盗撮被害に遭ってしまったら。慰謝料相場や被害届の出し方、対処方法について弁護士が解説

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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盗撮被害に遭ってしまったとき、犯人を逮捕してもらうにはどうすればよいのでしょう?犯人に対し慰謝料を請求するにはどうような対応をすればよいのでしょうか?

今回は盗撮被害にあったときの被害届の出し方や請求できる慰謝料の相場、慰謝料の請求方法等について弁護士が詳しく解説します。

盗撮被害、よくある事例

盗撮は、どのような場合に行われる事例が多いのでしょうか?よくあるパターンをご紹介します。

  • 電車の駅のエスカレーター内でスマホを使って盗撮
  • ショッピング施設やオフィスビルのエレベーター内で、女性のスカートの下にカメラを差し入れて盗撮
  • 更衣室やトイレなどの場所に「隠しカメラ」を仕掛けて盗撮
  • 出会い系サイトで知り合った女性とのデート中に盗撮
  • 本屋で本を読んでいる女性のスカートの下にスマホを差し入れて盗撮

盗撮が行われた場合、その場で発覚して逮捕される「現行犯逮捕」と、後日発覚して逮捕される「通常逮捕」の両方があります。

現行犯逮捕の場合、被害者があえて被害届を提出する必要はありません。一方、その場で発覚しなかった場合には、警察に捜査を進めてもらうために「被害届」や「告訴状」を提出する必要があります。

盗撮によって成立する犯罪

盗撮は「犯罪行為」です。ただ日本の刑法には「盗撮罪」がありません。

盗撮は以下のような処罰規定によって罰されます。

01.迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、各都道府県が暴力的な行為や迷惑行為を禁止するために定める法令です。

迷惑防止条例では、人が通常衣服で隠しているような場所や下着を撮影する行為が禁止されます。

盗撮場所が「公共の場所や乗り物」に限定されている場合もありますが、公共の場所に限定されず私的な場所でも迷惑防止条例が適用される都道府県が多数です。

罰則の内容も都道府県によってまちまちですが、東京都の場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑とされています。

02.住居侵入罪

盗撮目的で住居や建造物に侵入すると「住居侵入罪、建造物侵入罪(刑法130条」が成立します。刑罰は3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。

03.軽犯罪法違反

住居やお風呂、更衣室、トイレなどの人が通常衣服を着けないでいる場所で盗撮をすると、軽犯罪法違反にもなります。罰則は拘留または科料となります。

盗撮の被害に遭った場合、犯人を上記のような法律や条令で罰してもらえる可能性があります。泣き寝入りする必要はありません。

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盗撮の被害届の出し方

盗撮犯人を逮捕してもらうには、警察に盗撮被害を知らせなければなりません。そのために提出するのが「被害届」です。

被害届は、犯罪の被害者が「犯罪に遭いました」という事実を警察などの捜査機関へ申告するための報告書です。

警察は犯罪者を逮捕して捜査を進める権限を持つ機関ですが、日本で発生するすべての犯罪を把握できるわけではありません。被害者からの申告がないと発覚しない事件も多々あります。

そこで犯罪被害者が犯人の処罰を希望するなら、まずは警察に事件内容を知らせなければなりません。そのための報告書が「被害届」です。

盗撮犯が現行犯逮捕されなかった場合、被害者が被害届を出さないと警察は把握しにくいでしょう。被害が発覚したら、早めに被害届を提出しましょう。

以下で被害届の提出方法をご説明します。

STEP-01.最寄りの警察署へ行く

まずは、被害に遭った場所を管轄する警察署へ行きましょう。

確かに被害に遭った場所と自宅が離れている場合、自宅近くの警察署でも被害届を提出できます。ただ捜査を進める際に被害場所に近い警察署の方がスムーズに動いてもらいやすいでしょう。できれば被害に遭った場所に近い警察署へ出向いて被害届を出してください。

警察署に被害届を出しに行くときには、以下のものを持っていきましょう。

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 盗撮被害を示す証拠や資料

STEP-02.被害届を作成する

警察へ行ったら、窓口で「被害届を提出したい」と申し出てください。そうすると、被害届作成用の用紙を交付されます。

以下の必要事項を記入しましょう。

  • 氏名、住所、生年月日など被害者の情報
  • 被害に遭った日時と場所
  • 被害内容、当時の状況
  • 犯人の特徴
  • 犯人の氏名や住所、生年月日などの情報(わかる場合)

犯人の個人情報については、わかる範囲でかまいません。上記以外にも参考になりそうな事項があれば、書き入れましょう。

STEP-03.窓口へ提出する

被害届が完成したら、窓口へ提出しましょう。これで被害届の提出が完了します。

被害届を出すときの注意点

盗撮で被害届を提出するときには、以下のような点に注意してください。

01.被害届を提出しても、必ず逮捕してくれるとは限らない

被害届は、犯罪被害者が被害内容を申告するための書類です。警察に対し、捜査の義務を課するものではありません。被害届を提出しても、必ず警察が動いてくれるとは限らないので注意しましょう。

