遺言書は作成しておいた方がいいの?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

歳を重ねてくると自分の遺産相続について心配になってくるものです。自身が亡くなった際に相続人間でトラブルが起こることは避けたいとお考えになる方がほとんどでしょう。

しかし生前に相続について何らの対処対応を行なっていないと相続人による遺産分割協議の場面で意見が合わずにトラブルに発展してしまうことが往々にしてあります。残された方々のためにも遺言書を作成して備えておくことが必要といえるでしょう。

今回の記事では、遺言書を作成しておくことのメリット等について解説します。

遺言とは

遺言とは、被相続人(亡くなられた方)がする自分の財産の分配についての最終の意思表示です。

一般的には「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律用語としては「いごん」と読みます。

被相続人は、遺言をすることで自身の死後の財産処分方法を指定できます。特定の相続人に多めに相続させたり、特定の相続人に自宅不動産などの特定の遺産を相続させたりすることが可能です。遺言によって相続人以外の人に遺産を受け継がせることもできます。

たとえば3人の子どもがいて長男に自宅不動産を相続させたい場合には、遺言によって長男に不動産を相続させることを指定しておくと、子ども達が遺産分割協議をしなくても当然に長男が自宅を相続します。

なお、遺言をする際には必ず遺言書を作成する必要があります。書面で自身の意思を残しておかなければならず、これをせずに口頭で遺言内容を録音していただけの場合は法的な効果は認められません。また、遺言書の作成方法は法律によって厳格に定められております。その要式に従って作成しなければならず、要式に違反すると遺言書は無効になってしまいます。

きっかりとした遺言書を作成するのであれば、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 奥野

遺言書によってできること

遺言書を作成することでどのようなことを実現できるのかについて確認しましょう。

01.自分の望む相続人に遺産を取得させることができる

遺言書を作成すると、自身の望んだとおりに相続人の相続割合を決めたり相続すべき財産を特定の相続人に引き継がせることができます。

たとえば長男にすべての財産を相続させることも可能ですし、「長男には不動産、次男には預貯金、三男には株式を相続させる」というような指定もできます。

他方で遺言書が作成されていない場合は、相続財産は、法定相続分に従った割合、または相続人らの協議によって分配されます。被相続人の希望を実現することはできません。

02.相続人以外の人に遺産を分与することができる

遺言書を作成すると、相続人以外の人にも遺産を分与することができます。

たとえば内縁の配偶者や長男の嫁、孫などは法定相続人ではないため、相続をすることが出来ませんが、事前に遺言を残しておけば指定した通りの遺産を残してあげることができます。

03.遺産を寄付することができる

遺言をすることで、遺産を法人や各種団体に寄付することが可能となります。

天涯孤独で相続人のいない方などは何もしないと遺産が国のものになりますが、遺言をすることでお世話になった会社や慈善団体などにお金を寄付することが可能となります。

04.子どもの認知ができる

遺言によって子どもを認知することが可能です。生前に認知するとトラブルが予想される場合などには利用するメリットがあります。

05.相続人の廃除や取消もできる

遺言によって相続人の廃除やその取消もできます。生前に廃除してしまうとトラブルになりそうな場合などに行っておくと良いでしょう。

相続欠格とは?相続人廃除とは?人が亡くなった際、誰が相続人となるのかについては、「法定相続人」として法律(民法)で定めれられております。 亡くなられた方(被相続人)の配偶者及び子が第1順位の相続人であり、第1順位の相続人がい...

遺言書によって遺産分割トラブルを避けられる

遺言書を作成する一番の目的は、遺産分割トラブルを避けることです。

遺言書がない場合、相続人は自分たちで話し合いを行ない(遺産分割協議を行ない)、遺産の分け方を決めねばなりません。ほとんどの場合、お金や土地など正の財産(プラスの財産)の分割方法、分割割合等について話し合うこととなりますが、相続人相互の意見が合わずにトラブルになる例は非常に多いです。

他方であらかじめ遺言書によって遺産分割方法を指定しておけば、相続人らが遺産相続の方法を決めなくても良くなりますので遺産相続トラブルを防ぐことができます。

なお、遺言書によって相続人の遺留分を侵害してしまうとかえってトラブルの要因になる可能性がありますので、遺言の際には相続人の遺留分割合に配慮すべきでしょう。

相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 浜島

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて下記の三種があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

このうちよく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

01.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が全文自筆で作成する遺言書です。簡単に作成できるメリットがありますが、無効になりやすいことや破棄隠匿、偽造変造や紛失のおそれが高いなどのデメリットがあります。

自分で遺言を書き残したい!!自筆証書遺言作成時の注意点について解説!!昨今では「終活」というワードが注目を集めています。終活とは自身の人生の終焉に向けての準備をする活動のことです。 終活の一環として、自分の死後、遺された家族が遺産相続で揉めないように取り計らってお...

02.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書による遺言書です。

公正証書遺言は信用性が高く無効になりにくいですし、原本が公証役場で保管されるので偽造変造や紛失のおそれもありません。

効果的に遺産相続トラブルを避けたいのであれば、公正証書遺言を作成しておくべきです。

公正証書遺言を作成するときには、遺言内容を決めて簡単に書面にまとめ、公証役場に申込みをします。そして証人を2名用意して決められた日に公証役場に行ったら公証人に遺言書を作成してもらえます。

遺言の作成は弁護士に相談しましょう

相続人のことを考慮すると遺言書は作成しておいた方がベターなのですが、作成方法を誤ってしまうと一切が無効となってしまいます。また、偏った相続を予定しているのであれば遺留分などにも配慮して遺言を残すべきです。

しっかりとした遺言を残すのであれば弁護士に遺言書の作成を補助してもらうことを推奨します。

東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では相続トラブルに注力しております。遺言書の作成についてのご相談を承っておりますので、遺言の作成を検討されている方は是非一度にご相談下さい。

相続トラブルのパターンと対処方法について遺産相続の場面では数多くのトラブルが発生します。 親の生前は仲の良かった子ども達が親の死亡後に心底憎み合ってしまい、骨肉の争い、争続(俗語)に発展することも珍しくありません。 今回の記事で...
相談無料
そのお悩み、弁護士に相談しませんか?
・ご相談者の満足度99.43%
・知り合いにも紹介したい方99.14%
弁護士 鈴木 翔太
監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
弁護士法人鈴木総合法律事務所、代表弁護士の鈴木翔太です。
弊所では、99.43%の方から弁護士の応対についてご満足の声を頂いており、99.14%の方からお知り合いに紹介したいとの声を頂いております。
まずはお気軽にお問い合わせください。