雪や台風、地震の影響での交通事故の過失割合はどう算定する?

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弁護士 鈴木 翔太
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雪が降ればスリップ事故が多発し、台風や豪雨になれば視界不良を要因とする衝突事故が発生しやすくなります。自然現象が交通事故の発生率に影響を与えることは間違いない事実です。

天候異常や地震等の天変地異による影響で交通事故が起こった場合、これらの事情が事故内容を検討する際の評価材料となるのでしょうか?過失割合の算定等に影響を及ぼすのででしょうか?

今回の記事では、天候異常が交通事故を検討する際にどういった影響を与えるのかについて解説します。自動車保険の適用関係も併せて解説しますので是非参考にしてみてください。

降雪時によくある事故

降雪時には視界が悪くなります。視界が悪くなると車両との間隔等が視認しづらい状況となるため、衝突事故が起きやすくなります。

また、路面に降り積もった雪や道路の凍結を理由として、スリップや制動距離が伸びてしまうことがほとんどです。スタッドレスタイヤやタイヤチェーンではなくノーマルタイヤで走行してしまっているとスリップ等を要因として衝突事故が起こりやすくなります。

降雪時の交通事故の過失割合

01.追突事故の場合

基本の過失割合は通常の道路と同じです。「雪が降っていたから」「雪道だから」といった理由に過失割合が修正されることはありません。

そのため、後方から前方車両に追突した場合、後方車両の過失割合が100%となります。前方車両には過失がありません。なお、前方車両が急ブレーキを踏んだために追突した場合であれば、前方車両が30%、後方車両が70%となります。

02.玉突き事故の場合

降雪時や雪道では道路が滑りやすいので、「玉突き事故」が発生することが往々にしてあります。

玉突き事故とは、3台以上の車が次々に追突する交通事故です。たとえば一番後ろの車Aが前方車両Bへ追突し、その衝撃で車両Bがさらに前の車(C)に追突する3台の玉突き事故が典型です。

玉突き事故における過失割合は、後方車両の責任が重くなります。3台の玉突き事故の場合であれば、基本の過失割合は最後尾の車両(A)が100%、中間の車(B)と前方車両(C)の過失割合は0%です。なお、中間の車(B)や前方車両(C)が急ブレーキを踏んだために事故が生じたのであれば、それらの車両にも過失割合が認められることとなります。

降雪時の交通事故の過失割合が修正されるケース

以下のような事情がある場合は、過失割合が修正される可能性があります。

01.ノーマルタイヤで走行していた

降雪時や雪道をノーマルタイヤで走行すればスリップすることが明白ですので、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンを利用すべきです。にもかかわらずノーマルタイヤで走行しているようであれば事故発生を予防する手配を取っていたとは言えません。そのため、事故当時ノーマルタイヤであった場合には通常のケースより過失割合が加算される可能性があります。

02.スピード違反

地面に降り積もった雪や道路の凍結により、道路は滑りやすい状態にありますので慎重に走行しなければなりません。にもかかわらず法定速度よりもスピードを出しているようであれば事故発生の予防に尽力していたとは言えません。そのため、スピード違反の事実が認められる場合には過失割合が加算されることとなります。

時速15キロメートル以上の違反なら5~15%程度、時速30キロメートル以上の違反なら10~20%程度過失割合が上がるとお考え下さい。

03.道路標識が見えなくなっていた

雪が降り積もったために道路標識が隠れて見えなくなってしまうことがありますが、このような場合には道路標識を「ないもの」として過失割合を算定することがあります。

たとえば「一時停止」の標識が見えなくなっていた場合には、一時停止義務がないものとして過失割合を算定します。そのため、通常走行の場合とは過失割合が大きく変わる可能性があります。

このように降雪時の事故においては道路標識を確認できなかったことが「不注意による見落とし」なのか「雪で見えなくなっていたのか」で大きく過失割合が異なってくることがありますので注意しましょう。

04.著しい過失、重過失があった

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 薬物を摂取して正常な運転ができない状態での運転
  • ながら運転
  • 脇見運転
  • 著しい前方不注視など

上記のような著しい過失や重過失が認められる場合には、過失割合は加算されることとなります。当然ですがこれらは降雪時のみに限られる修正要素ではありません。

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台風でよくある事故

台風の際には、以下のような事情で交通事故が生じやすいといえます。

01.豪雨で視界が悪く追突

台風では豪雨となることがほとんどです。豪雨の下では視界不良となるため、前方車両との車間距離を見誤るなどして追突してしまう事故が発生します。

02.暴風でハンドルをとられて衝突

台風では暴風が吹き荒れます。強い風にあおられるとハンドルをとられることがありますのので、うまくハンドリングできずに追突してしまう事故が発生します。

03.暴風であおられた自転車や人に接触

暴風下で影響を受けるのでは自身の車だけではありません。自分以外の歩行者や自転車が転倒することも往々にしてあり、近くの歩行者や自転車が突風にあおられて車の方へ吹き飛ばされてきて接触してしまう事故も発生します。

