交通事故においては、当事者間でお互いの過失割合を決める必要があります。こちら側の過失割合が高くなってしまうと過失相殺が行われてしまい、相手に請求できる賠償金が減ってしまいます。
過失割合は示談交渉において非常に重要なポイントといえるでしょう。
実はこの過失割合には修正要素という考え方があり、個別の事故状況によって基本の過失割合が加算されたり減算されたりする可能性があります。
今回の記事では、過失割合の修正要素とは何なのか、どういった修正要素があるのかについてパターン別に解説します。過失割合について納得できない方はぜひ参考にしてみてください。
修正要素とは
修正要素とは、事故の個別的な状況に応じて双方の過失割合を調整するための諸事情をいいます。
たとえば一方のドライバーが飲酒していたのであれば、飲酒していたドライバー側の過失割合は、基本的な過失割合よりも重くすべきです。このようなケースでは飲酒運転していた側の過失割合を10~20%程度加算されます。このように「飲酒運転(酒気帯運転や酒酔い運転)」という事情が、過失割合の修正要素として考慮されます。
示談交渉の場面において保険会社が必ずしも正しい修正要素を適用して過失割合を計算しているとは限りません。適切な修正要素をあてはめたところ保険会社の主張する過失割合よりもこちら側が有利になり、受け取れる賠償金額が大きくアップすることも多々あります。
交通事故で示談交渉するときには、基本の過失割合に加えて修正要素についてもしっかり理解しておくべきといえるでしょう。
自動車同士の事故における修正要素
自動車同士の事故の場合、以下のような修正要素が適用される可能性があります。
01.飲酒運転
一方が飲酒運転している場合、飲酒者の過失割合が加算されます。酒気帯び運転なら5~15%程度、酒酔い運転なら10~20%程度過失割合が上がるケースが多数です。
02.スピード違反
一方がスピード違反している場合、違反者側の過失割合が加算されます。時速15キロメートル以上オーバーしていると5~15%程度、時速30キロメートル以上オーバーしていると10~20%程度加算されるケースが多くなっています。
03.大回り右折、早回り右折
右折するときに交差点を大回りしたり、中心によらずに早回りしたりしたことが事故の要因となっている場合、大回り右折や早回り右折した側の過失割合が加算されます。
04.右折禁止場所
右折禁止場所では右折したことが事故の要因となっている場合は、右折した側の過失割合が加算されます。
05.右折や進路変更の合図をしない
右折車や進路変更車が合図をせずにいきなり方向を変えたことで事故が発生した場合、合図をしなかった車の過失割合が加算されます。
06.相手が既に右折していた
相手が既に右折しているのに無理に交差点に進入すると接触する危険が高まるため、直進車の過失割合が加算されます。
07.大型車
大型車は普通車よりも高い注意義務が課されるため、大型車側に過失割合がを加算されます。
08.著しい過失
著しい過失とは、通常の不注意を上回る高度な過失です。著しい脇見運転、不適切なハンドブレーキ操作、スマホで会話しながら運転、カーナビを操作しながらの運転などが該当します。
著しい過失があった側の過失割合は5~15%程度加算されます。
09.重過失
重過失とは故意にも匹敵する重大な過失です。無免許運転や居眠り運転などが該当します。
重過失があった側の過失割合は10~20%程度加算されます。
バイク事故の修正要素
バイク事故でも自動車事故と同様に、著しい過失割合や重過失、合図をしない、早回り右折や大回り右折などの修正要素は四輪車同士の事故と同じように適用されます。
また、ヘルメット不着用でも過失割合が加算されます。バイクのライダーにはヘルメットの着用が義務付けられています(道路交通法71条の4第1項、2項)。ヘルメットをつけていなければ大怪我をして事故による損害が拡大する危険が高くなるため、ヘルメット不着用側の過失割合は加算されます。
特に高速道路を運転する場合、ヘルメット着用の必要性が一般道路より高くなると考えられるので、不着用は「重過失」と評価されます。ライダー側の過失割合が10~20%程度加算されるケースが多数です。
歩行者や自転車の事故の修正要素
自動車やバイクと歩行者、自動車やバイクと自転車の事故では、車同士の事故とは異なる過失割合の修正要素が適用されるケースがあります。
01.幹線道路
幹線道路では自動車がスピードを出して走行していると想定されるため、歩行者側の注意義務が上がります。そのため、一般的な道路よりも歩行者の過失割合が上がることがあります。
02.横断禁止場所で横断
横断禁止場所では道路を横断してはなりません。にもかかわらず歩行者が道路を渡ったことで事故に遭った場合は、歩行者側の過失割合が加算されます。
03.住宅地、商店街
住宅地や商店街では歩行者や自転車がどこから出てくるかわからないので、自動車は慎重に運転しなければなりません。そのため、住宅地や商店街で事故が発生した場合、自動車側の過失割合が加算されます。
