痴漢、盗撮、強制わいせつ罪で逮捕されてしまったらどうすればいい!?

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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痴漢や盗撮行為等は犯罪です。これらの行為を行なってしまえば逮捕されてしまう可能性があります。

また、これらの犯罪行為については冤罪にも注意が必要です。本当はやっていないのに間違いで逮捕されてしまうことも少なくありません。

もしも痴漢や盗撮などの性犯罪で逮捕されたら、実際に行なっていたケースであっても冤罪のケースであっても早急に弁護士に刑事弁護を依頼ししっかりとした対応を進めた方が良いでしょう。

今回の記事では、痴漢や盗撮、強制わいせつなどの性犯罪で逮捕された場合の対処方法について解説します。

痴漢

痴漢は、相手の意に反して羞恥心をおぼえさせるような方法で身体を衣類の上からあるいは直接身体触るなどひわいな言動をすることです。

相手が嫌がっているのに性的な羞恥心を抱かせるような方法で身体を触ったら痴漢になると考えましょう。

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01.痴漢行為の例

痴漢行為の典型としては以下の行為が挙げられます。

  • 電車やバスの中で女性の胸やお尻を触った
  • 花火大会やコンサート、イベント会場で近くにいた女性の胸やお尻を触った
  • 居酒屋で近くにいた女性の身体を触った

痴漢は、迷惑防止条例によって禁止されています。迷惑防止条例とは、各都道府県が地域内での暴力的な行為や迷惑行為を規制する条例です。

禁止されるのは「公共の乗り物や場所」内での行為です。電車やバス、公道や公園などの公共の場所で痴漢をしたときに迷惑防止条例違反になると考えましょう。

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02.適用される刑罰

罰則は地域によっても異なりますが、東京都の場合には「6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」とされています。また、常習になると「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」にまで刑罰が引き上げられます。

上記の罰則は東京都の条例のものとなりますが、他の地域でもほぼ同様の重さの刑罰となっていることが大多数です。

03.強制わいせつ罪になるケース

痴漢が悪質な場合には、強制わいせつ罪が成立することがあります。たとえば電車の中で、衣類の下に手を差し込んで性器を執拗になで回した場合などです。

また、自宅内などの閉じられた空間で痴漢行為をした場合、迷惑防止条例違反にはなりませんが強制わいせつ罪が成立します。強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役刑」となっておりますので、迷惑防止条例と比べるとかなり重いものになっております。

04.冤罪について

こと痴漢は、冤罪(えん罪)が特に多い犯罪類型です。

えん罪とは、本当はやっていないのに犯人扱いされて有罪にされてしまうことです。「無実の罪」というとわかりやすいでしょう。満員電車で痴漢と間違われてそのまま逮捕されるケースもありますし、女性が示談金目当てで痴漢をでっちあげる場合もあります。

えん罪で逮捕されたときには、当初から一貫した対応が必要です。厳しい取り調べに耐えて否認を貫き、無罪の証拠を集めて無実の証明をしなければなりません。対応に不備があると本当に裁判で有罪になってしまう可能性があるので、すぐに弁護士を呼んで対応しましょう。

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盗撮

盗撮が趣味の方や盗撮によってストレス解消している方もいらっしゃいますが、盗撮は法律で禁止されている犯罪行為です。

01.盗撮行為の例

盗撮行為としては以下のような行為が挙げられます。

  • 電車やバスなどの乗り物の中でスマホのカメラを使って盗撮
  • エスカレーターやエレベーターで女性のスカートの下にカメラを差し向けて盗撮
  • 出会い系サイトで会った女性とデート中にスカートの下にカメラを差し向けて盗撮
  • 更衣室やトイレなどの場所にカメラを設置して継続的に盗撮

盗撮を規制する法律もまた都道府県の迷惑防止条例です。

都道府県によって規定内容が多少異なりますが、一般的には「人に羞恥心や不安をおぼえさせる方法で、下着や身体などを撮影、あるいはカメラを向ける」と、迷惑防止条例違反となります。

