魔が差してスーパーやコンビニ等で万引きをしてしまい、これが店員や警備員に見つかってしまった場合、警察を呼ばれて逮捕される可能性が高いです。
その場では見つからなくとも監視カメラのチェックなどで万引きが発覚し、事後的に逮捕されるケースもありえます。
今回は、万引きが発覚してしまったら逮捕されるのか、逮捕された場合どのような流れで刑事手続きが進んでいくのか、どのくらいの刑罰が適用されるのか等の疑問について詳しく解説します。
1.万引きは窃盗罪
万引きは刑法上の「窃盗罪」になります。窃盗罪とは、他人の占有するものを自分のものにしようとしてこっそり盗み取る罪です(刑法235条)。
(窃盗)
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きは、お店や店長・店員の占有下にある商品をこっそり自分のものにしようとして盗む行為なので、窃盗罪に該当します。
窃盗罪の刑罰は「50万円以下の罰金刑または10年以下の懲役刑」です。初犯であれば罰金刑になる可能性が高いものの、繰り返していると懲役刑が下される可能性も高くなってくるので注意しましょう。
2.万引き後に逮捕されるパターンと逮捕されないパターン
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万引きしても逮捕されるとは限りません。以下でどのようなパターンがあるのか、みていきましょう。

2-1.現行犯逮捕
万引きの現場を見られた場合、その場で現行犯逮捕されるケースが多数です。
現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている人や犯行直後の犯人の身柄を拘束することをいいます。警察官だけではなく一般人も逮捕できますし、裁判所による令状は要りません。
店員や周囲の人に取り押さえられたら、その場で現行犯逮捕が成立すると考えましょう。
現行犯逮捕されると、すぐに警察に通報し、そのまま警察署へ連れて行かれるのが一般的な流れです。
2-2.その場で通報され逮捕
万引きの現場を見られた場合に、店の奥に連れて行かれて警察を呼ばれるケースも多くあります。警察がやってきたら身柄を引き渡されて、警察に連れて行かれるでしょう。
その後は警察によって逮捕されるケースとされないケースがあります。逮捕されなければ早い段階で釈放されますし、逮捕されれば引き続き身柄拘束されます。
2-3.その場では見つからず後日逮捕
万引き(窃盗行為)が、その場で発覚するとは限りません。
監視カメラなどによって後日犯行が発覚した場合、後日であっても警察によって逮捕される可能性があります。後日の逮捕を、法的には「通常逮捕」といいます。通常逮捕できるのは警察官のみであり、裁判所の令状が必要です。
通常逮捕されるときには自宅などに警察官がやってきて、逮捕令状を示して被疑者の身柄を拘束します。
2-4.逮捕されず在宅で手続きが進むパターン
万引き犯の刑事手続きでは、必ずしも被疑者を逮捕するとは限りません。被疑者在宅のまま捜査を進めるケースも少なからず存在します。
特に余罪がなく被害額も小さく被疑者の職業や住所が確定していて同居の家族がいる場合などには、在宅捜査になりやすいでしょう。

3.万引きの「身柄捜査」と「在宅捜査」
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万引き犯に対する捜査方法には「身柄捜査」と「在宅捜査」の2種類があります。
以下でそれぞれの意味や流れをみていきましょう。
3-1.身柄捜査とその流れ
身柄捜査とは、被疑者の身柄を拘束して刑事手続きを進める方法です。通常は被疑者を逮捕し、そのまま「勾留」して警察署に身柄をとどめたまま、取調べなどの捜査を行います。
勾留期間が満期になったら検察官が起訴するか不起訴処分にするかを決定します。
起訴されたら刑事裁判となり、被疑者は被告人となって裁かれます。一方、不起訴になったら刑事手続は終了します。
身柄捜査の流れ
- 逮捕(現行犯逮捕や通常逮捕)
- 検察官への送致(逮捕後48時間以内)
- 勾留(検察官送致後24時間以内)
- 取り調べ(勾留期間は最長20日)
- 起訴か不起訴かの決定
- 起訴されたら刑事裁判になる
- 判決
有罪判決が出ると、罰金や懲役などの刑罰がいいわたされます。
3-2.在宅捜査とその流れ
在宅捜査とは、被疑者の身柄を拘束せずに在宅のまま捜査を進める方法です。
