マッチングアプリのリスク!相手にパートナーがいたときの対処方法は?

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弁護士 鈴木 翔太
弁護士 鈴木 翔太
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近年、マッチングアプリや婚活アプリの利用者が増加しています。スマホで異性に簡単に出会える点でマッチングアプリは便利ですし、気の合う相手が見つかって結婚に至ることも少なくありません。

しかしマッチングアプリには大きなリスク、落とし穴があります。

たとえば結婚前提でお付き合いしていた相手が既婚者であった、相手の婚約者や配偶者から慰謝料を請求された等のトラブルに巻き込まれるといったリスクです。

今回の記事では、マッチングアプリで知り合った相手に配偶者や婚約者がいた場合に生じるトラブルとその対処方法について解説します。

登録情報はあてにならない

01.目的(真意)は見抜けない

マッチングアプリでは、相手が出会いを求めている理由が不透明といえます。誠実な付き合いを望む方もいれば体だけの関係を求める方もいますが、これらはプロフィール画面やその後のやり取りからは読み取ることは困難です。プロフでは「誠実なお付き合いを希望」と謳ってっいても内心はカラダの関係のみを希望している男性が多々見受けられます。

02.独身かどうか判別困難

相手が独身か既婚かは交際を重ねるうえでも重要ですし、発生し得るトラブル(後述)の回避のためにも非常に重要です。しかし、既婚かどうかについてもプロフややり取りから確認することは困難といえます。

アプリによっては独身証明をとるものもありますが、大半のアプリではそこまでの対処はなされておりません。また、一般の出会い系サイトやアプリに限らず婚活アプリにおいても実は相手が既婚者だったというケースがありますので油断することはできません。

03.内縁関係は見抜けない

相手にパートナーがいる場合でも、それが内縁関係にとどまるのであれば戸籍上は独身となります。内縁関係とは婚姻届を提出しない事実上の夫婦関係です。実際には夫婦と同様の生活を送っていますが、婚姻届を提出していないので戸籍や名字は別々になっています。

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仮に相手が独身証明を出していたとしても、実は内縁関係のパートナーがいたということは大いにあり得ます。内縁の配偶者であっても法律婚の配偶者とほぼ同様の保護が及ぶため注意が必要です。

04.婚約者がいるかどうか見抜けない

内縁関係と同様、相手に婚約者がいるかどうかを見抜くことも困難です。婚約者がいる場合も様々なトラブルが生じる可能性があります。

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マッチングアプリにおけるリスク

01.目的を達成できない

婚活アプリを利用する方は恋人や結婚相手を探すことを主目的としております。目的を達成できないのであればアプリを利用する意味は希薄になってしまいます。

交際している相手が既婚者であったり既に婚約者がいたり、単なる体目的だけの交際である場合には、目的を達成できません。貴重な時間や労力が無駄になります。

02.望まない性交渉、妊娠リスク

相手が結婚する気がないと判明していれば交際しようとは思わないし肉体関係も持とうとも思わないでしょう。しかし、マッチングアプリでは相手の真意を知ることが困難です。

結婚できると信じて性交渉に応じたのであれば、その性交渉自体が本来は望まない性交渉となります。

また、肉体関係を持つ以上、妊娠する可能性もついて回ります。妊娠が判明した時点で連絡を絶つ不誠実な男性も多々います。妊娠リスクも大きな問題と言えるでしょう。

03.相手のパートナーから慰謝料請求される

客観的に見れば、既婚者と交際することは、浮気・不倫です。相手の配偶者から見ればあなたは不倫相手となるので、慰謝料を請求される可能性があります。

また、相手に婚約者がいた場合も同様です。婚約関係にある男女の一方が別の異性と交際している事実が明らかになった場合、婚約は解消となるケースがほとんどですが、状況によっては婚約解消トラブルがこちら側に飛び火することもあります。

相手にパートナーがいた場合にやるべきこと

マッチングアプリで交際していた相手に配偶者や婚約者といったパートナーがいることが判明したら、以下の対応を行ないましょう。

01.すぐに別れる

まずは、すぐに別れましょう。

相手に配偶者や婚約者がいる場合、このまま関係を継続してもパートナーと別れてこちらと結婚してくれる可能性は非常に低いです。待っていても意味はありません。

また、相手が既婚者であるケースで、既婚者であることを知った後も交際を続けてしまうと不貞と評価されてしまう可能性が高くなります。肉体関係がなければ不貞とはなりませんが、相手のパートナーは肉体関係の有無を判別できませんのでしているであろうと判断して不貞慰謝料請求をしてくることもあります。誤解を避けるためにも早めに別れるのが得策です。

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02.だまされていた証拠を集める

以下の事実を疎明できるような証拠を集めておきましょう。

  •  相手が独身と説明していた事実
  •  相手が配偶者や家族、婚約者などいない素振りをしていた事実
  •  プロポーズされた事実
  •  結婚の準備を進めていた事実
  •  相手にパートナーがいることに気づいていなかった事実
  •  相手にパートナーがいると気づかなくてもやむを得ない状況であった事情

