- 婚約を破棄されてしまった
- 結婚詐欺に遭った
- 元交際相手に貸していたお金を取り返したい
- 妊娠を告げたら交際相手が逃げてしまった
- 不倫相手が妊娠した
- 不倫相手から脅された
男女トラブルといってもその内容は多種多様です。
今回の記事では、典型的な男女間のトラブルの類型とその解決を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1.男女トラブルの類型
ひと言で男女トラブルといってもその内容はさまざまです。
以下、弁護士が間に入ることが多い男女トラブルの例を示します。
1-1.内縁関係のトラブル
「内縁関係」とは、婚姻届を出さずに事実上の夫婦関係を継続する関係のことです。
内縁関係であっても法律婚と同様の保護を受けられるケースもあれば、法律婚とは異なる扱いを受けるケースもあります。
パートナーと内縁関係にある方から受ける相談内容として頻繁によく見受けられるのは、相手方から内縁関係を不当に破棄された場合のトラブルです。
内縁関係にあったパートナー(相手)が第三者と不倫して家を出て行ったしまったのですが慰謝料を請求することはできるのでしょうか、また慰謝料の相場はいくらくらいなのででしょうか?といった相談が典型です。
その他にも、内縁関係を解消するときの財産分与が問題となるケース、内縁の配偶者が死亡したときの遺産相続のお悩み、内縁の配偶者との間にできた子どもの戸籍(認知)や親権、養育費、面会交流の請求などの相談もあります。
これらのトラブルは、内縁関係の継続年数や生活状況等の要因によって落としどころが変わってきます。
専門家である弁護士であれば、さまざまな要因を総合的に勘案し、適切なアドバイス、適切な処理をすることが可能です。
内縁関係に関して悩みがございましたらお気軽にご相談ください。

1-2.交際相手に対する暴力(デートDV)
昨今では交際相手(カップル)間で暴力が振るわれる「デートDV」が問題になっています。
カップルの関係にあっても、暴力は犯罪です。
「暴行罪」や「傷害罪」が成立する可能性もある違法行為なので、泣き寝入りすべきではありません。我慢し続けているといずれ大きな事件になってしまうこともありますし、別れてから相手が追いかけてきて暴力を振るわれてしまうリスクがあります。
このような事案において第三者を介在させずに別れを切りだすと、相手が逆上しさらに暴力を振るわれることもあります。
リスクを回避するためにも、早いうちに弁護士に相談し適切な対応を進めましょう。相手との交渉や刑事告訴などの手続きも弁護士に依頼してしまえば安心です。
交際相手からのDVにお悩みであれば、重大な事件に発展しないうちにお早めにご相談ください。

1-3.婚約破棄
婚約(将来の結婚の約束)をしていたのに、納得できない理由で婚約を破棄されてしまうトラブルもよくあります。
- 相手が別の異性と浮気した
- 親に反対されたといわれた
- 何の説明もなくいきなり「結婚できない」といわれた
このような場合は、「婚約の不当破棄」として相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約指輪や結納金についても返還要求することができるケースもありますので、泣き寝入りする必要はありません。
弁護士が支援すれば、適切な証拠集め、相手方との交渉、有利な条件での解決を図ることができます。また、自分で相手と交渉しなくてよいので精神的な負担も軽くなります。婚約が解消されて辛いお気持ちを抱えておられるなら、まずは一度弁護士までご相談ください。


