撮影罪とは!?どのような行為が撮影罪に該当してしまうの!?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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令和5年7月13日、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称「性的姿態撮影等処罰法」)」が施行されました。

この法律において撮影罪が規定されました。撮影罪とは、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)」を撮影した場合等に成立する罪です。

この撮影罪の成立によって盗撮に関する罪はどのように変わったのでしょうか?

今回の記事では、撮影罪について弁護士が解説します。

撮影罪

令和5年7月13日より「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」通称「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。

「撮影罪」は、この「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」のなかで規定される罪の一つをいいます。

撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。

制定の趣旨

これまでは、盗撮行為については各都道府県の迷惑防止条例や児童買春等防止法の児童ポルノ製造罪などによって処罰対象とされておりました。しかし、迷惑防止条例は都道府県ごとに処罰対象が異なること、児童ポルノ製造罪は保護対象が児童のみであること等から、対応できない(処罰の対象とできない)盗撮行為の事例が少なからず存在しておりました。

この点に対応すべく、意思に反して自分の性的な姿を他人に見られないという権利利益を守るために制定されたのがこの性的姿態撮影等処罰法です。性的姿態撮影等処罰法の制定により、盗撮や違法な撮影行為の処罰範囲が広がることとなりました。

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弁護士 浜島

撮影罪に相当する行為

撮影罪を規定している条文を確認してみましょう。

(性的姿態等撮影)

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。

読み解くと以下のような行為を行なうと撮影罪に相当することが分かります。

  1. 正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)」を撮影すること
  2. 不同意性交罪に規定する各原因により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すること
  3. 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以はその画像を見ないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、「性的姿態等」を撮影すること
  4. 正当な理由がないのに、16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること(相手が13歳以上16歳未満の子どもであるときは、行為者が5歳以上年長である必要がある。)

また、これらの撮影行為については、未遂についても法律で処罰することが明記されております。

正当な理由

撮影罪は、撮影に「正当な理由」がある場合には処罰されないことになっています。

正当な理由にあたるものとして法務省から発表されているものとしては、ひそかに撮影する行為の場合、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが挙げられています。また、16歳未満の者に対する撮影行為に関しては、親が子どもの成長の記録として自宅の庭で上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合などが挙げられています。

どちらの撮影行為に関しても正当な理由が認められるのはかなり限定的であると考えられます。

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弁護士 松岡

アスリートや客室乗務員への盗撮行為について

ユニホーム姿のアスリートや客室乗務員等を盗撮した場合、着衣の全身姿を盗撮した場合に、撮影罪が成立するかどうかに見てみましょう。

盗撮は犯罪です!!逮捕されるケース、逮捕後の不利益を避ける方法について解説!!盗撮はれっきとした犯罪です。 盗撮している現場を押さえられてしまえば現行犯逮捕されます。その場では盗撮行為がバレなかったために現行犯逮捕を免れたとしても、後日盗撮行為が発覚して逮捕されてしまうケ...

01.ユニホーム姿のアスリートを競技中に撮影する行為

女性アスリートのユニホーム姿を盗撮する行為などが社会問題となり注目を浴びています。

この点、競技中のユニホーム姿の撮影は、性的意図の有無の線引きが困難との理由で撮影罪の処罰対象から除外されています。

ただし、更衣室やトイレなどでアスリートを盗撮する行為、赤外線カメラによる透過撮影は、撮影罪の処罰対象となります。

02.客室乗務員を盗撮する行為

これまでは、客室乗務員を盗撮する行為は各都道府県の迷惑防止条例で取り締まっていました。

しかし、地域によって罰則や処罰の範囲が異なることや飛行中の航空機内で盗撮した場合、その瞬間にどの都道府県の上空を飛行していたかが分からない理由で処罰の対象外となるケースがありました。

性的姿態撮影等処罰法では、盗撮行為は発生場所を問わず一律に処罰の対象となりますので、航空機内で客室乗務員の性的姿態等を盗撮した場合は撮影罪が成立します。

03.服を着た女性の全身を無断で撮影する行為

着衣した女性の全身撮影は、性的な部位や下着を撮影したわけでないので撮影罪は成立しないものと考えられます。

ただし、着衣状態であっても胸部や臀部を執拗に盗撮した場合は、卑猥な言動として迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。

撮影罪制定による変化

撮影罪が制定されたことで処罰対象となる行為や法定刑にどのような変化があったのか見ていきましょう。

01.全国一律で盗撮行為を処罰できるようになった

今までは、盗撮行為は各都道府県の条例などによって取り締まりを受けてきました。そのため、都道府県によって懲役期間や罰金額が異なるという問題や、どの都道府県で撮影されたのかが特定できないと処罰できないといった問題点がありました。

