- 酔った勢いで他人を殴ってしまった
- 街中で他人と揉めて喧嘩になってしまった
- 気に食わない態度を取った若者に殴りかかってしまった
日々平穏に過ごしている方でも、何らかのきっかけで他人に暴力を振るったり傷つけてしまうことがあります。
当然ながらこのような行為は暴行事件、傷害事件にあたりますので、行為者(加害者)は警察に逮捕されてしまいます。暴行罪や傷害罪で警察に逮捕された場合、その後の流れはどのようになるのでしょうか?また、逮捕後の不利益を避けるためにはどのように対処するのが良いのでしょうか?
今回の記事では、暴行・傷害罪で逮捕された場合の適切な対処方法等について弁護士が解説します。
暴行と傷害
他人に暴力を振るった場合、暴行罪または傷害罪が成立する可能性があります。
01.暴行罪とは
暴行罪は暴行したときに成立する犯罪です。暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使のことです。
「人の身体に対する」については、相手の身体に向けて作用していたかどうかで判断され、物理的な接触を必須とするものではありません。ものを投げる行為や道具を振り回す行為等は、相手への直接の接触がなくとも暴行となる可能性があります。
「有形力」は、物理的な力のことを言います。たとえば、他人を殴ったり蹴ったりするのは、手足を使って物理的な力を相手の身体に加えているので典型的な暴行となります。人に水や塩をかける行為や衣服を引っ張る行為も有形力の行使に相当するとされています。
あおり運転も暴行罪が適用
道路を走行する運転者が運転中に他の運転者を煽ることによって道路における交通の危険を生じさせ、通行をみだりに妨害するいわゆるあおり運転についても暴行罪が適用されます。
前方車両との車間距離を詰めたり蛇行運転したりするあおり運転をした人が暴行罪の嫌疑で逮捕された事例なども多々あります。
02.傷害罪とは
傷害罪は、暴行によって人の生理的機能に障害を起こした場合に成立する犯罪です。
相手を殴ったり蹴ったりしたケースにおいて、相手がケガをしていないのであれば暴行罪となり、相手がケガを負っていたら傷害罪が成立します。
なお、傷害罪における障害は、一般に言う「ケガ」よりも広く認められており、身体的な傷のみならず以下のような障害も該当します。
- 他人に病気を感染させる
- 各種ハラスメントを行なうことでとうつ病にさせる
- 毎夜、大音量の音楽をかけ続けることで睡眠障害に陥らせる
暴行罪や傷害罪での逮捕のパターン
暴行罪や傷害罪に該当する行為を行ないその場で通報されてしまった場合は、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることとなります。
また、現場では警察に駆け付けずに逮捕されなかったとしても、後日被害者が警察に被害届を提出することによって逮捕されてしまうパターンもあります。
暴行や傷害で逮捕された後の流れ
暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、どのような流れとなるのか見てみましょう。なお、逮捕後の流れについては、暴行罪でも傷害罪でも基本的には同じです。
01.48時間以内に検察官に送られる
暴行や傷害で逮捕されると、まずは警察の留置場に入れられます。
行為の様態が軽微とは言えない場合や相手が被害届を提出しているケースでは、その後検察官へと身柄が送られます。このことを「送検」と言います。逮捕から送検までの時間は48時間以内です。
なお、微罪であれば微罪処分として解放されることもあります。
02.勾留請求される
検察官は、身柄が送られてきた被疑者について勾留請求するかどうかを判断します。
また、引き続いての身柄拘束が必要と判断した場合には裁判所に勾留請求されます。勾留請求された場合、被疑者は裁判所に連れて行かれて勾留質問を受け、裁判官が勾留決定をするかどうかを判断します。
勾留決定された場合は、被疑者は引き続き警察の留置場で身柄拘束され続けることになります。送検後、勾留までのタイムリミットは24時間です。
勾留されない場合は身柄が解放されることとなりますが、捜査自体は被疑者在宅のまま継続します。この手続きを「在宅捜査」「在宅事件」と言います。在宅事件になれば普通に家で過ごして会社にも行けるので、身柄拘束を受け続けるよりも被疑者にとって有利です。
