あおり運転(煽り運転)で成立する犯罪とは?

監修者
弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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「煽り運転(あおりうんてん)」で成立する犯罪とは?逮捕された時の対処方法

近年、あおり運転(煽り運転)が社会問題となっております。あおり運転とは、前の車と車間距離を詰めたり幅寄せしたり追い立てたりすることで重大な交通事故を引き起こす危険を生じさせる運転方法です。

あおり運転は一般の道路のみならず高速道路でも発生しており、一つ誤れば大規模な交通事故を起こす可能性があります。2017年6月には、あおり運転の被害者が退避のために高速道路上に車を停車させていたところ、後続車に追突されて死亡する痛ましい事件も発生しました。

今回の記事では、あおり運転について弁護士が解説します。

1.あおり運転とは

あおり運転は、道路を走行する運転者が、運転中に他の運転者を煽ることによって、道路における交通の危険を生じさせ、通行をみだりに妨害する行為の総称のことです。日本の道路交通法においては「妨害運転」と表記されます。

あおり運転は、他の車にプレッシャーをかける、他者の運転を妨害する、制限する運転であるため、交通事故を発生させる危険性が非常に高いといえます。近年では、警察による取り締まりが強化され、厳罰化も進められています。

2.あおり運転に該当する運転

以下のような運転は、あおり運転に該当するとされています。

2-1.車間距離を詰める

前の車両との車間距離を不必要に詰める態様の運転です。前の車に過度に近づいてプレッシャーを与えることで、前方車両をあおります。

2-2.異常なスピードで追い立てる

異常なスピードで追い立てる行為もあおり運転とされます。追い立てられた側が焦って運転ミスをしてしまう可能性があるからです。

2-3.幅寄せをする

横の車に対し幅寄せをすることでプレッシャーを与える行為です。横の車のハンドリングを制限することになるので、交通事故の発生する可能性が非常に高いです。

2-4.前方にでて急ブレーキをかける

他の車両の前に出て急ブレーキをかけるといった進路妨害行為もあおり運転とされます。後方車両は、通常の走行を妨害されることとなるので交通事故が発生する可能性が非常に高いです。

2-5.クラクションを鳴らす

クラクションを鳴らし続けることで、他の車両にプレッシャーを与える運転もあおり運転とみなされます。

2-6.不必要なパッシングをする

パッシング(ライトを素早く点滅させる行為)で他の車両を威嚇する行為もあおり運転の一種です。

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3.あおり運転に対し成立する犯罪

あおり運転に対してはどういった犯罪が成立するのでしょうか?

3-1.「あおり運転罪」はない

まず「煽り運転罪」という犯罪はありません(今後は制定される可能性もありますが…)。

そのため、2020年3月時点においては他の車にプレッシャーをかけても「煽り運転罪」によって逮捕されたり起訴されたりする可能性はありません。

3-2.暴行罪(刑法208条)

上述のとおり、現行法ではあおり運転を直接罰する規定はありません。そのため。かつてあおり運転による死亡者が出たとき、「悪質なあおり運転を規制できないのではないか?」と問題視されたことがありました。

この不都合を回避するため、現在では、刑法上の「暴行罪」による取り締まりが進められています。

暴行罪は「不法な有形力の行使」をしたときに成立する犯罪です。たとえば人を殴ったり蹴ったり胸ぐらをつかんだりしたら暴行罪が成立します。

あおり運転で他車両にプレッシャーをかける行為も暴行の一種とみなされます。

実際、前方車両との車間距離を詰めたり蛇行運転したりしてあおり運転をした加害者が、暴行罪の嫌疑で逮捕された事例なども多々あります。

暴行罪の刑罰は、「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」です。

3-3.車間距離保持義務違反

道路交通法には「車間距離保持義務」が規定されています。前方車両との間に適切な車間距離を保持しなければならないという運転者の義務です。

車間距離を詰めるタイプのあおり運転の場合、車間距離保持義務違反となります。高速道路上の場合には「3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」、それ以外の場所では「5万円以下の罰金刑」が適用されます。

