交通事故を起こした際の民事上、刑事上の手続きについて

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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交通事故を起こしてしまったら(交通事故の加害者になってしまったら)、被害者に対して民事上の損害賠償しなければなりません。また、事故についての刑事事件としての対応も必要となります。

なお、事故後の対応は、任意保険に加入しているかどうか、刑事裁判になるかどうか、運転手が職業ドライバーであるかどうか、といった事情により、とるべき対処方法も異なってきます。

今回の記事では、交通事故の加害者になった場合の対処方法について弁護士が解説します。

1.任意保険について

交通事故を起こしてしまった際(交通事故の加害者側となってしまった際)、任意保険に加入しているかどうかでその後の対応が大きく異なってきます。

任意保険とは、強制保険(自賠責保険)にプラスして、みずからの意思で加入する自動車保険のことです。保険会社が「自動車保険」もしくはこれに準ずるような名称で提供している保険は、任意保険に該当します。

任意保険の加入状況によってどのように対処法が変わるのか、具体的に確認してみましょう。

1-1.任意保険に入っている場合

任意保険に入っている場合、対人賠償責任保険または対物賠償責任保険が適用されます。

対人賠償責任保険は、人身損害の賠償を行う保険のことです。また、物賠償責任保険は、物損の損害賠償を行う保険のことです。

これらの保険が適用される場合、保険限度額までは加害者本人が支払いをする必要がありません。

また、これらの保険には示談代行サービスがついており、被害者側との示談交渉について保険会社が対応してくれます。加害者が自身で被害者と話をする(交渉する)必要はなく、保険会社が賠償金の話し合いを進めてくれます。

解決までの流れ

  1. 事故現場での対応(被害者の救護や警察への報告など)
  2. 保険会社へ報告
  3. 保険会社が示談交渉を行う
  4. 示談が成立する
  5. 保険会社が示談金を支払う

任意保険に加入している場合、加害者自身が対応することは①②だけであり、③~⑤についてはほぼ対応することはありません。保険の限度額を超過しなければ賠償金を支払う必要もないので、万が一交通事故を起こしてもその負担は非常に軽いといえるでしょう。

交通事故~加害者側の対応まとめ~
交通事故を起こしてしまったら ~加害者側が対応すべきこと~ 交通事故を起こしてしまった 罰金は支払わなければいけないのだろうか 前科はついてしまうのだろうか 会社にバレないだろうか 交通事故を起こしてしまい、様々な心配が頭を過ぎ...

1-2.任意保険に入っていない場合、任意保険が適用されない場合

加害者がそもそも任意保険に入っていない場合は、そもそも任意保険から保険金が支払われることがありません。

また、加害者側が任意保険に加入していたとしても、①故意や無免許運転など事故発生の事情が悪質、②年齢や家族限定がついている任意保険において対象範囲外の人が運転して事故を起こした、③交通事故が発生したのに長期間保険会社へ報告しなかった、といったケースでは、保険が適用されない可能性があります。

上記のような事情がある場合、問題を解決することは容易ではありません。

任意保険に入っていない場合や任意保険が適用されない場合にはには、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険を利用することができません。保険会社による示談交渉の代行もなされないので、加害者が自ら被害者と示談交渉を進め、賠償問題を解決する必要があります。

また、保険会社が示談金を支払ってくれないので、被害者と合意した金額(賠償金)を加害者自らが支払わないといけません。

死亡事故や後遺障害が残った事故といった重大な事故の場合、賠償金が数千万円~1億円などの高額になるケースも少なくありません。このような場合、大抵の人は賠償金の支払が困難となってしまうでしょう。

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1-3.自賠責保険に入っている場合

自動車を保有されている方は、自賠責保険に入っているはずです。自賠責保険は強制加入であり、無加入で自動車を運転するのは違法だからです。

自賠責保険に入っている場合、人身事故の損害については限度額までは自賠責保険が払ってくれますので、加害者は自賠責保険の限度を超える部分を負担すれば足ります。なお、自賠責保険は人身事故にしか適用されないため、物損事故の場合には加害者は損害額全額を負担する必要があります。

また、自賠責保険の支払基準は法的な基準に比べてかなり低めに設定されているため、被害者の救済に充分でないケースが多数です。重大な事故を起こした場合、加害者にかかってくる負担は大きくなるので、車を運転するのであれば必ず任意保険に入っておきましょう。

