痴漢、盗撮、性犯罪の加害者や家族の方へ 対処方法を弁護士が解説

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弁護士 鈴木 翔太
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痴漢、盗撮、性犯罪の加害者や家族の方へ 対処方法を弁護士が解説

痴漢や盗撮、児童買春などの性犯罪で「加害者」になったら、適切に対応しないと逮捕されたり有罪判決が出たりして不利益が大きくなってしまいます。

自分が犯罪行為をしないとしても、夫や息子などの家族が性犯罪の加害者となるケースもあるでしょう。刑事事件の流れや正しい対処方法を押さえておく必要があります。

今回は、自分や家族が痴漢や援助交際、児童ポルノなどの加害者となったときの対処方法を解説します。

性犯罪加害者が可能な限り不利益を小さくするために、ぜひ参考にしてみてください。

 

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1.性犯罪で成立する犯罪と罰則

ひとことで「性犯罪」といっても内容はさまざまです。以下で主な性犯罪の種類や刑罰をみてみましょう。

1-1.痴漢

痴漢行為をすると、多くのケースで迷惑防止条例違反となります。

迷惑防止条例違反の刑罰は各自治体が定めるので、一律ではありません。

東京都の場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。常習の場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に加重されます。

また著しく悪質な痴漢の場合、「強制わいせつ罪」が成立する可能性もあります。強制わいせつ罪になるのは、被害者の下着の中に直接手を入れて性器を触り続けたケースや暴行脅迫によって痴漢行為をした場合などです。

刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役刑であり、罰金刑はありません(刑法176条)。

1-2.盗撮

盗撮には、スカートの下などにカメラを差し入れて撮影するパターンと更衣室などの場所にカメラをしかけて継続的に撮影するパターンがあります。もちろん、どちらも犯罪です。
盗撮は各自治体の定める迷惑防止条例によって処罰されます。

刑罰は自治体によって異なりますが、東京都の場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。

また他人の家の風呂場やトイレ、更衣室などをのぞき見すると「軽犯罪法違反」になります。刑罰は拘留または科料です。

盗撮目的で他人の住居に侵入すると住居侵入罪も成立します。刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

1-3.強制わいせつ

強制わいせつとは、暴行や脅迫によって被害者にわいせつな行為を強要することです。たとえば服を脱がせて身体を触ったり抱きついて押し倒したり無理矢理キスをしたりすると、強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

強制わいせつ罪の刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。

1-4.強制性交等罪

暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧し、被害者を無理矢理レイプすると、強制性交等罪が成立します。被害者は男性か女性かを問いませんし、肛門性交や口腔性交などであっても強制性交等罪になります。

刑罰は5年以上の有期懲役刑で(刑法177条)、非常に厳しくなっています。

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1-5.児童買春

児童買春は、18歳未満の児童に対価を渡して性交や性交類似行為をする犯罪です。

援助交際の相手が18歳未満だった場合、児童買春罪が成立する可能性が高いと考えましょう。

児童買春罪の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑です。

1-6.青少年健全育成条例違反

児童を相手に性交や性交類似行為をすると、対価を渡さなくても犯罪が成立します。まじめに交際しているつもりでも、相手が18歳未満の場合には犯罪になってしまうので、注意しましょう。

刑罰は2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です(東京都の場合)。

1-7.児童ポルノ

児童ポルノとは、簡単にいうと18歳未満の児童のわいせつな写真や動画です。裸の児童、性交をしているときの様子、性器を触らせている様子などを撮影したり、写真や動画を保存していたりすると児童ポルノに関連する罪にとわれます。

児童ポルノを製造したり提供したりすると3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑、児童ポルノを所持しているだけでも1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑となります。

2.刑事事件の流れ

警察などの捜査機関に刑事事件が発覚すると、刑事事件として立件されて捜査が進められます。

刑事事件の一般的な流れを理解しておきましょう。

2-1.現行犯逮捕

痴漢や盗撮などの性犯罪加害者は、現行犯逮捕されるケースが多数です。

よくあるのは電車やエスカレーターなど公共の場所で犯罪行為をしているときに、みとがめられて通報されるパターンです。

2-2.被害者から告訴、被害届

現行犯逮捕されなかった場合、被害者からの被害届や告訴、家族からの告発などによって発覚するケースがよくあります。

2-3.捜査開始

警察に被害申告があると、捜査が開始されます。警察が被疑者を特定し、証拠が集められます。

2-4.任意の事情聴取

被疑者が犯罪を犯した可能性が濃厚になると、警察が被疑者を呼び出して任意の取り調べを行うケースがあります。任意取り調べは拒絶することもできますが、拒否し続けていると「逃亡、証拠隠滅のおそれ」があるとして逮捕されるリスクが高くなるので注意しましょう。

2-5.逮捕、勾留

重大犯罪ですぐにでも逮捕する必要がある場合、被疑者が逃亡や証拠隠滅のおそれが高い場合などには逮捕されます。逮捕されると48時間以内に検察官のもとへ身柄が送られます。

その後、検察官の判断によって24時間以内に勾留されます。

勾留されなかった場合には逮捕後72時間以内に釈放されます。

 

