多額の負債に苦しむ方にとって負債をゼロにすることができる自己破産は人生の再スタートを切るための有効な手段です。
しかし、破産すること(したこと)が同居している両親にバレてしまうのではないか、父母に悪影響を及ぼすのではないか、といった不安や心配から破産手続きを敬遠されてしまう方が多くいらっしゃいます。
今回の記事では、破産手続きが同居の両親に与える影響について解説します。破産を検討されている方は是非参考にしてみてください。
自己破産とは、免責とは
まず、自己破産とはどのような手続きでどのような効果が得られるのかを確認しましょう。
01.自己破産とは
自己破産とは、個人の破産者(債務者)が有している財産を換価処分し、債権者に対し平等に分配する一連の手続きのことをいいます。
破産者が所有する財産をお金に変えて、そのお金を債権者で平等に分けるという手続きであることから、債権者のために設けられた手続きといえます。
02.免責とは
自己破産の場合、破産の申立とセットで免責許可の申立を行ないます。
破産手続きが「財産を換価処分し、債権者に平等に分配する手続」であることから、破産をすると破産者は財産を失ってしまうこととなります。財産を失ってもなお債務(借金)が残るようだと、破産者にとっては踏んだり蹴ったりです。
そのため、法律は、破産手続きを終えた個人の破産者に対して、免責という「負債を返済する責任を免れさせる効果」を与えます。すなわち、免責を得ることにより破産者は借金をゼロにすることができるのです。
課される義務や制限
破産申立を行うにあたり破産者に課される義務や制限等にはどのようなものがあるのでしょうか?
破産者に課される義務や制限等のうち、同居している親に対し影響を与えそうなものをピックアップしましたので確認していきましょう。
01.新たに債務を作ってはならない
破産手続に臨む際は、新たな債務をつくるような行為をしてはなりません。手続きの最中に新たに債務をつくってしまうと、免責(借金をなくす効果)を得ることができなくなってしまうためです。
新たな債務を作る行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 金銭の借入を行なう
- クレジットカードを利用して買い物をする
- 携帯会社の後払い決済を利用して買い物をする
- 親族から借入を行なう
- ツケで飲食する
- 他人の保証人になる(保証債務を負う)
02.財産が換価処分される
最初に解説したとおり、自己破産は、破産者が有する財産を換価処分して債権者に平等に分配する手続きです。
とはいえ、「破産者の有する財産を換価処分し配当する」ことを文言通りに適用した場合、着用している洋服や財布の中の小銭も換価処分の対象となってしまいます。これだと破産者は生活をすることができません。
このような不都合を回避するため、法律で所定の財産までは換価処分の対象にしないとしています。「ある程度の財産は換価しないから持っていていいよ」と許可されているのです。
この手元に残しておくことができる財産のことを自由財産と言います。代表例としては99万円以下の現金です。
自由財産の定義について裏を返すと、自由財産に該当しない財産は換価処分の対象となります。持ち家を有しているのであれば処分することになりますし、自動車や高価な家電についても処分の対象となります(所有権留保が付されている場合、債権者によって引き揚げられることもあります)。
03.生活状況を報告する必要がある
破産の申立書には、家計の状況を添付する必要があります。家計の状況を確認することで破産者の生活状況がチェックされるのです。また、資料として給与明細書や通帳の写しも添付する必要があります。
家計の状況等ですが、一人暮らしであれば単身の家計を添付することとなります。
他方で、家族と暮らしている場合や交際相手と同居している場合には、原則として世帯全体の家計(同居人を含めた家計)の状況や資料を添付する必要があります。なお、同居者と完全に独立した家計であることを説明できる場合には単独で家計を作成することで足りることもあります。
