交通事故に遭った際、後遺障害等級の認定を受けるには?

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弁護士 鈴木 翔太
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交通事故の後遺障害等級認定の重要性と方法について

交通事故には、自動車対自動車、自動車対歩行者、自動車対バイクといったように様々なケースが想定されますが、いずれの場合も大きな衝突エネルギーが発生します。当然、搭乗している人間についても大きな衝撃が及ぶことになるため、交通事故に遭った人は怪我や障害を負うことがほとんどです。

事故によるけがや障害の程度によっては、事故後の治療でも完治に至らずさまざまな後遺症が残ってしまうこともあります。後遺症が残ってしまう場合には、後遺障害等級の認定を受けることが非常に重要です。

今回の記事では、交通事故の後遺障害等級認定について解説します。

1.後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症について、後遺障害として正式に認定を受けて等級をつける手続です。

交通事故により、身体のさまざまな場所に後遺症が残ってしまうことがあります。たとえば以下のような症状です。

  • 手足の関節を動かせなくなる
  • 目や耳が不自由になる
  • 脳の認知機能が低下して身の回りのことができなくなる

このような後遺症が残ってしまうと、日常生活でも仕事上でもさまざまな支障が発生します。そのため、後遺症の内容や程度に応じて賠償金を払ってもらうようにしているのです。

後遺症にはさまざまなものがあり、後遺障害に関する慰謝料逸失利益の金額は後遺症の程度によって異なるべきです。

そのため、後遺障害認定においては、後遺障害の内容を14段階に分類し、段階に応じて定められた賠償金が支払われるようにしています。この14段階のことを等級と言います。

等級が高くなればなるほど賠償金の金額は高額となります。そのため、交通事故により後遺障害が残るような場合は、なるべく高い等級の後遺障害認定を受けることが重要となります。

逆にいうと交通事故で辛い後遺症が残ったとしてもきちんと後遺障害等級認定を受けないと、相手からは後遺障害に関する賠償金を支払ってもらうことができません。この点でも後遺障害認定は重要と言えます。

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2.後遺障害等級認定によって支払われる賠償金

後遺障害等級認定を受けると、以下のような賠償金が支払われます。

2-1.後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下したことによる将来の減収です。後遺症が残ると、まったく仕事ができなくなって職を失ってしまうこともありますし、簡単な仕事しかできなくなって減収が発生するケースも多いです。そこで、そういった減収分を逸失利益として加害者に賠償請求できるのです。

後遺障害逸失利益は、被害者の事故前の基礎収入、等級ごとに定められる労働能力喪失率就労可能年数(通常は67歳まで)によって求められます。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級が上がるほどが高くなります。たとえば1級~3級の場合は100%、14級の場合は5%となっています。被害者の事故前の収入が高かったケースや後遺障害の等級が高い場合、労働者が若い場合などには、後遺障害逸失利益の金額が高額になります。

後遺障害の等級が上がると、逸失利益だけで1億円を超えるケースも珍しくはありません。

2-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。

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後遺障害が残ると被害者は身体が不自由になり、多大な精神的苦痛を受けることとなります。そうした精神的苦痛は、後遺障害の程度が重くなるほど大きくなると考えられているので、後遺障害慰謝料の金額も後遺障害の等級が上がると高額になります。

具体的には、以下の通りの金額です。

1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円
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3.後遺障害等級認定を受ける方法

後遺症が残ったとき、上記のような後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

具体的にはどのような方法で手続を進めれば良いのでしょうか?

3-1.医師に後遺障害診断書を作成してもらう

まずは医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書とは、後遺障害の内容を詳しく記載してもらう診断書です。保険会社から書式をもらって医師に渡し作成を依頼しましょう。弁護士に相談している場合には、弁護士から医師に依頼することも可能です。

3-2.後遺障害等級認定申請を行なう

後遺障害の等級認定を行っている機関は加害者の自賠責保険や共済となりますので、相手方の自賠責保険や共済に対し後遺障害等級認定の申請を行います。その際、後遺障害診断書等の資料を添付します。

なお、申請は、事前認定と被害者請求という2種類の手続から選ぶことができます。

事前認定とは、加害者の保険会社に後遺障害認定の手続を任せる方法です。他方で、被害者請求とは被害者自身が自分で加害者の自賠責保険に後遺障害認定の手続を行う方法です。

どちらの申請方法にも一長一短ありますのでケースによって適切な方法を選択しましょう。

後遺障害認定の手続を進める際には、手続の進行方法や等級認定基準についての知識、医学的知識などがあると有利に進めやすくなります。被害者が自ら申請手続をしようとすると思ったように認定を受けられないケースも多々あります。

自身で申請することに不安がある場合には、お気軽に弁護士にご相談下さい。

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