03.捜査が継続され、起訴か不起訴か決定される
勾留請求の有無にかかわりなく暴行罪や傷害罪についての捜査は捜査機関により継続して行われます。
勾留されている場合
勾留されている場合には、警察で取り調べを受けたり実況見分に立ち会ったりします。
取り調べにおいて作成される供述調書は、後に起訴するか不起訴にされるかの重要な判断要素となりますし、裁判になった後の処遇にも大きな影響を及ぼすので非常に重要です。
勾留期間は原則10日ですが、10日で終わらなかった場合にはさらに10日間延長されます。つまり勾留期間は最大20日です。
勾留期間が満期になると、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴となった場合は刑事裁判となり、不起訴となった場合は暴行や傷害が不問にされ身柄を解放されます。
在宅事件となっている場合
勾留されずに在宅事件となった場合には、捜査がある程度進んだ段階で検察官から呼び出しを受けて取り調べを受けます。
取り調べ終了後、検察官は速やかに暴行や傷害で起訴するか不起訴にするかを決定します。起訴となった場合は刑事裁判となり、不起訴となった場合は暴行や傷害が不問にされ身柄を解放されます。
04.裁判になる
検察官が起訴した場合、被疑者は被告人となり裁判で裁かれることになります。この裁判には略式裁判と通常裁判の2種類があります。
略式裁判
略式裁判は、100万円以下の罰金刑が適用される軽微な事件に適用される手続きです。公開法廷における審理が開かれず、裁判官が書面上だけで罰金刑を決定します。
なお、被告人は略式裁判に出頭する必要はありません。後日、起訴状と罰金の納付書が送達され、納付書に従って罰金の支払いをすれば刑罰を終えたことになります。
通常裁判
通常裁判になった場合は公開法廷で審理が開かれます。この場合、被告人は必ず裁判所に行って審理を受けなければなりません。
身柄拘束が続いているケースでは拘置所から裁判所に連れて行かれることになります。
05.刑罰が下される
通常裁判の場合、裁判終結時に裁判官によって判決を言い渡されます。判決では、犯罪事件(暴行・傷害)について「有罪か無罪か」と「刑罰の内容」が告げられます。
06.前科について
暴行罪や傷害罪で刑罰を受けると前科がつきます。
前科とは有罪判決を受けた経歴のことであり、その人が亡くなるまで一生残ります。
前科情報は捜査機関で保管されるので一般に公開されることはありませんが、何かあったときには捜査機関で照会されてしまいます。
通常裁判のみならず略式裁判で簡単に罰金を支払って事件が終わった場合でも、暴行や傷害の前科がついてしまうので注意が必要です。
不起訴になった場合は前科はつかない
身柄拘束を受けた事件であっても在宅事件であっても、検察官が不起訴相当と判断し不起訴となった場合には刑事裁判にはなりません。刑事裁判にならなければ刑罰を適用されることがないので、前科がつくこともありません。
そのため、暴行罪や傷害罪で逮捕された場合には、不起訴処分を獲得することがもっとも重要といえます。
量刑の刑罰と相場
暴行罪や傷害罪で有罪になってしまった場合に、どのくらいの刑罰が適用される可能性が高いのか量刑の相場を見てみましょう。
01.暴行罪の場合
暴行罪の刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金また拘留若しくは科料です(刑法208条)。
拘留とは、1か月未満の身柄拘束の刑罰のことです。1か月以上になると懲役刑ですがそれを下回ると拘留になるということです。
科料とは、1万円を下回る金銭的な刑罰です。1万円以上になると罰金ですがそれを下回ると科料になるということです。
暴行罪の場合、これらの範囲で選択された刑罰が適用されます。
なお、実際の暴行罪の相場は事件・事案によって異なります。たとえば、通行人と喧嘩になり殴ってしまったという程度の暴行であれば略式裁判となって科料や10万円~20万円程度の罰金刑で済む可能性が高いです。
これに対し、計画的に相手を傷つけてやろうと思い継続的に暴行を振るったような悪質な暴行事案、すでに暴行罪の前科がある場合などには通常裁判となって懲役刑が選択されるケースもあります。
ただし、暴行罪の懲役刑の上限は2年なのでこれを上回ることはありません。
