交通事故の慰謝料とは?慰謝料を増額させるには?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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交通事故の慰謝料を増額させる方法

交通事故被害に遭った後で示談交渉を進めて過程において、加害者側から慰謝料の提示がなされます。

ほとんどの人は慰謝料の提示を受けることが初めてです。提示された慰謝料が適正な金額なのか、低すぎるのではないか、と感じる方が多くいらっしゃいます。中には、慰謝料を増額させることはできないのか?と考える被害者の方もいらっしゃいます。

今回の記事では、交通事故被害の慰謝料について、恵比寿の弁護士が解説します。交通事故の慰謝料を増額させる方法についても解説しますので、交通事故被害に遭われた方は是非参考にしてみてください。

1.交通事故の慰謝料とは

交通事故に遭ったら相手から当然に慰謝料を払ってもらえると考えている方が多くいらっしゃいます。また、「相手から受けとる示談金=慰謝料」と認識していらっしゃる方も多く見受けられます。

しかし、この認識は誤りです。以下、確認してみましょう。

1-1.慰謝料とは

慰謝料とは、ある事態によって引き起こされた苦痛や悲しみといった精神的損害(非財産的損害)に対する賠償です。

交通事故の場合は、ケガをしたときや障害をおったとき、死亡したときに認められるものとなります。

よって、物損事故の場合は、原則として慰謝料は発生しません。

また、「示談金=慰謝料」でもありません。示談金は発生した損害に対する賠償金全体のことを指します。こと交通事故の示談金であれば、以下の費用を内包します。

  • 治療費
  • 付添看護費用
  • 交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料

以上のとおり、示談金は、慰謝料を含む賠償金全体のことを表すので、「示談金≠慰謝料」ということになります。

1-2.交通事故の慰謝料の種類

こと交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

入通院慰謝料

被害者がケガをして入通院したときに認められる慰謝料です。

後遺障害慰謝料

後遺障害が残ったときに認められる慰謝料です。

死亡慰謝料

被害者が死亡したときに発生する慰謝料です。

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2.慰謝料の計算基準

慰謝料の金額は、どの計算基準を使うかによって大きく異なってきます。計算基準には以下の三種類があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準(弁護士基準)

以下、それぞれの基準について確認してみましょう。

2-1.自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が賠償金を計算するときの基準です。

自賠責保険は被害者への最低限度の救済をするための保険なので、自賠責基準による慰謝料額は低額です。

2-2.任意保険基準

任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めている基準です。被害者に支払う保険金を計算するために利用されます。

金額は保険会社によってまちまちですが、あまり高くはならず、自賠責基準と同等か少し高いくらいです。

2-3.裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、弁護士や裁判所が利用する法的な計算基準です。弁護士が保険会社に保険金請求をするときや裁判所が判決をするときなどに使われます。

3つの基準の中でもっとも高額になります。

2-4.用いる基準によって金額が大きく異なる

交通事故の慰謝料額は、どの基準を使うかによって金額に大きな差が出ます。

たとえば後遺障害が残ったときの慰謝料の場合、裁判基準を採用すれば他の基準の2~3倍の金額となります。

同様に入通院慰謝料や死亡慰謝料においても大きな差が発生します。

これらの基準は一般的にはあまり知られていませんが、被害者が正当な金額の慰謝料を受けとるためには必須の知識と言えます。

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3.慰謝料を増額させる方法

交通事故被害による慰謝料を増額させるには、以下のような対応をとりましょう。

3-1.裁判基準で計算する

もっとも有用な方法は、裁判基準で慰謝料を計算することです。裁判基準を使うことにより、上記のように大きく慰謝料を増額させることができます。

なお、被害者が自身で対応すると、低額な任意保険基準をあてはめられて慰謝料を下げられてしまうことがほとんどです。弁護士に依頼したり裁判したりすれば、裁判基準(弁護士基準)を適用することができるので慰謝料の増額を図ることができます。

3-2.過失割合を少なくする

被害者の過失割合を減らすことも大切です。

高額な慰謝料が認められても、被害者側に高い過失割合が認められてしまうとその分慰謝料が減額されてしまうからです。

保険会社が不当に高い過失割合を割り当てているケース、きちんと修正要素を適用していないので被害者の過失割合が高くなっているケースも往々にしてあるので注意が必要です。

過失割合が適正になっていないときには、法的な根拠をもって反論を行い、適切な割合に修正させるべきです。

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3-3.慰謝料の増額事由を主張する

慰謝料には、個別の事情による増額事由があります。

たとえば被害者が流産・中絶した、離婚した場合、加害者の態度が悪質な場合、仕事を辞めた場合、進学を諦めた場合といったライフイベントに多大な悪影響を及ぼした事情がある場合には、慰謝料が通常の事案より増額される可能性があります。

なるべく高額な慰謝料を支払ってほしいときには、こういった増額事由を漏れなく拾い出して主張し、相手に増額事由を認めさせるべきです。

3-4.慰謝料の減額事由に反論する

慰謝料には減額事由もあります。被害者側に身体的な素因や心因的な素因があると主張される場合が典型です。

身体的な素因とは、被害者の体質や既往症があったから損害が拡大したという主張、心因的な素因とは、被害者がもともとうつ病であったり精神的な傾向があったり治療に積極的に取り組まなかったりしたので損害が拡大したという主張です。

とはいえ相手がこういった素因による減額の主張は必ずしも適正な主張とは限りません。素因減額の主張が裁判で否定されている例も多々あります。

慰謝料の減額事由に適切に反論することができれば、受け取ることができる慰謝料は増額となります。

4.さいごに

交通事故の示談交渉や慰謝料の算定で迷われたなら、交通事故の専門知識を有する東京・恵比寿の弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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