撮影罪が新設されたことで、これらの問題点は解消され、全国一律で盗撮行為を処罰することが可能となりました。

02.法定刑が変更された

撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と定められております。

東京都迷惑防止条例においては、盗撮は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(非常習の場合)」又は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習の場合)」と定められておりましたので、法定刑が重くなっていることが分かります。

03.盗撮画像の保管・提供等の行為も処罰対象となった

性的姿態撮影等処罰法においては撮影以外の行為に対する行為、例えば保管行為や提供行為についても処罰規定が置かれております。

撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
提供又は公然陳列の目的で、性的影像記録を保管する行為2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
不特定・多数の者に、性的姿態等撮影罪で規定されている方法で、性的姿態等の影像を送信する(ライブストリーミングする)行為5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
性的姿態等撮影罪で規定されている方法で、影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら、記録する行為3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

また、性的姿態等撮影罪や性的姿態等影像記録罪によってできたデータのコピーやリベンジポルノ法違反によってできたデータのコピーについて、裁判所が没収できるようになっております。

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弁護士 奥野

撮影罪の時効

撮影罪の公訴時効は3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。

盗撮被害に遭った場合の対応方法

さいごに盗撮被害に遭ってしまった被害者がとるべき対応について解説します。

盗撮被害に遭ってしまったら。慰謝料相場や被害届の出し方、対処方法について弁護士が解説盗撮被害に遭ってしまったとき、犯人を逮捕してもらうにはどうすればよいのでしょう?犯人に対し慰謝料を請求するにはどうような対応をすればよいのでしょうか? 今回は盗撮被害にあったときの被害届の出し方...

01.警察に被害届を提出する

盗撮犯人を逮捕してもらうには、警察に盗撮被害を知らせなければなりません。

そのために提出するのが被害届です。被害届は、犯罪の被害者が「犯罪に遭いました」という事実を警察などの捜査機関へ申告するための報告書です。

盗撮は被害者からの申告がないと発覚しづらい事件といえますので、盗撮被害者が犯人の処罰を希望するなら、まずは警察に事件内容を知らせなければなりません。盗撮犯が現行犯逮捕されなかった場合、被害者が被害届を出さないと警察は把握しにくいでしょう。被害が発覚したら早めに被害届を提出しましょう。

02.犯人に慰謝料を請求する

盗撮被害に遭った場合、犯人に慰謝料を請求できます。

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金です。盗撮された被害者は精神的に大きく傷つきますので慰謝料を請求することが可能となります。

盗撮被害に遭ったら犯人に慰謝料を請求できる!?盗撮とは 盗撮とは、対象者(被写体)の承諾や了承を得ずに、対象者を羞恥させたり不安感等を与えるような写真を撮影する行為をいいます。電車内でスカートの中を隠し撮りしたり更衣室で着替えているところを隠し...

なお、慰謝料は、盗撮による「犯罪」や「逮捕」とは別問題です。犯罪成立や逮捕などは犯人を処罰するための刑事手続であり、慰謝料は加害者と被害者との間に生じる民事の問題です。警察等は慰謝料について関与しませんので、犯人が逮捕や処罰されたとしても被害者へ慰謝料が支払われるというものではありません。慰謝料を支払ってほしければ、被害届の提出とは別に犯人に対して慰謝料請求をする必要があります。

03.慰謝料の相場

盗撮被害に遭った際の慰謝料の相場は20~30万円です。

なお、盗撮された回数が多い場合、長期間にわたって盗撮行為が行われていた場合、被害者が児童である場合、加害者が有名人や社会的地位が高い場合などではースでは、慰謝料は高額になることが多いです。逆に、被害が軽微な場合や犯人に資力(お金)がない場合は、慰謝料が10万円程度になってしまうこともあります。

さいごに

盗撮被害に遭われた場合、被害に遭った精神的ショックを含め、いろいろと心配になってしまうものです。そのような際は親身になって犯罪被害の解決に向けて動いてくれる専門家に相談してみましょう。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、盗撮被害に遭われた方からの相談を広く受け付けております。痴漢や盗撮の被害に遭ってどうしたらいいかわからない方、痴漢や盗撮の被害に遭ったのに警察が被害届を受理してくれない方、痴漢や盗撮の被害について自分で示談交渉をするのがつらい不安や心配事がある方は、是非一度ご相談ください。

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弁護士 鈴木 翔太
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弁護士 鈴木 翔太
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弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
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