02.傷害罪の場合
傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法204条)。
暴行罪と比べるとかなり幅が広いものとなっております。これは、相手の障害(ケガ)の程度によって加害者の責任が大きく異なってくるからです。実際の刑罰の適用の場面でも、相手の受けた傷害の程度により量刑相場が大きく変わっております。
たとえば、相手が軽傷で全治1週間などの場合には罰金刑で済むことがほとんどです。他方で、相手が骨折して入院したり後遺障害が残ったりした場合は、初犯でも懲役刑を選択される可能性が出てきます。また、暴行罪や傷害罪などの類似犯罪の前科がある場合にも情状が悪くなって懲役刑になる可能性が高まります。なお、傷害罪の初犯であれば執行猶予がつくことが多い傾向にあります。
懲役と罰金の量刑判断
暴行罪や傷害罪で、懲役刑と罰金刑が選択される判断基準を見てみましょう。
01.暴行の場合
暴行罪の場合、以下のようなケースでは罰金刑になりやすいです。
- 初犯の場合
- 計画性が無い場合
- 継続性が無い場合
- 喧嘩の場合
たとえば、通行人とトラブルになって口論となりついつい暴行を振るってしまったという事件では略式裁判となって罰金刑になる可能性が高いです。
反対に次のようなケースでは暴行罪でも懲役刑になる可能性があります。
- 同種の前科がある場合
- 計画的な犯行
- 継続的に暴行が繰り返された
- 一方的な暴行
たとえば、憎い相手がいて以前から暴行を振るってやろうと計画しており、覆面をして殴る蹴るの暴行を振るったり石などを投げつけたりした場合や前科があって暴行や傷害を繰り返している場合などには懲役刑となる可能性があります。
ただし、暴行罪で懲役刑を選択されるとしてもほとんどのケースでは執行猶予がつきます。いきなり実刑判決が下されることは考えなくて良いでしょう。
02.傷害の場合
傷害罪の場合、以下のようなケースでは罰金刑になりやすいです。
- 初犯の場合
- 計画性が無い場合
- 相手の受傷が軽い場合
たとえば、普段は真面目に働いているサラリーマンの方が飲み会などで羽目を外して酔った勢いで周囲の人と喧嘩になり、相手を受傷させた場合(全治10日)などには略式裁判となって罰金刑になる可能性が高いです。
反対に以下のようなケースでは懲役刑が選択される可能性があります。
- 同種の前科がある場場合
- 計画的な犯行
- 暴行が執拗で悪質
- 相手の受傷結果が重大
たとえば、喧嘩の事案であっても相手に対して執拗に殴る蹴るの暴行を振るい相手に後遺障害が残った場合や通り魔(愉快犯)で相手を傷つけて骨折させ半年間の入院が必要になった場合などには傷害罪でも懲役刑を選択される可能性が高いです。
ただし、こういったケースでも多くの場合には執行猶予がつくものであり、いきなり実刑判決となることは少ないといえます。
また、暴行や傷害で懲役刑が選択されそうな事案でも、弁護士が間に入って被害者と示談を成立させることが出来れば不起訴になる可能性があります。
起訴されてしまった後であっても、弁護士が示談を成立させたり被告人の反省状況を示したり家族による監督の可能性を主張することなどによって罰金刑に落としてもらえるケースもあります。
暴行や傷害で情状が悪いケースでも諦めずに弁護士に相談しましょう。
逮捕と解雇について
暴行罪や傷害罪で逮捕されてしまうと、勤務先から解雇されてしまうのでしょうか?
「刑事犯罪で有罪判決を受けた場合は懲戒解雇する」と就業規則で定められている会社では、暴行罪や傷害罪で有罪判決を受けたことが会社に知られた場合には解雇されてしまう可能性があります。略式裁判を受けたに過ぎない場合であっても有罪判決には変わりないのでやはり解雇の可能性は否めません。
また、就業規則等で「2週間以上無断欠勤した場合は懲戒解雇する」と定めている会社も多くあります。暴行罪や傷害罪で逮捕されると2週間以上身柄を解放されないこともあるので、このことを理由に解雇される可能性もあり得ます。
これらの不利益を避けるためには、暴行罪や傷害罪で逮捕された場合にはなるべく早期に弁護士に対応を依頼し、「早期に身柄を解放してもらうこと」と「前科をつけないこと(不起訴に持っていくこと)」を目指さなければなりません。
逮捕されたらどう対応すべきか?