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2-6.身柄拘束しながら取り調べ

勾留された場合には、警察の留置場で身柄拘束されながら取り調べを受けることとなります。

このときに話した内容が後日の処分内容に大きな影響を与える可能性があるので、慎重に対応しましょう。

2-7.身柄拘束されない場合

勾留されなかった場合には、在宅のまま捜査が進められます。この場合、捜査が一定段階に達すると検察庁から呼出を受け、検事調べが行われます。

2-8.起訴、不起訴の決定

勾留期間が満期になったら、検察官が起訴か不起訴かを決定します。起訴されたら刑事裁判となり、不起訴になったらそのまま釈放されます。

在宅捜査の場合には、検事調べが終了したあと速やかに処分決定が行われます。

2-9.刑事裁判

刑事裁判になると、裁判官によって裁かれます。

略式起訴の場合には書面上の簡単な審理になるので、裁判所へ行く必要はありません。罰金や科料の刑罰が下るので、支払いをすれば手続きが完了します。

正式裁判の場合には何度も裁判所へ行って検察官や裁判所からの質問に答えるなど、対応しなければなりません。刑事弁護人と相談しながら、不利益を最小限にとどめるための適切な対処をしましょう。

2-10.判決言い渡し

刑事裁判が終わると、判決が言い渡されます。有罪判決が出たら刑罰を受けなければなりません。前科もつきます。

無罪判決の場合にはそのまま釈放されます。

3.逮捕前の対処方法

性犯罪の加害者となってしまったとき、逮捕前であれば以下のように対処しましょう。

3-1.被害者と示談する

性犯罪でなるべく処分を軽くするには、被害者との示談が必須です。

逮捕前に示談できれば逮捕を避けられるので、早期に示談交渉を開始しましょう。

相手にきちんと賠償金を支払い、「被害届の提出や刑事告訴をしない」と約束してもらえたら、刑事事件にせずに解決できます。

3-2.反省の態度を示す

捜査が開始されてしまった場合には、何としても逮捕をさけるべきです。

悪質な犯人と思われないように、真摯に反省の態度を示しましょう。

3-3.任意取り調べには協力する

警察から任意の取り調べを求められたときには、なるべく協力するようお勧めします。

確かに任意なので断ることはできますが、断り続けると逮捕の理由にされてしまうおそれがあるからです。

ただし日程調整は可能です。急な用事などがあるなら、合理的な根拠を示してお願いしてみてください。

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4.逮捕された場合の対処方法

逮捕されてしまったら、以下のように対応しましょう。

4-1.被害者との示談を進める

逮捕された場合でも、被害者との示談が重要です。特に不起訴処分を獲得するためには、勾留満期前に示談を成立する必要性が極めて高いといえるでしょう。

早めに刑事弁護人を通じて被害者に連絡を入れ、示談交渉を進めてもらってください。

4-2.虚偽の自白をしない

勾留時の取り調べでは、虚偽の自白をしないことも大切です。

捜査官から強く疑われると、捜査官側のストーリーを押しつけられて「このとおりだったのだろう」などと迫られ、供述調書への署名指印を求められるケースが少なくありません。真実とは異なる供述調書を作成してしまったら、後に大きく不利になってしまいます。

納得できない内容であれば、供述調書に署名指印してはなりません。

4-3.不起訴獲得を目指す

逮捕されたら、何としても不起訴処分獲得を目指すべきです。

不起訴になればすぐに身柄を解放してもらえますし、前科もつきません。

早急に被害者との示談交渉を進めるとともに、反省の態度を示し家族に身元引受書、誓約書などを書いてもらいましょう。

刑事弁護人が作成した不起訴申入書も有効にはたらく可能性があります。

4-4.弁護人を選任する

逮捕されたとき、被疑者をサポートできるのは刑事弁護人のみといっても過言ではありません。

身柄拘束されている状態でできることはほとんどないからです。

刑事弁護人を通じて被害者と示談交渉を進める必要がありますし、家族や会社との連絡も刑事弁護人に頼ることになるケースが多々あります。取り調べへの対処方法についてもアドバイスを受けられるでしょう。

弁護士にもいろいろな専門分野があるので、刑事弁護に積極的に取り組んでいる弁護士を探して接見を依頼しましょう。

5.被害者と示談するときの注意点

性犯罪の場合、一般的な案件以上に被害者との示談交渉にデリカシーが求められます。被害者は加害者に対して強い拒絶感情を抱いているケースが多いためです。

特に未成年が被害者となる場合、親が示談交渉の相手となります。示談の持ちかけ方によっては完全に拒絶されてしまう可能性もあるので、当初の段階から心証を害さないように慎重に対応しましょう。

また、電車内での痴漢などの犯罪では、被害者の名前や連絡先がわからないケースも少なくありません。

性犯罪の刑事弁護に慣れている弁護士であれば、相手の気持ちに配慮して適切な方法で示談交渉を進められるものです。捜査が開始されている場合、弁護士が検察官に照会すれば被害者の連絡先を教えてもらえる可能性があります。

被害者と示談交渉を進めたいときには、自分でやみくもに連絡を入れるのではなく弁護士に対応を任せましょう。

6.会社(勤務先)への対処方法

会社員の方が性犯罪で逮捕されると、解雇が心配になるものです。

逮捕されたからといって解雇されるわけではありません。しかし無断での長期欠勤が続くと解雇の可能性が高まります。

また性犯罪を会社に知られると不利益を受けてしまう方も多いはずです。

刑事弁護人がついていれば、会社に対しても必要な範囲で適切に説明できますし、安易に解雇しないよう牽制することも可能です。

早期に不起訴処分を獲得できれば、また元のように出社できるので不利益を受けずに済むでしょう。

会社での対応が心配な方も、できるだけ早めに弁護士に相談するようお勧めします。

当事務所では痴漢、盗撮、強制わいせつなどの性犯罪の刑事弁護に力を入れております。
ご本人、ご家族からご依頼をお受けしますので、お早めにご相談ください。

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