雇用されている労働者であれば、通勤中や仕事中に交通事故にあってしまった場合に労災保険を利用することができます。
また、労災保険だけではなく加害者側の自賠責保険や任意保険にも賠償請求すれば、どちらか一方のみを利用するよりも多くの金額を受け取ることが出来ますので併用するのがおすすめです。
今回の記事では、労災保険の補償内容や請求手続の方法、自賠責保険・任意保険との違い、併用方法などについて弁護士が解説します。
労災保険
労災保険とは、労働者の業務上(業務災害)または通勤途中(通勤災害)で負った傷病などに対し補償をしてくれる公的扶助の制度です。正式名称は労働者災害補償保険です。
労災保険は、1人以上の労働者を雇用する事業所すべてに加入が義務付けられており、正社員・アルバイトなどの雇用形態に関係なく適用されます。
労災保険を使用できる交通事故
労災保険の補償対象となる労働者であっても、交通事故が通勤災害または業務災害にあたる場合でなければ労災保険を利用することができません。
以下、通勤災害および業務災害について確認しましょう。
01.通勤災害
通勤災害とは、合理的な経路で通勤しているときに起きた事故のことです。通勤のために自宅から会社に寄り道せずに向かっている最中に遭遇した事故であれば通勤災害に該当します。
裏を返せば通勤とは無関係の場所に寄り道などをした場合は通勤災害には当たりません。通勤途中で映画を見ようと考え通勤経路から外れてしまった後に遭遇した事故については通勤災害とはならないのです。
なお、以下の行為は日常生活において必要なものと考えられるため、用事を済ませて再度通勤経路に復帰すれば通勤災害として認められます。
- 通勤中にコンビニエンスストアで日用品を購入した
- 通勤中に病院で診察を受けた
- 通勤中に選挙権の行使するため投票所に寄った
02.業務災害
業務災害とは仕事中に発生した事故のことです。例えば出張中に交通事故にあった場合は出張過程全般が業務行為とされるため、業務災害として認められるでしょう。
なお、仕事時間内であっても仕事とは関係ないことをしていて発生した事故や天変地異などによって生じた事故は業務災害として認められないことがあります。
労災保険の補償内容
労災保険の補償や給付の内容には、以下のものがあります。
01.療養補償給付(療養給付)
療養補償給付とはいわゆる治療費のことです。労災扱いとなった場合、基本的に労災保険が治療費を全額支給してくれます。労災指定病院であれば窓口での負担はありませんが、労災指定病院以外で治療を受ける場合には労働者がいったん費用を立て替えて後に労災保険へ清算を求める必要があります。
02.休業補償給付(休業給付)
休業補償給付は、通勤中や仕事中の交通事故でケガをして働くことができず、療養している期間に支給されます。休業補償の支給額は、事故前における被害者の平均賃金の60%です。
なお、休業を開始してから最初の3日間は労災からの補償はされません。この3日間のことを待機期間と呼びます。
03.傷病補償年金(傷病年金)
休業期間が1年6ヶ月以上になると、休業補償給付から傷病補償年金に切り替わることがあります。これは特別な手続きは必要ありません。労働基準監督署長の職権で支給の可否を決定します。
なお、ケガや疾病が傷病等級に該当しない場合は、治療期間が1年6ヶ月を過ぎても休業補償給付を受け続けることになります。
04.障害補償給付(障害給付)
障害補償給付は、ケガや疾病の治療後、障害が残ってしまった場合に支給される給付金です。支給の種類や金額は障害の程度に応じて定められる等級によって異なります。
また、支給の形式も、等級によって「年金形式」と「一時金形式」に分かれます。
05.介護補償給付(介護給付)
介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利がある被害者で、常時または随時介護が必要であれば支給されます。
最高限度額は、常時介護が必要な方であれば月額165,150円、随時介護が必要な方であれば月額82,580円となっています。
06.遺族補償給付(遺族給付)
遺族補償給付は、労災事故によって死亡した被害者の遺族に対する給付です。基本的には年金支給になり、年金額は遺族の数により異なります。
被害者の死亡当時、遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合は、遺族補償一時金が支給されます。
07.葬祭料(葬祭給付)
葬祭料は、葬祭をおこなう者に対して支給されます。金額は、以下のうち高い方が支給されます。
- 315,000円 + 被害者の事故前における平均賃金の30日分
- 被害者の事故前における平均賃金の60日分
労災保険と自賠責保険・任意保険の補償内容の違い
任意保険(+自賠責保険)と労災保険の主な違いについて見ていきましょう。
01.補償内容
労災保険にのみ補償があるものとしては、次のものがあります。
- 休業特別支給金:給付基礎日額×20%×休業日数
- 傷害(補償)給付金または年金:傷害等級により異なります。自賠責には傷害についての慰謝料はありません。
- 傷病特別支給金:傷害等級により100万円~114万円の一時金
- 傷病特別年金:傷病等級により算定基礎日額×245日~313日分
- 遺族特別支給金:遺族の人数に関わらず一律300万円
- 遺族特別年金:遺族の人数等に応じ、算定基礎日額×153日~245日分
- 遺族特別一時金:算定基礎日額×1,000日分
- 介護(補償)給付:被害者が常時または随時要介護状態に該当する場合
- 特別支給金:二次健康診断等給付
また、自賠責保険にのみ補償があるものとしては、次のものがあります。