暴行罪や傷害罪で逮捕されてしまった場合、何を目指すべきなのか、どう対応すべきかについて弁護士の立場から解説しします。
01.早期の身柄解放を狙う
とにもかくにも早期の身柄解放を図ることが重要です。いったん暴行や傷害で逮捕されると、その後起訴されるまでの間、最大23日間身柄拘束される可能性があります。起訴されてしまえば起訴後も勾留が続くことがほとんどです。
長期の身柄拘束が続くと心身共に疲弊して不利な調書を取られやすくなりますし、会社にも出社できず解雇される可能性も高まります。
02.不起訴処分を狙う
不起訴処分を獲得することも重要です。
不起訴処分は被疑者にとって非常に有利な処分です。暴行や傷害で勾留されたとしても起訴されなければ裁判になりませんし、前科もつきません。また、身柄拘束されている場合でも不起訴になった瞬間に解放されることとなります。
03.被害者と示談する
暴行や傷害で逮捕された場合に早期の身柄解放や不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談することが重要です。
示談とは、加害者が被害者と話し合いをして民事的な弁償金を支払うことです。被害者との間に示談を成立させることが出来れば被疑者にとって非常に良い情状になり、検察官に不起訴処分にしてもらえる可能性が非常に高くなります。
また、勾留前に示談ができれば勾留請求や勾留決定される可能性がほとんどなくなります。
04.示談のポイント
暴行や傷害で示談を成立させるにはどのようにすれば良いのでしょうか?
被疑者やその家族が、被害者と直接示談交渉をするのは推奨できません。そもそも被疑者は被害者の連絡先も知らないことが多いですし、被疑者自身が検察官に問い合わせても被害者の連絡先を教えてもらえません。また、仮に被害者とコンタクトを取れたとしても加害者の心情的に加害者からの提案を受け入れることは稀であり示談に応じてくれない可能性が非常に高いといえます。
効果的に示談を進めるのであれば弁護士に対応を依頼することが重要です。弁護士であれば法律の専門家としての立場から被害者に状況を説明し示談に応じるよう説得することができます。被害者の方にとっても、被疑者が直接連絡してくるより弁護士から連絡を受ける方が対応しやすいものです。
また、弁護士が間に入っている方が、示談の金額についてもすんなりと決まりやすいです。被疑者自らが交渉しようとすると被害者から高額な請求をされる可能性が高く、減額を申し出たら被害者が感情的になってしまうことも想定されます。専門家である弁護士であれば、示談金の相場を把握しておりますし、被害者との交渉も冷静にスピーディーに行うことが可能です。
以上の理由から、被害者との示談については弁護士によるサポートが必要不可欠と言えます。
05.勤務先へ適切な対応を行なう
暴行罪や傷害罪で逮捕された場合、勤務先への対応も非常に重要です。
放っておくと無断欠勤となって懲戒解雇される可能性があります。かといって「今、暴行罪(傷害罪)で捕まって留置所に入っています」などと言ってしまえば今度は刑事事件で有罪になる可能性があるということで懲戒解雇を検討されてしまいます。
そのため、暴行や傷害で逮捕され身体拘束されている場合には、その事情を上手に会社に説明をして処分を待ってもらうことが重要となります。
ご家族の方が説明する場合、上手に説明できずに追い詰められた状況になってしまうことも多いのですが、弁護士であれば冷静・穏便に報告することが可能です。弁護士からの報告であれば会社側もも急な処分を下すことは無いといえるでしょう。
この点でも弁護士に対応のサポートを依頼するメリットがあります。
さいごに
暴行罪や傷害罪は普通に暮らしている方でも起こしてしまいがちな犯罪です。
暴行罪や傷害罪で逮捕されてしまった場合に何もせずにいると様々な不利益を被る可能性が高くなるため、早めに弁護士に対応を依頼し不起訴処分を目指しましょう。
東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、刑事事件に非常に力を入れており、これまで多くの暴行罪や傷害罪の事件を解決してきました。ご自身やご家族が暴行や傷害で逮捕された場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。