ある日突然、夫や息子が「痴漢で逮捕された」と聞かされたら、誰でもどう対応して良いのかわからず混乱してしまうでしょう。この先どのような流れで刑事手続きが進み、最終的にどのくらいの刑罰を受けるのか心配になるものです。
実は、痴漢で逮捕された場合は初期対応が非常に重要で、早急に適切な対処をしなければ後に大変な不利益を被る可能性があります。
今回の記事では、家族が痴漢で逮捕されたときの流れと適切な対処方法について解説します。
痴漢で逮捕されたあとの流れ
痴漢で逮捕された場合、以下のような流れで刑事手続きが進みます。
01.48時間以内に検察官の元に送られる
被疑者が逮捕されると、48時間以内に検察官に身柄を送られます。この間は家族であっても本人と面会できません。
02.24時間以内に検察官が勾留請求の有無を判断する
被疑者の身柄が検察官のもとに送られると、検察官は引き続き勾留すべきかどうか判断します。
勾留が不要と判断された場合は、勾留請求は行われず被疑者の身柄が釈放されます。
痴漢の場合、初犯で本人がしっかり反省しており被害者への威迫も行わない可能性が高ければ勾留されずに釈放される可能性が高くなりますが、この時点までに弁護人を選任しておけば勾留請求を阻止できる可能性が高くなります。
03.裁判所が勾留決定の有無を判断する
検察官が被疑者を勾留請求した場合は、裁判所が勾留の決定をするか否かを判断します。
検察官が勾留請求をしても裁判所が勾留の決定をしない場合は、被疑者の身柄は解放されることとなります。
04.勾留期間に取り調べが行われる
被疑者が勾留された場合、原則的に勾留期間は10日です。
その間捜査官による取り調べが行われます。逮捕から勾留に切り替わると、家族も本人に接見できるようになります。
10日間では痴漢の捜査が終わらない場合、さらに10日間勾留期間が延長される可能性があります。
05.起訴か不起訴かが決まる
勾留期間が満期になった場合や勾留されずに在宅捜査になって捜査が満了すると、検察官は被疑者を起訴(略式起訴を含む)するか不起訴にするかを決定します。
初犯で示談が成立している場合は不起訴になることが多いです。痴漢の被害者が被疑者やその家族に連絡先を教えることはほとんど考えられないため、弁護人を入れて示談交渉をすることになります。
06.裁判で刑罰が確定する
起訴された場合には裁判が行われます。日本では刑事事件の99.9%で有罪判決となるので、痴漢で起訴されるとほとんどのケースで有罪判決が出るでしょう。
痴漢で成立する犯罪
痴漢で成立する可能性のある犯罪は、迷惑防止条例違反、強制わいせつ罪です。
01.迷惑防止条例違反
迷惑防止条例違反は公共の場所で被害女性の身体を触った場合など一般的な痴漢のケースで成立します。
刑罰は自治体によって異なる場合もありますが、だいたい6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑であることがほとんどです。
02.強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、相手の服を脱がせたり下着の下に直接手を入れてしつように性器を触り続けたりした場合など、相当悪質な痴漢のケースで成立します。
刑罰は6ヶ月以上10年以下の懲役刑です。
家族が痴漢容疑で逮捕されたときに放っておいてしまうと上記の罪が成立して、罰金や懲役刑を受け、一生消えない前科がつくリスクが高まります。
家族が痴漢で逮捕されたときにやるべきこと
家族が痴漢で逮捕されたときに被る不利益をなるべく小さくするため、以下の対応を取りましょう。
01.弁護士に相談・依頼する
家族が逮捕されてしまったら、『すぐに』弁護士に相談すべきです。
早期に身体拘束から解放をしてもらわないと、家族が職を失う可能性があります。また、被害者との間で示談を成立させられなければ、初犯であっても罰金刑以上になるため前科がついてしまうのですが、弁護人をあいだに介在させないと被害者との示談交渉を行なうことができないことがほとんどです。
早期の身柄釈放や示談成立により不起訴を獲得するためにも、直ちに弁護士に依頼すべきでしょう。
また、痴漢事件では他の犯罪と比べて冤罪も多いです。実際には家族は痴漢行為をしていないかもしれません。しかし、逮捕されている最中に捜査官から厳しく責められてしまうことで虚偽の自白をしてしまう方も少なくありません。虚偽の自白をしてしまうとその内容が調書に残って証拠となり、後で冤罪を晴らすことが非常に困難となります。
そのようなことのないよう当初から本人に正しい知識を伝え励まさなければなりませんが、家族であっても逮捕後3日間は接見できません。接見できるのは弁護士のみなのです。このことからも、速やかに弁護士に依頼して、逮捕から時間を空けずに接見してもらった方が良いといえます。
02.必要なものを差し入れる
逮捕されたら本人は警察の留置場内で身柄拘束を受けますが、留置場内での生活は外界とは全く異なり不便この上ないものです。パソコンやスマホなどのIT機器はもちろん使えず、外部とのやり取りは接見と手紙、電報のみです。娯楽などもほとんどありませんし、衣類も逮捕されたときのままで足りないケースが多数です。
不足しているものがあれば早めに差し入れてあげることが重要です。
逮捕後3日間は家族が本人に接見できないので弁護士に行ってもらい、本人が何を希望しているかを聞いて差し入れ用品を用意しましょう。
03.勾留期間に切り替わったら接見に行く
逮捕後3日が経過して勾留期間に切り替わったら、留置場に接見に行きましょう。
痴漢容疑で逮捕された本人は「家族はどうしているのか?」「心配していないか?見捨てられていないか?」など不安な気持ちを抱えています。家族が会いに行って顔を見せ、少し話をするだけでも本人は多大な安心感を得られます。
なお、留置場にて拘束中の場合、家族による面談であっても捜査官が立ち会いますし、時間も20分以内に限られているので注意が必要です。
04.被害者との示談交渉を進める
痴漢で逮捕されたらすぐに被害者との示談を進めるべきです。なぜならば被害者との示談を成立させることができた場合、不起訴になる可能性が大きく高まるからです。
特に勾留されている場合は、起訴不起訴の決定までは長くても20日間しかないので急ぐ必要があります。
なお、被害者との交渉を被疑者の家族が自ら行うことは非常に難しいです。弁護士に依頼して示談を進めてもらいましょう。
05.冤罪の場合
痴漢が冤罪の場合は無罪の証拠集めが必要です。専門的な対応が必要となるので、必ず弁護士に依頼しましょう。
さいごに
東京・恵比寿に事務所を構える弁護士法人鈴木総合法律事務所では、刑事弁護に注力しております。家族が痴漢で逮捕されてしまってお困りの方は、是非一度ご相談ください。