物損事故であっても人身事故であっても、被害者側であっても加害者側であっても、交通事故においては過失割合が非常に重要です。被害者側であっても過失割合が高くなってしまうとその分相手に請求できる賠償金の金額が減額されてしまうためです。
それでは、この過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?また、過失割合に不満がある場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?
今回の記事では交通事故の過失割合がどのようにして決まるのか、過失割合に不満がある場合の対処方法について解説します。
過失割合とは
交通事故が発生したとき、「どちらか一方だけが悪い」というケースはほとんどありません。ほとんどの交通事故においては加害者・被害者双方に何らかの責任があるものとされます。
交通事故における過失割合とは、事故当事者の双方の責任割合のことを言います。
過失割合は、合計100%を当事者の過失の程度に応じて割り振ります。たとえば「80%:20%」や「90%:10%」といった具合です。
なお、過失割合が「100%:0%」になる交通事故は、以下のような被害者に一切の帰責性がない事故に限られます。
- 一方的な追突事故
- 完全な赤信号における信号無視
- 加害者量のセンターラインオーバーによる事故
逆に言えば、上記のような事故でない限りは、被害者側にも過失割合が認められてしまうということです。
過失相殺とは
交通事故の被害者側であっても自分の側に過失割合が割り当てられてしまった場合、示談交渉で不利になる可能性が高くなります。不法行為にもとづく損害賠償請求では被害者に過失が認められると過失相殺がなされるためです。
過失相殺とは、被害者に過失がある場合には、その過失の分だけ相手への賠償金請求額を差し引くことをいいます。
被害者に過失があるということは被害者も損害発生の一因となっていることです。ということであれば、加害者だけではなく被害者にも損害についての責任を負わせるのが公平となります。損害の公平な分担という考え方により、被害者に過失がある場合は加害者に請求できる金額が減額されてしまうのです。
交通事故における過失相殺は、一般的に被害者の過失割合に応じて計算されます。
たとえば被害者に30%の過失割合が認められる場合には、相手に請求できる賠償金が30%減額されることとなります。500万円の損害が発生していても過失相殺によって30%減とされた場合には350万円しか払ってもらえません。
そのため、交通事故の被害者側にとっては自分の過失割合を低くすることが非常に重要といえます。また、交通事故の加害者であっても自分の過失割合を低くすることができればその分負担額が減ることとなりますので、やはり自分の過失割合を低くすることが重要となります。
過失割合の決め方
交通事故が発生したときの過失割合は、誰がどのように決定するのでしょうか?
01.警察が決めるわけではない
「過失割合は警察が決めるもの」であると認識されている方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
警察は民事不介入であるため、当事者の過失割合という民事上の責任割合について定めることはしません。
事実、交通事故証明書には過失割合は記載されません。甲乙欄はありますが、どちらが被害者でどちらが加害者という確定的な基準もありません。
02.当事者が決める
多くの場合、被害者と加害者が話し合いを行なってそれぞれの過失割合を決定します。しまわち過失割合は当事者間の合意により定まるということです。
保険会社が代理で交渉してくる場合には、保険会社との間で過失割合を決めることとなります。
03.基準(指標)はある
なお、過失割合について一切の基準がないわけではありません。実は、これまでの交通事故裁判例の蓄積と研究によって導き出された基準が存在します。
自動車対バイク、自転車対歩行者といった事故の当事者別、交差点や追い越し際などの事故の状況別に細かい基準が定められており、大筋はこの基準に沿って過失割合を決めています。
過失割合に納得できない理由
保険会社から過失割合についての提案を受けた際、ほとんどの被害者は納得できないという思いを抱えます。その理由・要因としては以下のものが挙げられます。
01.加害者が嘘をついている
交通事故の加害者は、事故の状況について嘘をつくことが往々にしてあります。
支払う賠償金が増えるということもありますが、刑事事件になっている場合、事故状況を自分に有利に説明しないと処分が重くなってしまう可能性があるためです。
加害者側が自らの保身のために嘘をつき、その嘘を前提に事故状況を判定されて過失割合を決められてしまったら被害者が納得できないのも当然です。
02.保険会社が過大な過失割合を当てはめてくる
過失割合には法的な基準がありますが、保険会社が過失割合を決定する際は必ずしもその基準通りに決定するわけではありません。
加害者側の保険会社は、被害者に法的な知識がないことに乗じて過大な過失割合を当てはめてくることがあります。このような場合、被害者としては感覚的に「この過失割合は高すぎるのではないか?」と疑問を抱くこととなります。
過失割合に不満がある場合の対処方法
過失割合に不満がある場合には、以下のような対応をしましょう。
01.事故の状況を明らかにする
加害者が事故状況について虚偽を述べている場合には、事故の状況を明らかにする必要があります。
現場に行って相手の供述内容と整合しない部分がないか確かめたり、実況見分調書を取得して相手の言い分と異なる点がないか調べたり、目撃者を探したりしましょう。
車両にドライブレコーダーが搭載されていた場合には、その映像から事故状況や相手の嘘を証明できるケースもよくあります。
02.正しい過失割合基準を把握する
事故のパターンごとの正しい過失割合を把握することが大切です。過失割合には基本の割合だけではなく修正要素もあるので、これらを加味して適切に算定しましょう。
修正要素とは
修正要素とは、被害者や加害者に著しい過失や重過失がある場合や道路状況が特殊な場合などに基本の過失割合を加算減算する要素です。
たとえば、相手に著しい過失がある場合には相手の過失割合が5~15%程度加算されます。
さいごに
正しい過失割合を知るには、別冊判例タイムズなどの本を購入して自分で調べる必要がありますがこれはなかなかの労力となります。また、知識不足や経験不足を要因として保険会社に言い負かされてしまうこともあります。
この点、交通事故についてしっかりとした知識を有する弁護士に手続を依頼すれば、労力をかけずにキチンと交渉をしてもらうことが可能となります。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故事件について注力しております。交通事故被害における過失割合に納得できないということであれば、お気軽に恵比寿の弁護士にご相談ください。