内縁関係を解消する方法やその際の注意点について解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
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結婚はしていないものの、長年夫婦同然の生活をしている男女の関係をことを内縁関係といいます。

この内縁関係を解消したい場合は、どうしたら良いのでしょうか?また、内縁関係を解消した場合、慰謝料や財産分与、親権等はどうなるのでしょうか?

今回の記事では、内縁関係を解消する方法やその際の注意点について解説します。

内縁関係とは?

内縁関係とは、婚姻届を提出しないまま夫婦として生活する事実上の婚姻関係です。互いに婚姻意思を持って生活をしていることが必要となります。

内縁関係にある男女は婚姻届を出していないので、戸籍上は他人となり名字も異なります。

また、住民票や税制上の取扱いなど、法律や制度上の取扱いが他人となる場合も多々あります。たとえば住民票上では配偶者ではなく、同居人や未届の妻などと記載されます。税制上も扶養家族には該当せず配偶者控除は適用されません。遺産相続権もありません。

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内縁関係を解消する方法

内縁関係を継承したい場合はどのようにすればよいのでしょうか?

法律婚の夫婦の場合は、夫婦で話し合って離婚届を役所に提出しますが、内縁関係の男女の場合はそもそも婚姻届を提出していないので離婚届を提出する必要もありません。

一般的には、同居を解消した時点で内縁関係も終了すると考えられています。そのため内縁関係を解消するにはどちらかが家を出て同居を止めるだけで足ります。(離婚)調停や(離婚)訴訟を起こす必要もありません。

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内縁関係の不当破棄と慰謝料

上記のとおり、内縁関係は同居を止めるだけで解消することができます。

とはいえ、正当な理由もなくいきなり家を出て一方的に内縁関係を解消した場合、慰謝料が発生する可能性があるので注意が必要です。

内縁関係の男女であっても、法律婚の夫婦に準じてお互いに助け合い協力して夫婦生活を継続していくべき義務を負います。一方的に家を出た場合、内縁関係の不当破棄として相手に対する不法行為に該当することとなります。

以下のような理由で内縁関係を解消しようとした場合、不当破棄と評価されるでしょう。

  • 相手に非はないがなんとなく嫌になった
  • 他に好きな人ができた
  • お金を渡したくなくなった

なお、以下のような事情がある場合には正当事由が認められるので不当破棄とはならず慰謝料も発生しません。

  • 相手が不倫した
  • 暴力を振るわれた
  • モラハラを受けた
  • 家庭内別居状態になっていた
  • 相手も出ていくことに同意していた

内縁関係と財産分与

一般に夫婦が離婚する場合には、婚姻中に積み立てた夫婦共有財産を分け合うことが可能です。それでは内縁関係を解消した場合はどうでしょうか?

内縁関係にある男女においても財産分与を請求することは可能とされています。

財産分与の割合や対象財産についても法律婚の夫婦と同様とされ、夫婦共有財産の2分の1を分与してもらえます。

内縁関係の解消時までに話し合いができなかった場合は、家庭裁判所に財産分与調停を申し立てることで、調停委員の関与のもとに財産分与を請求することができます。なお、財産分与調停を申し立てられるのは内縁関係解消後2年間です。

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内縁関係と慰謝料

内縁関係の男女であっても、相手が不倫していた場合や暴力を振るわれていた場合、相手が一方的に家を出て見捨てた場合などには慰謝料を請求することができます。慰謝料の相場も法律婚のそれと同様とされています。

慰謝料の額等については相手との話し合いで合意できればそれに従います。話し合っても合意できない場合には、慰謝料請求訴訟を起こして裁判手続内で慰謝料問題を解決する必要があります。

親権者

内縁関係にある男女の場合、子どもの親権者の決め方は法律婚のケースと大きく異なります。

法律婚の場合、婚姻中の子どもの親権は共同親権であり両方の親に親権が認められます。そこで離婚の際にはどちらが親権者になるか決めなければなりません。

内縁関係にある男女は同じ籍に入っていないので、子どもについては単独親権となります。内縁関係にある男女の間に生まれた子どもについては、女性(母)側の戸籍に入るためです。そのため、内縁関係を解消した場合は女性側が親権者として子どもを育てていくことになります。

男性側が親権者になることは不可能ではありませんが、法律婚のケースと比べるとそのハードルはかなり高いといえます。

内縁関係と養育費

内縁関係の解消後に、子どもの養育費を請求することは可能です。

なお、内縁関係にある男女間に生まれた子どもは、男性(父)側が認知しない限り親子関係が明らかにならないので養育費を支払う根拠が認められません。男性側が子どもの認知をしていない場合はまず認知をさせる必要があります。

任意に認知してもらえない場合は、家庭裁判所に対し認知請求調停や認知請求訴訟を起こし、強制的に認知させましょう。

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認知されれば、男性は子どもに対する扶養義務を負うこととなるので、男性側に養育費を請求できます。

また、子どもを認知した父親が任意に養育費の支払いをしない場合、家庭裁判所で養育費調停を申し立てることで、養育費の支払いについて話し合いをすることができます。また、調停が不成立になった場合は、裁判所が審判により養育費の金額を定めて男性側に養育費の支払命令を出します。

さいごに

内縁関係にある男女は、法律婚の夫婦と同様の取り扱いを受けることもあれば異なる取扱いを受けることもあります。内縁関係の解消や遺産相続の場面では注意が必要となります。

内縁関係の解消や相続の場面では、専門的な知識が必要となることがほとんどです。対応に迷われた場合には自己判断で行動する前に弁護士にご相談ください。

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