面会交流権ってどんな権利?子どもと会う権利について解説!!

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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面会交流権とは、子どもと離れて暮らしている親(非監護親)に、以下のような方法で子どもと交流することを認める権利です。

  • 子供と直接対面して話す
  • 電話で応答する
  • 写真等をもらう
  • 誕生日プレゼントを贈る

この面会交流権においてはトラブルが生じることが往々にしてあります。

今回の記事では、面会交流でよくあるトラブルのパターンやその対処方法などについて弁護士が解説します。

面会交流権とは

法律においては、子どもと別居している親(非監護親)には子どもと会う権利が保障されております。この権利のことを面会交流権といいます。

面会交流権は、下記のような方法で認められております。

  • 子供と直接対面して話す
  • 電話で応答する
  • 写真等をもらう
  • 誕生日プレゼントを贈る等

面会交流権は「離れて暮らしていても、親子である以上は交流を続けるべき」という価値判断にもとづいており、民法766条においては協議離婚の際には面会交流方法を定めるよう規定されております。

そのため、離婚の際に面会交流の方法等について取り決めておくことは必要不可欠といえます。

本記事での解説内容

子どもと親が別居しているケースとしては、以下の2つが想定されます。

  1. 両親が離婚した場合の、「親権者ではない親」と「子」
  2. 両親が離婚を前提に別居している場合の、「子と同居していない親」と「子」

今回の記事では①の離婚後の親子をモデルとして説明します。また、今回の記事では、子どもの親について以下の通り表記します。

  • 同居親:親権者。子どもと同居
  • 別居親:非親権者。子どもと別居
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面会交流権は拒否できるのか?

離婚後、別居親から「自分には面会交流権があるのだから子どもと会わせてほしい」と要求されたとします。このような請求を正当な理由なく拒否できるのでしょうか?会わせたくないからといって会わせなくてもよいのでしょうか?

01.原則として拒否できない

原則として面会交流権を拒否することはできません。面会を拒否された別居親は家庭裁判所に調停を申し立てることが可能となっています。

また、面会交流権は子どもが健全に成長していくためにも重要な権利です。親の仲が悪いといった相手への悪感情だけを理由として面会交流権を断ることはできません。

面会交流のトラブルの典型例

離婚後の面会交流を巡るトラブルとしては以下のようなものが挙げられます。

01.別居親が無茶な面会交流を求める

離婚後は、同居親と子どもに生活リズム・生活パターンが生まれているのが通常ですので、面会交流を実施する際は子供及び同居親の都合・スケジュールを尊重・優先すべきです。

にもかかわらず一方的な要求をつきつけてくる別居親は少なくありません。「毎日会わせろ」といってきたり、子どもが乳児にもかかわらず母親の同席なしに数日預けろといってきたり等無茶な要求をしてくることがあります。子どもが楽しみにしていた部活の試合や習い事の発表会などへの参加を無視して面会を優先するよう求めてくる別居親もいます。

02.子どもを通じて同居親の生活を聞き出そうとする

面会交流の際、子どもを通じて同居親の生活状況を聞き出そうとする別居親も少なくありません。たとえば「交際相手がいないか」「知らない男の人がきていないか」といった事情を聞き出そうとしてきます。

このようなことを聞かれれば、子どもは困惑してしまいますし同居親のプライバシーも害されることとなります。

03.相手の悪口を吹き込む

別居親が子どもに対し同居親の悪口を吹き込むケースがあります。逆に同居親が別居親の悪口を吹き込むケースもあります。

悪口を吹き込まれた状態でその相手と会う子どもの気持ちを想像すれば、このような行為がどれだけ子どもの精神に悪影響を及ぼすかは想像にたやすいでしょう。

04.面会拒否

再婚した同居親は、子どもを新しい家庭になじませたい、再婚相手に早く慣れてもらいたいから、別居親とは会わせたくないと考えます。また、再婚相手と子どもが養子縁組した場合には、別居親には以後の養育費を請求できなくなります。そうなるとなおさら会わせたくなくなるでしょう。