また、迷惑防止条例が規制するのは、通常「公共の場所や乗り物内」の行為です。閉じられた空間内での盗撮は処罰対象になりません。

02.適用される刑罰

東京都の場合「1年以上の懲役刑または100万円以下の罰金刑」とされています。他県では「6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」とされていることもあります。

03.軽犯罪法違反になるケース

他人の家の中のような閉じられた空間で盗撮した場合、多くの都道府県では迷惑防止条例違反には当たりませんが、「軽犯罪法違反」にあたる可能性があります。

軽犯罪法違反の刑罰は「拘留または科料」です。拘留とは30日未満の身柄拘束の罪です。30日に満たない間、刑務所などの施設に収容されます。また、科料とは1万円未満の金銭支払いの罪です。

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強制わいせつ

性犯罪の中でも悪質な場合、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。強制わいせつ罪とは、暴行や脅迫を手段として被害者にわいせつな行為を強要する犯罪です。

性交や性交類似行為を強要した場合は、さらに重い「強制性交等罪」が成立しますので、強制わいせつ罪は性交等を強要しないケースに限定されます。

01.強制わいせつの例

強制わいせつとしては以下のような行為が挙げられます。

  • 夜道でいきなり女性に抱きつき押し倒した
  • 居酒屋で隣にいた女性にいきなりキスを強要した
  • 家の中で、女性が嫌がっているのにキスをした、抱きついた、押し倒した
  • 相手の服を脱がせた、身体を触った
  • 悪質なセクハラ

02.適用される刑罰

強制わいせつ罪の刑罰は「6ヶ月以上10年以下の懲役刑」です。痴漢や盗撮のような罰金刑はありません。また、懲役刑の期間も長くなっております。

悪質な場合には初犯でも実刑になる可能性があります。強制わいせつで逮捕された際は、早急に弁護士に依頼して不利益を避けるための対処を尽くしておいた方が良いでしょう。

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逮捕後の流れ

痴漢、盗撮、強制わいせつなどの性犯罪で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続が進みます。

01.逮捕後48時間以内に検察官へ送致

逮捕されると警察官から取り調べを受け、48時間以内に検察官へと送致されます。

02.24時間以内に勾留決定されるか釈放される

検察官の判断により、引き続き「勾留」(身柄拘束)するかどうかが決められます。

勾留が必要と判断された場合は裁判所への勾留請求がなされ、身柄拘束が続くこととなります。勾留された場合、最大20日間身柄拘束が続きます。その間は警察官から取り調べを受けたり実況見分への立ち会いをさせられたりします。

勾留が不要と判断された場合には身柄釈放となります。

03.起訴するか不起訴とするかが決定される

勾留期間が満期になると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。勾留されていなかった場合は、捜査が終了した時点で検察官が処分決定します。

04.起訴されたら刑事裁判になる

起訴された場合は、刑事裁判になります。

略式裁判であれば、すぐに身柄を釈放され罰金を納付すれば手続きが終わります。ただし、この場合でも前科はつくので注意しましょう。

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通常裁判になった場合は、引き続いて身柄拘束されることとなります。裁判に出廷して最終的に刑罰を含めた判決を下されます。なお、起訴後は保釈申請が可能となりますので、保釈金を積めば身柄を釈放してもらえる可能性があります。

罪を認める場合に対処すべきこと

痴漢や盗撮などの性犯罪で逮捕された場合、罪を認めるかどうかで対処方法が大きく変わってきます。

まずは罪を認める場合に対処すべきことについてみてみましょう。

01.身柄解放へ向けた活動

逮捕された状態では社会活動を何もできず不利益が大きくなっていきます。まずは身柄の早期解放を目指しましょう。

具体的には、勾留をしないように検察官へはたらきかけたり、勾留の効果を争ったりします。勾留を避けられない場合には、早期に「不起訴処分」を獲得することにより、身柄の釈放と刑事手続からの解放を目指します。