特に以下のようなケースでは、警察が積極的に捜査を行わない可能性が高くなります。

  • 被害の程度が軽い
  • 盗撮被害から長い時間が経っている
  • 情報が乏しい、証拠がない
  • そもそも犯罪が成立していないと判断される

盗撮の被害申告をするときには、できるだけ早めに対応すること、また具体的に状況を説明し、被害が重大であると伝えることが重要です。

02.被害届と告訴状は違う

「被害届」によく似たものとして「告訴状」があります。被害届と告訴状は何が違うのでしょうか。

告訴状は、「刑事告訴」をするための書類です。刑事告訴とは、被害者が加害者へ積極的に処罰を求めるための手続きです。

被害届は単に「犯罪被害を申告するだけ」のものであるのに対し、告訴状の場合には「積極的に処罰を求める」という違いがあります。

警察としても、単に被害届が提出されただけの事案より刑事告訴まで行われた事案を重視します。

03.処罰意思を示したいなら刑事告訴すべき

盗撮被害に遭ったとき、被害届よりも告訴状の方が警察に対する強い意思表示となります。

「どうしても処罰してほしい」強い気持ちがあるなら、被害届よりも告訴状を提出して刑事告訴しましょう。

ただし告訴状には被害届以上に詳しく犯行の状況を書き、犯罪の成立要件なども記載しなければなりません。被害者おひとりでは対応が難しくなるでしょう。刑事告訴をお考えであれば、弁護士までご相談ください。

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盗撮被害に遭ったら「慰謝料」を請求できる

盗撮被害に遭ったら、犯人へ「慰謝料」を請求できます。

慰謝料とは「精神的苦痛に対する賠償金」です。盗撮されると人は精神的に大きく傷つくので、慰謝料が発生するのです。

慰謝料問題は、盗撮による「犯罪」や「逮捕」とは別問題です。

犯罪成立や逮捕などは「犯人を処罰するための刑事手続き」であり、慰謝料問題は「加害者と被害者との間の民事トラブル」だからです。

刑事手続きが進んで犯人が処罰されても、被害者へ慰謝料が払われるわけではありません。

慰謝料を払ってほしければ、被害届の提出とは別に犯人に対して「慰謝料請求」をする必要があります。

盗撮の慰謝料相場

盗撮被害に遭ったときの慰謝料には「相場の金額」があります。

だいたい30万円前後と考えると良いでしょう。

ただ実際には、具体的な状況によって妥当な慰謝料の金額が異なります。

慰謝料が高額になりやすい場合

以下のような場合、慰謝料は高額になるでしょう。

  • しつこく同じ被害者が何度も盗撮され続けた
  • 被害者が未成年
  • 加害者が有名人、社会的地位が高い

反対に、加害者に支払い能力がない場合や被害が軽微な場合、慰謝料額が10万円程度になる可能性もあります。

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慰謝料の請求方法

慰謝料を請求するときには、以下の手順で進めましょう。

01.相手に内容証明郵便で請求書を送る

まずは「内容証明郵便」で慰謝料の請求書を作成しましょう。

犯人の氏名や住所が判明したら、請求書を送付します。刑事事件の最中であれば、留置場へ送ることもできますし、相手の刑事弁護人へ連絡を入れる方法もあります。

02.交渉する

慰謝料の金額や支払方法について、交渉しましょう。加害者の刑事事件が続いている場合、相手の刑事弁護人が対応する可能性があります。

刑事事件が終了していれば、相手本人と話し合いを進めます。

03.合意書を作成する

慰謝料の金額と支払方法について合意が成立したら、慰謝料支払いに関する合意書を作成しましょう。被害者と加害者双方が署名押印をして2通作成し、お互いが1通ずつ所持します。

04.支払を受ける

合意書を作成したら、期日までに送金が行われるかどうか必ず確認しましょう。

約束しても払わない人も多いので、振込先の口座をチェックして送金が行われなければ督促することが重要です。

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盗撮被害に遭ったとき、弁護士に相談するメリット

盗撮の被害に遭った場合、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。

01.心強い味方となる

盗撮被害者は、非常に心細いものです。1人で被害届を出したり内容証明郵便を送付したりするのは「ハードルが高い」と感じるでしょう。そのようなとき、弁護士に相談すると心強い味方となってくれます。

被害届の提出に同行したり、内容証明郵便を代わりに作成して相手に送付し、交渉を代理したりもできます。弁護士がいるのといないのとでは、安心感がまったく異なってくるでしょう。

02.犯人に住所や口座番号を知らせずに済む

慰謝料請求をするとき、自分で交渉するならどうしてもこちらの氏名や住所などの個人情報を犯人に通知しなければなりません。慰謝料の振込送金を受ける際には口座番号を伝える必要があるでしょう。

しかし被害者としては、盗撮加害者へ個人情報を教えたくないものです。開示するくらいなら、慰謝料は払ってもらわなくて良いと考える方も多いでしょう。

弁護士に慰謝料請求を任せれば、弁護士名で交渉を行います。慰謝料の振込先口座も弁護士の預かり金口座となります。被害者本人の個人情報を一切伝える必要はないので、安心して慰謝料請求を進められる点は大きなメリットとなるでしょう。

03.刑事手続も依頼できる

盗撮犯人を許せないと思い、処罰を求めたくても警察が真剣に対応してくれるとは限りません。「証拠がない」「盗撮が行われ情報が乏しい」などといわれ、捜査を開始してもらえない可能性もあります。告訴状を作成しようにも、自分1人では適切な内容に仕上げられない方も多数いらっしゃるでしょう。

弁護士に刑事手続を任せると、弁護士が告訴状を作成して提出するので警察で受け付けてもらいやすくなります。犯人や警察との連絡も任せられますし、警察で事情聴取を受ける際にもアドバイスをもらえて安心できるでしょう。

民事の慰謝料請求だけではなく、刑事手続も依頼できる点もメリットとなります。

まとめ

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、性犯罪をはじめとした犯罪被害者の弁護活動に注力しています。盗撮や痴漢被害でお悩みの方がおられましたら、1人で悩まず弁護士までご相談ください。

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