自首のメリット・デメリット

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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自首のメリットとデメリットについて

犯罪行為をしてしまった人は、逮捕されるリスクを抱えています。

犯罪行為の時点では逮捕されていなくとも、後に犯罪行為が発覚することは多々あります。突然警察が自宅を訪ねてくることもあり得ます。突然逮捕された場合は、家族や勤務先に対し事情を説明することもできないので身の回りの人たちに多大な迷惑をかけることとなります。

もし、貴方が事件発覚や逮捕を心配されているということであれば、自首を検討してみてはいかがでしょうか?

今回の記事では、自首とは何か、自首の要件やメリット・デメリット等について、恵比寿の弁護士が解説します。

1.自首とは

世間一般での自首は、犯罪を犯した人が自ら警察に出頭して「やりました」などと認めることとイメージされております。これは間違いではないのですがやや不正確です。

自首とは、捜査機関へ犯罪が発覚する前に、自ら出頭し罪を告白することを言います。「犯罪が捜査機関に発覚する前に」の部分がポイントであり、犯罪が発覚する前に出頭しないと自首と認めてはもらえません。

たとえば、指名手配されている状態で警察にいっても自首にはなりません。指名手配されているということは、捜査機関は犯罪について捜査している、すなわち犯罪発覚後となるからです。

また、会社から横領したケースであれば、会社側の人間が横領の事実に気づかず被害申告をしていない状況であれば自首が成立する可能性があります。捜査機関が犯罪を覚知していないからです。他方で、会社側が横領に気づいて警察に被害申告をしたあとでは自首は成立しません。

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弁護士 松岡

2.自首のメリット

自首をすることによるメリットとして、以下のことが挙げられます。

2-1.刑が減軽される

自首が成立すると、刑罰が任意的減軽されます(刑法42条1項)。

任意的

「任意的」とは、刑事裁判になったときに裁判所が裁量によって刑を減軽するかどうか決めることです。必ず減軽されるとは限りません。

減軽

「減軽」とは刑罰が軽くなることです。減軽の方法も、刑法によって定められています。

たとえば、無期懲役の罪であれば7年以上の有期懲役または禁錮となり、有期懲役や禁錮の場合には長期と短期を半分の期間にしてもらえます。罰金も最高額と最低額が半額になります。

なお、刑法上、執行猶予をつけられるのは3年以下の懲役または禁錮のケースなので(刑法25条)、それ以上の刑期である場合は執行猶予がつきません。しかし、自首による減軽を受けることによって執行猶予をつけてもらえることもあり得ます。

また、実務上、自首が成立していた場合、量刑相場より刑罰を軽くしてもらえる例が大多数です。

何もしないまま逮捕されるのであれば、自首した方が明らかに大きなメリットを得られます。

2-2.不起訴処分になりやすい

重大犯罪でない場合には、自首することによって不起訴処分を獲得しやすくなります。

不起訴処分とは、検察官が「起訴しない」と決定することです。自首した事実が被疑者にとって良い情状と評価され、検察官がそのように判断することが多くなります。

不起訴処分になった場合は、刑事裁判にならないので前科がつくこともありません。

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なお、殺人などの重大犯罪では不起訴となることはありません。

2-3.在宅捜査になりやすい

犯罪を犯したら逮捕されるイメージをお持ちの方も多いと思われますが、逮捕されるのは「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」があるケースです。

自ら自首してくるような被疑者は、逃亡も証拠隠滅も行う可能性が低いので、自首しても逮捕されず在宅捜査にしてもらえる可能性が高くなります。そうなれば、今まで通り日常生活を続けることができますので大きなメリットとなります。

2-4.刑事手続に対する準備ができる

逮捕される場合、警察はいきなりやってきてそのまま身柄を拘束されます。準備をしている時間はありません。家族に事情を説明する時間もありませんし、会社は無断欠勤せざるをえません。

自首する場合であれば、時間のタイミングで出頭できるので、家族にきちんと事情説明はできますし、会社にも何らかの説明をしておくことができるでしょう。

事前に弁護士に事情を説明し依頼しておけば、刑事手続が始まったと同時に刑事弁護活動を開始することも可能となります。

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3.自首のデメリット

自首のデメリットとしては、以下のことが挙げられます。

3-1.時効が完成する可能性がなくなる

デメリットの一つ目として、時効によって罪を免れる可能性がなくなるということが挙げられます。

犯罪が発覚していない場合、そのまま発覚せずに所定の期間が経過すれば時効が成立する可能性があります。時効が成立した場合は、刑事事件になる可能性がなくなりますので、一切の処罰を免れまることとなります。

他方で、自首した場合は刑事事件となり、何らかのかたちで処分を受けることにはなります。

自首は、時効成立の可能性がなくなるという点でデメリットといえるでしょう。

3-2.そのまま逮捕される可能性がある

自首した場合、当然、そのまま逮捕される可能性もあります。特に重大犯罪のケースでは逮捕は免れないでしょう。

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4.自首の方法

自首をする方法ですが、基本的に警察署に行って犯罪事実を申告するだけでかまいません。書面を作成する必要はありません。

ただし、いきなり警察署に行って「やりました」などと言っても、話がなかなか伝わらないかと思われます。犯罪行為について何らかの資料を用意しておくと良いでしょう。

また、自首すると逮捕される可能性もあります。家族に自首することを伝え、今後のことを話し合っておくべきです。会社員の方は、会社への説明を行なっておくことが必要です。

5.弁護士に依頼するメリット

自首する際、弁護士にサポートを依頼することには多くのメリットがあります。

5-1.自首同行

弁護士が自首に同行します。一人では不安なケースや警察に足が向かない方でも、弁護士がついていれば覚悟を決めて自首しやすいでしょう。

また、弁護士が自首に同行し、事件の内容や、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことなどを説明することで、逮捕や勾留のリスクを小さくできます。

5-2.弁護活動

自首後、刑事手続が開始されますが、弁護士がすぐに刑事弁護人となって適切な弁護活動を開始します。たとえば被害者との示談交渉を進めたり身柄解放のための対応をしたりできます。示談交渉がうまくまとまれば起訴を免れることもできます。

自首をお考えの場合、いきなりお一人でされるより弁護士に相談した方がメリットも大きく、安心です。弁護士法人鈴木総合法律事務所では痴漢や盗撮、暴行傷害など各種犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでおります。自首について気になることがあれば、お気軽にご相談下さい。

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