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このような理由で今まで実施していた面会交流を一方的に拒否した場合、別居親としては納得ができるわけがないのでトラブルにつながることも多々あります。

05.相手が面会交流のルールを守らない

面会交流のルールを守らない別居親も珍しくはありません。

  • 面会交流の時間を経過しても子どもを送り帰さない
  • 「祖父母には会わせない」と約束していたのに勝手に会わせる
  • 「むやみにプレゼントを渡さない」と約束していたのに勝手にプレゼントを渡す

子どもの可愛さに負けてこれらの行為を行なってしまったがために、同居親と別居親が揉めてしまうことは多々あります。

面会交流を拒否できるケース

面会交流を巡ってのトラブルが生じたら以後の面会交流を拒否してもかまわないのでしょうか?

この答えはケースバイケースです。面会交流は「子どものための権利」という側面が強いため、面会交流を拒否できるのは「面会交流をすることが子どものためにならない場合」に制限されると考えられてるためです。

たとえば以下のような場合、面会交流をすることが子どもに悪影響を及ぼしているといえるので面会交流そのものを拒否しても問題になりにくいとされています。

01.別居親が子どもを虐待していた

婚姻関係にあったときに相手が子どもを虐待していた場合は、その後の面会交流の場でも虐待がなされる可能性がありますので、子どもに悪影響が及ぶ可能性が高いといえます。

そのため、このような事情がある場合は面会交流を拒否できると考えられます。

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02.別居親が子どもに暴力を振るうおそれがある

面会交流を実施したときに別居親が子どもに暴力を振るったことがあり、今後も暴力を振るうおそれが高い場合には面会交流を拒否できる可能性があります。

03.別居親による連れ去りの危険性が極めて高い

過去の面会交流において別居親が子どもを連れ去ったような事情がある場合、面会交流を行ったら連れ去られる可能性が高いため、以後の面会交流を拒否できる可能性があります。

04.子どもや同居親の都合を無視して無茶な要求をしてくる

同居親と子どもには様々なイベントやスケジュールがあるのが通常です。たとえば学校や部活の試合、各種の試験など。

別居親がこれらの子どもの都合を無視して無茶な面会要求をしてくる場合にもこれを拒否できるものと考えられております。

面会交流を拒否できないケース

他方で、以下のようなケースでは、「面会交流が子どものためにならない場合」という理由に該当しないため、面会交流を拒否するのが難しいと考えられています。

01.再婚したので会わせたくない

同居親が再婚したケースでは、子どもには再婚相手との新しい生活に早くなじんでほしいと考えて面会に消極的になってしまう同居親は少なくありません。

しかし同居親の再婚や子どもの養子縁組といった事情は、別居親の面会交流権を拒否する理由にならないので注意しましょう。子どもに養親ができたとしても、実親(別居親)にはなお面会交流権が認められています。

02.面会交流をすると子どもがぐずってしまう

子どもが小さい場合、別居親との面会交流後に寂しがってぐずってしまうケースがよくあります。毎回ぐずってしまうようだと同居親は心配になって面会交流を拒否したくなってしまいます。

しかし、子どもがぐずってしまうという理由は、面会交流を拒否する理由にはなりません。

むしろ面会交流を続け別居親との関係性が確固たるものになり、子どもが安心できれば自然にぐずりや問題行動が消失していくとも考えられます。

どうしてもおさまらない場合には面会交流の方法を工夫することによって対処すべきといえるでしょう。

03.養育費をもらっていない

「相手から養育費をもらっていないから会わせたくない」というケースは非常に多く見受けられます。人間としては当然の心情なのですが、法律的には認められないので注意しましょう。

養育費と面会交流は引き換えの権利ではありません。別居親が養育費を払わなくても面会交流はさせるべきですし、別居親は面会交流させてもらっていないとしても養育費を払わねばなりません。

面会交流と養育費をリンクさせないようにしましょう。

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04.子どもが会いたくないと言っている

子どもが「会いたくない」「会わなくていい」と言っていても、言葉通りに受け止めるべきではありません。特に年齢の小さい子どもの場合、同居親に遠慮してこういった言葉を発するケースがよくあります。

子どもが会いたくないといったとしても、これをもって全面的に面会交流を拒絶することはできないので注意しましょう。

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面会交流を拒否するリスク

面会交流を実施すべきケース(面会交流を拒否できないケース)においてこれを拒否し続けた場合、どのようなリスクが発生するのでしょうか?

