交通事故で頭を強打したり強く揺さぶられたりすると「高次脳機能障害」になってしまう可能性が高まります。
高次脳機能障害になると、認知症に似た症状が出ます。これまで普通にできていたこともできなくなるなど、日常生活や仕事に大きな支障が出てしまう方が少なくありません。
まずは症状や治療方法を知り、後遺障害認定を受けて適切な賠償金の支払いを受けましょう。
今回は交通事故で高次脳機能障害になったときに認定される後遺障害の等級や対処方法を解説します。事故に遭われた方、ご家族の方はぜひ参考にしてみてください。
1.高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、外傷や内部的な疾患などの要因で脳が損傷し、認知機能が失われる障害です。認知能力が低くなるので、具体的な症状は「認知症」と似ています。交通事故で強く頭を打った場合や頭を強く揺さぶられた場合などに高次脳機能障害が起こる可能性があります。
特に頭蓋骨骨折した場合、脳内出血やくも膜下出血、硬膜下出血などの症状が出て一定時間意識不明になると、高次脳機能障害になるケースが多く見られます。
2.高次脳機能障害の症状と治療方法

高次脳機能障害になると、以下のような症状があらわれます。
- 記憶障害
新しく物事を覚えられなくなったり、過去の物事を忘れてしまったりします。
日付や時間などの基本的なこともわからなくなるケースもよくあります。
- 注意障害
集中力がなくなり、ミスが増えます。周囲からは「飽きっぽくなった」と思われるケースもあります。
- 遂行機能障害
物事をやり遂げる能力が低下します。人に言われないと何もできなくなったり、計画を立てられなくなったり計画通りに物事を進められなくなったりします。
- 日常できていたことができなくなる
これまで普通にできていたことをできなくなる方もおられます。たとえばボタンをとめたり着替えや歯磨きをしたりするのが難しくなる方、言葉が出にくくなるなどです。
- 社会規範やルールを守れない
大人であれば当然守るべき社会の規範やルールを守れなくなり、非常識的ととらえられるような言動をしてしまうケースもあります。
- 性格の変化
これまで温厚だった人物が突然攻撃的になる、逆上しやすくなる、あるいは無気力になってしまうなど、性格に変化がみられる症状もあります。

2-1.本人には自覚症状がないことも多い
高次脳機能障害となった本人は症状を自覚しないケースが多いので注意しましょう。
仕事をしている方の場合、知らず知らずの間に周囲に迷惑をかけてしまうことが増え、評価が下がるなどして本人自身も苦しんでしまうケースが少なくありません。
突然怒りっぽくなり、家族が困惑する場合もよくあります。
交通事故後、何らかの異変を感じたら高次脳機能障害になっている可能性を疑ってみてください。異変があるならご家族が脳神経外科などの病院につれていってあげましょう。
2-2.症状の程度や内容はさまざま
ひと言で高次脳機能障害といっても、症状の内容や程度は人によって大きく異なります。
軽い方なら日常生活も仕事も続けられるでしょう。
一方、重症になると、家族が常時監視しなければならなくなるケースもあります。
状況に応じて最適な治療を受け、生活を整える必要のある障害です。
3.高次脳機能障害の治療方法

高次脳機能障害になったら、どのように治療を進めるのでしょうか?
3-1.脳神経外科を受診する
高次脳機能障害の治療を受けられる診療科は「脳神経外科」です。
軽い症状であれば、まずはお近くの脳神経外科クリニックを受信してMRIなどの検査を受けましょう。必要に応じてより大きな病院の紹介を受けてください。
症状が重い場合には、はじめから大病院を受診してもかまいません。ただし高次脳機能障害は極めて専門性の高い分野なので、専門医の在籍している病院に行くようお勧めします。
3-2.リハビリを行う
高次脳機能障害の治療は、基本的にリハビリテーションです。
医師だけではなく理学療法士、言語聴覚士、臨床心理士等の各種の専門家が連携して患者の支援を行います。作業の反復やグループ訓練などを行って社会復帰を目指す場合もあります。
高次脳機能障害は、認知症と違ってある程度は回復する可能性のある症状です。事故後、すぐに的確な治療を受けてリハビリを継続すれば、ある程度までは脳の機能が回復する可能性があります。
高次脳機能障害に専門的に対応している病院であれば、社会復帰に向けた支援活動を行っている機関を紹介してくれたりアドバイスをくれたりするでしょう。
事故で頭部をケガしたら、高次脳機能障害に専門的に対応している病院を探して早めに受診することが重要です。
4.高次脳機能障害で認定される後遺障害等級

交通事故で高次脳機能障害になると、それまで普通にできていたこともできなくなり、仕事を失う方も少なくありません。
後遺障害が残るケースが多いので、「後遺障害等級認定」の手続きを進めましょう。

高次脳機能障害で認定される可能性のある後遺障害等級は以下の通りです。
【後遺障害等級と後遺障害慰謝料の目安】
認定等級 | 後遺障害の内容 | 後遺障害慰謝料の金額 (弁護士基準) |
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2800万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 2370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 1990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 690万円 |
ただし上記で示した後遺障害慰謝料の金額は「弁護士基準」で計算したものです。
任意保険会社と示談交渉する際に提示される慰謝料は保険会社基準で計算されるので、上記より大幅に低くなる例が多くなっています。
高次脳機能障害で弁護士基準による高額な慰謝料を請求するには、多くの場合、弁護士に示談交渉を任せるか訴訟を起こす必要があります。
後遺障害逸失利益について
交通事故で後遺障害認定されると「後遺障害逸失利益」も受け取れる可能性があります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって得られなくなった将来の収入です。
高次脳機能障害になって仕事ができなくなったり制限されたりすると、収入が減少する方が多いでしょう。そこで生涯収入の減少分を「逸失利益」として払ってもらえます。
後遺障害逸失利益を請求できるのは、基本的に事故前に働いていた方です。
会社員、自営業者、アルバイトなどの方であれば問題なく請求できますし、主婦でも逸失利益が認められます。
金額は事故前の年齢や年収によって大きく異なりますが、1~3級に認定されると1億円を超えるケースもあります。
ただし無職無収入の方、会社役員の方、年金生活者の場合には請求できない可能性が高くなります。不動産や株式などの不労所得のみで生活している場合にも、逸失利益は払われません。