在宅捜査になると、万引きが発覚しても逮捕されずにそのまま刑事手続きが進められます。
あるいはいったん逮捕されても、家族が身元引受書を提出したりして在宅捜査にしてもらえる可能性があります。
在宅捜査になると、身柄拘束されないのでこれまで通りに普通に日常生活を過ごせます。会社や学校にも通えますし、近所の人などに刑事事件を知られることもありません。
被疑者にとって、在宅捜査は身柄捜査よりも有利といえるでしょう。
ただし在宅捜査でも、最終的に「起訴」される可能性はありますし、起訴されれば有罪判決が出る可能性が濃厚です。有罪判決が出たら一生消えない前科がつくので、軽く考えてはなりません。
在宅捜査の流れ
- 万引きが発覚(万引きが発覚し、通報される)
- 書類送検される(逮捕されないまま検察官に捜査資料が送られる)
- 捜査が進められる(被疑者は通常通りに日常生活を送れる)
- 検察官に呼び出されて調書を作成される
- 起訴か不起訴か決定される
- 起訴されたら刑事裁判になる
- 判決
4.略式手続きと公判請求の違い
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万引き犯後、捜査が進んで「起訴」されると刑事裁判になります。
このときの刑事裁判に「略式手続(略式裁判)」と「公判請求(通常の刑事裁判)」の2種類があるので、違いを知っておきましょう。
4-1.略式手続き(略式裁判)とは
略式手続きとは、書類上のみで審理する簡単な刑事裁判です。
刑事裁判が始まると、原則として法廷で審理を開かねばなりませんし、被告人を出廷させて弁明の機会を与えなければなりません。
ただすべての案件において法廷で審理を開くと裁判所や検察官によって大変なコストがかかります。被告人にとっても、毎回出廷しなければならないのは大変ですし、長い時間がかかるのも負担となるでしょう。そこで一定の要件を満たす場合、法廷で審理を開かない簡単な略式手続きが認められるのです。
略式手続きを適用できる条件
略式手続を適用するには、以下の条件を満たさねばなりません。
◆被疑者が罪を認めている
被疑者が被疑事実を認めている必要があります。無罪を主張しているなど、争いがある場合には略式手続きを選択できません。
◆100万円以下の罰金刑または科料
言い渡し予定の刑罰が100万円以下の罰金刑または科料(10000円未満の金銭支払の刑罰)でなければなりません。万引きでも懲役刑が選択される場合、略式手続きにはしてもらえません。
◆被疑者が略式手続きを受け入れている
被疑者が略式手続きを了承する必要があります。被疑者が「通常裁判を開いてほしい」と希望すれば、略式裁判を押し付けることはできません。
メリット
- 法廷に行かなくてよい
- 早く終わる
- 勾留によって身柄拘束されている場合でも、すぐに釈放される
デメリット
- 必ず有罪になって前科がつく
略式手続きを選択すべきか?
万引きで刑事手続が進むと、検察官から「略式手続きにするけれど、かまわないか?」と聞かれる可能性があります。
そんなとき、受諾してよいかどうか悩んでしまう方もおられるので、選択基準をみてみましょう。
◆争いがなく刑罰に納得しているなら受諾する
万引きの事実を争っておらず、適用される予定の刑罰(罰金)にも納得しているなら略式請求を受け入れるとよいでしょう。通常の刑事裁判にすると無駄に労力や時間がかかってしまいます。
◆争いたいなら通常裁判にする
捜査機関の主張する被疑事実に間違いがある場合には、略式裁判にすると争えません。特に無罪主張したい場合、絶対に略式裁判を受け入れてはなりません。
4-2.公判請求(通常の刑事裁判)とは
公判請求は原則的な刑事裁判の方法です。被告人を出廷させて月1回程度、審理を開きます。
在宅事件の場合でも、公判が開かれる日には必ず出廷しなければなりません。出席しなければ裁判所へ無理やり勾引され、連れて行かれる可能性もあります。
刑事裁判では、被告人の立場としても被疑事実の内容や量刑を争うことができます。
無罪主張もできますし、量刑を軽くするよう求められるので、検察官の主張に納得できないなら公判請求してもらいましょう。
なお万引き犯の場合、懲役刑が選択される場合には略式請求できないので、必ず公判請求されます。
メリット
- 無罪主張できる
- 量刑を軽くしてもらえるよう主張できる
- 弁明の機会を与えられる
デメリット
- 毎回出廷しなければならない
- 身柄拘束されている場合、保釈しない限り身柄拘束が続く
- 刑事手続が長引く

5.万引き犯に対する量刑の相場は?