04.スリップ

道路が雨でぬれている場合、道路はスリップしやすくなります。豪雨であればなおさらです。また、アスファルトではなくマンホールの上だとなおのことスリップしやすいといえます。

そのため、通常の場合よりもスリップを要因とする追突事故が発生しやすいです。

台風時の交通事故の過失割合

01.追突事故の場合

基本の過失割合は通常の道路と同じです。「台風だから」「暴風雨だったから」といった理由に過失割合が修正されることはありません。

そのため、後方から前方車両に追突した場合、後方車両の過失割合が100%となります。前方車両には過失がありません。なお、前方車両が急ブレーキを踏んだために追突した場合であれば、前方車両が30%、後方車両が70%となります。

02.歩行者と自動車の事故

台風の影響で歩行者と自動車が事故を起こしてしまった場合の過失割合をみてみましょう。

信号機のある横断歩道での事故

信号機のある横断歩道上で事故が発生した場合の基本の過失割合は以下のとおりです。

歩行者の信号機の色自動車の信号機の色歩行者の過失割合自動車の過失割合
0%100%
10%90%
70%30%
青信号でわたりはじめて途中で赤になった0%100%
赤信号でわたりはじめて途中で青になった10%90%
青信号でわたりはじめて途中で赤になった20%80%
黄信号でわたりはじめて途中で赤になった30%70%

信号機のない横断歩道上での事故

信号機のない横断歩道上で交通事故が発生した場合は、基本的に自動車の過失割合が100%、歩行者の過失割合は0%となります。横断歩道上では歩行者は絶対的に保護されるからです。台風で暴風雨となっている場合、歩行者の動きを予想するのは簡単ではありません。横断歩道のある場所では特に徐行して慎重に運転しましょう。

横断歩道以外の道

横断歩道以外の場所の場合、幹線道路なのか歩行者用道路がある場所なのかなどの状況によって過失割合は変わってきます。特に幹線道路でもなく道路幅の優先関係などもない基本的なケースでは、歩行者の過失割合が20%、自動車が80%となります。

03.自転車と自動車の事故

自転車と自動車が事故を起こした場合の過失割合もみてみましょう。

交差点で直進車同士が出会い頭で衝突したケース

信号機のある交差点で車と自転車が出会い頭で接触した場合の過失割合は以下のとおりです。

自転車の信号機の色自動車の信号機の色歩行者の過失割合自動車の過失割合
0%100%
80%20%
10%90%
6%40%
30%70%

信号機のない交差点での事故

信号機のない交差点上で事故が発生した場合、自転車の過失割合は20%、自動車の過失割合が80%となります。

自転車を巻き込んだ場合

暴風雨が吹き荒れると、車が左折する際に自転車を確認しにくくなって巻き込み事故を発生させる可能性も高まります。巻き込み事故の過失割合は以下のとおりです。

【自動車が先行していた場合】
先行していた自動車が左折時に後ろから来た自転車を巻き込んでしまった場合、自動車の過失割合は90%、自転車の過失割合は10%となります。

【自転車が先行していた場合】
自転車が先行していて自動車が追い越し際に自転車を巻き込んで事故を起こすした場合は、自動車の不注意の度合いが大きいと考えられます。そのため、基本の過失割合は自動車が100%、自転車は0%です。

台風で過失割合が修正されるケース

台風によって暴風雨が吹き荒れていたとしても、基本的には過失割合に影響しません。

なお、以下のような事情がある場合には過失割合が修正される可能性があります。

01.視認不良

事故当時、現場が著しく視認不良となっていた場合には過失割合が修正される可能性があります。

たとえば高速道路上で追突事故が発生したケースにおいて、著しい豪雨によって視界が悪くなっていたら追突車両の過失割合が10%程度減算される可能性があります。

02.著しく不適切な判断

豪雨や暴風の影響を考えずに著しく不適切な判断をした場合は、過失割合が高くなる可能性があります。

たとえば道路が冠水しておりそのまま進むと立ち往生する可能性が高いのにあえて自動車を発進させ、案の定動けなくなったところに別の車が来て接触となった場合には立ち往生していた車の過失割合が加算される可能性が高いといえます。