5.高次脳機能障害で後遺障害認定されるための要件

高次脳機能障害になったときに後遺障害認定を受けるには、以下の要件を満たさねばなりません。
5-1.高次脳機能障害の原因となる診断名がついている
「頭蓋骨骨折」や「脳内出血」、「クモ膜下出血」や「びまん性軸索損傷」など、高次脳機能障害の原因となりうる診断名がついていることが必要です。
5-2.一定の意識障害が発生した
交通事故後、一定期間の意識障害が発生した経緯が要求されます。
- 交通事故後、6時間以上意識混濁状態が継続した
- 交通事故後、1週間以上健忘状態や軽度意識障害状態が続いた
基本的に上記のいずれかに該当しなければなりません。
5-3.画像によって異常所見を立証できる
CTやMRIなどの画像検査により、脳内出血などの所見を確認できなければなりません。
特にびまん性軸索損傷の場合、事故当初からの脳の状態の変化が重要となる可能性があります。事故当初から病院に行かないと後に後遺障害の証明が難しくなる可能性があるので、交通事故に遭ったらすぐに受診することが重要です。
5-4.高次脳機能障害に典型的な精神障害が現れている
高次脳機能障害に典型的な精神障害が現れているかどうかも重要です。
- 日常生活で通常できていたことができなくなり、支障をきたしている
- 性格が変わった
- 感情をコントロールできない
上記のような事情を確認できなければなりません。
5-5.高次脳機能障害の証明方法
高次脳機能障害で後遺障害認定を受けるには、以下のような書類が必要です。
- 診断書、後遺障害診断書
医師に作成してもらう診断書です。通常の診断書だけではなく、後遺障害診断書も作成してもらわねばなりません。
後遺障害診断書は自賠責に定められた書式があるので、医師に渡して記入してもらいましょう。
- 頭部外傷後の意識障害についての所見
「頭部外傷後の意識障害についての所見」は、交通事故後に一定の意識障害が発生した事実を証明するための資料です。医師に作成してもらう必要があります。自賠責に専門の書式があるので、入手して医師に作成を依頼しましょう。
- カルテや看護記録
病院に保管されているカルテや看護記録も高次脳機能障害の立証資料となります。
- CTやMRIなどの画像検査結果
高次脳機能障害で後遺障害認定されるには、CTやMRI、レントゲンなどで異常所見を確認できなければなりません。これらの画像検査結果は必須となります。
- 神経系統の障害に関する医学的所見
神経系統の障害に関する医学的所見とは、患者の日常生活における動作や認知、情緒や行動障害の症状などについて医師が確認し、作成する資料です。
患者や家族の説明をもとに医師が作成します。ただし医師は患者と一緒に暮らしているわけではないので、きちんと作成してもらうには患者や家族が医師に正確に状況を伝えなければなりません。自賠責に専用書式があるので、入手して医師に作成を依頼しましょう。
- 日常生活状況報告書
日常生活状況報告書は、患者や家族が作成する報告書です。日常生活でできることとできないこと、問題行動の有無や感情の起伏、学校や職場への適応状況などを記入します。
- 看護日誌
家族が患者を看護している場合、自分たちで作成した看護日誌も後遺障害認定資料となります。
6.高次脳機能障害で適切な賠償金を受け取る方法

高次脳機能障害となってご本人やご家族がつらい思いを強いられても、適切な金額の賠償金を受け取れるとは限りません。
きちんと支払いを受けるには、以下のように対応しましょう。

6-1.適正な等級の後遺障害認定を受ける
交通事故で正当な金額の賠償金を受け取るには、後遺障害認定が極めて重要です。後遺障害認定されると慰謝料や逸失利益を受け取れるので、一気に賠償金が増額されます。
また後遺障害の等級によっても慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わります。症状の程度に応じた適正な等級の認定を受けなければなりません。
高次脳機能障害の立証には多数の資料が必要ですし、医師との連携も要求されるでしょう。
自分たちだけで対応するのが難しければ、弁護士に相談してみてください。
6-2.弁護士基準で賠償金を計算する
交通事故後に高次脳機能障害となると、後遺障害認定を受けて億単位の賠償金を請求できるケースも少なくありません。しかし被害者やご家族がご自身たちで示談交渉すると、賠償金額を大きく減額されてしまう可能性が高いので注意しましょう。
保険会社は低額な保険会社基準で計算するためです。たとえば後遺障害慰謝料の場合、保険会社基準で計算すると弁護士基準の2分の1~3分の1程度に落ち込んでしまうケースがよくあります。
賠償金を不当に減額されないため、弁護士に示談交渉を依頼しましょう。
7.高次脳機能障害になったら恵比寿の鈴木総合法律事務所へご相談を

当事務所では高次脳機能障害になった方をはじめとして、交通事故被害者さまへの支援体制を強化しています。後遺障害認定も成功させた実績が高く、ご依頼されたことによって大幅に賠償金額を増額された方が少なくありません。
ご自身で示談交渉をされている方、保険会社からの提示金額に納得できない方、どのように治療や後遺障害認定手続きを進めてよいかわからない方、ぜひとも一度ご相談ください。