解決までの流れ

  1. 事故現場での対応(被害者の救護や警察への報告)
  2. 被害者側との示談交渉
  3. 示談書の作成
  4. 賠償金の支払
  5. 必要に応じて自賠責保険への請求

任意保険が適用されない場合は、加害者が自分で被害者と示談交渉をして、損害賠償金の金額や支払方法を決めなければなりません。賠償金の適正な計算方法を調べて合意しましょう。一括で支払えない場合、分割払いの交渉をすることになります。

合意ができたら示談書を作成しましょう。示談締結後、示談書に定められた金額を定められた方法で支払いを開始します。

人身事故の加害者が自分で被害者へ全額の賠償金を支払ったら、自賠責保険に対し保険金の請求をすることが可能です。自賠責保険の基準で計算された保険金が支払われることとなるので忘れずに請求しておきましょう。

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2.被害者に過失があるか

交通事故では、被害者側に過失があるかないかでも対応が異なってきます。パターン別にみていきましょう。

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2-1.被害者に過失がない場合

被害者に過失がない場合には、被害者側の対人賠償責任保険、対物賠償責任保険は適用されません。そのため、加害者は被害者本人と賠償問題の話し合いを進める必要があります。

もちろん加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が被害者と話し合いを行なってくれます。

他方で、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者・被害者間での話し合いとなってしまいます。お互いに知識のない個人同士の交渉となってしまうため、スムーズに進まない可能性も高くなります。

交通事故の示談交渉では、賠償金の正しい計算方法を把握して適切な過失割合を算定し、賠償金額を定めなければなりません。困ったときには弁護士に相談しましょう。

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2-2.弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、交通事故の弁護士費用を保険会社が負担してくれる保険特約のことです。

被害者側が弁護士費用特約を利用した場合、加害者の示談交渉の相手は被害者が選任した弁護士となります。

弁護士を相手方として示談交渉を進める場合、相手方はスペシャリストですので非常に不利な交渉を強いられることとなります。一方的に不利な条件を押しつけられたり支払えないときに給料を差し押さえられたりするリスクも発生します。

相手方が弁護士となった場合は、加害者側も弁護士を選任することを推奨します。

2-3.被害者に過失がある場合

被害者サイドにも過失がある場合には、加害者から被害者側に対し賠償金を請求することが可能です。自分の任意保険の示談代行サービスを使い、被害者への賠償金請求を進めてもらいましょう。

また、被害者に過失がある場合は、加害者側も弁護士費用特約を使える可能性があります。示談交渉が難航した場合、今後の対応方法に不安がある場合などには、弁護士費用特約の利用を申請して弁護士に依頼しましょう。

2-4.弁護士費用特約を利用する手順

①保険会社に弁護士費用特約の適用を申請する

まずは保険会社へ連絡し、弁護士費用特約を使えるかどうかを確認しましょう。

②弁護士を探して依頼する

多くの保険会社では、弁護士を自分で選ぶ制度となっています。交通事故に詳しい弁護士を探して対応を依頼しましょう。このとき弁護士費用特約を使いたいと伝え、加入している保険会社名と担当者名を伝えます。

③保険会社に弁護士の連絡先を伝える

保険会社に依頼先の弁護士の氏名や事務所名、電話番号等の連絡先を伝えましょう。あとは弁護士と保険会社がやり取りをしますので、加害者本人が関与する必要はありません。

また、弁護士費用は保険会社が支払うので、加害者は費用負担なしに弁護士に示談交渉を進めてもらうことができます。

保険会社との示談交渉を弁護士に任せるメリット交通事故の被害者となった場合、ほとんどのケースにおいて相手方(加害者側)が加入する保険会社とやり取りをすることになります。 保険会社との交渉の中で、以下のような疑問や不満を抱える方も少なくありま...