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弁護士 鈴木 翔太

地震でよくある事故

自動車の運転中に突然地震が発生した場合、以下のような事故が起こる可能性があります。

01.ハンドルをとられて他車に衝突

突然の地震によってハンドル操作ができなくなり他の車に接触してしまうパターンです。これとは逆に他の車がぶつかってきて事故に巻き込まれるパターンもあります。

02.渋滞中の事故

地震が起こると、建造物の崩落、地割れ・落石、信号機の停止等を理由として渋滞が生じることがあります。渋滞の中では、車間距離を見誤っての衝突や車と車の間からバイクや自転車などが飛び出してきて接触する事故が起こることがあります。

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地震で事故が起こった場合の過失割合

地震の影響で事故が起こった場合の過失割合をみてみましょう。

01.信号機のある交差点で自動車同士の出会い頭衝突事故

信号機のある交差点で自動車が出会い頭の衝突事故を起こした場合、過失割合は以下のとおりです。

信号機の色過失割合
青信号車と赤信号車青信号車が0%、赤信号車が100%
黄信号車と赤信号車黄信号車が20%、赤信号車が80%
双方とも赤信号どちらも50%

02.渋滞中の事故

渋滞中の交差点でバイクが飛び出してきて自動車と衝突した場合の過失割合は、バイクが30%、自動車が70%です。

交差点ではない場所で事故が発生した場合、バイクの過失割合は20~25%、自動車の過失割合が75~80%となります。

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自損事故や物損事故も多発する

天候が悪いときや天変地異が起こったときには「自損事故」や「物損事故」も多数発生します。

自損事故とは、自車が物に追突したり溝に落ちたりして自分が損害を負う事故です。自損事故を起こすと自分の車が傷ついたり、同乗者がケガをすることもあります。

また、損事故は自分の物ではないモノに損害を与えてしまう事故です。ガードレールや施設などにぶつかって損害を与えてしまうような事故が想定されます。他人のものを壊してしまえば賠償義務が発生しますので修理代等を支払う必要があります。

悪天候下で事故が発生した場合の保険

台風や大雪などの悪天候下や地震などを要因とした交通事故が発生した場合、どういった自動車保険が適用されるのでしょうか?

01.天変地異の事故には保険が適用されない

地震や噴火などの天変地異が原因で事故が起こったら、基本的に自動車保険は適用されません。保険には「免責事項」があり、以下のような事情があると保険会社が免責されると規定されているためです。

  •  地震や噴火、津波
  •  地震や津波、放射能事故による混乱が原因で発生した事故

たとえば地震で大規模な災害が発生して事故が生じた場合、自動車保険からは保険金が支払われないケースが多いと考えましょう。

02.天候不良でも自動車保険は適用される

一般的な豪雨や雪害などの天候不良が原因の事故には自動車保険が適用されます。

  •  台風が来て暴風雨が吹き荒れる中で事故にあった場合
  •  雪国でスタッドレスタイヤをつけずにスリップ事故を起こした場合

こういったケースでは対人対物賠償責任保険も人身傷害補償保険も適用されますので、保険金を受け取ることができます。

03.車両保険の特約

多くの保険会社で、車両保険について、地震や噴火、津波による事故でも補償される特約をつけられます。

「地震・噴火・津波車両全損時一時金特約(保険会社によって名称は異なります)」をつけておけば、地震や津波で車が全損したときに50万円前後の保険金が支払われます。必要に応じて特約への加入を検討しておきましょう。

04.弁護士費用特約も適用できる

台風や雪害などによる交通事故であっても弁護士費用特約を適用できます。

弁護士費用特約を使えば無料で弁護士に交通事故の相談ができますし、示談交渉や訴訟も自己負担なしで依頼できるなどメリットが大きくなります。

交通事故に遭ったら弁護士費用特約に加入していないか確認し、加入していたら必ず利用しましょう。なお、地震や津波などの天変地異の場合には弁護士費用特約も適用されないケースが多数です。

さいごに

台風や大雨、積雪などが要因で事故が生じると、過失割合についても個別的な検討が必要です。とはいえ保険会社の提示する条件が必ずしも適切とは限りません。適正な賠償を得るためには、弁護士に手続きを依頼することを推奨します。

交通事故での保険会社との交渉は弁護士に任せた方がいいの!?交通事故の被害者となった場合、ほとんどのケースにおいて相手方(加害者側)が加入する保険会社とやり取りをすることになります。 保険会社との交渉において、以下のような疑問や不満を抱える方も少なくあり...

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