1-4.結婚詐欺、恋愛詐欺
- 婚約者にお金を援助したら持ち逃げされた
- 恋人が「お金に困っている」というので支援を続けていたが、おかしいと思って事情を尋ねると音信不通になってしまった
近年ではアプリ等を介して簡単に男女が出会えるようになったこともあり、結婚詐欺や恋愛詐欺が急増しております。
「結婚詐欺」は、結婚を前提にして相手を騙しお金を出させる詐欺のことです。
本当は結婚する意思などないのに結婚の約束をして信用させ、〇〇のためにお金に困っているなどと相談し高額なお金を交付させます。
「恋愛詐欺」は、相手の恋愛感情を利用してお金を詐取する詐欺のことです。
本当は恋人になるつもりもないのにお付き合いをし、「家賃が払えない」「親の借金を相続してしまい取り立てに困っている」などと嘘をついて同情を買い、お金を出させます。
結婚詐欺や恋愛詐欺に遭ったケースにおいて、「(騙された)自分が悪い。」「(世間的に)恥ずかしい」と考え、泣き寝入りしてしまう被害者の方が少なくありません。
しかし、実際に悪いのは騙した相手方であり、被害者には悪い点はありません。泣き寝入りする必要はなく、お金を取り戻すのをあきらめる必要もありません。
結婚詐欺、恋愛詐欺に引っかかってしまったら、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、相手の住所がわからなくても電話番号などの情報から相手方の所在を特定できる可能性があります。
1-5.交際中に貸したお金を返してもらえない

交際中はどうしても相手を信用してしまうものです。お金を貸してほしいと頼まれのでついつい貸してしまったという方は珍しくありません。
この金銭の貸し借りが都度清算されていればよいのですが、返済がなされていないとあとでトラブルに発展することがあります。
- 返済を受けないまま別れ話に合意。後で貸したお金の返金を求めたら逆切れされた。
- 別れ話の中で貸したお金の返済を要求したら、「デート代はこっちが持ってたのだから相殺する」といわれた。
このように、お金を貸した側が困ってしまうトラブルがほとんどです。しかし、だからといって泣き寝入りしてしまう必要はありません。
弁護士に依頼すれば、別れた彼氏や彼女に対して貸していたお金(貸付金)を回収できる場合があります。
お金を貸す際に借用証や契約書を残していなかったとしても、メールやLINEの履歴、銀行口座の通帳や取引履歴を証拠とすることができる可能性もあります。
相手の出方次第では、裁判によって取り戻すことを検討すべきかもしれません。
いずれにせよ自力で貸し付けた金額を回収しようとしても応じてもらえない可能性が高いので、まずは弁護士までご相談ください。
1-6.交際相手との間に子どもができた
交際相手との間に子どもができると、相手が逃げてしまうケースがあります。
相手方に逃げられてしまうと、子供の認知の問題、養育費の問題が生じます。今後の子育てを一人で何とかするのはかなりの困難です。
また、中絶をするとしても、中絶費用(医療費)の負担や慰謝料を相手方に求めたいと頃でしょう。
弁護士であれば、逃げてしまった相手方の所在を突き止めることができるかもしれません。
また、捕まえた交際相手が認知しない場合、調停や訴訟で強制的に認知させることも可能です。認知が成立したら子どもの父親が戸籍上明らかになりますし、養育費も請求できるようになります。将来相手が死亡したときには子どもに遺産相続権が認められます。
中絶を余儀なくされたときにも、事情によっては慰謝料請求できる可能性もあります。妊娠発覚後に交際相手が逃げてしまった場合、自分のためにも子供のためにも弁護士に相談しましょう。

1-7.不倫相手が妊娠した
不倫相手が妊娠してしまった、というのも多くみられるトラブルです。
出産したら認知を求められるかもしれません。そうなったら妻にも知られてしまう可能性が高くなります。養育費も払わなければならないでしょう。
かといって無理やり中絶させることはできません。
不倫相手が妊娠してしまった場合には、状況に応じた適切な判断が要求されます。
自己判断で適当な行動をすると、不倫相手から慰謝料請求されたり配偶者から離婚を言い渡されたりして、大きなトラブルに発展してしまいかねません。
このようなケースでは弁護士に相談することを推奨いたします。