3.刑事手続きへの対応

交通事故を起こした場合、上述の民事上の手続き請求とは別に、交通事故加害者としての刑事手続が進められることとなります。事故の結果の重大性や悪質さ、加害者の反省の程度などに応じて検察官が起訴するかどうかを決定します。

起訴された場合は刑事裁判になりますし、不起訴になった場合は刑事裁判にはなりません。

特に死亡事故やひき逃げ事故、飲酒運転などの重大・悪質なケースでは、起訴されて懲役刑などの重い刑罰が適用される可能性が高くなるので注意が必要です。

3-1.逮捕された場合

重大事故を起こした場合は、逮捕されるケースが大多数です。勾留となった場合は最大23日間は留置場に身柄拘束され続け、会社へも行けず生活に多大な支障が及ぶこととなります。また、取り調べに対する対応方法を確認し、不利な調書を取られないように防御しておくなど適切に対応しないと起訴される可能性が高くなり、裁判で重い刑罰を下されるリスクが高くなります。

逮捕されてしまった場合はすぐに弁護士を呼び、刑事弁護人として選任してアドバイスを受けましょう。弁護士であれば勾留の効果を争って身柄解放を目指したり、被害者との示談交渉を進めたりすることもできます。なるべく早期の身柄釈放を目指しましょう。

逮捕後早期に身柄を解放してもらう方法
逮捕後に早期に身柄を解放してもらうには万引き、痴漢、暴行などの犯罪で逮捕されてしまったら、できるだけ早期に身柄を解放してもらうべきです。身柄拘束期間が長引けば長引くほど、不利な状況となってしまうためです。 それでは、逮捕後、早期に身...

3-2.刑事裁判になった場合

死亡事故や悪質な事故では起訴を避けられないケースも少なくありません。刑事裁判になったら、なるべく刑を軽くしてもらうための弁護活動が重要です。

被害者への誠意を示す、示談金を払って民事賠償を済ませる、二度と運転しないと誓う、家族や勤務先に監督してもらうなど、さまざまな対処方法があります。

3-3.刑事上の責任を軽くするための対処方法

被害者へお見舞いや謝罪などを行って誠意を示すことが重要です。また、なるべく早急に示談交渉を成立させて賠償問題を解決しておくことも必要です。起訴前に示談を成立させることができれば不起訴にしてもらえる可能性も高まります。

保険会社任せでの対応では内容的にスピード的にも不安が残る場合が大多数です。弁護士に示談交渉を依頼することで被害者とスムーズに示談交渉を進めることができますので、逮捕されてしまった場合は、刑事弁護に長けた弁護士に依頼して罪を軽くするための活動を進めましょう。

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弁護士 浜島

4.職業ドライバーの場合

タクシーやトラック運転手などの職業ドライバーが交通事故を起こしてしまった場合は、運転免許の点数に注意が必要です。

人身事故を起こすと、結果に応じて免許の点数が加算されます。一定の点数になると免許停止や免許取消処分を受けることとなりますので、仕事を続けられなくなる可能性もでてきます。

また、免許が取り消されてしまうと累積点数によって欠格期間が適用されてしまいます。欠格期間中は運転免許の再取得ができませんので死活問題となります。

運転免許取消処分が行われる場合、意見の聴取という手続きがあり、そこで本人は事故の状況について説明したり資料を提出したり、処分についての意見を主張したりできます。違反点数が免許取消の基準に達していても、場合によっては免許停止処分に落としてもらえるケースもあるので、職業ドライバーの方は特に行政処分へ慎重に対応しましょう。

弁護士がついていれば適切な方法で意見の聴取手続きに対応でき、処分を軽くしてもらえる可能性があります。困ったときにはお早めにご相談ください。

5.死亡事故で葬儀への対応

死亡事故を起こしてしまった場合、加害者として被害者の葬儀に参列するかどうか迷う方も多数おられます。保険会社から「被害者に直接接触しないように」と指示がなされるため、「葬儀屋お通夜に行ってはいけないのではないか?」と考えるケースもあるでしょう。

基本的には、葬儀に参列されることをお勧めします。後に被害者から「葬儀にも来なかった。不誠実だ」と言われる可能性があるからです。

また、お香典も持参するようにしましょう。「後に損害賠償金を払うので香典は要らない」と考える方がおられますが、香典は損害賠償金とはその性質を全く異とするお金です。相場としては10~20万円程度となるので、その範囲でお金を包んで参列しましょう。

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6.さいごに

交通事故を起こしてしまったら、状況に応じて適切な対応が必要です。当事務所では加害者への支援や刑事事件のサポートにも取り組んでいますので、事故を起こしてお困りの方がおられましたらまずは一度、ご相談ください。

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弁護士 奥野
監修者
弁護士 鈴木 翔太
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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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