04.夜間の事故
事故発生時間が夜間の場合、自動車はランプ(ライト)を付けているので歩行者側は自動車の存在に容易に気づけるはずです。そのため、夜間の事故の場合、歩行者側の過失割合が加算されることがあります。
05.歩行者や自転車が児童、高齢者、障害者
歩行者や自転車が6歳未満の幼児、6~12歳までの児童、65歳以上の高齢者や障害者の場合、適切な行動を期待するのは難しいといえます。そのため、被害者がこのような方の場合は、自動車側の過失割合が加算されます。
06.歩行者が集団で横断
歩行者が集団で道路を横断する場合、自動車側は歩行者らの存在を容易に認識できますし、事故が発生したときの危険も高まります。そのため、自動車側の過失割合が加算されます。
07.歩行者がふらふら歩き、後退
歩行者がふらふら歩きや後退などをしていた場合は、歩行者側の過失割合が加算されます。
08.自転車が無灯火
自転車が夜間に運転する場合、ランプ(ライト)を付けなければなりません。自転車が無灯火で運転していて事故が発生した場合、自転車側の過失割合が加算されます。
09.傘さし運転、二人乗り、スマホを操作しながらの運転
傘差し運転や二人乗り、スマホを操作しながらの自転車運転は禁止されます。こうした危険な運転をしていて事故が起きた場合は、自転車側の過失割合が加算されます。
10.両手離し運転
両手離しで自転車を運転するのは極めて危険です。こういった行動があって事故が起きた場合、自転車側の過失割合が加算されます。
保険会社から過失割合を提示されたときの対処方法
交通事故後の保険会社との示談交渉では、保険会社から過失割合を提示されるケースが多数です。このとき、必ずしも正しく修正要素が考慮されているとは限らないので注意しなければなりません。鵜呑みにせずに、まずは自分で「基本の過失割合」を確認しましょう。
基本の過失割合とは、事故の状況別の基礎となる過失割合です。「別冊判例タイムズ38」などの冊子を確認すれば調べられます。そのうえで正しい「修正要素」を当てはめて、適切な過失割合を算定しましょう。修正要素についても上記でご紹介した別冊判例タイムズ38に掲載されています。
自分で調べるのが難しい場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
過失割合に疑問があるときに弁護士に相談するメリット
適正な過失割合を当てはめるには弁護士に相談するのがベストな対応といえます。以下、弁護士に相談するメリットをみてみましょう。
01.正しい過失割合を算定できる
自分で判例タイムズを見ても正しい過失割合を算定できるとは限りません。どのケースが自身の事故に当てはまるのかわからない方もおられますし、どの修正要素が適用されるのか判定しにくい方も多いでしょう。
他方で、弁護士に相談して事故の状況を伝えれば適切な過失割合を算定してもらえます。自分で調べる手間を省ける点もメリットとなるでしょう。
02.相手が嘘をついている場合に正しい状況を明らかにできる
交通事故においては相手方が事故の状況について虚偽を述べるケースも多々あります。事故状況について当事者間の言い分に食い違いがあると、判例タイムズの「どの事例を当てはめるべきか」を定めることができません。
この点、弁護士に相談すれば、実況見分調書や信号サイクル表を取得したり、ドライブレコーダーのデータを分析したりすることで、実際の事故状況を明らかにできる可能性が高くなります。
相手が嘘をついているときに正しい状況を明らかにできるメリットがあります。
03.示談交渉を任せられる
被害者が自分で保険会社と交渉しても、適正な賠償額の獲得を実現するのは簡単ではありません。判例タイムズの該当事例を示して基本の過失割合や修正要素を主張しても、保険会社からは「そのケースではない」などと言われて過失割合の修正に応じてもらえないケースがよくあります。示談交渉が多大なストレスとなって苦痛を感じる被害者の方も少なくありません。
弁護士に示談交渉を任せると、自分で対応しなくてよいので労力を省けます。ストレスがかからなくなり、治療や仕事、日常生活に専念できるメリットもあります。
04.賠償金を増額できる
保険会社が提示する金額は「自賠責基準」で計算されたものであることがほとんどです。
実は自動車事故の賠償金の算出基準には、大きく分けて「自賠責基準」と「弁護士基準(裁判基準)」の2つがあり、前者の方が基準額が低く設定されております。そのため、保険会社から提示される金額は、弁護士基準に比べると低額であることがほとんどです。
後遺障害が残った事案や死亡事故などの重大事故で高額な賠償金を受け取るには弁護士に依頼する必要があるでしょう。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故被害者の方への支援活動に積極的に取り組んでおります。保険会社から提示された過失割合や賠償金額について疑問のある方はお早めにご相談ください。