主婦の休業損害はどうやって計算する!?家事労働者の休業損害の計算方法についてパターン別に解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
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交通事故の被害に遭った際に、相手方の保険会社から提示される金額をそのまま受け入れてしまうと損をしてしまうケースが多々あります。

休業損害の計算方法にはいくつか種類があるのですが、保険会社が被害者にとって最善の計算方法で計算してくれるとは限らないからです。これは専業主婦や主夫といった家事従事者の方が交通事故の被害に遭った場合も然りです。

今回の記事では、専業主婦、兼業主婦などの家事労働者の方が交通事故の被害に遭った際に請求できる休業損害の相場、計算方法をパターン別に解説します。

主婦であっても休業損害は認められる

交通事故の被害に遭った人が請求できる賠償される金額の一つに『休業損害』があります。

01.休業損害とは

休業損害とは、交通事故で怪我をしたがために働くことができず、そのために収入を得ることができなかったことによる損害のことです。

たとえばサラリーマンの方や自営業者の場合、事故で入院したらその日は働けないので丸一日分減収となります。また、治療のために通院を余儀なくされた時間についても減収となります。休業損害は、この減収分相当額を支払ってもらうものです。

02.専業主婦であっても休業損害は発生する

専業主婦(専業主夫)は、外で働いて収入を得ているわけではありません。もともと収入がないので、入院や通院をしても減収が生じないため、休業損害を請求できないように思われます。

実際はそんなことはありません。

たとえば、家事を行なう主婦がいない場合、家政婦を雇う必要が生じ得るわけですが、仮に家政婦を雇った場合は家政婦へ労働の対価(報酬)を払わうこととなります。このように考えると、家事労働には経済的な価値があると考えられます。

そのため、主婦が家庭のために行なう家事労働に経済的な価値が認め、無収入である主婦であっても休業損害を請求することができることとなっております。

主婦であっても、交通事故の被害により療養が必要となれば、その日数分の休業損害を請求できることをまずは押さえておきましょう。

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休業損害の計算方法

休業損害は、以下の計算式によって算定します。

休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

上記の計算式は、「日給相当額を休んだ日数分だけ支払いましょう」とお考えいただいて結構です。

1日あたりの基礎収入はどのように算定するのか?

主婦の休業損害を算定する上で問題となるのは、この1日あたりの基礎収入です。1日の基礎収入については、自賠責基準と法的な基準とで計算方法が異なります。確認してみましょう。

01.自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険や共済が保険金(共済金)を計算するときに適用する基準です。

自賠責保険は、被害者への最低限度の救済を目的とする保険であるため、自賠責基準で算定される補償金額は低いものとなっております。

自賠責基準の場合の1日あたりの基礎収入額の最低基準は6,100円です。実際の収入が6,100円より高いことを証明することができれば、最高で19,000円まで上げてもらえる可能性がありますが、主婦の場合は実収入がないので最低基準である6,100円で計算されることがほとんどです。

02.法的な基準(弁護士基準、裁判基準)

法的な基準とは、弁護士や裁判所が利用する賠償金の計算基準です。弁護士基準や裁判基準ともよばれます。

法的基準を適用する場合、1日あたりの基礎収入は実収入額とします。実収入が19,000円を超える場合はその金額が適用されます。そのため、上限が19,000円と定められている自賠責基準より高く評価される可能性があります。

また、法的基準の場合は主婦の実収入額の算定方法も異なります。実収入のない方については賃金センサスの平均賃金を使って計算することになっており、主婦の場合には全年齢の女性の平均賃金を適用して算定します。

たとえば令和2年の全年齢の女性の平均賃金額は381万9200円でしたので、1日あたりの基礎収入額はこれを365日で割った10,463円となります。令和2年に交通事故に遭った主婦は、10,463円×休業日数分を休業損害額とすることが出来るのです。

休業日数はどのようにカウントするのか?

休業損害を請求するには、休業日数を証明しなければなりません。

裁判基準だと多く貰える!?休業損害の計算方法について解説!!交通事故に遭って怪我をした場合、入院や通院、療養が必要になることがあります。 入院や通院、療養を理由に働くことができなかった期間は無給となってしまうので、事故被害者は収入ダウンとなってしまいます...

