未婚のまま妊娠し出産することになった場合、相手に対し養育費や出産費用を請求できるのでしょうか?
また、結婚してもらえないまま1人で子どもを産むことになった場合、精神的にも金銭的にも打撃を受けるであろうことから中絶の選択をせざるを得ないケースも想定されますが、仮に中絶をした場合には慰謝料や医療費を請求することはできるのでしょうか?
今回の記事では、未婚のままで出産ないし中絶した場合に養育費や慰謝料医療費等を請求できるのかどうかについて解説します。
未婚で妊娠した場合の養育費
未婚で妊娠・出産した場合、何をせずとも相手方の男性に養育費を請求できるのでしょうか?
答えはNoです。子どもが産まれてから何らの手続を取らなかった場合、養育費を請求することはできません。
法律的な親子関係
確かに子どもと父親には血縁関係があります。しかし未婚の場合、当然には法律的な親子関係が明らかにはなりません。
法律的な親子関係とは、戸籍において親子である事実が明らかになっている状態をいいます。未婚で子どもを出産した場合、子どもの母親は明らかになるのですが父親は不明となります。
親子関係を明らかにする方法
未婚の場合は、何の手続きもしないと当然には父親が決まりません。それでは子どもと父親の親子関係を明らかにするには何をすればよいのでしょうか?
答えは「父親に子どもを認知してもらう」です。父親が子どもを認知すれば親子関係が認められることとなります。
この認知の方法にはいくつか種類があります。
01.任意認知
任意認知はもっとも簡単で基本的な認知の方法です。
男性側が子どもが自身のことであることを認め、認知届を役所に提出すれば認知したこととなります。認知届の書式は役所においてあるので男性に役所へ出向いてもらって書類を提出してもらいましょう。
任意認知は妊娠中(出産前)でもすることはできますが、この場合は母親の同意が必要となります。
また、子どもが成人した後に認知する場合には子ども本人の同意が必要ですが、未成年の子を認知する場合には子どもの同意は不要です。
02.強制認知
相手が任意で認知してくれない場合には、子どもや母親の側から調停や裁判を起こし認知を求める必要があります。
調停や裁判などによって強制的に認知させる方法を強制認知といいます。
強制認知を成立させるためには、まず家庭裁判所で認知調停を申し立てなければなりません。
調停においても相手が同意しない場合には調停は不成立となりますが、不成立となった場合は認知の訴え(裁判)を起こします。DNA鑑定などで父子関係が明らかになれば裁判所が判決で認知の決定を出します。
認知成立後に養育費を請求する方法
認知が成立した場合は、以下の手順で男性側に養育費を請求しましょう。
01.話し合い
まずは「養育費を払ってほしい」と打診してください。相手が応じるようであれば話し合って金額を決定しましょう。
養育費の額は当事者間で自由に決めることが可能です。一般的な基準を知りたいということであればこちらの家庭裁判所の「養育費算定表」を参照ください。こちらは裁判上で用いられる養育費の額の基準です。
02.合意書を作成する
養育費について合意ができた場合は書面で残しましょう。具体的には合意書を作成しましょう。
なお、養育費は毎月定額払にするのが基本です。将来払われない不安があっても一括払いにすることは基本的にできないとお考え下さい。
なお、将来の不払いリスクを軽減したいということであれば、公正証書で合意しておくことをお勧めします。公正証書は債務名義となるので、養育費が支払われないときは裁判を経ずに給料や預貯金等産を差し押さえることが可能となります。
相手の立場からすれば、公正証書で養育費の合意をしている場合、滞納してしまうと差押えを受けるというリスクがあります。リスク回避のために滞りなく支払いをしようと考える人が多いので、公正証書を取り交わすと相手方に滞納されにくくなるというメリットもあります。
手間と費用をかけてでも養育費の合意書は公正証書化しておきましょう。
03.養育費調停を申し立てる
話し合っても相手が養育費の支払に応じない場合や金額面で折合いがつかない場合には、家庭裁判所に養育費調停を申し立てましょう。
