交通事故に遭うと、怪我の治療を受けても完治せず、さまざまな後遺症が残ってしまう可能性があります。その場合「後遺障害等級認定」を受けることが非常に重要です。
今回は、交通事故の後遺障害等級認定制度について、ご説明します。
1.後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症について、正式に「後遺障害」として認定を受けて「等級」をつける手続です。
交通事故に遭うと、身体のさまざまな場所に後遺症が残ってしまうケースが多いです。
たとえば、手足の関節を動かせなくなったり目や耳が不自由になったり、脳の認知機能が低下して身の回りのことができなくなったりしてしまうことなどがあります。
このような後遺症が残ったら、日常生活でも仕事上でもさまざまな支障が発生するので、後遺症の内容や程度に応じた賠償金を払ってもらう必要があります。そのため、後遺障害等級認定を受ける必要があるのです。
後遺症には、さまざまな程度のものがあり、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益の金額は、ケースによって異なります。
そこで、後遺障害認定においては、後遺障害の内容を分類して14段階に分け、段階に応じた賠償金が支払われるようにしています。その14の段階のことを「等級」と言います。
等級が高くなればなるほど賠償金の金額が高額になるので、交通事故では、なるべく高い等級の後遺障害認定を受けることが重要となります。
交通事故で辛い後遺症が残ったとしても、きちんと後遺障害等級認定を受けないと、相手からは後遺障害に関する賠償金を支払ってもらえません。
2.後遺障害等級認定によって支払われる賠償金

後遺障害等級認定を受けると、以下のような賠償金が支払われます。
2-1.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって労働能力が低下したことによる将来の減収です。後遺症が残ると、まったく仕事ができなくなって職を失ってしまうこともありますし、簡単な仕事しかできなくなって減収が発生するケースも多いです。そこで、そういった減収分を「逸失利益」として加害者に賠償請求できるのです。
後遺障害逸失利益は、被害者の事故前の基礎収入と、等級ごとに定められる「労働能力喪失率」、「就労可能年数(通常は67歳まで)」によって求められます。労働能力喪失率は、後遺障害の等級が上がるほどが高くなり、たとえば1級~3級の場合は100%、14級の場合は5%となっています。
そこで、被害者の事故前の収入が高かったケースや後遺障害の等級が高い場合、労働者が若い場合などには、後遺障害逸失利益の金額が高額になります。
後遺障害の等級が上がると、逸失利益だけで1億円を超えるケースも珍しくはありません。
2-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって被害者が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。
後遺障害が残ると、被害者は身体が不自由になるので、多大な精神的苦痛を受けます。そうした精神的苦痛は、後遺障害の程度が重くなるほど大きくなると考えられているので、後遺障害慰謝料の金額も、後遺障害の等級が上がると高額になります。
具体的には、以下の通りの金額です。
1級 | 2800万円 |
---|---|
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
3.後遺障害等級認定を受ける方法

後遺症が残ったとき、上記のような後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
具体的にはどのような方法で手続を進めれば良いのでしょうか?
まず、後遺障害の等級認定を行っている機関は、加害者の自賠責保険や共済です。
そこで、認定を受けたいときには、相手の自賠責保険や共済に対し、後遺障害等級認定の申請を行います。
そのため、まずは医師に依頼して「後遺障害診断書」を作成してもらう必要があります。
後遺障害診断書とは、後遺障害の内容を詳しく記載してもらう診断書です。保険会社から書式をもらって医師に渡し、作成を依頼しましょう。弁護士に相談している場合には、弁護士から書式をお渡しすることも可能です。
後遺障害診断書ができたら、自賠責保険に申請を行います。
このとき、事前認定と被害者請求という2種類の手続から、選ぶことができます。
事前認定とは、加害者の保険会社に後遺障害認定の手続を任せる方法、被害者請求とは、被害者自身が自分で加害者の自賠責保険に後遺障害認定の手続を行う方法です。
どちらにも一長一短ありますので、ケースによって適切な方法を選択しましょう。
後遺障害認定の手続を進める際には、手続の進行方法や等級認定基準についての知識、医学的知識などがあると有利に進めやすくなります。被害者が自分で手続すると思ったように認定を受けられないケースも多いので、お気軽に弁護士までご相談下さい。