サラリーマンや公務員の方であれば、勤務先に休業損害証明書を作成してもらうことによって休業日数を容易に証明することが可能です。

主婦の場合、休業日数は自己申告となります。資料なしでは休業日数を認めてもらいにくいので資料を添付する必要があります。

以下、休業日数としてカウントできる日とそれを疎明する資料についてみてみましょう。

01.入院日数

入院した日数については問題なく休業日数としてカウントすることができます。入院日数は病院に残った記録(診療報酬明細書、診断書、カルテ、看護記録等)によって証明することが可能です。

02.通院日数

通院した日数も基本的には休業日数に含めてOKです。通院日数についても病院に残った記録や交通費の領収証等によって証明します。

なお、ケガの具合が軽く自宅近くの病院に少しの時間通っただけの場合などには、1日分全額の休業損害が認められない可能性があります。

03.自宅療養期間

自宅療養期間については、休業日数のカウント時に争いになることがほとんどです。被害者である主婦が「自宅で休んでいた(療養していた)」と主張しても、それを証明できるものがなければ「普通に家事をしていたのではないか?」と疑われるからです。

資料としては、医師に「安静を要する」「自宅療養〇日間」と記載してもらった診断書を発行してもらうことが必要となります。

基準別の休業損害の計算例

以下のモデルケースを基に、基準別に休業損害の額を計算してみましょう。

【モデルケース】
・専業主婦であるAさんが交通事故に遭う
・10日間入院(疎明資料あり)
・退院後20日間通院(疎明資料あり)
・自宅療養10日間(疎明資料あり)

休業日数については入院10日、通院20日、自宅療養10日の合計40日間です。

自賠責基準で計算する場合、1日あたりの基礎収入額は6,100円とします。よって休業損害額は244,000円と算出されます(6,100円 × 40日)。

法的な基準の場合、1日あたりの基礎収入額は10,463円とします。よって休業損害額は418,520円と算出されます(10,463円 × 40日)。

このとおり、採用する計算基準によって休業損害額は大きく変わることが確認できます。

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特殊なケースでの休業損害額の計算方法

特殊なケースでの主婦・家事従事者の休業損害額の計算方法を見てみましょう。

01.兼業主婦のケース

パートや契約社員、正社員として働いている主婦、いわゆる兼業主婦の場合、全年齢の女性の平均賃金よりも実収入の方が高くなることもあります。

このようなケースでは実収入と全年齢の女性の平均賃金を比べて高い方の金額で休業損害を計算します。

たとえば年間給与額が400万円の方であれば実収入(400万円)を基準として計算します。この場合は10,959円(400万円 ÷ 365日)を1日あたりの基礎収入額として計算することとなります。

他方で年間給与額が200万円の場合は、実収入で計算した値が全年齢の女性の平均賃金を下回るので全年齢の女性の平均賃金を基礎収入とします。すなわち10,463円を基礎収入額とします。

「兼業主婦は仕事も家事も兼務しているのだから、給料と平均賃金の合計額を基準にすべきでは?」と考えたいところですが、法的にはどちらか高い方を採用するルールとなっています。給料と平均賃金を合算して計算することは認められていない点にご注意ください。

02.一人暮らしの方のケース

主婦には一人暮らしの女性を含めることがあります。たとえば夫と二人で暮らしていたけれど夫が逝去したために現在は一人暮らしとなっている方などです。

法的には、経済的な対価の認められる家事労働は、他人(家族)のための労働でなければなりません。そのため、一人暮らしの場合の家事労働は、自分一人のためのものであり対価性を認めることができず、ゆえに休業損害が生じないものとされています。