- 入通院慰謝料:日額4,300円×日数
- 後遺障害逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×労働可能年数に対するライプニッツ係数
- 死亡慰謝料:本人分400万円
- 死亡逸失利益:(年収または年相当額―生活費)×死亡時の年齢における就労可能年数に対するライプニッツ係数
交通事故の被害者は、労災保険からの補償以外にも、加害者側の自賠責保険・任意保険に損害賠償請求することで補償を得ることができます。なお、労災保険と自賠責保険・任意保険で重複する費目は金額が相殺される点に注意しましょう。
02.休業給付
労災保険における休業(補償)給付は、事故前の給与の6割+2割(特別支給金)と定められており、休んだ分の満額が出るわけではありません。他方で、任意保険(+自賠責保険)においては満額が支給されます。
03.入院中の諸雑費
労災保険においては入院中の諸雑費は支給されません。他方で、任意保険(+自賠責保険)であれば日額1,100円が支給されます。
04.限度額
労災保険には限度額はなく無制限に支給されますが、自賠責保険には傷害部分について120万円という限度額があります。
05.重過失減額
自賠責保険からの支給額は、自身の過失が7割以上あると減額されてしまいますが(重過失減額)が、労災保険ではそのようなことはありません。
06.後遺障害
後遺障害について、労災保険で7級以上が認定されれば障害(補償)年金が支給されますが、自賠責保険においては全ての等級で一時金しか支払われません。
07.死亡事故
死亡事故の場合、労災保険であれば一定の要件を満たしていると遺族へ年金が支給されますが、自賠責保険の場合は3000万円を限度額とする一時金のみが支払われるにとどまります。
交通事故で労災保険を利用するメリット
交通事故で労災保険を利用するメリットを確認しておきましょう。
01.治療費についてのメリット
労災保険で支払われたお金には過失相殺が行われるときに判定される「費目拘束」というものがあり、治療費で支払われたお金について慰謝料等から差し引かれることはありません。そのため、被害者にも過失がある交通事故では、労災保険を利用して治療を受けた方が得といえます。
また、保険会社から治療費の支払を受けていると、納得のいかないタイミングで治療費を打ち切られてしまうことが少なくありません。労災であれば打ち切りについて緩やかに判断されることが多く、保険会社の治療費の打ち切りを心配する必要はありません。
02.休業給付のメリット
保険会社が休業損害の内払をしてくれないときは、労災保険から休業給付として80%(60%+20%)の支払を受けることで、生活のためのお金を確保することができます。
保険会社が休業損害を100%内払いしてくれるときにも、休業給付の請求をすることで特別支給金が支払われます。
労災保険の特別支給金は損益相殺の対象にならず、保険会社から支払われる賠償金と相殺する必要はありませんので、特別支給金の支払を受けると得をするのです。
03.障害給付を受けるメリット
自賠責保険金が支払われている場合、労災保険では「支給調整」が行われ二重に支払を受けることはできませんが、休業給付と同様、労災保険では保険会社から支払われる賠償金と相殺する必要のない「特別支給金」が支払われますので、特別支給金の支払いを受けると得をすることになります。
労災保険の手続方法
労災保険を利用する場合、提出する書式は労災保険専用のものを用います。そのため、病院に対して労災保険を使用して受診する旨をしっかりと伝えておかなければなりません。また、労災保険非指定医療機関を受診する場合は、労災保険からの直接の治療費支払を受けることはできませんので、この場合には窓口で一時的に全額を支払い、事後的に労災保険に請求するという流れをとることになりますので注意が必要です。
また、労災保険専用の書式には事業主の記名押印も必要となります。職場の担当部署とも連携を図っておく必要がある点にも留意しましょう。
ちなみに、よく「仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをしたが、会社が労災への申請を渋っているので労災が使えない」との相談を受けることがあります。すでに述べたとおり、仕事中・通勤中に交通事故に遭ってケガをした場合、第三者の行為により災害が発生している以上、会社の責任ではありませんので、第三者行為災害による労災を申告したとしても会社の支払う労災保険料が上がることはありません。したがって、会社が労災の申請に消極的である場合には、その辺りをしっかりと説明して申請に協力するように促してみましょう。
さいごに
通勤中の交通事故について労災保険を利用することには多くのメリットがあります。また、デメリットは考えにくいため、通勤中の交通事故については迷わず労災保険を利用しましょう。
もっとも、本記事で解説しましたとおり、労災保険には様々な種類がある上、自賠責保険(任意保険)と併用するとなると必要書類の準備や金額調整の仕組みなどが複雑で、理解するのが難しい部分が多く存在します。労災保険を利用するにあたって不利益を被らないために、交通事故と労災の両方の知見が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、交通事故の処理経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。労災保険の適用可否等についても知見を有しており適切な対応が可能です。
通勤中や業務中に事故に遭ってしまいお困りの方は是非一度ご相談ください。