交通事故を起こして「加害者」になってしまったら、事故直後から適切な対応を進めなければなりません。
今回は交通事故の加害者側の対処方法や利用できる自動車保険、弁護士費用特約について、弁護士が解説していきます。


1.事故後の対応
交通事故を起こして「加害者」になったら、以下のように対応しましょう。
1-1.すぐに停車する

事故を起こしたら、すぐにその場で停車しましょう。走り去ってしまったら「ひき逃げ(救護義務違反)」として非常に重い刑罰が適用される可能性が高くなるからです。どんなに急いでいても飲酒しているなどの事情があっても、決して逃げてはいけません。
1-2.被害者を救護する
現場で停車したら、被害者の救護を行いましょう。事故を起こした当事者には道路交通法上「救護義務」が課されるからです(道路交通法72条1項前段)。応急処置を行って、早急に救急車を呼びましょう。
1-3.事故現場を片付ける

車は路肩などに寄せて、あたりに散らばったものなどがあれば片付けるべきです。発煙筒や三角表示板を置いて後続車へ事故を知らせましょう。こういった「危険防止措置」も加害者に課される道路交通法上の義務の1つです(道路交通法72条1項前段)。
1-4.警察を呼ぶ
交通事故を起こしたら、必ず警察を呼ばなければなりません(道路交通法72条1項後段)。
運転免許の点数加算や刑事事件を避けたくても、警察を呼ばなかったら法律違反になり、かえって状況が不利になります。すぐに携帯電話などで110番通報しましょう。
1-5.事故現場を保存する

自分でも事故現場を保存しておくようお勧めします。後に刑事事件や被害者との示談交渉で、事故の状況について争いが発生するかもしれないからです。現場や自動車の写真撮影をしたりメモを取ったりしましょう。

1-6.実況見分に対応する
警察が到着したら実況見分が始まります。実況見分には通常加害者と被害者の双方が立ち会います。実況見分の結果、警察によって作成される「実況見分調書」は加害者の刑事事件の証拠になる重要な書面です。正確に仕上げてもらえるよう、事故の状況をわかりやすく説明しましょう。
1-7.被害者と連絡先を交換する
被害者と連絡先を交換しましょう。氏名や住所、つながりやすい電話番号やメールアドレスなどを伝え合い、お互いの保険会社(任意保険と自賠責保険)も聞いておきましょう。
1-8.保険会社に連絡する

事故現場での対応が終了したら、加入している自動車保険会社へ連絡を入れます。
事故後は被害者との示談交渉を進めていかねばなりませんが、保険に加入していれば保険会社の担当者が話し合いを代行してくれます。また限度額の範囲であれば、保険会社が被害者へ賠償金を支払ってくれるので、加害者が自分で賠償金を支払う必要がありません。
加害者であっても搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などの保険から支払を受けられるケースがあります。
まずは保険会社へ事故の報告をして適用される保険の内容を聞き、申請等の手続きを進めましょう。
2.交通事故加害者に加算される運転免許の点数

交通事故の加害者には、運転免許の点数が加算されます。日本の運転免許の制度では、交通違反や交通事故を起こすと運転免許の点数が「加算」され、一定の点数になると免許停止や取消になる仕組みです。
交通事故を起こすと、「安全運転義務違反」として基礎点数が「2点」付加されます。
また被害者の負傷の程度や加害者の過失割合により、以下の「付加点数」が加算されます。
被害者の負傷の程度 | 専ら加害者の過失による事故 | 被害者にも 過失がある場合 |
死亡 | 20点 | 13点 |
重症事故 治療期間が3か月以上 後遺障害あり | 13点 | 9点 |
重症事故 治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |
軽傷事故 治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
軽傷事故 治療期間が15日未満 建造物破損事故 | 3点 | 2点 |
死亡事故で加害者の過失割合が100%だった場合、それまで全く交通違反がなかった方でもいきなり免許取消になります。
3.加害者に課される刑事責任
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交通事故の加害者には「刑事責任」も発生します。
刑事責任とは、「犯罪」による責任です。裁判で有罪判決が出たら「刑罰」が適用されて前科がつきます。
交通事故の加害者に成立する可能性のある犯罪は以下のとおりです。


3-1.自動車運転処罰法違反
自動車運転処罰法は、交通事故の加害者を処罰する法律です。自動車運転処罰法によって成立する犯罪は、主に以下の2種類です。
- 過失運転致死傷罪
通常程度の過失によって交通事故を起こしたときに成立します。一般的な交通事故の場合には過失運転致傷罪が成立すると考えましょう。
刑罰は「7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑」です(自動車運転処罰法5条)
- 危険運転致死傷罪
故意とも同視できるような危険な運転で事故を発生させたときに成立します。人の集まる場所へ高スピードで突っ込んだケース、無免許運転、飲酒による酩酊状態で運転した場合などに成立すると考えましょう。
刑罰は、被害者がけがをした場合に「15年以下の懲役刑」、被害者が死亡したら「1年以上20年以下の懲役刑」となります。
3-2.道路交通法違反
交通事故の際、加害者が道路交通法違反の行為をしていると「道路交通法」による処罰も適用されます。
たとえば以下のような場合です。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- スピード違反
- ひき逃げ(救護義務違反、危険防止措置義務違反、報告義務違反)
上記のような事情があると、自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の両方が成立して適用される刑罰が非常に重くなってしまいます。
交通違反は決して行ってはなりませんし、事故を起こしたときには絶対に逃げずに必要な対処をしましょう。
4.被害者との示談交渉の進め方