04.郵便物が転送される
管財人が選任される破産事件の場合、破産者宛に届く郵便物は全て管財人に転送されることとなります。これは、破産者の資産調査や債権調査、生活状況の調査等のためになされるものであり、転送処理を拒否することはできません。
05.官報に名前と住所が掲載される
破産手続の開始決定時と免責決定時の2回、破産者の名前と住所、管轄や事件番号等が官報に掲載されます。
06.転居や旅行について許可が必要
管財人が選任される破産事件の場合、転居や宿泊を伴う出張、旅行をする場合は、事前に管財人の同意を得た上で裁判所に許可を得なければなりません。これらの行為を事前の同意や許可なく行った場合は、免責を得ることができなくなることがあります。
同居の両親に与える影響
両親と同居している状況で自己破産手続きを申し立てた場合において、両親に何かしらの悪影響はあるのでしょうか?確認してみましょう
01.負債の支払義務が生じることはない
破産を検討されている方の中には、「自分が破産したら、同居の父母に借金が移ってしまうのではないか?両親が取り立てを受けてしまうのではないか?」とお考えになる方がいらっしゃいますが、これは間違いです。
両親が貴方の負債の保証人になっていない限りは両親に借金の支払義務は生じることはありません。それゆえ、両親が負債の肩代わりをすることはありえません。
同様に、両親の財産が差し押さえられたり換価処分されるということもありません。
奨学金について
奨学金の負債がある場合は、注意が必要です。
奨学金を借り入れる際、両親が保証人になっていることがあります。このようなケースでは、両親も事前求償権・事後求償権を有する債権者となるため、他の債権者と同様、介入する必要があります。
先述のとおり、破産手続きでは特定の債権者を含めずに手続きを進めることはできませんので、破産手続きに臨もうとしていることを秘密にすることはできません。また、債権者は(連帯)保証人である両親に対し、債務の履行を求めることができますので、負債の支払義務が生じることとなります。
もちろん奨学金に限らず、両親が負債の(連帯)保証人になっている場合も同様となります。
02.財産の返還を要求されることがある
以下のような事情がある場合、両親は金銭や物品の返還、補填を求められることがあります。
- 破産しようとする者が両親に多額のお金を与えた(援助した)
- 破産しようとする者が親の借金を肩代わりした
- 破産しようとするものが親に高額な商品を贈与した
金銭や物品の返還・補填を要求されることになるかどうかは専門家でないと判断が難しいです。このような事情がある場合には専門家である弁護士に聞いてみましょう。
03.人的保証の追加を求められることがある
破産しようとしている人が両親の債務の保証人になっている場合、両親は債権者から新たに保証人を立てることを要求されることとなります。
04.不動産の持ち分について処理が必要となる
自宅が持ち家である場合において、破産しようとしている方が持ち分を有していることがあります。たとえば以下のようなケースです。
- 自宅を父と2分の1ずつで共有
- 自宅の所有者は父の単独所有であったが、父が死亡。名義は亡父のまま(相続登記未了)
不動産の持ち分も財産と評価されるため、このようなケースでは、原則として不動産の持ち分を処分することとなります。
処分方法としては、①持ち分を買い取ってもらう、②不動産そのものを売却処分する、のどちらかですが、不動産は得てして高額となることが多く、不当に安く処分してしまったケースなどでは後の破産手続きで問題となってしまいます。
不動産の持ち分を有している場合は、その対応方法について弁護士にしっかりと確認するようにしましょう。
同居の両親に手続きがバレてしまうケース
それでは本題に入りましょう。実際問題、破産手続きを同居の親に秘密にしながら進めることはできるのでしょうか?
