配偶者からDV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)の被害を受けている場合、DVシェルターへの避難は有効な対処方法となります。
しかし誰でもDVシェルターを利用できるわけではありません。所定の要件を満たす方でないとシェルターに避難することはできないのです。また、DVシェルター内では、ある程度の制限(行動制限)が課せられます。
今回の記事では、DVシェルターがどういったものなのか、利用できる条件、シェルター内での生活における注意点等について解説いたします。DVの被害に遭っている方、シェルターを利用しようと検討されている方は参考にしてみてください。
DVシェルター
01.DVシェルターとは
DVシェルターとは、家庭内暴力(DV・ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者を保護するための施設です。
母子寮のような施設であることもあれば民間の物件(マンションやアパートなど)の1室が提供されることもあります。
DVシェルターに避難した被害者は加害者と離れて生活することができます。加害者には被害者がどこにいるかは通知されません。小さい子どもがいる方の場合、子どもも一緒に入所できます。配偶者から激しい暴力を受け続けて身に危険を感じている方にとっては非常に安全で頼りになる避難場所といえるでしょう。
02.公的なシェルターと民間シェルター
DVシェルターには公的なシェルターと民間シェルターの2種類があります。これらは運営母体が異なり、前者は行政が運営母体、後者は民間団体が運営母体です。
公的なシェルターは各都道府県に1か所以上備わっており、民間シェルターは全国に100か所以上存在しています。公的シェルターも民間シェルターも所在地は非公開とされており場所を特定することはできません。
DVシェルターの利用条件
DVシェルターは誰でも無条件で利用できるわけではありません。利用できる条件を確認しておきましょう。
01.日頃から身体的暴力を受けていること
配偶者(パートナー)から日常的に身体的暴力を受けていることが必要です。
DVは、直接的・間接的な暴力を行使される身体的DVと経済的DVやモラハラなどの精神的DVに大別できますが、DVシェルターへの入所は身体的DVを受けているケースに限られます。
02.保護の必要性、緊急性が高いこと
DVシェルターへの入所希望者は多く、リソースが不足している状況です。そのため、保護の必要性や緊急性が特に高い人から優先的に入所させている現状にあります。
配偶者から激しい暴力を受けていたり身体や生命に危険が及んでいるような方は入所が認められやすいです。
居場所がバレる可能性は?
DVを受けている方の多くは、相手に対する強い恐怖感が根付いてしまっています。「DVシェルターに入っても相手が押しかけてくるのでは?」と心配になる方もおられるでしょう。
避難しているシェルターの場所が相手にばれてしまう可能性はあるのでしょうか?
この点については心配ありません。DVシェルターの場所が相手に通知されることはないからです。また、DVシェルターの場所は完全に秘匿されているので相手が特定することはできません。
いったんDVシェルターに避難してしまえば相手から押しかけられたり面談を強要されたりする可能性はないので安心しましょう。
滞在できる期間
DVシェルターはあくまで一時的な保護施設です。そのため、ずっとシェルターにて暮らすことはできません。施設や状況にもよりますが、ほとんどのシェルターでは滞在できるのは2週間程度です。
そのため、DVシェルターに避難している間に以下のことをしておく必要があります。
- 次の住まい探し
- 就職の目処を立てる、難しいようであれば生活保護の申請
- DV防止法による保護命令の申立 等
シェルター内に入っていられる短い期間でさまざまなことをこなしておく必要があるのでしっかりと対応しましょう。
利用料金
公的なDVシェルターについては無料で利用することができます。料金は一切かかりません。
民間シェルターの場合は、1日当たり1,000円~の費用が発生するところがほとんどですす。民間シェルターを利用する際には一日当たりの利用料金を運営者にしっかりと確認しましょう。
シェルターの設備
シェルターは着の身着のまま逃げてきた方を想定しているので最低限の生活必需品は備わっています。テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電は備え付けられておりますので自身で用意する必要はありません。
もちろん自身の所有物を持ち込むことも可能です。
持ち込みが制限されるものもある
自身の所有物を持ち込むことは可能なのですが、何でも持ち込んで良いわけではありません。通信機器の一部や危険物等は持ち込みが制限されることがあります。
持ち込んでよいもの、いけないものについては入居の際にしっかりと確認しておきましょう。
受けることができる支援
DVシェルターでは以下のような支援を受けられます。なお、下記の支援内容はあくまで標準的なものとお考え下さい。具体的な支援内容は、入所する施設や運営母体によって異なります。
01.担当者による相談
離婚、相手からのDVを原因とするPTSD問題、医療に関する相談など、各種の相談ができます。
02.離婚への支援
DVの終局的な解決方法は、加害者との決別すなわち離婚です。
シェルター入居者はDV加害者と離婚するための支援も受けることができます。たとえば離婚交渉の対応をしてくれる弁護士を紹介してくれたりします。
03.就職支援
就職・就業についての相談もできます。また、就職・就業に係る支援も受けることができます。
04.生活保護の受給に向けた支援
仕事ができない方の場合、生活保護を受給するための支援を受けることができます。
入所を検討すべき状況
以下のような状況にあればDVシェルターへの入所を検討してください。
- 配偶者から日常的に暴力を受けており、身に危険を感じている
- 子どもを連れて家を出たい
- 子どもと一緒に保護してもらえる場所を探している