以下のようなものが上記の証拠として利用することができます。

  •  相手がアプリに独身証明書を提出していたことがわかるプロフィール画面
  •  相手とのメッセージやLINE、メールのやり取り
  •  結婚式場へ見学に行ったときの資料やメール
  •  結納式の写真
  •  婚約指輪の現物や領収証

これらの証拠は相手方に慰謝料を請求する際に利用します。また、相手のパートナーから慰謝料請求をされた際の防御の用にも利用することができます。

03.慰謝料を請求する

パートナーのいる相手にだまされていたのであれば、慰謝料請求を検討しましょう。特に既婚者にだまされて肉体関係をもっていた場合は、貞操権侵害となるので高額な慰謝料を請求できます。

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貞操権侵害における慰謝料額の相場は50~200万円程度です。以下のような場合、金額が高くなります。

  •  交際期間が長い
  •  性交渉した回数が多い、頻度が高い
  •  相手の年齢が高くこちらの年齢が低い
  •  婚約していた
  •  妊娠した
  •  相手の対応が不誠実

自分で交渉するのが難しいようであれば、弁護士に依頼することも検討しましょう。

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弁護士 奥野

相手のパートナーから慰謝料請求された場合の対処方法

既婚者や婚約者のいる人と交際していた場合、後で相手方のパートナーから慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料を請求された際は、以下のように対応しましょう。

01.慰謝料の支払いを拒否できる場合

以下のような場合は慰謝料を払う必要はありません。

  1. 肉体関係をもっていない
  2. パートナーの存在を知らず、その存在に気づかなくても仕方のない状況であった

①についてですが、不貞慰謝料が発生するには肉体関係があったことが必要です。プラトニックな関係に留まるのであれば慰謝料を支払う必要はありません。

②についてですが、慰謝料の支払い義務が発生するには故意または過失が必要です。交際していた時点では相手のパートナーの存在を知らず、かつ知らないことに落ち度がない状況であれば、故意も過失もないため慰謝料を支払う必要はありません。

02.慰謝料支払い義務がない場合の対処方法

慰謝料を支払う必要がない場合は、慰謝料を請求されたとしても毅然とした態度で断りましょう。相手にだまされていた事情を説明のうえ、資料も示して説得してみてください。

なお、相手は感情的になっていることがほとんどです。相手が納得しない場合や当事者間での交渉が困難である場合には弁護士を代理人に立てて交渉することも検討しましょう。

03.慰謝料支払い義務が発生する場合

以下の場合は、慰謝料を支払う必要があります。

  1. 肉体関係をもっていた
  2. 相手にパートナーがいると気づいていた
  3. 普通の人であれば相手にパートナーがいることに気づくことができた

04.慰謝料支払い義務がある場合の対処方法

上記の事情がある場合にはこちらにも一定の落ち度があるといえるので、慰謝料を支払わなければならないでしょう。

とはいえ相手の言い値を払う必要はありません。こちらがだまされる形で交際が始まっているのであれば一般的な不貞の相場より慰謝料額は低くなるケースが多数です。相手の請求額が高額すぎるなら減額交渉をしましょう。場合によっては、慰謝料全額を免除してもらえる可能性もあります。

弁護士に依頼するメリット

マッチングアプリでの男女交際におけるトラブルを弁護士に依頼するメリットとしては以下のものがあります。

01.正当性を主張できる

適切な方法で自分の正当性を主張することができます。

だました相手に対しては貞操権侵害などを理由に慰謝料を請求できますし、相手のパートナーからの慰謝料請求に対してはこちらが被害者であるとして請求を断ることができます。

これらの対応を自身で行なおうとするとする場合、かなりの法的知識や労力を要します。時間や手間もかかりますし、相手との交渉も必要となります。誤った対応をしてしまえば貞操権侵害の慰謝料を支払ってもらえず相手のパートナーへ高額な支払いをさせられるという踏んだり蹴ったり状態に陥ることもあり得ます。

正当な権利を主張したいのであれば弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

02.交渉を代理してもらえる

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉の一切を代理してもらうことができます。

自身で交渉するとなると大変な大変な労力がかかりますし、やり取りの上で精神的なダメージを受けることがありますが、弁護士に任せてしまえばこれらを回避・軽減することが可能となります。

このように、マッチングアプリでの男女交際のトラブルに巻き込まれたとしても、弁護士に手続きを依頼すれば、貞操権侵害の慰謝料をきちんと払わせたり、相手のパートナーからの慰謝料請求を断ったり減額することができるので、不利益を最小限度にとどめることができます。

東京・恵比寿にある弁護士法人鈴木総合法律事務所では、男女問題のトラブル解決に力を入れて取り組んでおります。マッチングアプリにまつわる男女問題の解決実績も多数有しておりますので、トラブルを抱えてお困りの方は是非一度ご相談ください。

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