子どもが認知されている場合は戸籍謄本で親子関係を証明できるので、離婚後の夫婦と同じように調停で養育費の取決めができます。相手が支払を拒否しても調停委員が説得してくれるので合意しやすくなるでしょう。
なお、調停での養育費の基準額は先に開設した養育費の算定表に準じたものとなります。
調停の場において双方が合意した場合は調停成立となり、家庭裁判所が調停調書を作成します。調停調書にも強制執行力があるので、支払いがなされないときはすぐに差押さえが可能となります。
04.養育費審判で支払命令が出る
養育費について調停で話し合っても合意できない場合には、調停から審判という手続きに移行します。
審判では審判官が養育費の金額を決めて相手に支払命令を出してくれます。相手が拒否しても審判を避けることはできません。
審判にも強制執行力が認められるので、相手が支払わない場合には給料などを差し押さえて回収できます。また、過去分の滞納がある場合には、申立時からの分をまとめて支払うよう命じてくれます。
このように未婚のまま出産した場合であっても認知を成立させたうえでしっかりと手続きを踏めば養育費を請求することができます。認知や養育費請求についてお1人で対応するのが難しいとお考えであれば弁護士に相談してみましょう。
未婚で妊娠した場合の慰謝料
未婚で妊娠し結婚してもらえないまま1人で子どもを産むことになったら、精神的にも打撃を受けるでしょう。中絶の選択をせざるを得ないケースもあります。
このような場合に男性側に対し慰謝料を請求できるのでしょうか?
01.基本的には慰謝料は発生しない
厳しい現実とはなりますが、未婚で妊娠しただけでは慰謝料は発生しません。男女が双方合意の上性交渉を行ったのであればそこに精神的苦痛は認められませんし、それによって妊娠したとしても通常の流れといえるからです。
また中絶した場合、女性側は精神的にも肉体的にも大きく傷つくこととなりますが、必ずしも男性の違法行為によるものとはいえません。そのため、中絶をした場合であっても必ずしも慰謝料を請求できるわけではありません。
02.慰謝料を請求できる場合
以下のような事情があれば慰謝料請求できる可能性があります。
- 性行為を強要された
- 婚約破棄された
- 不誠実な対応をされた
①についてですが、相手に性交渉を強要された場合には人格権の侵害となりますので慰謝料を請求できます。
金額的には100~500万円程度となるでしょう。
また、暴行や脅迫の手段によって性交渉を強要されたのであれば、強制性交等罪という刑法上の犯罪も成立します。刑罰は5年以上の懲役刑とされ、大変重い犯罪です(刑法176条)。
なお刑事と民事は別物です。男性側が刑事罰を受けたとしても、それと慰謝料が支払われるかどうかは別手続であり、別問題であるのです。
刑事事件の被害を受けたことに対し慰謝料を請求する場合には刑事手続とは別に民事での手続きを行なう必要があります。自身での対応が難しいと感じた場合は弁護士に相談しましょう。
②について、結婚の約束をしていたから性交渉に応じたのに婚約を破棄された場合には婚約破棄を理由に慰謝料請求できる可能性があります。
婚約破棄の慰謝料は50~300万円程度となるケースが多いでしょう。以下のような事情がある場合には慰謝料が高額になりやすいといえます。
- 婚約期間が長い
- 子どもができた(中絶、流産、出産した)
- 婚約破棄した側の対応が不誠実
- 婚約破棄された側が退職した
- 婚約破棄された側の年齢が高い
- 婚約破棄された側がうつ病などの精神疾患にかかった
③についてですが、子どもの出産や中絶の際も相手が不誠実な対応をしていた場合は慰謝料を請求できる可能性があります。
過去の裁判において「男女が共同で行った性行為の結果としての妊娠については、男女が等しく不利益を分担すべき」と判断されています(東京高裁平成21年10月15日)。この判決の意味は「妊娠という結果には女性側にも男性側にも責任があるので、双方ともに誠実に対応しなければならない」です。
妊娠を告げたとたんに男性側が逃げて音信不通となった場合や一切の費用負担に応じない場合には、慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
未婚で妊娠した場合の出産費用、中絶費用
未婚で妊娠した場合の出産費用や中絶費用は相手に請求できるのでしょうか?