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万引きすると、犯人にはどのくらいの刑罰が下されるのでしょうか?
万引きに適用される刑罰は「50万円以下の罰金または10年以下の懲役刑」ですが、以下のような場合には、処分が軽くなる可能性が高くなります。
【万引き犯の処分が軽くなる事情】
- 初犯
- 被害額が小さい
- 余罪が少ない
- 被害弁償した、被害者が許している
- 反省して「二度とやらない」と誓っている
たとえば数百円~数千円程度の商品を1つ万引きしただけであれば、被害者と示談さえすればそもそも起訴されないケースも多いでしょう。不起訴になれば前科もつきません。数万円程度の高額商品を万引きしても、被害者と示談が成立すれば不起訴になる可能性があります。
一方で高額商品の万引きを繰り返している場合などには、起訴される可能性が高まります。
前科がある方の場合には懲役刑も選択されやすくなるでしょう。
【万引き犯の処分が重くなる事情】
- 同種前科がある、多い
- 犯行が計画的、組織的
- 転売目的や営利目的の反抗
- 反省していない、犯行が明らかなのに罪を認めない
- 被害弁償していない
- 被害者が厳しい処罰を希望している

6.万引きで刑事事件に!不利益を小さくする方法
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万引きで刑事事件になったとき、不利益を小さくするには以下のように対処すべきと考えます。
6-1.在宅捜査にしてもらう
在宅捜査になったら、会社へも通勤できますしこれまで通り日常生活を送れます。被疑者としては大きなメリットを得られるでしょう。
ただし在宅捜査にしてもらうには事件発覚当初の段階で家族に身元引受書を作成してもらって検察官に勾留しないように申し入れるなど、スピーディな対応が必要です。
万引きで逮捕されたらすぐに弁護士へご相談ください。
6-2.不起訴処分を獲得する
在宅捜査の場合でも身柄捜査となった場合でも、「不起訴処分」を獲得すると被疑者の受ける不利益が小さくなります。
まず、刑事裁判にならないので刑罰が適用されません。公判廷に出頭して検察官から責められることもありませんし罰金を払う必要すらなく、前科もつきません。
不起訴処分を獲得するには、刑事事件になった早期の段階から被害者との示談交渉を進め、処分決定時までに被害弁償を終えるべきです。被害者が許してくれていたり「嘆願書(被害者が被疑者の罪を軽くしてください、とお願いする書類)」を書いてくれたりしたら、高い確率で不起訴にしてもらえるでしょう。
スムーズに被害者との示談交渉を進めるには、刑事弁護人によるサポートが必要です。
万引きで逮捕されたり書類送検されたりして刑事事件になったら、すぐに弁護士までご相談ください。
7.万引きしてしまった…発覚前でも弁護士に相談すべき?
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万引きしてしまった場合、「いつのタイミングで弁護士に相談に行けばよいのか?」と迷ってしまう方も少なくありません。
特にまだ発覚していない場合「このままバレずに済むのではないか?」と考えて様子を見る方もおられるでしょう。
そういったケースでも、早めに弁護士に相談するようお勧めします。
発覚前に相談するメリット
万引きが発覚する前であれば、早期に店に連絡して被害弁償すれば、ほとんどのケースで刑事事件になりません。
一方、放っておいて発覚した場合、店側の怒りが増して示談が難しくなる可能性も高まります。情状も悪くなるので起訴されるリスクも高くなるでしょう。
弁護士に依頼すると、被害者の気分を害しないように配慮しながらスピーディに示談を成立させられるものです。
万引きしたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談して被害者との示談を進めるのが得策といえるでしょう。
もちろん発覚したら一刻も早く被害者との示談を成立させる必要があるので、早めに弁護人を選任すべきです。
当事務所では万引きを始めとした窃盗犯の弁護に積極的に取り組んでいます。お悩みの方がおられましたら早急にご相談ください。