01.面会交流調停を申し立てられる

法律上、面会交流はできるだけ積極的に行うべきと考えられています。

離婚時に面会交流の方法について定めていなかった場合には、別居親は家庭裁判所で面会交流調停を申し立てることができます。

調停が始まった場合、調停委員を介して面会交流の方法を話し合うこととなります。月に1回程度家庭裁判所へ通わなければなりません。

調停の場でも面会交流について合意できない場合は面会交流審判となり、審判官が面会交流の方法を決めて命令を下してしまいます。そうなった場合は希望通りの面会交流を行なうことができなくなってしまいます。

02.間接強制でお金を取り立てられる

面会交流調停や審判で面会交流の方法が決まったにもかかわらず約束を守らない場合、別居親は間接強制を申し立てることができます。

間接強制とは、お金を取り立てることによって間接的に約束の履行を促す手続きです。そのため、面会交流を拒否し続けていると「1回無視するごとに数万円」程度のお金を取られてしまうリスクが発生します。

03.慰謝料請求される

正当な理由もなく面会交流を拒否し続けた場合、別居親は大きな精神的苦痛を受けてしまうことになります。そうなったら場合、別居親から慰謝料を請求される可能性もあります。

間接強制や慰謝料請求をされると、金銭的な負担がかかるので子どもとの生活も苦しくなるリスクが高まります。

生活を維持できなくなってしまうと、最悪の場合子どもの親権を別居親に奪われてしまう可能性もあります。このことからも面会交流をむやみやたらに拒否するのは危険といえます。

面会交流を要求されたときの対処方法

別居親から求められた面会交流を拒否したい場合、無茶な要求をされて困った場合はどのように対応すればよいのでしょうか?

01.調停で話し合う

面会交流トラブルについては面会交流調停で話し合って解決するのが基本的な対応と言えます。

別居親から家庭裁判所に面会交流調停を申し立ててもらい、調停委員を介して冷静に話し合いをしましょう。

なお、調停で合意ができた場合は、以後その合意内容に従って面会交流を実施しなければならなくなります。子どもの都合や希望も考慮しながら実現可能な合理的な方法を定めましょう。

02.弁護士を入れて話し合う

自分1人で面会交流調停に臨むのは不安を感じる方は、1度弁護士に相談してみてください。

弁護士を代理人に立てて相手との間で面会交流の方法を話し合うことができます。この場合、依頼者は相手と直接話す必要がありません。

また、面会交流調停も弁護士に依頼することができます。弁護士を代理人としておけば弁護士から調停委員に希望を伝えてもらえますし、相手や調停委員から提案があったときにそれを受け入れるべきかどうかなどの判断も行なってもらうことが可能です。

弁護士が代理人の場合とそうでない場合とでは結果に大きな差が生じます。子どもや同居親へかかる負担も軽くなるケースが多いので、トラブルが生じた際は弁護士に相談することw推奨します。

03.現実的な合意を成立させる

面会交流トラブルを解決するには、現実的な合意をすることが重要です。

  • 子どもと相手との関係
  • それぞれの居住場所
  • 子どもの年齢や立場

面会交流は標準的に月1回程度行うべきなどともいわれますが、実際にベストな方法はケースによってそれぞれ異なります。

子どもや同居親に過度な負担をかけず別居親の権利も実現できるような内容を定めるのが理想といえるでしょう。

さいごに

面会交流におけるトラブルは上記のもの以外にも多岐にわたります。同居親の立場であっても別居親の立場であってもトラブルは発生してしまうものです。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、面会交流に関するトラブルについて相談を受け付けております。別居親の面会交流請求を拒否したい、同居親から面会交流を拒否されて困っているといったお悩みを抱えている方は、是非一度お気軽にご相談ください。

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