答えはYesです。
出産費用や中絶費用は男女が行った性行為にもとづいて発生するものです。それであれば男女が等しく負担するのが公平といえるでしょう。実際、未婚で子どもを出産するときには費用を折半にするケースが多くなっています。
最低限半額は請求しましょう。男性側に経済力がある場合には全額の負担を求めてもかまいません。
未婚で妊娠したときの対応の流れ
まとめとして、未婚で妊娠したときにやるべきことの流れ・手順をまとめます。
01.相手に妊娠を告げる
まずは相手に妊娠した事実を告げましょう。
相手に伝えなければ何も始まりません。関係が壊れるのが怖くて言い出せないという方も中にはいらっしゃいますがそれは悪手です。子どものためにも必ず伝えましょう。
相手が誠実に対応してくれるならトラブルに発展することもないでしょう。
02.医療費を請求する
男性側に対し医療費を請求しましょう。
妊娠すると、定期健診や出産費用、中絶費用といった医療費がかかります。これらは高額になることがほとんどです。男性側に対し費用の半額の負担を求めましょう。状況によっては全額の負担を求めてもかまいません。
この際、「医療費について一切の支払を拒否する」「逃げ出す(音信不通になる)」といった不誠実な態度を男性側が取った場合には、慰謝料が発生する可能性があります。
03.認知を求める(任意認知)
子どもを産むのであれば、早めに相手に認知してもらいましょう。
認知が成立すれば、子どもの養育費を請求できるだけではなく将来相手が死亡したときに遺産相続も可能となります。
妊娠中に認知手続きを取る場合は母親の同意が必要となります。所定の書類に署名押印しましょう。出産後の認知手続きであれば母親の承諾は不要です。
04.認知を求める(強制認知)
相手が任意に認知をしない場合は、家庭裁判所に対し認知調停や認知の訴えを申し立てましょう。
認知を求める交渉・手続きは自力で対応することが難しい部分もあります。子どものためにもしっかりと手続きを進めたいということであれば、早めに弁護士に相談しましょう。
05.養育費を請求する
認知が成立したら養育費を請求しましょう。
まずは当事者間で話し合いを試みてみましょう。当事者間で合意ができた場合は書面で合意内容を残しておきましょう。可能であれば公正証書化しておきましょう。
話し合いではまとまらなかった場合には、家庭裁判所での養育費調停を申し立てましょう。
06.養育費について強制執行する
養育費の支払いがなされない場合には、相手の給与や資産に対する強制執行を考えましょう。
なお、公正証書、調停調書、審判書がある場合には、裁判を経ずとも相手方の資産を差し押さえることが可能となります。
07.慰謝料を請求する
妊娠発覚後の相手の対応が不誠実だった場合、婚約破棄された場合、性交渉を強要された場合などには、慰謝料も請求しましょう。
慰謝料請求の流れですが、まずは任意に慰謝料の支払を求めましょう。口頭でも書面で会っても構いません。慰謝料の額について話し合いによって合意ができたた場合は慰謝料支払いに関する合意書を作成しましょう。こちらもできることであれば公正証書にしておきましょう。
任意での支払いに応じてもらえない場合は、地方裁判所に対し慰謝料請求訴訟を起こす必要があります。この訴訟で支払命令が出れば相手の資産や給料を差し押さえることも可能です。
なお、慰謝料請求権には時効があります。損害と加害者を知ったときから3年が経過すると慰謝料は請求できなくなってしまいます。
慰謝料請求に際しては証拠集めなどの準備も必要になるのでできる限り早めに対応を進めるのがよいでしょう。
お子様の世話や児童扶養手当の申請などの行政手続きで忙しくしていると3年などすぐに経過してしまいます。慰謝料請求の準備や交渉などは弁護士に依頼することを検討しましょう。
さいごに
未婚のまま妊娠してしまった場合、考えておかなければならないことや対応しなければならないことがたくさんあります。認知請求や養育費の請求など婚姻中の夫婦以上に複雑な対応が必要です。お1人だけでは適切に権利を実現できず不利益を受けてしまうおそれも高くなるでしょう。
こういった際は一度弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、今何をすべきなのか、どういった対応をすればよいのか、が明確となります。相手方との交渉や調停、訴訟対応なども一任することができます。
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