- 一時的でも良いので配偶者のDVから逃れたい
- 相手と離婚したいが、暴力を振るわれるので自分ひとりでは進められない
注意点やデメリット
DVシェルターの注意点やデメリットについても確認しておきましょう。
01.規律が厳しい
DVシェルターはDV被害者を保護する目的を最優先にしています。そのため、シェルター内では厳しい規律が適用されることがほとんどです。
たとえばDVシェルターの場所を第三者へ教えることは禁じられます。DV加害者である配偶者だけではなく他の友人や家族に知らせてもなりません。門限も厳しく他の入所者との接触も禁止されております。規律を守らない場合には退所を迫られることもあります。
02.スマホ等の通信機器を使えないケースが多い
被害者を保護するには外部へ所在地を知られないことが極めて重要です。他方で昨今のスマホや携帯電話にはGPS機能が標準的に備わっております。
そのため、シェルターの所在地という情報の漏洩を防止する観点から入所の際にスマホや携帯電話を一時的に没収されることがほとんどです。ときには解約させられるケースもあります。
被害者保護の観点からこのような制限がかかることはやむをえないものと考えましょう。
03.一時的にしか避難できない
DVシェルターはあくまで一時的な避難場所にすぎず、永続的に滞在することはできません。シェルター内で生活する短い時間で新しい家や仕事、学校などの手配を進めなければなりません。
04.住環境が良くない
施設内の住環境は必ずしも快適とは限りません。天井が低い部屋もありますし部屋が狭いことも多々あります。室内の温度調整機能があまり良くないこともあるでしょう。
あくまで避難所であることをしっかりと認識しておきましょう。
05.入居者同士のトラブル
多数のDV被害者がDVシェルターに入所していることがあります。シェルターの場所が漏れるのを避けるため、他者(入所者)との交流は禁止されていますが、規律に違反して話しかけてきたり事情を聞いてきたりする人もいます。また、食事や掃除などについててルールを守れない人もいたりします。場合によっては、入居者同士でトラブルになってしまうケースもあります。
人的トラブルが生じた場合には施設内のスタッフに相談しましょう。
06.スタッフ不足
DVシェルターの運営体制は施設によってさまざまです。スタッフ数が不足している中で工夫して運営している施設では連絡や相談がスムーズにいかないこともあります。
シェルター入所の流れ
DVシェルターに入所するには流れについてみてみましょう。
01.暴力の証拠を確保
前述した通り、DVシェルターへ入るには「日常的に暴力を受けていること」「緊急性があること」などの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たすことを証明するため以下のような証拠を用意しましょう。
- ケガをした箇所の写真や動画
- 暴力を受けているときの録画や録音
- 相手が怒鳴っているときの録画や録音
- 相手から届いた脅迫的なメール
- ケガについての診断書
- 相手からの暴力を詳細に記した日記などの記録
02.荷物をまとめておく
支援機関に相談後すぐに入所が決まってしまうことがあります。場合によってはそのまま入所(避難)となり、自宅には立ち寄れないことも想定されます。身の回りの物を整理して入所の準備をしておきましょう。
なお、シェルター内には生活に必要なものがだいたい揃っておりますので、生活必需品をわざわざ持っていく必要はありません。荷物は必要最低限にした方が良いでしょう。
以下の物品については必ず確保しておきましょう。
- 暴力の証拠となるもの
- 現金や預金通帳と印鑑
- 健康保険証や母子手帳
- スマホ、携帯電話
- 運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書
- 子どもがいる場合には、ミルクやおむつなど
03.警察や女性センターなどの窓口へ相談する
DVシェルターに入所するには窓口からの紹介を受けなければなりません。
DV被害については下記の機関で相談を受け付けてもらえますので、準備ができたら相談しにいきましょう。
- 配偶者暴力相談センター
- 女性相談センター
- 福祉事務所
- 警察署(生活安全課)
近隣で相談できる施設が見つからない場合は、内閣府からの受託法人が運営する「DV相談+」に連絡してみましょう。最寄りの窓口を紹介してもらうことができます。
緊急性が高い場合
上記の説明は、入所への準備ができる程度の比較的余裕のある事案での対処方法です。命に危険が及ぶかもしれないような緊急性が高い場合には証拠集めや身の回り品の整理ができない場合もあるでしょう。
そういった状況にあるのであれば、準備は差しおいて可能な限り早く女性センターや警察に相談に行きましょう。すぐにDVシェルターへ入所することも可能です。
04.保護命令を申し立てる
DV防止法にもとづく保護命令を申し立てましょう。
保護命令が発令されれば相手は6ヶ月間申立人に近づけなくなります。違反すると逮捕されます。この6ヶ月の期間は延長することもできます。また、子どもや実家の親などにも接近しないよう命令を出してもらうことができます。
05.弁護士に依頼して離婚を進める
別居と保護命令で身体の安全を確保できたら離婚を進めていきましょう。とはいえDV案件の場合、相手方への恐怖心などがあるため自身で離婚手続きを進めるのが困難です。そのため弁護士を立てて離婚を進めるのが得策です。
弁護士に手続きを依頼すれば、DV加害者である配偶者と直接やりとりする必要はありませんので精神的に楽に手続きを進めることが可能です。また、DVについての慰謝料を支払わせることができるケースもあります。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、離婚事件に力を入れて取り組んでいます。DV被害を理由に離婚を考えている方に寄り添い、身の安全はもとよりお気持ちにも配慮しながら離婚を進めます。
配偶者からの日常的な暴力にお悩みの方は、危険が現実化する前にお早めにご相談ください。