暴行・傷害で逮捕されてしまった!前科が付くのをを避けるにはどうすればいい?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
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日々平穏に過ごしている方でも、何らかのきっかけで他人に暴力を振るったり傷つけてしまうことがあります。当然ながらこのような行為は暴行事件、傷害事件となりますので、警察に逮捕されることになります。

暴行罪や傷害罪で警察に逮捕された後は、どのような流れとなるのでしょうか?また、以後の不利益を避けるためにはどのように対処するのが良いのでしょうか?

今回の記事では、暴行・傷害罪で逮捕された場合の適切な対処方法等について弁護士が解説します。

1.暴行と傷害の違い

他人に暴力を振るうと「暴行罪」または「傷害罪」が成立する可能性があります。この2つの罪は何が違うのでしょうか?

1-1.暴行罪とは

暴行罪は、暴行したときに成立する犯罪です。暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使のことです。

「有形力」は、物理的な力のことを言います。たとえば、他人を殴ったり蹴ったりするのは、手足を使って物理的な力を相手の身体に加えているので典型的な暴行となります。人に水や塩をかける行為や衣服を引っ張る行為も有形力の行使に相当するとされています。

「人の身体に対する」については、相手の身体に向けて作用していたかどうかで判断され、物理的な接触を必須とするものではありません。ものを投げる行為や道具を振り回す行為等は、相手への直接の接触がなくとも暴行となる可能性があります。

なお、いわゆる「あおり運転」についても暴行罪が適用されます。前方車両との車間距離を詰めたり蛇行運転したりするあおり運転をした人が、暴行罪の嫌疑で逮捕された事例なども多々あります。

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1-2.傷害罪とは

傷害罪は、暴行によって人の生理的機能に障害を起こした場合に成立する犯罪です。

たとえば相手を殴ったり蹴ったりしたとき、相手がケガをしていなければ暴行罪となりますが、相手がケガをしたら傷害罪になります。

なお、傷害罪における障害の意味は、一般に言う「ケガ」よりも広く、身体的な傷のみならず、以下のようなものも該当します。

  • 他人に病気を感染させる
  • 各種ハラスメントを行なうことでとうつ病にさせる
  • 毎夜、大音量の音楽をかけ続けることで睡眠障害に陥らせる

1-3.暴行罪や傷害罪で逮捕されるケース

暴行罪や傷害罪に該当する行為を行ない、その場で通報されてしまった場合は、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることになります。

後日、被害者が警察に被害届を提出することにより、後で逮捕されてしまうケースもあります。

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2.暴行や傷害で逮捕された後の流れ

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、どのような流れとなるのか見てみましょう。なお、逮捕後の流れは、暴行罪でも傷害罪でも基本的には同じです。

2-1.48時間以内に検察官に送られる

暴行や傷害で逮捕されると、まずは警察の留置場に入れられます。

行為の様態が軽微とは言えない場合や相手が被害届を提出しているケースでは、その後、検察官へと身柄が送られます。このことを「送検」と言います。逮捕から送検までの時間は48時間以内です。

なお、微罪であれば微罪処分として解放されることもあります。

2-2.勾留請求される

検察官の元に被疑者の身柄が送られてくると、検察官は勾留請求するかどうかを判断します。引き続いての身柄拘束が必要と判断した場合、裁判所に勾留請求されます。

勾留請求された場合、被疑者は裁判所に連れて行かれて勾留質問を受け、裁判官が勾留決定をするかどうかを判断します。

勾留決定された場合は、被疑者は引き続き、警察の留置場で身柄拘束され続けることになります。送検後、勾留までのタイムリミットは24時間です。

勾留されない場合、身柄が解放されることとなりますが、捜査自体は被疑者在宅のまま継続します。この手続きを「在宅捜査」「在宅事件」と言います。在宅事件になると、普通に家で過ごして会社にも行けるので、身柄拘束を受け続けるよりも被疑者にとって有利です。

2-3.捜査が継続され、起訴か不起訴か決定される

勾留請求の有無にかかわりなく、暴行罪や傷害罪についての捜査は捜査機関により継続して行われます。

2-3-1.勾留されている場合

勾留されている場合には、警察で取り調べを受けたり、実況見分に立ち会ったりします。

取り調べにおいて作成される供述調書は、後に起訴するか不起訴にされるかの重要な判断要素となりますし、裁判になった後の処遇にも大きな影響を及ぼすので、非常に重要です。

