息子さんなどの家族が、突然「オレオレ詐欺・振り込め詐欺」に関わったとして逮捕されてしまったら、どのような方でも気が動転してしまうものです。
オレオレ詐欺・振り込め詐欺ではどのような犯罪が成立するのでしょうか?逮捕後の流れやなるべく早めに釈放されるための方法についても押さえておきましょう。
今回は、身内の方がオレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたときの罪の重さやとるべき対処方法について、解説します。
1.オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されるパターン
」で成立する犯罪とは?逮捕された時の対処方法.jpg)
オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕される場合、以下の2つのケースが多いです。
- オレオレ詐欺・振り込め詐欺の電話をかけていた
1つは、被害者に電話をかけて、息子などのフリをしてだます役割を果たしていたパターンです。このような役割の人を「かけ子」と言います。かけ子の場合、被害者に対する「詐欺罪」で逮捕されます。
- 被害者のところにお金を受け取りに行った
2つ目は、被害者の所に直接お金を受け取りに行く役割です。このような人を「受け子」と言います。受け子も被害者に対する詐欺罪となります。
- 振り込まれたお金を出金した
もう1つは、銀行等に振り込ませたお金を出金に行っていたパターンです。このような役割の人を「出し子」と言います。出し子の場合には、銀行に対する「窃盗罪」によって逮捕されます。
2.オレオレ詐欺・振り込め詐欺の犯罪と刑罰について
」で成立する犯罪とは?逮捕された時の対処方法.jpg)
オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたときの犯罪と量刑の相場がどれくらいになるのか、みてみましょう。
2-1.詐欺罪となる場合
実際に被害者に電話をかけて詐欺行為を行って詐欺罪が成立する場合、刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法246条1項)。
2-2.窃盗罪となる場合
銀行からお金を出金して窃盗罪が成立する場合、刑罰は10年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑となります(刑法235条)。
2-3.量刑の相場
近年ではオレオレ詐欺・振り込め詐欺が社会問題となり、厳罰化が進んでいるため、主犯でなくても起訴される可能性が高まっています。
実際に被害者に電話をかけて詐欺行為を行ったかけ子や被害者からお金を直接受けとった受け子の場合には、初犯でも公判請求されて実刑判決を受ける可能性が高くなります。つまり、刑務所に行って受刑しなければならないということです。ただし被害者との示談が成立したり、被害弁償の支払いをすると、執行猶予がつく可能性が高まります。
これに対し、出金を行っただけで上層部と関わりがなく、初犯で末端の役割しか果たしていなかった出し子の場合には、かけ子や受け子に比べると、執行猶予がつく可能性が高くなります。
ただし、実刑判決になった場合はもちろんのこと、たとえ執行猶予付き判決であっても、前科がつくことには間違いありませんし、刑事裁判の被告人となる負担もあります。
そこで、身内の方がオレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたら、早めに不利益を小さくするための対応を開始する必要があります。
3.オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕された後の流れ

オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕された後の手続きの流れを説明します。
逮捕されると警察の留置場にて身柄を拘束され、48時間以内に検察官の元に送られます。そして24時間以内に勾留決定が行われ、身柄拘束が続きます。
勾留期間は原則10日間ですが、さらに10日間延ばされることが多く、最大20日間となります。勾留が満期になると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。
勾留されなかった場合には任意で捜査が続けられ、捜査が終了すると検察官が処分を決定します。
起訴されたら刑事裁判となりますが、不起訴になったら釈放されて、それ以上に罪を追及されることは基本的になくなります。
刑事裁判が始まると、裁判官の面前において裁かれることとなり、有罪か無罪か及び、刑罰の内容が判決によって決められます。
日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪となりますので、無罪になる可能性は極めて低いと言えます。
4.オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されたときの対応
について.jpg)
以上のように、オレオレ詐欺・振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、放っておくと刑事裁判となって有罪になってしまう可能性が高いです。
そのような結果を避けるためには、検察官に「不起訴処分」の決定をさせることが重要となります。不起訴処分になれば、その時点で身柄が釈放されるので早期解放につながりますし、刑事裁判にもならず、前科もつかないからです。
オレオレ詐欺・振り込め詐欺で不起訴処分を勝ち取るためには、早期に被害者と示談交渉を進めて損害賠償をすべきです。刑事事件では、被害者への民事賠償を済ませたことが良い情状となり、示談できれば不起訴になる可能性が大きく高まるからです。
また、仮に示談ができないまま起訴されてしまったとしても、公判段階で示談ないし被害弁償ができれば執行猶予付き判決が出る可能性が高まります。
ただ、加害者やそのご家族がご自身たちで被害者と示談交渉を進めることは極めて困難です。この点、弁護士であれば、検察官から被害者の連絡先を聞き出して被害者に謝罪と示談の申し入れを行い、法律の専門家としての立場から、スムーズに示談を進めていくことができます。
さらに、無罪を主張する場合には、逮捕当初から弁護士がついて被疑者に有利な証拠を集め、不利な供述調書を取られないようにするなどの対応が必要です。
刑事事件では、とにかく早めの対応が非常に重要で、少しの遅れが重大な不利益につながります。当事務所では、オレオレ詐欺・振り込め詐欺を始めとして刑事事件への積極的な取り組みを進めていますので、お困りの場合には、すぐにご連絡ください。