自らの不注意や過失等により交通事故を起こしてしまった・・・。
交通事故の加害者となってしまった場合には、事故直後から適切な対応を進めなければなりません。間違った対応をしてしまうと後々不利益を被る可能性があるためです。
今回の記事では、交通事故の加害者側となってしまった場合の対処方法、利用できる自動車保険等について弁護士が解説していきます。
事故後の対応
交通事故を起こしてしまったら(交通事故の加害者になってしまったら)、以下の行動をとりましょう。
01.すぐに停車する
事故を起こしたら、すぐにその場で停車しましょう。
停車せずに走り去ってしまうと、ひき逃げ(救護義務違反)として非常に重い刑罰が適用される可能性が高くなります。どんなに急いでいても、飲酒しているなどの事情があったとしても決して逃げてはいけません。
02.被害者を救護する
現場で停車したら、被害者の救護を行いましょう。
事故を起こした当事者には道路交通法上、救護義務が課されます(道路交通法72条1項前段)。適切な応急処置を行ない、早急に救急車を呼びましょう。
03.事故現場を片付ける
車は路肩などに寄せて、あたりに散らばったものなどがあれば可能な範囲で片付けましょう。また、発煙筒や三角表示板を置いて後続車へ事故を知らせましょう。
このような危険防止措置も加害者に課される道路交通法上の義務の1つです(道路交通法72条1項前段)。
04.警察を呼ぶ
交通事故を起こしたら、必ず警察を呼ばなければなりません(道路交通法72条1項後段)。
運転免許の点数加算や刑事事件を避けたいと考えても、警察を呼ばなかったら法律違反となりかえって状況が不利になります。すぐに携帯電話などで110番通報しましょう。
05.事故現場を保存する
自身で事故現場を保存しておくようお勧めします。
後に刑事事件や被害者との示談交渉で、事故の状況について争いが発生するかもしれないからです。現場や自動車の写真撮影をしたりメモを取ったりしましょう。
06.実況見分に対応する
警察が到着したら実況見分が始まります。
実況見分には通常加害者と被害者の双方が立ち会います。実況見分の結果、警察によって作成される実況見分調書は加害者の刑事事件の証拠になる重要な書面です。
正確に仕上げてもらえるよう、事故の状況をわかりやすく説明しましょう。
07.被害者と連絡先を交換する
被害者と連絡先を交換しましょう。
氏名や住所、つながりやすい電話番号やメールアドレスなどを伝え合い、お互いの保険会社(任意保険と自賠責保険)の情報も交換しておきましょう。
08.保険会社に連絡する
事故現場での対応が終了したら、加入している自動車保険会社へ連絡を入れます。
事故後は被害者との示談交渉を進めていかねばなりませんが、保険に加入していれば保険会社の担当者が話し合いを代行してくれます。
限度額の範囲であれば、保険会社が被害者へ賠償金を支払ってくれるので、加害者が自分で賠償金を支払う必要がありません。加害者であっても搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などの保険から支払を受けられるケースもあります。
まずは保険会社へ事故の報告をして適用される保険の内容を聞き、申請等の手続きを進めましょう。
交通事故加害者に加算される運転免許の点数
日本の運転免許の制度では、交通違反や交通事故を起こすと加害者側の運転免許の点数が加算され、一定の点数になると免許停止や取消になる仕組みです。
交通事故を起こした場合、安全運転義務違反として基礎点数が2点付加されます。また、被害者の負傷の程度や加害者の過失割合により、以下の付加点数が加算されます。
被害者の負傷の程度 | 専ら加害者の過失による事故 | 被害者にも 過失がある場合 |
死亡 | 20点 | 13点 |
重症事故 治療期間が3か月以上 後遺障害あり | 13点 | 9点 |
重症事故 治療期間が30日以上3ヶ月未満 | 9点 | 6点 |
軽傷事故 治療期間が15日以上30日未満 | 6点 | 4点 |
軽傷事故 治療期間が15日未満 建造物破損事故 | 3点 | 2点 |
違反点数が6点から14点までは免許停止となります。15点以上となると免許取り消し処分となります。
上記の表から分かるとおり、死亡事故で加害者の過失割合が100%だった場合、それまで全く交通違反がなかった方でもいきなり免許取消となります。
加害者に課される刑事責任
交通事故の加害者には、刑事責任も発生します。
刑事責任とは、犯罪による責任です。刑事裁判で有罪判決が出た場合は、刑罰が適用され前科がつくこととなります。
交通事故の加害者に成立する可能性のある犯罪は以下のとおりです。
01.自動車運転処罰法違反
自動車運転処罰法は、交通事故の加害者を処罰する法律です。自動車運転処罰法によって成立する犯罪は、主に以下の2種類です。
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、通常程度の過失によって交通事故を起こしたときに成立します。一般的な交通事故の場合には過失運転致傷罪が成立すると考えましょう。
刑罰は、「7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑」です(自動車運転処罰法5条)。
危険運転致死傷罪は故意とも同視できるような危険な運転で事故を発生させたときに成立します。人の集まる場所へ高スピードで突っ込んだケース、無免許運転、飲酒による酩酊状態で運転した場合などに成立すると考えましょう。
刑罰は、被害者がけがをした場合は「15年以下の懲役刑」、被害者が死亡した場合は「1年以上20年以下の懲役刑」です。
02.道路交通法違反
交通事故の際、加害者が道路交通法違反の行為をしていると、道路交通法による処罰も適用されます。
たとえば以下のような事情があると、自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の両方が成立して適用される刑罰が非常に重くなってしまいます。
- 飲酒運転
- 無免許運転
- スピード違反