勾留期間は、原則10日ですが、10日で終わらなかった場合にはさらに10日間、延長されます。つまり、勾留期間は最大20日です。

勾留期間が満期になると、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴となった場合は刑事裁判となり、不起訴となった場合は暴行や傷害が不問にされ身柄を解放されます。

2-3-2.在宅事件となっている場合

勾留されずに在宅事件となった場合には、捜査がある程度進んだ段階で、検察官から呼び出しを受けて、取り調べを受けます。

取り調べが終了すると、検察官が速やかに、暴行や傷害で起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴となった場合は刑事裁判となり、不起訴となった場合は暴行や傷害が不問にされ身柄を解放されます。

2-4.裁判になる(略式裁判か通常裁判)

検察官が起訴した場合、被疑者は被告人となり、裁判で裁かれることになります。

このとき、裁判には略式裁判通常裁判の2種類があります。

略式裁判は、100万円以下の罰金刑が適用される軽微な事件に適用される手続きです。公開法廷における審理が開かれず、裁判官が書面上だけで罰金刑を決定します。被告人は裁判に行く必要がなく、普通に会社に通勤できます。自宅で普段通り過ごしていると、起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、それを使って支払いをしたら、刑罰を終えたことになります。

通常裁判になると、公開法廷で審理が開かれます。この場合、被告人は必ず裁判所に行って、審理を受けなければなりません。身柄拘束が続いているケースでは、拘置所から裁判所に連れて行かれることになります。

2-5.刑罰が下される

通常裁判の場合、裁判終結時に、裁判官によって判決を言い渡されます。
判決では、犯罪事件(暴行・傷害)について、「有罪か無罪か」と「刑罰の内容」が告げられます。

2-6.前科について

暴行罪や傷害罪で刑罰を受けると、前科がつきます。前科とは、有罪判決を受けた経歴のことであり、その人が亡くなるまで一生残ります。

前科情報は捜査機関で保管されるので、一般に公開されることはありませんが、何かあったときには捜査機関で照会されてしまいます。

通常裁判のみならず、略式裁判で簡単に罰金を支払って事件が終わった場合でも、暴行や傷害の前科がついてしまうので、注意が必要です。

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2-7.不起訴になった場合

身柄拘束を受けた事件でも在宅事件でも、上記2-3.で検察官が不起訴相当と判断し、不起訴となった場合には、前科はつきません。刑事裁判になっていないので、刑罰を適用されることがないためです。

そのため、暴行罪や傷害罪で逮捕された場合には、不起訴処分を獲得することがもっとも重要です。

3.量刑の刑罰と相場

次に、暴行罪や傷害罪で有罪になってしまった場合に、どのくらいの刑罰が適用される可能性が高いのか量刑の相場を見てみましょう。

3-1.暴行罪の場合

暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金また拘留若しくは科料です(刑法208条)。

拘留とは、1か月未満の身柄拘束の刑罰のことです。1か月以上になると懲役刑ですが、それを下回ると拘留になるということです。

科料とは、1万円を下回る金銭的な刑罰です。1万円以上になると罰金ですが、それを下回ると科料になるということです。

暴行罪になると、これらの範囲で、選択された刑罰が適用されます。

なお、実際の暴行罪の相場は、事件によって異なります。

たとえば、通行人と喧嘩になり殴ってしまったという程度の暴行であれば、略式裁判となって科料や10万円~20万円程度の罰金刑で済む可能性が高いです。

これに対し、計画的に相手を傷つけてやろうと思い、継続的に暴行を振るったような悪質な暴行事案や、すでに暴行罪の前科がある場合などには、通常裁判となって懲役刑が選択されるケースもあります。

ただし、暴行罪の懲役刑の上限は2年なので、これを上回ることはありません。

3-2.傷害罪の場合

傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑であり(刑法204条)、暴行罪と比べると、かなり幅広いです。これは、傷害罪の場合、相手のケガの程度により、加害者の責任が大きく異なってくるからです。

実際の刑罰の適用の場面でも、相手の受けた傷害の程度により、量刑相場が大きく変わってきます。

たとえば、相手が軽傷で全治1週間などの場合には、罰金刑で済むことが多いです。

他方で、相手が骨折して入院したり、後遺障害が残ったりした場合は、初犯でも懲役刑を選択される可能性が出てきます(傷害罪の場合は執行猶予がつくことが多く、いきなり実刑になるケースは稀です)。暴行罪や傷害罪などの類似犯罪の前科がある場合にも、情状が悪くなって懲役刑になる可能性が高まります。

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4.暴行罪や傷害罪による逮捕と解雇の関係について

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、解雇されてしまうのでしょうか?

