他方で年間給与額が200万円の方であれば、全年齢の女性の平均賃金を基礎収入とします。令和2年の例で言えば381万9200円を基準としますので10,463円が1日あたりの基礎収入額となります。

合算はできない

「兼業主婦は仕事も家事も兼務しているのだから、給料と平均賃金の合計額を基準にすべきでは?」と考えたいところです。

しかし、法的にはどちらか高い方を採用するルールとなっています。給料と平均賃金の合算は認められていないのでご注意ください。

6-2.一人暮らしの方の場合

主婦には、一人暮らしの女性を含めることがあります。夫と二人で暮らしていたけれど夫が逝去したために現在は一人暮らしとなっている方などです。

このような一人暮らしの主婦の場合、基本的に休業損害は認められません。経済的な対価の認められる家事労働は、他人(家族)のための労働でなければならないからです。

従って、一人暮らしの場合、その家事労働は自分一人のためとなるので対価性が認められず休業損害が生じません。

一人暮らしでも休業損害が認められるケース

なお、主婦の一人暮らしであっても、親の介護のための一人暮らしであったり、単身赴任中の夫のために家事労働をしている等の事情があれば、休業損害が認められる可能性があります。

6-3.二世帯の場合

親世帯と子ども世帯が同居している場合(二世帯で暮らしている場合)には、1つの家庭内に主婦が2人いることとなります(親世帯の主婦と子世帯の主婦)。

この場合は、どちらかが交通事故に遭っても全額の休業損害が認められるとは限りません。

例えば、子世帯の主婦が事故被害に遭ったとして、「子世帯の主婦は、親世帯の主婦の家事を手伝っているだけ」というような補助的な役割しか果たしていなかったようであれば、休業損害額は大きく減額されることとなります。

また、上記の例で主に家事を行なっている親世帯の主婦が事故に遭った場合であっても、家事について補助を受けている(手伝ってもらっている)以上、休業損害額は一定額減額される可能性が高いです。

どの程度減額されるかは事案によって異なります。詳細については専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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6-4.主夫の場合

近年では、夫側が主夫として家事労働を行う家庭も増えています。

主夫が交通事故に遭った場合はどのように休業損害を算定するのでしょうか?男性の平均賃金を採用して算定するのでしょうか?

令和2年の男性の平均賃金は545万9500円です。これを365日で割ると14,957円となり、女性よりも4,000円以上高くなってしまいます。同じ家事労働をしているにもかかわらず男性というだけで休業損害額が高額になるのは不合理です。そのため、裁判実務においては、男性であっても全年齢の女性の平均賃金を適用して休業損害を計算すべきと考えられています。

なお、この点については「男女の平均賃金を適用すべき」という意見もあり、今後は変わっていく可能性があると考えています。

6-5.高齢の主婦の場合

高齢の主婦の場合、1日あたりの基礎収入が減額される可能性があります。

一般的に高齢者は労働能力が落ちると考えられるためであり、実際に賃金センサスの平均賃金をみても高齢の女性の平均賃金額は全年齢の女性の平均賃金額額より低くなっています。

具体的に、何歳になったらどの程度の割合が減額されるかはケースバイケースではあるのですが、目安として70歳を過ぎると休業損害を減額される可能性が高いと言えるでしょう。

6-6.夫婦で家事分担している場合

夫婦共働きで、夫と妻が家事分担している家庭の場合、夫が家事をしている分、妻の家事労働への貢献度が低いとみなされ、1日あたりの基礎収入が減額される可能性があります。

7.保険会社から提示される休業損害額は適正とは限らない

主婦の休業損害額は事情や状況に応じて異なります。そのため事案に応じて正しく計算しなければなりません。しかし、この計算には多くの専門的知識を要します。

また、休業損害額の計算方法が複数あることを知らない方がほとんどであることもあって、多くのケースでは、被害者は保険会社から提示された金額(大抵は自賠責基準)をそのまま受諾してしまいます。

保険会社から示談金の提示を受けた場合は、まず休業損害の計算根拠をしっかり確かめてみてください。

示談金の提示が自賠責基準であった場合に、弁護士基準を適用するには主に以下の2つの方法があります。

7-1.裁判を起こす

裁判を起こせば、裁判所は法的基準を適用して賠償金を計算します。一般的には全年齢の女性の平均賃金で計算されるでしょう。

7-2.弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すると、示談の段階であっても弁護士基準が適用されるのが一般的です。訴訟を起こさなくても高額な休業損害金を払ってもらえるので、被害者にとってメリットが大きくなるでしょう。

なお、法的基準を適用するよう自らの力で交渉するのは極めて困難といえます。保険会社からは聞く耳持たずであり、「これ以上の金額を要求するなら訴訟を起こすか弁護士に依頼するかどちらかにしてください」などと言ってくることも少なくありません。

法的基準による休業損害を受けたいということであれば、弁護士によるサポートが必須であるといえるでしょう。

恵比寿にある鈴木総合法律事務所では交通事故被害者への支援体制を整えており、これまで多数の示談や訴訟案件に対応してまいりました。弁護士に依頼して賠償金が大幅にアップした事例も少なくありません。事故に遭われて休業損害の計算方法に疑問のある方は、ぜひとも一度ご相談ください。

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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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