この疑問に対する回答は、『同居の両親に秘密のまま、破産手続きを進めること自体は可能』となります。
とはいえ、「同居の両親に秘密で、破産手続きを進める」=「両親にバレずに手続きできる」とはなりません。
秘密裏に手続きを進めていても両親に手続きを知られてしまう可能性はあります。また、事案・事情によっては、両親に協力を要請しなければならないこともあります。
以下、親に手続きがバレてしまう(発覚してしまう)ケースについて具体的に確認していきましょう。
01.両親が債権者であるためバレる
両親が債権者である場合は、破産手続きに参加してもらうこととなるため、破産手続きに臨んでいることは100%バレます。
両親が債権者になるケースとしては、両親からお金を借りているケースのほか、両親が負債の保証人になっているケース(ex.奨学金等)等があります。
02.手続き上の協力が必要となりバレる
口座の取引履歴において両親と多額のお金のやり取り(送金・入金)があったり、破産に至る経緯(負債が増えた経緯)に両親が大きく関与する場合には、両親を調査しなければなりません。また、場合によっては金銭や物品の返還や補填を要求されることとなります。
この調査は、破産者の代理人弁護士が行うこともあれば管財人弁護士が行うこともあります。この過程で両親に手続きが発覚してしまう可能性があります。
03.家計の作成でバレる
両親と同居している場合、原則として両親と協力して家計の状況を作成しなければなりません。資料として両親の収入証明や金融機関の取引履歴を添付する必要もあります。そのため、両親に秘密で手続きを進めることは難しいといえるでしょう。
なお、両親と同居している場合であっても、完全に家計を別としているといえる状況であれば単独で家計を作成すれば足りるとされています。
04.郵便物が転送されることでバレる
管財人が選任される破産事件の場合、破産者宛の郵便物は全て管財人に転送されることとなります。
両親と同居している場合、破産した人宛の郵便物だけが転送される(郵便物が届かない)ことで両親が怪しんで手続きが発覚してしまうことがあります。
05.引越し・旅行が出来ずにバレる
管財人が選任される破産事件の場合、引越しや旅行をするためには管財人の同意を得た上で裁判所に許可を得なければなりません。
大抵の場合は管財人の同意及び裁判所の許可を得ることができますが、事情によっては同意や許可が得られないこともあります。
旅行の許可が得られなかったことで両親に手続きが発覚してしまう可能性はあります。
06.生活状況の変化によりバレる
破産手続においては、自由財産以外の財産、たとえば自動車や高価な服飾品、持ち家等は処分の対象となります。これらが処分されることで、両親から疑念を抱かれた結果、破産手続きがバレてしまうことがあります。
また、破産手続きに臨む場合、今まで利用していたクレジットカード等は全て利用できなくなります。主にクレジットカードで決済していた場合は、決済方法が変わったことに疑念を抱かれ手続きがバレることもあります。
07.官報に掲載されることでバレる
自己破産を申し立てると、官報に名前と住所が掲載されます。
官報とは、国(政府や各省庁といった行政機関)が諸事項を一般国民に周知させることを目的として刊行される公告文書(広報紙)で、国立印刷局が行政機関の休日を除き、毎日発行しています。国が発行する新聞と考えていただければ理解が容易かと思われます。
官報はコンビニエンスストアで販売されているようなものではありません。閲覧するためには、①全国の官報販売所で購読を申し込む、②国立印刷局が管理するインターネット版官報のサイトでアカウントを作成したうえで閲覧する、③図書館で閲覧するといった方法をとる必要があります。そのため、普通に生活をする分には目にする機会は非常に少ないです。
とはいえ、両親が目にすることは絶対にないとは言いきれません。たまたま両親が官報をみてしまったがために破産手続きを行なっていることがバレてしまうこともあり得るということです。
08.ダイレクトメールが届くことでバレる
官報に名前と住所、破産した事実が掲載されることから、悪質な金融業者(貸金業者)が「ウチは破産者にも融資しますよ」とダイレクトメール(DM)を送りつけてくることがあります。
このようなDMを両親が見てしまうことで、破産手続きを行なったことを知られてしまうことがあります。
09.保証人変更(人的担保の追加)でバレる
両親の債務について保証人になっている場合、両親は債権者から代わりの保証人を立てるよう要求されることとなります。これにより両親に破産手続きに臨んでいることがバレる可能性はあります。
10.カードが作れなくなることでバレる
破産手続に臨むと、信用情報機関に事故情報が記載されることとなります。
破産の免責許可を得てから5年間が経過するまでは新たにカードを作成することはできませんし、ローンを申し込んでも審査で否決されることとなります。この点で両親から怪しまれた結果、破産手続きに臨んだことがバレる可能性があります。
まとめ
今回の記事では、破産手続きが同居している親に与える影響について解説しました。
この記事をお読みになられている方の多くは、負債や返済について何かしらのトラブルや心配事を抱えていらっしゃるかと思います。
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