多くの会社では、「刑事犯罪で有罪判決を受けた場合は懲戒解雇する」と定められています。そのため、暴行罪や傷害罪で有罪となり、これが会社に知られた場合は解雇されてしまう可能性があります。略式裁判でも有罪判決には変わりないので、やはり解雇の可能性は否めません。

また、「2週間以上無断欠勤した場合は、懲戒解雇する」という規定のある会社も多いです。暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、状況次第では2週間以上身柄を解放されないこともあるので、このことを理湯として解雇される可能性もあり得ます。

そのため、暴行罪や傷害罪で逮捕されたときには、なるべく早期に弁護士に対応を依頼し、「早期に身柄を解放してもらうこと」と「前科をつけないこと(不起訴に持っていくこと)」が重要となります。

5.逮捕されたらどう対応すべきか?

以下、暴行罪や傷害罪で逮捕されたら具体的にどのように対応すべきか、弁護士の立場からご説明します。

5-1.早期の身柄解放を狙う

まずは、早期の身柄解放を図ることが重要です。

いったん暴行や傷害で逮捕されると、その後起訴されるまでの間、最大23日間身柄拘束される可能性がありますし、起訴されると起訴後の勾留が続くことも多いです。長期の身柄拘束が続くと、心身共に疲弊して、不利な調書を取られやすくなりますし、会社にも出社できず、解雇される可能性も高まります。

逮捕後早期に身柄を解放してもらう方法
逮捕後に早期に身柄を解放してもらうには万引き、痴漢、暴行などの犯罪で逮捕されてしまったら、できるだけ早期に身柄を解放してもらうべきです。身柄拘束期間が長引けば長引くほど、不利な状況となってしまうためです。 それでは、逮捕後、早期に身...

5-2.不起訴処分を狙う

次に、不起訴処分を獲得することが重要です。

暴行や傷害で勾留されたとしても、起訴されなければ裁判になりませんし、前科もつきません。また、身柄拘束されている場合でも、不起訴になった瞬間に解放されるので、会社に行くこともできます。

不起訴処分は、被疑者にとって非常に有利な処分です。

5-3.被害者と示談する

暴行や傷害で逮捕された場合に、早期の身柄解放や不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談することが重要です。

示談とは、加害者が被害者と話し合いをして、民事的な弁償金を支払うことです。示談が成立すると刑事事件の被疑者にとって非常に良い情状になるので、検察官に不起訴処分にしてもらえる可能性が非常に高くなります。

また、勾留前に示談ができれば、勾留請求や勾留決定される可能性がほとんどなくなります。

示談のポイント

それでは、暴行や傷害で示談を成立させるには、どのようにすれば良いのでしょうか?

被疑者やその家族が、自分たちで被害者と示談交渉をするのは推奨できません。

そもそも、被疑者は被害者の連絡先も知らないことが多いですし、被疑者自身が検察官に問い合わせても被害者の連絡先を教えてもらえません。また、仮に被害者とコンタクトを取れたとしても、被害者が示談に応じてくれない可能性が非常に高いです。

効果的に示談を進めるためには、弁護士に対応を依頼することが重要です。

弁護士であれば、法律の専門家としての立場から被害者に状況を説明し、示談に応じるよう説得することができます。被害者の方も、被疑者が直接連絡してくるより、弁護士から連絡を受ける方が対応しやすいものです。

また、弁護士が間に入っている方が、示談の金額についてもすんなりと決まりやすいです。被疑者自らが交渉しようとすると、被害者から高額な請求をされる可能性が高いです。また、減額を申し出たら被害者が感情的になってしまい示談できなかったというケースも想定し得ます。

専門家である弁護士であれば、示談金の相場を把握しておりますし、被害者との交渉も冷静にスピーディーに行うことが可能です。

以上の理由から、被害者との示談を成立させ、不起訴を得るためには弁護士によるサポートが非常に重要です。早めに弁護士までご相談下さい。

5-4.勤務先へ適切な対応を取る

暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、勤務先への対応も非常に重要です。

放っておくと、無断欠勤となって懲戒解雇される可能性があります。かといって、「今、暴行罪(傷害罪)で捕まって留置所に入っています」などと言うと、今度は刑事事件で有罪になる可能性があるということで、懲戒解雇を検討されてしまいます。

