再婚したら養育費を払ってもらえなくなるの?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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離婚で親権者となった方が再婚すると、元配偶者が「再婚したなら養育費は請求できないはず」等と主張して養育費の支払を止めるケースがあります。

再婚したら養育費は請求できなくなってしまうのでしょうか?再婚相手と子どもが「養子縁組」をした場合はどうでしょうか?

今回は、養育費と再婚・養子縁組の関係について、恵比寿の弁護士が解説します。

親権者が再婚した場合

本記事での説明においては、当事者を以下のとおり表記します。

  • 親権者:離婚により子どもの親権を得た人
  • 非親権者:離婚により親権を失った人
  • 子ども:親権者と非親権者との間に生まれた子
  • 再婚相手:親権者と結婚した人

01.再婚しても養育費は請求できる

非親権者は、親権者の再婚を理由に養育費の支払いを止めることがあります。ときには「親権者に交際相手ができた」というだけで止めることもあるようです。

はたして親権者が再婚したり交際相手と交際を始めたという事実は、非親権者の養育費の支払い義務に影響を与えるのでしょうか?

答えは「No」です。親権者の再婚や男女交際の開始といった事情は、非親権者の養育費支払い義務に何の影響も与えません。

非親権者が養育費を払うのは、親としての当然の義務です。非親権者であっても、子どもに対する「生活保持義務」があります。これは「自分の生活と同レベルの生活を子どもに保障すべき義務」であり、自身の生活レベルを多少落としてでも子どもにお金を送らねばなりません。

親子であることによって当然に発生する義務なので、「親権者に新たなパートナー(配偶者)ができかどうか」「彼氏がいるかどうか」といった事情は無関係です。事実、再婚相手や彼氏は、子どもとの関係ではまったく他人となりますので、養育費の支払い義務を負いません。そのため、親権者が再婚したり交際相手ができたといった事情は養育費不払いの理由にはなりませんし、金額を減らされる理由にもなりません。

なお、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合は状況が変わってきますので注意が必要です(後述)。

02.養育費を払わないと言われたときの対処方法

もし、再婚等を理由として「養育費を払わない」もしくは「養育費を減額する」などと非親権者側が主張してきた場合、そのような理由による不払いや減額は法律上認められないと主張し、これまで通りの支払いを求めましょう。

自身では交渉が難しいということであれば、専門家である弁護士に相談することも検討しましょう。

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子どもと再婚相手が養子縁組した場合

01.養子縁組をした場合は元パートナーに養育費を請求できなくなる

先に説明した通り、再婚であれば、非親権者側の養育費の支払い義務に影響はありません。しかし、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合は状況が変わります。

養子縁組とは、法律に基づいて法的な親子関係を成立させる制度です。養子縁組をすると法律上の親子関係が成立し、再婚相手は養親、子どもは養子となります。

養親(再婚相手)は養子(子ども)を養育すべき義務を負います。そのため、新たに子どもの親となった再婚相手が第一次的に子どもの養育を行うことになるので、従来子どもの養育を担ってきた実親(非親権者)の養育義務は二次的なものとなります。

すなわち一次的な義務を負う養親が子どもを養い、それで足りないときに実親が養育するということです。そのため、子どもと再婚相手が養子縁組をした場合、基本的に養親が子どもの養育を行うことになるので、実親(非親権者)は養育費の支払いをしなくてよいということになります。

従って、子どもと再婚相手が養子縁組した場合、元配偶者(元パートナー)に対しては養育費の請求ができなくなります。

02.養子縁組しても元パートナーに養育費を請求できるケース

例外的に養子縁組しても元パートナーに養育費を請求できるケースがあります。それは子どもの縁組相手(養親)に養育能力がない場合です。

例えば養親が無職無収入の場合、あるいは養親の収入が著しく低く子どもの生活を維持できない場合などでは、二次的な養育義務者である実親に養育費を請求できる可能性があります。

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養子縁組をしないことのデメリット

ここまで記事をお読みいただいた方の中には、「養子縁組をしてしまうと養育費の請求ができなくなるのであれば、再婚しても養子縁組しない方が良いのでは?」と考える方もいることでしょう。

しかし、養子縁組をしないと以下のデメリットがあるので注意が必要です。

01.新しい家庭を作りにくくなる

養子縁組をしない場合、再婚相手と子どもは、親子ではなく「単なる同居人」という関係になります。再婚相手には子どもへの親権も認められません。この状況は、新しく家庭を作り、親子としての生活を作り上げていく際の障害となる可能性が高いです。

養子縁組をして正式に親子となれば、養親となった再婚相手にも親権が認められますし、法律上「親子」と認められることでお互いに親子の情も持ちやすくなるでしょう。

02.遺産相続できない

養子縁組をすると、親子には互いに遺産相続権が発生します。養親が亡くなったとき、子ども(養子)はその遺産を受け継ぐことができます。

養子縁組をしない場合は、再婚相手と子どもの関係は他人のままなので、互いに遺産相続できません。すなわち、将来再婚相手が亡くなったとき、あなたは遺産相続できても子どもは一切相続できないのです。

あなたと再婚相手との間に子ども(実子)が生まれた場合は、連れ子と実子との間に格差ができて遺産相続トラブルになる可能性もあります。

再婚後の家庭生活を考えると、養育費のためだけに「養子縁組しない」選択には家族を形成する点においてデメリットがあるといえます。

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再婚相手と別れた場合の養育費

子どもと再婚相手を養子縁組させた場合、元パートナーには原則養育費を請求できなくなります。

ただし、その後に再婚相手と離婚した場合は、状況が変わる可能性があります。

再婚相手と離婚した場合、あなたと再婚相手の籍は当然別々になりますが、子どもと再婚相手の養子縁組は解消されません。子どもは養親である再婚相手の戸籍に入ったままとなり、再婚相手は養育費の支払い義務を負います。

再婚相手の養育費の支払い義務は、子どもと再婚相手の養子縁組を解消することで解放されます。縁組解消は、市町村役場に「離縁届」を提出することで行ないます。

再婚相手と子どもとの養子縁組が解消されると、一次的な養育義務者であった養親の養育義務がなくなるので、二次的な養育義務者である実親(元パートナー)の養育義務が復活します。再婚相手と養子縁組を解消した時点において子どもが未成年であれば実親に養育費を請求できます。

この請求に対し「自分には関係のないこと」と実親(元パートナー)が支払が払われないときには家庭裁判所で養育費調停を申し立てることで支払いを促すことが可能となります。

さいごに

離婚した時点で子どもが幼少の場合、子どもが成人するまでの間に再婚や養子縁組、非親権者の養育費不払いなどのさまざまな状況の変化やトラブルが起こり得ます。対応に迷われたときには専門家である弁護士に相談しましょう。

東京・恵比寿にある鈴木総合法律事務所では経験豊富な弁護士が、養育費についてのアドバイスやサポートを行います。困ったときはお気軽にご相談下さい。

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