3-4.進路変更禁止違反

道路交通法では、安全な方法で進路変更しなければならないと規定されています。

横の車に無理な幅寄せ行為を行なうタイプのあおり運転の場合、進路変更禁止違反となる可能性があります。罰則は「5万円以下の罰金刑」です。

3-5.追い越し禁止違反

左車線から追い越しをしたり、追い越し禁止場所で無理に追い越したりすると、追い越し禁止違反となって「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑」が適用される可能性があります。

3-6.急ブレーキ禁止違反

急ブレーキをかけて他の車にプレッシャーをかけると、急ブレーキ禁止違反となって「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑」となる可能性があります。

3-7.クラクションやパッシングの濫用

やみくもにクラクションを鳴らしたりパッシングによって威嚇したりすると「警音器使用制限違反」「減光等義務違反」となり、「5万円以下の罰金刑」が適用される可能性があります。

3-8.危険運転致死傷罪

危険なあおり運転によって交通事故を引き起こし、被害者を死傷させたら「危険運転致死傷罪」が成立する可能性が高くなります。

被害者がけがをした場合には危険運転致傷罪、被害者が死亡したら危険運転致死罪となります。

危険運転致傷罪の刑罰は「15年以下の懲役刑」、危険運転致死罪の刑罰は「1年以上の有期懲役刑」です。

道路交通法違反や暴行罪などが一緒に成立すると刑罰が1.5倍になるので、危険運転致傷罪の場合に22.5年、危険運転致死罪の場合に30年もの長期にわたる有期懲役刑が適用される可能性があります。

実際に2017年に高速道路上であおり運転行為を行って被害者を死亡させた男性は「危険運転致死罪」によって処罰され、「懲役18年」の判決を受けています。

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4.あおり運転の被害を受けたら

あおり運転の被害を受けたら、車をすぐに安全なところに停止させ警察を呼びましょう。

その際、加害車両から人が出てきたとしても、ドアや窓を開けたりしないようにしてください。相手方は興奮していることがほとんどなので、暴行や障害の被害を受ける可能性が非常に高いです。

また、可能であればスマホやドライブレコーダー等であおり運転行為や加害相手を記録するようにしましょう。あとで証拠とすることができます。なお、特にスマホで記録する場合ですが、スマホで撮影されていることに気づくと興奮する加害者もいるため注意してください。

実際に被害に遭った際は気が動転してしまうかもしれませんが、自身の安全を最優先に行動するよう心掛けてください。

5.あおり運転をしてしまったら

5-1.あおり運転を軽く考えてはならない

車を運転しているとき、他の車の運転が気に食わないなどの理由で、ついつい煽り行為をしてしまう方がいらっしゃいます。「相手の運転が下手」「強引な割り込みをされたから報復のため」などの気持ちで車間距離を詰めることもあるかもしれません。

しかし今はあおり運転への処罰が強化されているので、軽く考えてはなりません。

特に交通事故を起こしてしまった場合、危険運転の罪が適用されて極めて重く処罰される可能性も高くなっています。

5-2.すぐに弁護士を呼ぶ

あおり運転を理由に逮捕されたら、すぐに弁護士を呼びましょう。

「交通違反だから2日もあれば留置場を出られるだろう」などと考えていても、予想に反して勾留され20日以上身柄拘束される可能性が高くなり、起訴されて正式裁判になる可能性もあります。

早期に身柄を解放してもらうには、弁護士が接見に行って具体的な事情を確かめ、検察官に悪質でないことなどを説得的に説明する必要があります。

また、「煽り行為」の疑いで検挙されたとしても、よく調べてみたら暴行罪も道路交通法違反も成立しないケースも考えられます。被疑者の利益を守るため、まずは法律に詳しい弁護士が状況を分析することが大切です。

もちろんあおり運転をしてはなりませんが、不当な逮捕や処罰が許されるわけでもありません。当事務所では交通事犯を含め刑事事件に積極的な対応を進めています。恵比寿・東京周辺であおり運転によって逮捕されたなら、すぐに弁護士までご相談下さい。

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