そのため、暴行や傷害で逮捕され身体拘束されている際は、その事情を上手に会社に説明をして、処分を待ってもらうことが重要となります。

ご家族の方が説明する場合、上手に説明できずに追い詰められた状況になってしまうことも多いのですが、弁護士であれば、「今、捜査中であり、捜査が進展したらご報告します」などと報告して対応することができますので、会社も急な処分を下すことはありません。

その間に、弁護士が速やかに示談交渉を進め、不起訴処分を獲得したら、解雇されずに無事に会社に戻ることが可能です。

この点でも弁護士に対応のサポートを依頼するメリットがあります。

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弁護士 奥野

6.懲役と罰金の量刑判断

最後に、暴行罪や傷害罪で、懲役刑と罰金刑が選択される判断基準を見てみましょう。

6-1.暴行の場合

罰金刑になりやすいケース

暴行罪の場合、以下のようなケースでは罰金刑になりやすいです。

  •  初犯の場合
  •  計画性が無い場合
  •  継続性が無い場合
  •  喧嘩の場合

たとえば、通行人とトラブルになって口論となり、ついつい暴行を振るってしまったという場合などには、略式裁判となって罰金刑になる可能性が高いです。

懲役刑になりやすいケース

反対に、次のようなケースでは、暴行罪でも懲役刑になる可能性があります。

  •  同種の前科がある場合
  •  計画的な犯行
  •  継続的に暴行が繰り返された
  •  一方的な暴行

たとえば、憎い相手がいて、以前から暴行を振るってやろうと計画しており、覆面をして殴る蹴るの暴行を振るったり石などを投げつけたりした場合や、前科があって暴行や傷害を繰り返している場合などには、懲役刑となる可能性があります。

ただし、暴行罪で懲役刑を選択されるとしても、ほとんどのケースでは執行猶予がつくので、いきなり実刑判決が下されることは考えなくて良いでしょう。

6-2.傷害の場合

罰金刑になりやすいケース

傷害罪の場合、以下のようなケースでは罰金刑になりやすいです。

  •  初犯の場合
  •  計画性が無い場合
  •  相手の受傷が軽い場合

たとえば、普段は真面目に働いているサラリーマンの方が、飲み会などで羽目を外して酔った勢いで周囲の人と喧嘩になり、相手を受傷させた場合(全治10日)などには略式裁判となって罰金刑になる可能性が高いです。

懲役刑になりやすいケース

反対に、以下のようなケースでは懲役刑が選択される可能性があります。

  •  同種の前科がある場合
  •  計画的な犯行
  •  暴行が執拗で悪質
  •  相手の受傷結果が重大

たとえば、喧嘩の事案であっても、相手に対して執拗に殴る蹴るの暴行を振るい、相手に後遺障害が残った場合や、通り魔(愉快犯)で相手を傷つけて骨折させ、半年間の入院が必要になった場合などには、傷害罪でも懲役刑を選択される可能性が高いです。

ただし、こういったケースでも、多くの場合には執行猶予がつくものであり、いきなり実刑判決となることは少ないです。

また、暴行や傷害で懲役刑が選択されそうな事案でも、弁護士が間に入って被害者と示談を成立させれば、不起訴になる可能性があります。

いったん起訴されてしまった後でも、弁護士が示談を成立させたり、被告人の反省状況を示したり、家族による監督の可能性を主張することなどにより、罰金刑に落としてもらえるケースもあります。

暴行や傷害で情状が悪いケースでも、諦めずに弁護士に相談しましょう。

7.まとめ

暴行罪や傷害罪は、普通に暮らしている方でも巻き込まれやすい犯罪です。

ついついカッとなって殴ってしまっただけであっても、警察に留置されて会社に行けなくなり、裁判になって前科がついてしまう例も見られます。

そのような結果を避けるためには、弁護士に対応を依頼して、早めに被害者との示談交渉を進めることが重要です。

当事務所の弁護士は、刑事事件に非常に力を入れており、これまで多くの暴行罪や傷害罪の事件を解決してきました。ご自身やご家族が暴行や傷害で逮捕された場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

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