物損事故であっても人身事故であっても、交通事故においては過失割合が非常に重要です。
交通事故の被害者であってもその過失割合が高くなると、その分相手に請求できる賠償金の金額が減額されてしまうためです。
それでは、この過失割合はどのようにして決まるのでしょうか?また、その過失割合に不満がある場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?
今回の記事では、交通事故の過失割合がどのようにして決まるのか、過失割合に不満がある場合の対処方法について、恵比寿の弁護士が解説します。
1.過失割合とは
交通事故における過失割合とは、事故当事者の双方の責任割合のことを言います。
交通事故が発生したとき、「どちらか一方だけが悪い」というケースはほとんどありません。ほとんどの交通事故においては、加害者にも被害にも双方に何らかの責任があるものとされます。当事者双方に責任が発生している場合にはその責任割合を決める必要があります。この割合を過失割合といいます。
過失割合は、合計100%を当事者の過失の程度に応じて割り振ります。たとえば「30%:70%」や「20%:80%」といった具合です。
なお、過失割合が「100%:0%」になる交通事故は、以下のような事故で被害者に一切の帰責性がないものに限られます。
- 一方的な追突事故
- 完全な赤信号における信号無視
- 加害者量のセンターラインオーバーによる事故

2.過失相殺とは

交通事故の被害者側であっても自分の側に過失割合が割り当てられてしまった場合、示談交渉で不利になる可能性が高くなります。不法行為にもとづく損害賠償請求では被害者に過失が認められると過失相殺がなされるためです。
過失相殺とは、被害者に過失がある場合には、その過失の分だけ相手への賠償金請求額を差し引くことをいいます。
被害者に過失があるということは、被害者も損害発生の一因となっていることです。ということであれば、加害者だけではなく被害者にも損害についての責任を負わせるのが公平となります。このような「損害の公平な分担」という考え方により、被害者に過失がある場合は加害者に請求できる金額が減額されてしまうのです。
交通事故における過失相殺は、一般的に被害者の過失割合に応じて計算されます。
たとえば被害者に30%の過失割合が認められる場合には、相手に請求できる賠償金が30%減額されることとなります。500万円の損害が発生していても過失相殺によって30%減とされた場合には350万円しか払ってもらえません。
交通事故の被害者にとっては、自分の過失割合を低くすることが非常に重要になります。また、交通事故の加害者においても自分の過失割合を低くすることができればその分負担額が減ることとなるので、やはり自分の過失割合を低くすることが重要となります。

3.過失割合の決め方

交通事故が発生したときの過失割合は、誰がどのように決定するのでしょうか?
警察が決めるわけではない
過失割合は、「警察が決めるもの」であると認識されている方がいらっしゃいますが、これは誤りです。警察は民事不介入であるため、当事者の過失割合という民事上の責任割合について定めることはしないためです。事実、交通事故証明書には過失割合は記載されていません。甲乙欄はありますが、どちらが被害者でどちらが加害者という確定的な基準もありません。
当事者が決める
多くの場合、被害者と加害者が話し合いを行ない、それぞれの過失割合を決定します。過失割合は当事者間の合意により定まるということです。
保険会社が代理交渉する場合には、過失割合はそのやり取りの中で決定されます。
なお、過失割合については一切の基準がないわけではありません。自動車やバイク、自転車や歩行者などの事故の当事者別、交差点や追い越し際などの事故の状況別に、細かい基準が定められております。この基準はこれまでの交通事故裁判例の蓄積と研究によって導き出されたものです。


保険会社が代理交渉する際は、大筋はこの基準に沿って過失割合を決めています。

4.被害者が過失割合に納得できない理由

交通事故の被害者が保険会社から過失割合についての提案を受けた際、ほとんどのケースでは被害者は納得できない思いを抱えることとなります。その理由・要因としては以下のものが挙げられます。
4-1.加害者が嘘をついている
交通事故の加害者は、事故の状況について嘘をつくことが多々あります。
支払う賠償金が増えるということもありますが、刑事事件になっている場合、事故状況を自分に有利に説明しないと処分が重くなってしまう可能性もあるためです。
加害者側が自らの保身のために嘘をつき、その嘘を前提に事故状況を判定されて過失割合を決められてしまったら被害者が納得できないのも当然です。
4-2.保険会社が過大な過失割合を当てはめてくる
過失割合には法的な基準がありますが、保険会社が過失割合を決定する際は必ずしもその基準通りに決定するわけではありません。
加害者側の保険会社は、被害者が自身で対応している場合、被害者に法的な知識がないことに乗じて過大な過失割合を当てはめてくることがあります。このような場合、被害者としては感覚的に「この過失割合は高すぎるのではないか?」と疑問を抱くこととなります。
5.過失割合に不満がある場合の対処方法
被害者側において過失割合に不満がある場合には、以下のような対応をしましょう。
5-1.事故の状況を明らかにする
加害者が事故状況について虚偽を述べている場合には、事故の状況を明らかにする必要があります。
現場に行って相手の供述内容と整合しない部分がないか確かめたり、実況見分調書を取得して相手の言い分と異なる点がないか調べたり、目撃者を探したりしましょう。
車両にドライブレコーダーが搭載されていた場合には、その映像から事故状況や相手の嘘を証明できるケースもよくあります。
5-2.正しい過失割合基準を把握する
次に、事故のパターンごとの正しい過失割合を把握することが大切です。過失割合には、基本の割合だけではなく修正要素もあるので、加味して適切に算定しましょう。

修正要素とは、被害者や加害者に著しい過失や重過失がある場合や道路状況が特殊な場合などに基本の過失割合を加算減算する要素です。
たとえば、相手に著しい過失がある場合には相手の過失割合が5~15%程度加算されます。
6.さいごに
正しい過失割合を知る方法としては、別冊判例タイムズなどの本を購入して自分で調べる方法と、弁護士に相談・依頼する方法があります。自分で本を購入して調べるのはなかなかの労力となります。弁護士に依頼して調査や交渉をしてもらった方が手間もかからずに法律に則った交渉が可能となります。
交通事故被害における過失割合に納得できないということであれば、お気軽に恵比寿の弁護士にご相談ください。