身柄解放へ向けての活動は、弁護士によるサポートが必須です。逮捕されたらすぐに刑事弁護人を選任しましょう。

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02.勤務先への対応

会社員の方は勤務先への対応が必要です。何の報告もなく無断欠勤が続けば解雇されてしまうリスクも高くなってしまいます。

対処方法としては、刑事弁護人に手続きを依頼し、弁護士から勤務先に連絡を取ってもらい、被疑者のプライバシーに配慮しながら状況を説明し処分を待ってもらうよう伝えます。弁護士が勤務先に対し適切な対処を行なえば、突然の解雇など早急な処分は行われないのが通常です。

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03.示談を進める

速やかに被害者との示談を進めましょう。示談を成立させることができれば検察官が不起訴処分にする可能性が高くなります。

なお、被疑者本人や家族が示談を進めるのは困難です。被害者との示談交渉は弁護士に任せましょう。刑事弁護に慣れた弁護士であれば、被害者へのコンタクトのとり方や話の進め方、示談金の相場などについてノウハウを有しているのでスムーズに示談を成立させることが可能となります。

04.不起訴処分の獲得

性犯罪で立件されてしまった際の不利益をもっとも小さくするためには、不起訴処分の獲得が必須です。

不起訴処分の獲得のために、以下のような対応をしましょう。

  • 取り調べに対し真摯に応じる
  • 被害者と早期に示談を成立させる
  • 反省の態度を示す
  • 悪質ではないことを主張する
  • 親族等による監督が期待できる状況を示す

示談交渉や検察官への状況説明、不起訴申入れなどは刑事弁護人が行います。取り調べに対してどのような態度をとるべきかについても弁護士が説明します。

逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を手配しましょう。

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弁護士 奥野

否認する場合に対処すべきこと

えん罪で逮捕されてしまったケース、罪を認めないケースでは以下の対応が必須です。

01.会社への対応

えん罪のケースでも勾留によって出社できなくなる問題が発生します。刑事弁護人を選任し、会社とのやり取りを一任しましょう。

02.無罪の証拠を集める

えん罪事件で不起訴処分を獲得し早期の身柄解放を目指すには、積極的な無罪立証が必須となります。たとえば痴漢えん罪であれば、痴漢をしていなかったことがわかる資料を収集しましょう。

  • 現場検証を行って被害者の言い分が不合理であることを指摘する
  • 目撃者を探す
  • 各種鑑定を行う

なお、これらの証拠収集を身体拘束されている被疑者が行なうことは不可能です。無罪立証のための証拠収集は弁護士に依頼しましょう。

03.不起訴処分の獲得

日本の刑事裁判では有罪率が99.9%を超えております。そのため、いったん起訴されたしまえば無罪判決を獲得するのは極めて困難です。

えん罪で逮捕された方が前科を避けるには、不起訴処分を目指す必要があるといえます。

刑事弁護人に「被疑者が犯罪行為をしていない証拠」を集めてもらい、検察官へ不起訴の申入れを行ってもらいましょう。

04.無罪立証

刑事裁判になってしまっても、検察官が有罪を証明できなければ無罪判決が出る可能性はあります。

刑事弁護人に有罪立証に対する弾劾活動(≒無罪立証)を進めてもらい、無罪を目指しましょう。

弁護士に相談しましょう

痴漢や盗撮、強制わいせつで逮捕されたとき、不利益を最小限にとどめるためには、相応の活動が必要であり、その活動のほとんどは弁護士でなければ十分な対応ができません。逮捕されてしまったらすぐに「当番弁護士」を呼ぶか、刑事弁護を取り扱っている弁護士を探して接見を要請しましょう。

なお、当番弁護士の場合には弁護士を選ぶことはできません。私選で弁護士を選任できるようであれば刑事弁護に詳しい弁護士にお願いしましょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、性犯罪の刑事弁護に注力しております。逮捕後の不利益を極力少なくしたい方、えん罪事件の刑事弁護を検討されている方は是非一度ご相談ください。

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弁護士 浜島
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