1-8.リベンジポルノの被害を受けている
「リベンジポルノ」とは、元交際相手が性的な画像や動画をネット上に拡散する被害です。
交際中は、相手を信頼していることもあって性交渉をしているときの写真や動画を軽い気持ちで撮影してしまう方もたくさんおられます。
しかし交際関係解消後も相手の手元にこのようなデータが残ってしまっていると、どのように使われるかわかりません。
ときには嫌がらせでネット上に拡散されてしまうことがあります。
こういったリベンジポルノは犯罪行為であり、相手を告訴すれば処罰してもらえる可能性があります。
またリベンジポルノの被害を受けると精神的苦痛も大きくなるので、慰謝料も請求できます。
おひとりでは適切な対応が難しいものですので、一刻も早く弁護士までご相談ください。
1-9.美人局の被害に遭っている
知り合った女性と性関係をもったりもとうとしたりしたところ、いきなり「夫」や「彼氏」と称する男性が現れて高額な慰謝料を請求されるケースがあります。女性と男性は始めから共謀しており、被害者から慰謝料をだまし取ろうとしているのです。
こういった被害を「美人局(つつもたせ)」といいます。
美人局に遭った場合、相手に要求されるままに慰謝料を払う必要はありません。一切の支払が不要なケースも多いです。
なお、要求を放っておくのは得策ではありません。放置してしまうと配偶者にトラブルの内容を告げられる可能性もあり、家庭内不和が発生してしまうリスクも高くなってしまいます。
弁護士が対応すると自分で相手と話をする必要がなくなりますし、トラブルを大きくせずに解決できる可能性も高くなるので、できるだけお早めにご相談ください。
1-10.不倫相手から脅された
不倫関係を解消しようとすると、「別れるなら奧さんにいう」などと言われて、相手から脅されることがあります。高額な慰謝料を請求されて困惑する方も少なくありません。
しかし不倫相手と別れるときに慰謝料を払う法律上の義務はありません。
相手の請求は不当である可能性が高いので、簡単に応じないようにしましょう。
ご自身で対応しようとすると、話がこじれてしまったり配偶者に告げられたりしてトラブルが大きくなってしまいがちです。
迅速に・安全に解決を希望するのであれば弁護士にご相談ください。
1-11.婚活で知り合った相手からつきまとわれる、宗教や物品の購入などを勧誘される
婚活アプリや婚活パーティーなどに不当な目的で参加している人がいます。
宗教や各種団体への勧誘、マルチ商法や物品、サービスの販売を目的としているケースなどが典型です。
少しでもおかしいと感じたら、そういった相手とは関わるべきではありません。
相手がしつこくて困ったときには、弁護士までご相談ください。
2.男女トラブルを抱えたときにやってはいけないこと

男女トラブルを抱えると、周囲のさまざまな人(友人、上司、両親等)が相談に乗ってくれたり、アドバイスをくれることがあります。専門家の視点でいうとそのアドバイスの約9割は法律的に間違ったアドバイスです。
法律の専門家ではない人に教えられたことを信じて行動すると、余計にトラブルが悪化することがほとんどです。
また、以下のような不利益が発生する可能性も否めません。
- 本来なら相手に対し損害賠償できるはずであったのに間違った対処をしたために逆に慰謝料を払わせられた
- 家族との関係性が著しく悪化してしまった
- 相談した人が実は詐欺師で、詐欺の二次被害に遭ってしまった
男女トラブルに巻き込まれたときに、弁護士資格のない方からのアドバイスを真に受けてはなりません。
法律的な見解、事件の対処方法については、弁護士に相談しましょう
3.男女トラブルは弁護士へご相談を

専門家である弁護士に事件を依頼すれば、弁護士に交渉を任せることになるので自分の対応がなくなり精神的にも肉体的にも開放されます。
また、相手方の不当要求を退かせることができますし、早期解決を実現することも可能です。家族や職場バレのリスクも抑えることができます。
直面しているトラブルについてどうしたらよいかわからない場合は、一度弁護士までご相談ください。