交通事故を起こしたら、加害者は被害者と示談交渉を進めなければなりません。
4-1.任意保険に加入している場合
加害者が自動車保険の「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」に加入していれば、保険会社が示談を代行してくれます。加害者の過失割合が100%でも飲酒していたケースなどであっても、これらの保険は適用されます。
示談金も保険会社が払ってくれるので、加害者本人が支払う必要はありません。ただし保険会社が支払うのは「限度額の範囲内」なので、限度額を超える損害が発生していたら加害者の自己負担が発生します。
4-2.任意保険に加入していない場合
任意保険に入っていなければ示談を加害者本人が進めなければなりませんし、賠償金も自腹で支払う必要があります。
ただし自賠責保険から最低限の支払が行われるので、加害者が負担するのは自賠責を超える部分です。自賠責保険からまかなわれるのは最低限の部分だけなので、事故が大きくなると加害者の自己負担額が高額になります。
交通事故に備えるため、必ず任意保険の「対人賠償責任保険」「対物賠償責任保険」に加入し、少なくとも対人賠償責任保険については限度額を「無制限」にしておくべきです。
そうすれば、事故の加害者となっても保険会社が示談を代行してくれて賠償金を全額負担してくれるので安心です。
5.加害者でも支払いを受けられる自動車保険

交通事故を起こした加害者は「自動車保険からの支払を受けられない」と思われているケースがありますが、間違いです。加害者にも支払われる保険があります。
- 搭乗者傷害保険
被保険者や同乗者が交通事故で死亡したりけがをしたりしたときに定額の給付を受けられる保険です。「入院1日〇〇円、死亡した場合に〇〇円」など、一定額が支払われるもので、事故の加害者にも適用されます。
- 人身傷害補償保険
人身傷害補償保険も、被保険者や同乗者が交通事故で死亡したり受傷したりしたときに支払われる保険です。ただし保険金の計算方法は「実際に発生した金額」がベースとなります。
たとえば治療費や休業損害、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などが支払われます。
- 車両保険
車両保険は、契約車両が事故などに遭って傷ついたり盗難被害に遭ったりしたときに適用される保険です。車両の修理費用や買い換え費用などが支払われます。
ただし車両保険には通常「免責額」が設定されています。たとえば10万円が免責額とすると、修理費用が10万円を超える場合にしか支払いを受けられません。保険の等級も下がるので、修理費用が多額でなければ利用しない方が良いケースもあります。
- 自損事故保険
自損事故保険は、単独事故や被保険者の過失割合が100%のケースで適用される保険で、死亡事故や後遺障害が残ったケースで一定額が支払われます。人身傷害補償保険と重複する場合、重複した保障は受けられないので人身傷害補償保険のみが適用されます。
被害者にも過失がある場合
交通事故では加害者に100%の過失があるとは限りません。被害者にも一定の過失割合が認められるケースでは、加害者は被害者の保険から支払を受けられます。

- 被害者の対人賠償責任保険
被害者に過失があれば、被害者の対人賠償責任保険が適用されて、被害者の保険会社から人身損害についての賠償金を受け取れます。
- 被害者の対物賠償責任保険
物損については被害者の対物賠償責任保険が適用されて、被害者の保険会社から車の修理費用等が支払われます。
被害者の対人・対物賠償責任保険が適用される場合、被害者の保険会社と加害者の保険会社の担当者同士が示談交渉を進めます。

6.加害者でも弁護士費用特約を使えるケース、使えないケース

交通事故では「弁護士費用特約」を利用すると保険会社が弁護士費用を負担してくれるので弁護士に相談や依頼がしやすくなるメリットがあります。
加害者でも弁護士費用特約を利用できるのでしょうか?
実は加害者の場合、弁護士費用特約を利用できるケースとできないケースがあるので、以下でみていきましょう。
6-1.弁護士費用特約を利用できるケース
被害者にも過失がある
加害者が弁護士費用特約を利用できるのは「被害者にも過失がある場合」です。
被害者にも一定の過失割合があれば、加害者にも被害者的な側面が認められるので弁護士費用特約を適用できます。
たとえば被害者と加害者の過失割合が2:8であれば、加害者は被害者へ2割分の賠償金請求が可能です。この場合、保険会社に申請すれば弁護士費用特約を適用できる可能性があります。
弁護士費用特約を適用すれば、弁護士が被害者側と示談交渉を進めますし獲得できる賠償金の金額も高額になるケースが多いので、是非とも利用しましょう。
6-2.利用できないケース
以下のような場合、加害者は弁護士費用特約を利用できません。
加害者の過失割合が100%
加害者の過失割合が100%の場合、加害者は弁護士費用特約を利用できません。
故意や悪質な交通事故
故意や重過失によって事故を発生させた場合、飲酒運転や無免許運転、極めて危険な方法で運転していた場合などには弁護士費用特約が適用されません。

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刑事事件への対応
交通事故の加害者が刑事事件に対応するために弁護士に依頼するときの弁護士費用は、基本的に弁護士費用特約の対象外です。
ただし保険会社によっては刑事事件に対応しているケースもあるので、個別に加入先の保険会社に確認するのが良いでしょう。
参考
損保ジャパン日本興亜
交通事故の加害者でも弁護士費用特約を利用できる可能性があります。当事務所では交通事故解決に非常に力を入れており、実績とノウハウを蓄積しています。お困りの方は、お気軽にご相談下さい。