- ひき逃げ(救護義務違反、危険防止措置義務違反、報告義務違反)
上記のような行為はしないようにしましょう。
被害者との示談交渉の進め方
交通事故を起こした加害者は、被害者と示談交渉を進めなければなりません。
01.任意保険に加入している場合
加害者が自動車保険の対人賠償責任保険、対物賠償責任保険に加入している場合は、保険会社が被害者との示談を代行してくれます。
加害者の過失割合が100%であっても、飲酒していたケースなどであっても、これらの保険は適用されます。
示談金も保険会社が払ってくれるので、加害者本人が支払う必要はありません。ただし、保険会社が支払うのは保険契約で定められた限度額の範囲内なので、限度額を超える損害が発生して場合は加害者が自身で負担することとなります。
02.任意保険に加入していない場合
任意保険に入っていない場合、加害者本人が示談交渉を進めなければなりません。また、賠償金も自腹で支払う必要があります。
なお、対人賠償については自賠責保険から最低限の支払がなされますので、加害者が負担するのは自賠責を超えた部分と対物賠償です。
しかし、いくら自賠責保険から支払があるとはいえ自賠責保険だけではすべてをまかなうには至りません。大きな事故の場合、加害者の自己負担額は高額となります。必ず任意保険の対人賠償責任保険、対物賠償責任保険に加入し、少なくとも対人賠償責任保険については限度額を無制限にしておくべきといえます。
加害者でも支払いを受けられる自動車保険
「交通事故を起こした加害者は自動車保険からの支払を受けられない」と考えられている節がありますが、実際にはそのようなことはありません。加害者にも支払われる保険はあります。
01.搭乗者傷害保険
被保険者や同乗者が交通事故で死亡したりけがをしたりしたときに定額の給付を受けられる保険です。
「入院1日〇〇円、死亡した場合に〇〇円」など一定額が支払われるもので、交通事故の加害者にも適用されます。
02.人身傷害補償保険
人身傷害補償保険も、被保険者や同乗者が交通事故で死亡したり受傷したりしたときに支払われる保険です。
ただし、保険金の計算方法は実際に発生した金額がベースとなります。たとえば治療費や休業損害、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などが支払われます。
03.車両保険
車両保険は、契約車両が事故などに遭って傷ついたり盗難被害に遭ったりしたときに適用される保険です。車両の修理費用や買い換え費用などが支払われます。
ただし車両保険には免責額が設定されています。たとえば10万円が免責額とすると修理費用が10万円を超える場合にしか支払いを受けられません。保険の等級も下がることとなるので修理費用が多額でなければ利用しない方が良いケースもあります。
04.自損事故保険
自損事故保険は、単独事故や被保険者の過失割合が100%のケースで適用される保険で、死亡事故や後遺障害が残ったケースで一定額が支払われます。
人身傷害補償保険と重複する場合、重複した保障は受けられないので人身傷害補償保険のみが適用されます。
05.被害者にも過失がある場合
交通事故では加害者に100%の過失があるとは限りません。被害者にも一定の過失割合が認められるケースでは、加害者は被害者の保険から支払を受けることができます。
たとえば、被害者に過失があれば、被害者の対人賠償責任保険が適用されて被害者の保険会社から人身損害についての賠償金を受け取れます。同様に、物損については被害者の対物賠償責任保険が適用されて、被害者の保険会社から車の修理費用等が支払われます。
被害者の対人・対物賠償責任保険が適用される場合、被害者の保険会社と加害者の保険会社の担当者同士が示談交渉を進めることとなります。
弁護士費用特約を使えるケース、使えないケース
交通事故に遭った際、自動車保険の弁護士費用特約を利用することで保険会社が弁護士費用を負担してくれます。この特約を利用することで弁護士への相談や依頼がしやすくなります。
この弁護士費用特約は交通事故加害者であっても利用することはできるのでしょうか?
実は加害者の場合、弁護士費用特約を利用できるケースとできないケースがあります。
01.弁護士費用特約を利用できるケース
被害者にも一定の過失割合がある場合は、加害者にも被害者的な側面が認められるので弁護士費用特約を適用できます。
たとえば被害者と加害者の過失割合が2:8であれば、加害者は被害者へ2割分の賠償金請求が可能です。この場合、保険会社に申請すれば弁護士費用特約を適用できる可能性があります。
弁護士費用特約を適用すれば、弁護士が被害者側と示談交渉を進めてくれますし、獲得できる賠償金の金額も高額になるケースが多いといえます。弁護士を無料で付けられるのであれば付けておいた方が良いでしょう。
02.弁護士費用特約を利用できないケース
以下のようなケースでは、加害者に被害者的な側面が認められないので弁護士費用特約を利用できません。
- 加害者の過失割合が100%
- 故意や悪質な交通事故
- 刑事事件への対応
①についてですが、被害者側に一定の過失割合がある場合に弁護士費用特約の利用が可能ですので、被害者側の過失割合が0%の場合には弁護士費用特約を利用できません。
②についてですが、飲酒運転や無免許運転、きわめて危険な方法での運転など故意や重過失で交通事故を起こした場合には弁護士費用特約が適用されません。
③についてですが、交通事故の刑事事件的側面について弁護士に手続きを依頼するときの弁護士費用は、原則として弁護士費用特約の対象外です。なお、保険会社によっては刑事事件についてもに対応していることがあります。加入している保険会社に確認するのが良いでしょう。
さいごに
交通事故の加害者となってしまった場合、やっておくべきこと対応すべきことは多々あります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故トラブルの解決に注力しており、多数の解決実績とノウハウを蓄積しています。交通事故の加害者となってしまいトラブルを抱えていらっしゃる方はお気軽にご相談下さい。