なお、主婦の一人暮らしであっても以下のような場合には休業損害が認められる可能性があります。

  • 親の介護のために一人暮らし
  • 単身赴任中の夫のために家事労働をしている

03.二世帯のケース

親世帯と子ども世帯が同居している場合(二世帯で暮らしている場合)、1つの家庭内に主婦が2人いることとなります(親世帯の主婦と子世帯の主婦)。

この場合は、どちらかが交通事故に遭っても全額の休業損害が認められるとは限りません。

たとえば子世帯の主婦が事故被害に遭ったとして、「子世帯の主婦は、親世帯の主婦の家事を手伝っているだけ」というような補助的な役割しか果たしていなかったようであれば、休業損害額は大きく減額されることとなります。

また、上記の例で主に家事を行なっている親世帯の主婦が事故に遭った場合であっても、家事について補助を受けている(手伝ってもらっている)以上、休業損害額は一定額減額される可能性が高いです。

どの程度減額されるかは事案によって異なります。詳細については専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

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04.主夫の場合

近年では夫側が主夫として家事労働を行う家庭も増えています。

主夫が交通事故に遭った場合はどのように休業損害を算定するのでしょうか?男性の平均賃金を採用して算定するのでしょうか?

令和2年の男性の平均賃金は545万9500円です。これを365日で割ると14,957円となり、女性よりも4,000円以上高くなってしまいます。同じ家事労働をしているにもかかわらず男性というだけで休業損害額が高額になるのは不合理です。

そのため、裁判実務においては、男性であっても全年齢の女性の平均賃金を適用して休業損害を計算すべきと考えられています。

なお、この点については「男女の平均賃金を適用すべき」という意見もあり、今後は変わっていく可能性があると考えています。

05.高齢の主婦の場合

高齢の主婦の場合は、1日あたりの基礎収入が減額される可能性があります。

一般的に高齢者は労働能力が落ちると考えられるためであり、実際に賃金センサスの平均賃金をみても高齢の女性の平均賃金額は全年齢の女性の平均賃金額額より低くなっています。

具体的に何歳になったらどの程度の割合が減額されるかはケースバイケースではあるのですが、目安として70歳を過ぎると休業損害を減額される可能性が高いと言えるでしょう。

06.夫婦で家事分担している場合

夫婦共働きで夫と妻が家事分担している家庭の場合、夫が家事をしている分だけ妻の家事労働への貢献度が低くみなされ、1日あたりの基礎収入が減額される可能性があります。

保険会社から提示される休業損害額は適正とは限らない

主婦の休業損害額は、事情や状況に応じて異なります。事案に応じて正しく計算しなければなりませんがこの計算には多くの専門的知識を要します。知識に乏しい方で適正額を算出することは困難です。

また、ほとんどの方は休業損害額の計算方法が複数あることを知りません。保険会社側はこれを奇貨として自賠責基準で提案し、被害者側は保険会社に提示された金額をそのまま受諾してしまいます。

そのため、適正な示談金を受けることが出来ている被害者の方は少ないというのが実情です。

適正な示談金を受け取りたいのであれば、法的な基準(裁判基準・弁護士基準)で計算する必要があります。法的な基準を適用して請求したいのであれば下記の対応を検討しましょう。

01.裁判を起こす

一つは裁判を起こす方法です。裁判を起こせば、裁判所が法的基準を適用して賠償金を計算します。一般的には全年齢の女性の平均賃金で計算されるでしょう。

02.弁護士に示談交渉を依頼する

弁護士に示談交渉を依頼すれば、示談の段階であっても弁護士基準が適用されるのが一般的です。訴訟を起こさなくても高額な休業損害金を払ってもらえるので被害者にとってメリットが大きいといえるでしょう。

なお、自身での交渉で法的基準を適用するよう求めることは極めて困難です。保険会社は聞く耳持たずの対応で「これ以上の金額を要求するなら訴訟を起こすか弁護士に依頼するかどちらかにしてください」などと言ってくることも少なくありません。

法的基準による休業損害を受けたいということであれば、弁護士によるサポートが必須であるといえるでしょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所は、交通事故被害者への支援体制を整えておりこれまで多数の示談や訴訟案件に対応してまいりました。弁護士に依頼して賠償金が大幅にアップした事例も少なくありません。

事故に遭われて休業損害の計算方法に疑問のある方は、ぜひとも一度ご相談ください。

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