法律上、離婚を成立させるのは、夫婦が離婚に合意したうえで離婚届を作成しこれを提出するだけで足ります(子どもがいる場合は、親権者を定める必要はあります)。
すなわち、「離婚を成立させる」うえでは財産分与等について取り決めをする必要はないということになります。
とはいえ、離婚の際に財産分与や慰謝料などの事項についてしっかり取り決めておかないと、離婚成立後もトラブルが発生するリスクが残ります。
今回の記事では、離婚の際に取り決めておくべき6つのポイントについて弁護士が解説します。
取り決めておくべきポイント
離婚の際に、話し合って取り決めておくべき事項は以下の6つです。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権
- 養育費
- 年金分割
- 面会交流
以下、各項目について解説していきます。
財産分与
財産分与は、夫婦が婚姻中に形成した共有財産を清算する手続きであり、婚姻生活の中でお互いが助け合って形成した財産を離婚時に分け合います。
01.財産分与の対象となる財産
以下のような財産が分与の対象となります。
- 預貯金
- 生命保険
- 株式
- 投資信託
- ゴルフ会員権
- 不動産
- 車
- 退職金
- 絵画、時計、宝石など
なお、退職金について必ずしも財産分与の対象になるとは限りません。離婚時の年齢等によっては対象外となることがあります。
02.分与の対象とならない財産
独身時代から持っていた財産や、婚姻中に親や親族から相続したり贈与されたりしたものは財産分与の対象とはなりません。
03.分与割合
財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつとなります。夫の方が高収入、妻が専業主婦でも公平に2分の1ずつです。
04.離婚時に取り決めをしなかった場合
離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合、離婚から2年以内に、家庭裁判所で財産分与調停を申し立てることで、財産分与を求めることができます。
慰謝料
離婚の原因に、当事者の一方に有責性が認められる場合は、慰謝料が発生します。
有責性とは、婚姻関係を破綻させた責任のことです。例えば以下のような事情がある場合には、慰謝料が発生します。
- 不倫していた
- 家庭内で暴力を振るわれていた(DV)
- モラハラがあった
- 生活費を渡さなかった(経済的DV)
- 家出して相手を見捨てた(悪意の遺棄)
01.慰謝料の相場
慰謝料の金額は、ケースバイケースです。たとえば、相手方の不倫であれば、婚姻年数に応じて100~300万円程度の慰謝料が認められることが多いです。
02.証拠が必要
慰謝料を請求するためには、慰謝料の発生原因についての証拠が必要となります。例えば、相手が不倫をしていた場合は、不倫の証拠がないと慰謝料請求が認められない可能性が高くなってしまいます。
03.離婚時に請求しなかった場合
離婚時に慰謝料について取り決めをしなかった場合、離婚後3年間であれば相手方に慰謝料を請求できます。また、不倫相手に対しては「不倫の事実と不倫相手が誰かわかったときから3年間」慰謝料を請求することが可能です。
相手方が支払わない場合には訴訟を起こして責任を追及することができます。
親権
未成年の子どもがいる夫婦においては、離婚時に親権者を決めなければなりません。
現行法では、父または母のどちらか一方にのみ親権が認められておりますので、どちらも親権を希望する場合は、話し合いや裁判で親権者を決めることとなります。
なお、裁判所が親権者を決める基準としては以下のものが挙げられます。
- これまでの養育実績
- 現在の子どもとの関係
- 現在の子どもとの同居の有無
- 子どもの年齢
- 今後子どもと長い時間を共に過ごせるか
- 面会交流への積極性
- 健康状態
- 居住環境
- 経済状態
特に重要なのは、子どもの年齢と現在の子どもとの同居の有無です。
離婚時に子どもと離れて暮らしている場合、親権を取得するのはかなり難しくなります。親権を取得したいのであれば、別居する際に子どもと離れてはいけません。また、離婚後、できるだけ子どもと一緒に過ごすことができるような生活を整えるべきです。
なかには離婚後に親権者の変更が認められるケースもありますが、これは非常に稀であり、よほどの事情がない限り親権者の変更はありません。
養育費
子どもの親権を獲得した場合、養育費についてもきちんと取り決めておきましょう。
養育費の金額は、家庭裁判所の定める養育費の算定表をもとに決めるのが通常です。裁判官が養育費を決めるときに採用している基準であり、夫婦それぞれの収入状況に応じて養育費の金額を算定できるようになっています。
離婚時に養育費を取り決めなかった場合、子どもが成人するまでの間であればいつでも養育費を請求することができます。
なお、養育費は請求のときからしか払ってもらえません。請求が後ろ倒しになるとその分請求が出来なくなってしまうので、なるべく早めに養育費の請求をしましょう。相手が養育費の支払いを行わない場合は、家庭裁判所に対し養育費請求調停を申し立てましょう。
面会交流
離婚により親権者とはならなかった親、子どもと一緒に暮らしていない親には、子どもと会って交流する権利が認められています。これを面会交流権と言います。
離婚時に面会交流の約束をしておかないと、離婚後に子どもと会えない期間が長く続いてしまう可能性が出てきますので、離婚条件の一つとしてきちんと定めておきましょう。
離婚時に決めることができなかった場合、子どもが成人するまでの間であれば家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることが可能です。
年金分割
夫婦の双方またはどちらか一方が、会社員や公務員の場合、年金分割をすることができます。
年金分割とは、婚姻中の保険料納付記録を夫婦で分け合う手続きです。年金が半額ずつになるわけではありません。
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。
01.3号分割
3号分割は、平成20年4月1日以降に、夫婦の一方が専業主婦などの3号被保険者であった婚姻期間についての年金分割です。
相手の合意がなくても離婚後当事者が一人で申請可能で、割合は2分の1となります。
02.合意分割
合意分割は、3号分割が認められる期間以外の期間についての年金分割です。
合意分割の場合、相手の同意がないと年金分割ができず、割合も自由に決めることができます。
ただし、離婚時に年金分割について決めなかった場合、離婚後に家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てることが可能です。調停が成立しなかった場合には、裁判所が2分の1の割合で審判を下すことが多いので、相手が合意しない場合でも2分の1の年金分割を受けることができる可能性が高いです。
さいごに
離婚の際、上記の点についてしっかり取り決めておかないと後々のトラブルにつながる可能性が高いです。とはいえ自身で対応しようとすると適切な対応ができないかもと心配される方もいらっしゃるかと思います。
東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所には、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しております。離婚について不安を感じている方はぜひ一度ご相談ください。