非接触事故の過失相殺について

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弁護士 鈴木 翔太
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非接触事故の過失割合

道路脇から急に飛び出してきた自動車を避けようとしたら、対向車両に衝突してしまったなど、交通事故の中には、車両同士、あるいは、車両と歩行者が接触・衝突しないものがあります。このような非接触事故における当事者の過失について、接触事故の場合と同様に考えてよいか、しばしば争いが生じることがあります。

非接触事故の場合、相当因果関係や過失についてどのように考えるべきか、非接触事故を取り扱った、次の裁判例が参考になります。

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最高裁判例

最高裁昭和47年5月30日判決(交民集5巻3号631頁)は、バイクが運転を誤り、対向する歩行者が避難した方向に突進したため、歩行者が驚き、足場が悪かったことも加わって転倒したという事故に関して、「接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がこれによって危険を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。」と判示しました。

この判決は、要するに、非接触の一事をもって、車両の運行と被害者の受傷との相当因果関係を否定することはできない旨を判示したものと考えられます。

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過失割合の判断方法

そうすると、車両同士、あるいは、車両と歩行者が接触したか否かはいわば結果論であり、事故の原因についてどちらにどの程度の責任があるかという原因論としての過失の問題とは次元を異にするものであり、そもそも非接触の事実それ自体は何人かの帰責性を基礎付けるものではないため、非接触の事実それ自体が直ちに過失に影響を及ぼすものではないと考えるべきということになります。

したがって、非接触事故における過失の判断においても、接触事故の場合と同様、原則として、判例タイムズ等に示されている事故類型ごとの基本となる過失割合を基礎に検討するのが相当といえます。

そして、非接触の事実それ自体は何人かの帰責性を基礎付けるものではないとすれば、訴訟において非接触の事実が主張立証されるだけでは、直ちに過失の判断に影響を及ぼすことにはならず、より具体的に、時間的・空間的・心理的諸状況や当事者の事故回避措置の不適切性など総合勘案して検討・判断することが求められます。

裁判例においても、非接触事故の場合、上記要素を考慮した結果、運転者の過失や因果関係が認められる場合には、損害賠償責任を認めています。

参考裁判例

参考までに、非接触事故において、明示的に因果関係があるとして運転者の過失を認めた裁判例を紹介します。

01.鳥取地裁昭和54年2月26日判決

停止中のY車が後退したため、その後方を横断中のXが衝突の危険を感じ転倒した事案で、Y車運転者に100%の過失を認めた。

02.名古屋地裁平成4年2月14日判決

制限速度を大幅に上回る速度で直進していたX車が、対向車線から転回してきたY車を避けようとして急転把・急制動し、Y車が転回を終えるのとほぼ同時にその横を通過したが、制御能力を失って沿道の店舗に衝突した事案で、Y車運転者に45%の過失を認めた。

03.静岡地裁平成2年7月19日判決

直線路を直進してきたX車が、左方の突き当り路から交差点に進入してきたY車を避けようとして、右側のガードレールに衝突した事案で、Y車運転者に85%の過失を認めた。

04.岡山地裁昭和57年9月9日判決

青信号で交差点に進入したX車が、左方の交差道路から交差点に6メートル程度進入したY車を避けようとして右にハンドルを切ったため、沿道の建物に衝突した事案で、Y車運転者に80%の過失を認めた。

05.福岡地裁昭和61年8月22日判決

Y車が路外の駐車場に左折進入しようとした際、その左後方を追従していたX車がY車を避けようとして左側の道路標識に衝突した事案で、Y車に100%の過失を認めた。

06.東京地裁平成6年11月15日判決

交差点を直進しようとしていたX車が、対向車線から右折してきたY車を避けようとして右転把した結果、対向右折車線に停止中の車両に衝突した事案で、Y車運転者に80%の過失を認めた。

07.東京地裁平成15年4月14日判決

Y車が道路右側駐車場から右折進入してきたため、これを避けようとしてハンドルを左に切ったX車が道路左側の樹木に衝突した事案で、Y車運転者に70%の過失を認めた。

08.静岡地裁平成15年5月9日判決

Y車が道路左側を走行中のX自転車を追い抜き、路外の駐車場に進入しようと左に進路変更したため、これを避けようとしたX自転車が転倒した事案で、Y車運転者に80%の過失を認めた。

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