死亡事故、重大事故のご家族の方へ

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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死亡事故、重大事故のご家族の方へ

交通事故では、不幸にもご本人が死亡してしまう可能性があります。死亡に至らなくても遷延性意識障害(植物状態)や全身麻痺など、重大な後遺障害が残って本人には何もできなくなってしまうケースもあります。

大切な夫や妻、子どもや親などに突然の不幸が発生したとき、ご家族の胸中は察するにあまりあるものです。悲嘆に暮れて事故対応をする気持ちになれなかったりどうすれば良いかわからず混乱状態に陥ったりするのも当然です。

そのようなとき、あなたをお助けできるのは弁護士です。まずは親身になってお話をお伺いして加害者への損害賠償の手続きなど必要な対応を進め、被害者の権利を適切に実現します。

死亡事故でご家族を失われた方、ご家族に重大な後遺障害が残ってしまった方は、まずは一度弁護士までご相談下さい。

1.損害賠償請求を進める必要性

死亡事故や重大事故でご家族を失われた場合「事故のことを思い出したくない」「関わりたくない」と考える方も少なくありません。

しかし、交通事故に遭ったら、相手に損害賠償請求をすべきです。なぜなら賠償金を払わせることがご本人の正当な権利を実現することにつながるからです。

交通事故の加害者には刑事罰が科されますが、それだけではご本人の元には何も報いはありません。ご本人には慰謝料や逸失利益などの損害が発生しているのですから、それらを加害者にきちんと支払わせてこそ、ご本人の無念に報いられたといえます。

賠償金を請求しないと泣き寝入りしてしまうのと同じであり、ご本人の無念な思いもさらに深くなってしまうことでしょう。

交通事故対応を進めるのがお辛い場合には弁護士がサポート、代行いたしますので、まずは1歩足を踏み出してみて下さい。

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弁護士 松岡

2.死亡事故、重大な後遺障害が残った交通事故で弁護士に依頼するメリット

死亡事故や重大な後遺障害が残った交通事故で弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

2-1.適切な対処方法を確認できる

交通事故で大切なご家族を失ったり傷つけられたりしたとき、どのように対応して良いかわからなくなる方が多数です。

死亡事故で複数のご遺族がおられる場合には、相手の保険会社から「遺族の代表者を決めるように」などと言われて対応が止まってしまうケースがよくあります。

ご家族が植物状態になって介護を要する場合には、どこの施設に入所すれば良いか、どのような方法で誰に介護してもらうのが良いかなどで悩まれるご家族様もいらっしゃいます。

深い悲しみやお悩みを抱えていても弁護士に相談すると、状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。

たとえば、遺族の代表者を決められない場合には全員が弁護士に委任すればスムーズに示談交渉を進められます。介護が必要な場合、自宅で介護するか施設で介護するかによって賠償金額が変わってくるので、賠償金との兼ね合いも考慮しながら介護方法についてのご相談に乗ることが可能です。

早い段階で適切な対処方法を確認しておけば後に思ってもみなかったような不利益を受けずに済みます。

2-2.精神的に落ち着く

死亡事故や重大事故で家族を失われた場合、ご家族は精神的に大きく傷ついているものです。交通事故のことを思い出したくない方もおられるでしょう。

当事務所では、そういったご家族のお気持ちにも配慮しつつご本人にどのような権利が認められるのか、どうやって損害賠償請求を進めていけば良いのかなどわかりやすく親身になってご説明いたします。すると法律の専門家が味方になっているというだけで安心感を得られ、前に進んでいく気持ちになられる方も多数おられます。

2-3.示談交渉を任せられる

死亡事故や重大事故では、ご本人が対応できないのはもちろんのこと、ご家族が対応するのも困難なケースが多数あります。

そもそも示談する気持ちになれない方も多数いらっしゃいますし、遺族の代表者を決められない場合もあります。ご本人が植物状態の場合、家庭裁判所で「成年後見人」の選任を申し立てなければ示談を始められません。また、ご家族が示談交渉に対応する場合、保険会社からは慰謝料を大きく減額されたり被害者側の過失割合を高く見積もられたりして、納得できない思いを抱えるケースも多々あります。

弁護士に示談交渉を任せれば、必要な対応をすべて弁護士が代理で進められます。法的な観点からご本人やご家族に最大限有利になるように交渉するので、ご家族は安心して日常生活や仕事に専念していただくことが可能です。

2-4.被害者の権利を最大限に実現できる

交通事故によって支払われる賠償金額は、ご本人やご家族が対応する場合と弁護士が示談交渉する場合とで大きく異なります。

ご家族が対応する場合には低額な保険会社基準が適用されるので、本来認められる賠償金額よりも大きく減額されます。死亡慰謝料については法的基準より1、000万円以上減額される可能性がありますし、後遺障害慰謝料についても2分の1や3分の1程度にされてしまいます。

弁護士が対応すればそのような不当な減額を認めないので、被害者の権利を最大限に実現し、高額な慰謝料その他の賠償金を獲得できます。

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3.交通事故に適用される時効について

ご家族が死亡事故や重大事故に遭われた場合、示談交渉などに対応する気持ちになれず放置してしまう方もおられます。その場合「損害賠償請求権の時効」に注意が必要です。

賠償金請求権は、以下の期間が経過すると時効によって消滅し行使できなくなります。

  • 死亡事故の場合、死亡の翌日から3年間
  • 後遺障害の場合、症状固定日の翌日から3年間

事故後のさまざまな対応に追われて示談交渉をしないまま上記の期間が過ぎると、何千万円という賠償金が発生していても一切請求できなくなってしまう可能性が高くなります。

そのようなときは、なるべく早く弁護士までご相談ください。

時効成立直前になっていても、時効を止めることが可能です。内容証明郵便で請求書を送れば6か月間時効を延長できますし、相手に債務承認させることによって時効を中断させる方法もあります。最終的には裁判をすれば時効を10年間延ばせますので、諦める必要はありません。

当事務所では死亡事故や重大事故を含め交通事故の被害者様、ご家族様へのサポートに力を入れております。親身になってご相談に対応いたしますので、ご家族を交通事故で傷つけられたり失われたりしたなら、泣き寝入りをせずにご相談下さい。

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